R5
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現行規格(JIS R 5210:2009) 旧規格(JIS R 5210:2003) 改正理由
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箇条番号 内容 箇条番号 内容
10 : 2
及び題名 及び題名
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− − 6. 製造方 製造方法の多様化を阻害しない観点から削除す
ポルトランドセメントは,クリンカーに適
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法 ることとし,現行規格の箇条3(種類及び構成)
量のせっこうを加え,粉砕してつくる。な
の構成及び箇条5(原材料)において必要とな
お,粉砕するときに粉砕助剤を用いる場合
る規定値を規定した。
は,セメントの品質に悪影響を及ぼさない
ことを確かめなければならない。その使用
量は,セメントの1 %以下とする。また,
普通ポルトランドセメントにおいては,JIS
R 5211の5.2(高炉スラグ),JIS R 5212の
4.2(シリカ質混合材),JIS A 6201に規定
するフライアッシュ又は炭酸カルシウム含
有率95 %以上を含むセメント製造用石灰
石を,それぞれ単独又は適宜組み合わせた
ものを加えて混合粉砕するか,あらかじめ
単独又は適宜組み合わせて粉砕したものを
加えて均一に混合してもよい。その総量は,
セメントの5 %以下とする。
R5 210 : 200
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