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上の階へ至る 上の階へ至る
医用コンセント
医用接地端子
(表3の注記参照)
医用接地センタ50 m2以下(隣接する医用室の例)
図1−医用接地方式の概念図(参考)
a) 保護接地 医用室に設ける保護接地は,次による。
1) 医用電気機器を使用する医用室には,医用室のカテゴリごとに表2に基づき,保護接地を設ける。
なお,医用室のカテゴリの適用例(参考)を表3に示す。
2) 医用室ごとに,保護接地のための医用接地センタ,医用コンセント及び医用接地端子を設ける。た
だし,隣接する医用室との床面積の合計が50 m2以下の場合は,医用接地センタを共用してもよい。
3) 医用コンセント及び医用接地端子のリード線は,医用接地センタのリード線に接地分岐線によって
それぞれ直接接続する。
4) 接地分岐線は,JIS C 3307又はJIS C 3612に規定する,公称断面積が5.5 mm2以上で,かつ,絶縁
体の色が緑,又は緑と黄との組合せの絶縁電線を用いる。
5) 医用コンセントの接地極刃受又は医用接地端子の端子部と,医用接地センタとの間の電気抵抗は,
無負荷電圧が6 V以下の交流電源によって約25 Aの電流を流し,電圧降下法で測定したとき,0.1 Ω
以下とする。
――――― [JIS T 1022 pdf 6] ―――――
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6) 医用接地センタボディー及び医用接地端子は,JIS C 2808に規定するものを用いる。
7) 100 V系の医用コンセントは,JIS T 1021に規定するものを用いる。
8) 据置形の医用電気機器など(例 X線装置)の保護接地は,その露出導電性部分を,JIS C 3307又
はJIS C 3612に規定する電線で,表1に規定する最小公称断面積をもち,かつ,絶縁体の色が緑,
又は緑と黄との組合せの接地線を用いて,次のいずれかによって接続する。
8.1) 接地線の公称断面積が5.5 mm2の場合は,その接地線を,装置などを施設する医用室の医用接地セ
ンタのリード線へ直接接続する。
8.2) 接地線の公称断面積が8 mm2以上の場合は,その接地線を,装置などを施設する医用室の医用接
地センタに近接した箇所に設けたプルボックスなどを用いて接地幹線に接続する。
表1−据置形装置などの接地線の公称断面積
据置形装置などの低圧電路電源側に施設される 公称断面積
過電流遮断器のうち最小の定格電流の容量 (最小)
A mm2
100以下 5.5
150以下 8
200以下 14
400以下 22
600以下 38
1000以下 60
1200以下 100
接地幹線を変圧器のB種接地工事と金属体などで接続しない場合は,この表によ
って得られる値が14 mm2を超える部分については14 mm2のものを用いてもよい。
b) 等電位接地 医用室に設ける等電位接地は,次による。
1) 医用電気機器の電極などを直接心臓に挿入又は接触して医療を行う医用室のカテゴリごとに,表2
に基づき,等電位接地を設ける。
2) 医療を行うため患者が占める場所から水平方向2.5 m,床上高さ2.3 mの範囲(図2参照)にある固
定設備の露出導電性部分及び系統外導電性部分は,4.1 a) 3)の医用接地センタのリード線へ4.1 a) 4)
に規定する接地分岐線によってそれぞれ直接接続する。この場合において,1患者に対する上記範
囲内の等電位接地に用いる医用接地センタは,同一のものとする。
なお,系統外導電性部分で,表面積が0.02 m2以下のものは,等電位接地を施す対象から除外して
もよい。
図2−等電位接地を施す範囲
――――― [JIS T 1022 pdf 7] ―――――
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3) 等電位接地を施した導電性部分と医用接地センタとの間の電気抵抗は,無負荷電圧が6 V以下の交
流電源によって約25 Aの電流を流し,電圧降下法で測定したとき,0.1 Ω以下とする。
c) 接地幹線 接地幹線は,次による。
1) 鉄骨造,鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の場合,接地極から医用室のある
階までの接地幹線は,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋を使用する。
なお,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋を接地幹線に用いる場合は,接地極とする建物の構造体
の地下部分までの電気的接続が確実でなければならない。
