JIS T 5903:2021 歯科―口くう(腔)内用ミラー | ページ 2

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み合わせ部の長さは,図3による。
公差は,ISO 5864に従って,次とする。
− ミラー軸 2A
− ミラーハンドル 2B
4.1.3 ミラー枠及び可視面の寸法
口くう内ミラーのミラー枠及び可視面の寸法は,図2,図3及び表1による。
4.1.4 ミラーヘッドの呼び
ミラーヘッドのサイズの呼びは,ミリメートル(mm)の単位で表すミラー枠の公称直径d1に基づいて
おり,00から9までは2 mmごとに増加する。
表1−ミラーヘッド及び可視面の寸法
単位 mm
呼び ミラーヘッドの公称直径 d1 可視面の公称直径 d2
00 12 d1−最大2.5
0 14 d1−最大2.5
1 16 d1−最大2.5
2 18 d1−最大2.5
3 19又は20 d1−最大2.5
4 21又は22 d1−最大3
5 24 d1−最大2.5
6 26 d1−最大3
7 28 d1−最大3
8 30 d1−最大3
9 32 d1−最大3
10 38 d1−最大3
単位 mm
≦55
≦173 a)
注a) 組み立てた後の推奨全長
図2−メートルねじの口くう内ミラー

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単位 mm
≧4.5 ≧5.5
≦65
≦173 a)
注a) 組み立てた後の推奨全長
図3−ユニファイねじの口くう内ミラー
4.1.5 ミラーヘッドにおけるミラー軸の位置
ミラー軸の長軸部は,ミラーガラス及びミラー枠の平面部を二分する位置,すなわち左右が対称となる
位置に取り付けられていなければならない。
試験は,5.1による。

4.2 材料

4.2.1 ミラーガラス
ミラーガラスは,裸眼で確認できるような凹凸,欠け,かききず及びその他の目に見える欠陥がない磨
き板ガラスでなければならない。
試験は,5.1による。
4.2.2 ミラー枠
4.2.2.1 金属製のミラー枠
金属製のミラー枠の材料は,耐腐食性のある金属(例えば,ステンレス鋼,めっきを施した非鉄合金)
でなければならない。
ステンレス鋼又は他の金属合金の適切な例は,ISO 7153-1を参照する。
4.2.2.2 プラスチック製のミラー枠
プラスチック製のミラー枠の材料は,製造業者が任意で選定し,この規格の要求事項に従う。
4.2.3 ミラーハンドル
4.2.3.1 金属製のミラーハンドル
金属製のミラーハンドルの材料は,耐腐食性のある金属(例えば,ステンレス鋼,めっきを施した非鉄

――――― [JIS T 5903 pdf 7] ―――――

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合金)でなければならない。
ステンレス鋼又は他の金属合金の適切な例は,ISO 7153-1を参照する。
4.2.3.2 プラスチック製のミラーハンドル
プラスチック製のミラーハンドルの材料は,製造業者が任意で選定し,この規格の要求事項に従う。

4.3 ミラーヘッド

4.3.1 ミラーヘッドの枠(ミラー枠)
ミラーヘッドの枠(ミラー枠)の縁は,ガラスの可視面よりも低い位置に形成しなければならない。ま
た,目に見える金属若しくはプラスチックのばり又はその他の欠点があってはならない。
試験は,5.1による。
4.3.2 反射面
反射面は,可視面全体を通して,又は可視面全体から,変形のない像が確認できなければならない。
試験は,5.1による。
4.3.3 公称倍率
拡大ミラーの公称倍率は,2.83.3でなければならない。
公称倍率Mは,次の式によって求める。
250
M
f
ここで, f : 焦点距離(mm)
250 : 明瞭に見える最短距離(mm)
試験は,5.3による。
4.3.4 ひずみ
平面ミラー又は拡大ミラーの反射面は,5.4によって試験したとき,目視可能なひずみがあってはならな
い。

4.4 ミラー枠とミラー軸との接合部強さ

  ミラー枠とミラー軸との接合部は,試験荷重をかけたとき,溶接による接合に欠陥の兆候があってはな
らない。なお,ミラー枠のひずみは,欠陥とみなさない。
試験は,5.5による。

4.5 ミラーハンドル

  ミラーハンドルの外表面全体には,目に見える欠陥があってはならない。
試験は,5.1による。

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4.6 再処理耐性

  口くう内ミラー(ハンドルを含む。)は,ISO 17664に従った製造業者の指示によって,100回の再処理
サイクルを実施したとき,変形及び腐食の兆候があってはならない。また,反射面に目に見える損傷及び
口くう内ミラーに水の浸入があってはならない。
製造業者は,再処理の前にミラーヘッドとミラーハンドルとを分離しなければならない場合は,指定し
なければならない。
製造業者は,ミラーヘッド及びミラーハンドルにおいて再処理耐性が100サイクル未満と定義する場合
には,最大再処理サイクル数を指定しなければならない。この場合,100サイクルの代わりに,指定した
最大再処理サイクル数で試験を行わなければならない。
試験は,5.2による。

5 測定及び試験方法

5.1 目視検査

  拡大せずに,健常視力で目視検査を行う。

5.2 再処理耐性

  製造業者は,ISO 17664に従って指定した再処理サイクルを100回行う。
なお,再処理サイクルには,ISO 17664に従って製造業者が推奨する洗浄,消毒及び滅菌方法を含んで
いなければならない。
口くう内ミラーの全表面に対し,腐食又は欠陥の兆候がないか,及び反射面の完全性が失われていない
かどうかを検査する。
注記 水のしみによる変色は,腐食の兆候ではない。
製造業者が最大再処理サイクル数を指定した場合,100サイクルの代わりに,指定した最大再処理サイ
クル数で試験を行わなければならない。

5.3 拡大ミラーにおける公称倍率の測定

5.3.1 装置
公称倍率を測定するための装置を図4に示す。
直径10 mmの孔(図4の記号1)には,図4のように配置した十字形ワイヤがあり,その真後ろに光源を
配置する。次に,正方形の印が付けられた白いカード(図4の記号2)を十字形ワイヤの像が十字形ワイ
ヤと同一の平面上となるように孔(図4の記号1)の近くに固定する。
5.3.2 手順
ミラーハンドルの有無にかかわらず,ミラーヘッドを図4のように置き,白いカード(図4の記号2)
中央の四角形に最も鮮明な像が得られるまで,ミラーヘッドを前後に動かす。

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ミラーヘッドと白いカード(図4の記号2)との間の焦点距離fを±1 mmの精度で測定する。
4.3.3に従って公称倍率Mを計算する。
単位 mm
記号説明
1 孔(十字形のワイヤが配置されている。)
2 白いカード
図4−公称倍率を測定する装置

5.4 ひずみ

5.4.1 装置
ひずみ試験用装置を図5に示す。
直径5 mmの直立棒と,直立棒の中点に対して水平の横棒(図5の記号1)とから構成する。固定台(図
5の記号2)には,ミラーヘッドを差し込むための溝がある。

――――― [JIS T 5903 pdf 10] ―――――

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JIS T 5903:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 9873:2019(MOD)

JIS T 5903:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS T 5903:2021の関連規格と引用規格一覧