JIS T 3257:2013 単回使用自動ランセット | ページ 2

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T 3257 : 2013

8.2 一次包装

  一次包装は,使用前に容易に破れるおそれがなく,微生物の侵入を防止することができ,通常の取扱い,
輸送及び保管中に,製品を適切に保護できるものでなければならない。また,一度開封したら,包装は簡
単に再シールできず,開封したことが明確に分かるものでなければならない。

8.3 二次包装

  二次包装は,通常の取扱い,輸送及び保管中に製品を保護できる強度をもたなければならない。

9 表示

9.1 二次包装

  二次包装には,次の事項を表示する。ただし,二次包装を用いないで,一次包装を最小販売単位の包装
として用いる場合には,次の事項を一次包装に表示する。
なお,製造番号又は製造記号が滅菌年月を表している場合は,改めて滅菌年月の表示をする必要はない。
また,滅菌年月の代わりに使用期限を表示してもよい。
a) 製造販売業者の氏名又は名称,及び住所
b) 販売名
c) 数量(入り数)
d) “滅菌済み”の旨
e) “再使用禁止”の旨(“ディスポーザブル”の表現は使用しない。)
f) 製造番号又は製造記号
g) 滅菌年月
h) 他の法定表示事項

9.2 図記号の使用

  9.1は,JIS T 0307:2004に規定する適切な図記号を使用することによってこれに替えてもよい。
注記 JIS T 0307:2004に規定する主な図記号の例を,表2に示す。
表2−JIS T 0307に規定する図記号の例

JIS T 3257:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 3257:2013の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称