注記1 鉄骨又は2条以上の主鉄筋が使用できない場合とは,医用接地設備の設けられていない
建物に新規に医用接地を設ける場合,鉄骨又は主鉄筋と建物の構造体の地下部分との接
続が確実でない建築工法がとられるような例をいう。
2) 1)によることができない場合には,接地極から医用室のある階までの接地幹線に,3)の横引きに用
いる接地幹線と同等な電線を用いる。
3) 建物の同一階で横引きする接地幹線は,JIS C 3307又はJIS C 3612に規定する,公称断面積が14 mm2
以上で,かつ,絶縁体の色が緑,又は緑と黄との組合せの絶縁電線を用いる。
なお,X線装置などの据置形の医用電気機器の接地線を接続する場合,接地幹線の公称断面積は,
接続する接地線のうち最大の公称断面積以上とする。
4) 二つ以上の医用接地センタが接続される横引きした接地幹線の接地極への接続は,次による。
4.1) 1)の場合は,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋に2か所以上で接続する。
4.2) 2)の場合は,接地極から医用室のある階までの接地幹線は,大地から2系統以上とし,接地幹線
ごとに接地極を設ける。
注記2 4.1)においては,建物の鉄骨又は2条以上の主鉄筋に横引きした接地幹線を接続するこ
とによって,接地極への接続がなされたものとみなす。
注記3 1)による構造の建物の医用接地を4.2)に基づいて設ける場合は,接地幹線を建物の鉄骨
又は主鉄筋の一部にも接続することが望ましい。
注記4 医用接地センタが一つの場合については,接地極から医用室のある階までの接地幹線
の接地極への接続は1か所としてもよい。
5) 接地幹線を医用接地センタへ接続する場合,医用接地センタボディーのリード線2本を一括して堅
固に接続する。
d) 接地極 接地極は,次による。
1) 鉄骨造,鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建物で,その建築構造体の地下部分を
接地極として使用する。
2) 1)以外であって,専用の接地極を打込み又は埋設する場合は,亜鉛めっき鋼棒,銅被覆鋼棒,銅棒,
亜鉛めっき鋼管,ステンレス鋼鋼管,炭素被覆鋼棒,銅板などを用い,これをなるべく水気があり,
かつ,ガス,酸などによって腐食するおそれがない場所を選び,地中に埋設又は打ち込む。
3) 医用接地方式に用いる接地抵抗値は,通常,10 Ω以下とする。ただし,10 Ω以下とすることが困難
な場合には,医用室にb)の等電位接地配線を行うことによって,接地抵抗値を100 Ω以下とするこ
とができる。
注記5 建物の建築構造体の地下部分を使用した接地極の接地抵抗値は,附属書Aに示す方法に
よって計算してもよい。
――――― [JIS T 1022 pdf 8] ―――――
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4.2 非接地配線方式
電源の遮断による機能の停止が医療に重大な支障を来すおそれがある医用電気機器を使用する医用室の
医用コンセント用の分岐回路には,電路の一線地絡時にも電力の供給を継続するため,非接地配線方式の
適用は,医用室のカテゴリごとに,表2による。非接地配線方式を構成する絶縁変圧器,絶縁監視装置及
び電源回路の分電盤は,次による。
なお,医用室のカテゴリの適用例(参考)を表3に示す。
a) 絶縁変圧器 電源に用いる絶縁変圧器は,次による。絶縁変圧器の二次側電路は接地してはならない。
注記 絶縁監視装置の高インピーダンスを介した検出用接地は,電路の接地とはみなさない。
1) 定格容量は,7.5 kVA以下とする。
2) 二次側電路の定格電圧は,100 Vで,単相2線式とする。
3) 絶縁変圧器に定格電圧を加え,JIS T 0601-1の図12 a) に規定する漏れ電流測定用器具(MD)によ
って,図3に示すように二次巻線から一次巻線及び金属製外箱(金属製外箱がない場合は,鉄心。)
への漏れ電流を測定したとき,その値は0.1 mA以下とする。
4) 絶縁変圧器に定格電圧を加え,JIS T 0601-1の図12 a) に規定する漏れ電流測定用器具(MD)によ
って,図4に示すように一次巻線から金属製外箱(金属製外箱がない場合は,鉄心。)への漏れ電流
を測定したとき,その値は0.5 mA以下とする。
図3−二次巻線から一次巻線及び金属製外箱への漏れ電流測定回路
図4−一次巻線から金属製外箱への漏れ電流測定回路
b) 絶縁監視装置 非接地配線方式の電路に設ける絶縁監視装置は,次による。
1) 電路の対地インピーダンスを計測・監視する方式とする。
2) 異常を知らせるため,表示灯及び音響による警報装置を備え,設置場所は常時監視できる場所とす
