JIS Q 17050-1:2005 適合性評価―供給者適合宣言―第1部:一般要求事項

JIS Q 17050-1:2005 規格概要

この規格 Q17050-1は、分野を問わず,ある対象の規定要求事項への適合を証明する事が望ましいか又は必要な場合の,供給者適合宣言に対する一般要求事項を規定。供給者適合宣言の対象には製品,プロセス,マネジメントシステム,人又は機関がある。

JISQ17050-1 規格全文情報

規格番号
JIS Q17050-1 
規格名称
適合性評価―供給者適合宣言―第1部 : 一般要求事項
規格名称英語訳
Conformity assessment -- Supplier's declaration of conformity -- Part 1:General requirements
制定年月日
2005年7月20日
最新改正日
2016年10月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

ISO/IEC 17050-1:2004(IDT)
国際規格分類

ICS

03.120.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
生コンクリート 2020, ISO 9000 2020, 環境マネジメント 2020, 適合性評価 2020
改訂:履歴
2005-07-20 制定日, 2011-05-20 確認日, 2016-10-20 確認
ページ
JIS Q 17050-1:2005 PDF [9]
                                                         Q 17050-1 : 2005 (ISO/IEC 17050-1 : 2004)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日
本工業規格である。
制定に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,ISO/IEC 17050-1:2004,Conformity
assessment−Supplier's declaration of conformity−Part 1: General requirementsを基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS Q 17050-1には,次に示す附属書がある。
附属書A(参考)供給者適合宣言書
JIS Q 17050の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS Q 17050-1 第1部 : 一般要求事項
JIS Q 17050-2 第2部 : 支援文書

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Q 17050-1 pdf 1] ―――――

Q 17050-1 : 2005 (ISO/IEC 17050-1 : 2004)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 適合宣言の目的・・・・[2]
  •  5. 一般要求事項・・・・[2]
  •  6. 適合宣言書の内容・・・・[2]
  •  7. 適合宣言書の様式・・・・[3]
  •  8. アクセス性・・・・[3]
  •  9. 製品上へのマーク表示・・・・[3]
  •  10. 適合宣言の有効性の継続・・・・[3]
  •  附属書A(参考)供給者適合宣言書・・・・[5]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Q 17050-1 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                              JIS
Q 17050-1 : 2005
(ISO/IEC 17050-1 : 2004)
適合性評価-供給者適合宣言-
第1部 : 一般要求事項

Conformity assessment-Supplier's declaration of conformity- Part 1: General requirements

序文

 この規格は,2004年に第1版として発行されたISO/IEC 17050-1:2004,Conformity assessment−
Supplier's declaration of conformity−Part 1: General requirementsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変
更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。
この規格は,供給者適合宣言に対する一般要求事項を規定する目的で作成された。
この規格は,三種類の適合証明の一つ,つまり第一者(例えば,製品の供給者)によって行われる証明
を取り扱う。他の種類は,第二者証明(例えば,使用者が使用中の製品に対して証明を行う場合など)及
び第三者証明である。これらの三種類のそれぞれは,対象の適合に対する信頼を高めるために市場で使用
される。
この規格は,次の場合に適用できる要求事項を規定する。すなわち,規定要求事項の充足に責任を負う
個人又は組織(供給者)が,製品(サービスを含む。以下,同じ。),プロセス,マネジメントシステム,
人又は機関が規定要求事項に適合しているという宣言を行う場合である。この場合の規定要求事項は,規
格,ガイド,技術仕様書,法律,規則などの規準文書を含むことがある。そのような適合宣言には,第一
者,第二者又は第三者のうちの一つ以上による評価結果を引用することができる。ただし,そのような引
用が何らかの方法で供給者の責任を軽減するものと解釈してはならない。
この規格の一般要求事項はすべての分野に適用できる。しかし,例えば、法令との関連で用いるなどの
特定の目的に対しては,これらの要求事項を補足する必要があるかも知れない。
製品,プロセス,マネジメントシステム,人又は機関の規定要求事項への適合に関する供給者宣言は,
供給者の責任の下で支援文書によって裏付けることができる。これが望ましいか又は必要なときは,JIS Q
17050-2を参照する。

1. 適用範囲

 この規格は,分野を問わず,ある対象の規定要求事項への適合を証明することが望ましい
か又は必要な場合の,供給者適合宣言に対する一般要求事項を規定する。この規格における供給者適合宣
言の対象には製品,プロセス,マネジメントシステム,人又は機関がある。
この規格は,適合宣言を行うための個別の対象を限定するものではない。
“供給者適合宣言(SDoC)”の代わりに“適合宣言(DoC)”という用語を適宜使用してもよい。
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

――――― [JIS Q 17050-1 pdf 3] ―――――

2
Q 17050-1 : 2005 (ISO/IEC 17050-1 : 2004)
正している),NEQ(同等でない)とする。
ISO/IEC 17050-1:2004,Conformity assessment-Supplier's declaration of conformity-Part 1: General
requirements (IDT)

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Q 17000,適合性評価−用語及び一般原則
備考 ISO/IEC 17000:2004,Conformity assessment-Vocabulary and general principlesが,この規格と一
致している。