る。
3) 警報装置を作動させないためのスイッチなどを設けてはならない。ただし,音響による警報だけを
止めるためのスイッチは設けてもよい。
4) 警報装置は,当該電路の二線のいずれか一線でも対地インピーダンスが50 kΩ以下となるような(接
地配線による単相二線電路の場合,地絡電流が2 mA以上となるような)状態となったとき,動作
――――― [JIS T 1022 pdf 9] ―――――
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しなけれなならない。
c) 非接地配線方式の電源回路の分電盤 非接地配線方式の電源回路の分電盤は,次による。
1) 分電盤には,配線用遮断器,絶縁変圧器,医用接地センタ,絶縁監視装置,電流監視装置などを設
ける。
2) 分電盤の主幹部分及び分岐回路には配線用遮断器を設置し,この配線用遮断器が過電流で動作する
前に警報する電流監視装置を設ける。
注記 電流監視装置は,過電流警報装置とも呼ばれている。
3) 絶縁監視装置及び電流監視装置の警報装置を取り付ける場所は,盤面のほか,医用コンセントの近
傍としてもよい。
4) 分電盤は,電源を非接地配線方式とする医用室の室内に設けなければならない。ただし,当該医用
室の室内に設置できない場合には,可能な限り当該医用室に近接した場所に分電盤を設けてもよい。
この場合,遠方表示などを用いて,非接地配線方式とする医用室内で,警報が確認できるようにす
る。
4.3 非常電源
電源の遮断による機能の停止が医療に重大な支障を来すおそれがある医用電気機器などを使用する医用
室の電源回路には,その使用目的に応じて,医用室のカテゴリごとに,表2に基づき,次のa) c)のいず
れかの非常電源を設けなければならない。
なお,医用室のカテゴリの適用例(参考)を表3に示す。
注記1 機器が要求する電力回復時間を考慮し,適切な非常電源を選ぶ必要がある。
注記2 非接地配線方式の電源回路には,非常電源を設ける必要がある。
注記3 医用電気機器(生命維持装置など)には,人工呼吸器,人工心肺装置,保育器などがある。
a) 一般非常電源
1) 商用電源が停止したとき,40秒以内に,電力供給を回復しなければならない次の医用電気機器など
に電力を供給する回路には,一般非常電源を設ける。
1.1) 医用電気機器のうち,40秒以内に電力供給の回復が必要なもの
1.2) 病院機能を維持するための基本作業に必要な照明
1.3) その他,病院機能を維持するための重要な機器又は設備
注記4 重要な機器又は設備には,次のものがある。
− 医療用冷蔵庫,冷凍庫及び温度の保持が必要な装置
− 医療ガス供給設備(吸引設備を含む。)
− 滅菌器などの設備
− 通信機器設備・情報機器設備[医療情報機器(電子カルテシステム,医療用画像
管理システム),構内情報通信網設備(サーバ,ネットワーク機器など),構内交
換設備(電話,FAXなど),誘導支援設備(ナースコール,ドクターコール,イン
ターホンなど)],医療用監視(観察)カメラ設備
− 防災設備・防犯設備(自動火災報知設備,火災通報設備,電気錠設備など)
− 警報設備(設備警報,絶縁監視遠隔警報設備など)
− 自動化装置(X線フィルム自動現像装置,自動化学分析装置など)
− 非常時に電力供給が最低限必要と思われる搬送装置(エレベータなど),給排水ポ
ンプ,換気装置など
――――― [JIS T 1022 pdf 10] ―――――
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JIS T 1022:2018の国際規格 ICS 分類一覧
JIS T 1022:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC2808:1993
- 医用接地センタボディー及び医用接地端子
- JISC3307:2000
- 600Vビニル絶縁電線(IV)
- JISC3612:2002
- 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
- JISC4411-1:2015
- 無停電電源装置(UPS)―第1部:安全要求事項
- JISC4411-2:2019
- 無停電電源装置(UPS)―第2部:電磁両立性(EMC)要求事項
- JISC4411-3:2014
- 無停電電源装置(UPS)―第3部:性能及び試験要求事項
- JISC8201-2-2:2011
- 低圧開閉装置及び制御装置―第2-2部:漏電遮断器
- JIST0601-1:2017
- 医用電気機器―第1部:基礎安全及び基本性能に関する一般要求事項
- JIST1021:2019
- 医用差込接続器