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Q 17000による。
備考1. “供給者適合宣言”は,JIS Q 17000で定義された“宣言”,すなわち,第一者証明(first-party
attestation)である。
2. 認証機関による証明との混同を避けるため,“自己認証”という用語は排除されており,使用
しないほうがよい。

4. 適合宣言の目的

 適合宣言の目的は,識別された対象が宣言書中の規定要求事項に適合しているとい
う保証を与えること,並びにその適合及び宣言の責任者を明確にすることである。供給者適合宣言は,規
制又は非規制を問わず,単独で使用してもよいし,他の適合性評価手段と組み合わせて使用してもよい。

5. 一般要求事項

 適合宣言の発行者(発行機関又は発行人)は,適合宣言の発行,維持,拡大,縮小,
一時停止又は取消し,及び対象の規定要求事項への適合に責任をもたなければならない。
適合宣言は,第一者,第二者又は第三者の一つ以上が実施した適切な種類の適合性評価活動(例 : 試験,
測定,監査,検査又は調査)の結果に基づかなければならない。関与する適合性評価機関は,適用できる
場合,該当する国際規格,ガイド及びその他の規準文書を参照することが望ましい。
適合宣言は,同類の製品群に対するものである場合,その製品群の個々の製品に適用されなければなら
ない。適合宣言は,ある期間にわたって引き渡された同類の製品に対するものである場合,引渡し時又は
受領時の個々の製品に適用しなければならない。
適合性評価の適正実施基準として,適合性評価結果をレビューする要員は署名者と異なる者であること
が望ましい。

6. 適合宣言書の内容

6.1   適合宣言の発行者は,適合宣言の受領者が次の事項を識別するのに十分な情報を,適合宣言書が含
んでいることを確実にしなければならない。
− 適合宣言の発行者
− 宣言の対象
− 適合を宣言する根拠とした規格又は他の規定要求事項
− 適合宣言の発行者を代表する署名者又は代理署名者
適合宣言書は,少なくとも次の事項を含まなければならない。
a) 適合宣言の固有の識別

――――― [JIS Q 17050-1 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
Q 17050-1:2005 (ISO/IEC 17050-1 : 2004)
b) 適合宣言の発行者の名称及び連絡先住所
c) 適合宣言の対象の識別(例えば,製品の名称,型式,製造日又はモデル番号,及びプロセス,マネジ
メントシステム,人又は機関の説明,及び/又はその他の関連する補足情報)
d) 適合の表明
e) 規格又は他の規定要求事項,及び要求事項に選択肢がある場合に採用した選択肢の完全,かつ,明確
な一覧表
f) 適合宣言の発行日及び発行場所
g) 発行者から権限を与えられた者の署名[又は同等の確認の印(しるし)],氏名及び役職名
h) 適合宣言の有効性に関する何らかの制限事項
6.2 適合宣言の基礎とした適合性評価結果と宣言とを関係付けるため,例えば,次に示す追加の支援情
報を提供してもよい。
a) 関与した適合性評価機関(例えば,試験所又は校正機関,検査機関,認証機関)の名称及び住所
b) 該当する適合性評価報告書の引用及びその報告書の日付
c) 関与したマネジメントシステムの引用
d) 適合性評価機関の認定範囲が適合宣言に関係する場合,関与した適合性評価機関の認定文書の引用
e) IS Q 17050-2に記述されているような関連支援文書の存在の言及
f) 取得している証明書,登録証又はマークに関する追加情報
g) 適合性評価機関のその他の活動又はプログラム(例えば,合意グループの会員資格)
文書化のときの適合性評価結果の引用は,不適切に適用されたり,又は適合宣言の受領者を誤った方向
に導くものであったりしてはならない。

7. 適合宣言書の様式

 適合宣言書の例については附属書Aを参照すること。適合宣言は印刷物によるも
のでも,電子媒体又はその他の適切な媒体によるものでもよい。

8. アクセス性

 適合宣言書の写しを適合宣言の対象に関連する他の文書,例えば,声明書,カタログ,
送付状,取扱説明書又はウェブサイトに含めてもよい。

9. 製品上へのマーク表示

 適合宣言の存在を示すために製品上に表示を行う場合,そのような表示は,
他の何らかの認証マークと混同することのないような形式でなければならない。このような表示は,適合
宣言へのトレーサビリティがなければならない。

10. 適合宣言の有効性の継続

10.1 適合宣言の発行者は,引き渡し時又は受領時における対象が,適合宣言書に表明された要求事項に
対して引き続いて適合することを確実にするための手順をもち,実施しなければならない。
参考 この項目の意図は,例えば,量産品の場合,初期の製品だけでなく,初期と同等の条件で生産
を続けている限り,製品が要求事項に適合していなければならないことである。
10.2 適合宣言の発行者は,次に示す状況が生じた場合に適合宣言の有効性を再評価するための手順を
もち,実施しなければならない。
a) 対象の設計又は仕様に重大な影響を与える変更
b) 対象の適合を表明する根拠となる規格の変更

――――― [JIS Q 17050-1 pdf 5] ―――――

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規格番号
規格名称
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適合性評価―用語及び一般原則