JIS X 0164-3:2019 ITアセットマネジメント―第3部:権利スキーマ | ページ 6

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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
“entCreator”,“entitledEntity”,“softwareCreator”など,特定の役割を果たす組織を識別するために,一
つ以上の“Entity”要素が“Ent”内に存在する。
各“Ent”には,一つ以上の“EntMeta”要素が関連付けられる。“EntMeta”は,適用される契約に関す
る情報(“EntMeta”内の“Contract”要素に記述されている。)と,権利が関連する製品(“EntMeta”の属
性に記載されている。)を含む権利に関する重要なメタデータをカプセル化する。“EntMeta”は,権利に含
まれるライセンス数に関する情報も,“Quantification”と呼ばれる要素で定義する。
“EntMeta”は,一つ以上の“Right”要素をもつ。特定の“Right”が“EntMeta”とは異なる数又はメト
リックをもつ場合,“Right”に埋め込まれた“Quantification”要素は,“EntMeta”からの基の“Quantification”
を上書きできる(例えば,許可されたバックアップコピーの数)。“Right”には,ライセンスの種類(永久
ライセンス,期限など)の詳細も含まれている。“Right”及び“Quantification”要素(それぞれ“EntMeta”
又は“Right”)には,ユーザにライセンス数の測定方法を説明する“TestMethod”要素が含まれている。
権利にも制限があり,“Limit”及び“LimitTime”は,“Right”要素に埋め込まれる制限タイプの要素で
ある。
8.6及び8.7の要素,属性,及びタイプは,ファイルの論理構造又は関連性ごとに順序付けされていない。
文書化の目的で,アルファベット順に並べられている。
附属書Aに“XMLスキーマの定義(XSD)”を記載する。附属書Bに“UML及びXML文書”を記載
する。附属書Cに“Entの例”を記載する。
注記 対応国際規格の“entitledEntityx”は,“entitledEntity”の誤りなので修正した。“The elements,
attributes and types in 8.5 and 8.6 below are not ordered···”は,“The elements, attributes and types in
8.6 and 8.7 below are not ordered···”の誤りと思えるので修正した。また,本文に附属書の参照が
行われていなかったので追記した。

8.6 データ定義

8.6.1  要求レベル
要素及び属性は,要求レベルでマークされている。要求レベルを表3に示す。
表3−要求レベル
要求レベル 意味
M1 全てのEntで必須。Entが完全とみなされる要求事項。
M2 要素の内容によって必須(必須でない要素の必須コンポーネントとして使われる。)。
O1 選択であるが推奨。Ent生成者にとってデータが可能ならば,入力が望ましい。
O2 選択。Entのユーザに有益な情報を含んでいるが,権利の詳細を伝えるために必要ではない。
M1レベルの要件に合致していない要素をもつEntは,不適合とみなされる。適合していないソフトウ
ェアEntは,Entツールによってフラグを立てて,これらのレコードがこの規格の要件に合致していない
ことをエンドユーザに通知する必要がある。

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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
8.6.2 Contract
要素名前 Contract
定義 この権利を管理する契約書の情報
属性又は要素 型/多重度 要求レベル 定義
agreementNumber string/1 M2 契約でソフトウェアライセンス提供者が利用する識別子
agreementName string/1 O1 契約名。文書名を含むことが望ましい。
effectiveDate date/1 O2 契約が成立した日
Meta Meta/1 O2 この要素についての任意のメタデータとなる要素の自由集
合。ここで定義されるデータは,この特定の要素に関連して
いることが望ましい。
Link Link/unlimitedM2 外部ファイル,WebベースのURL,又はこのEntの他の部分
を参照する要素。この要素のリンクは,この要素に関連する
追加のデータを提供する特定のデータを指し示すことが望
ましい。
8.6.3 Ent
要素名前 Entitlement
定義 権利に関するデータを定義するルート要素
属性又は要素 型/多重度 要求レベル 定義
entId string/1 M1 entIdは,GUIDでなければならない。
<entId>は,この特定のソフトウェア製品及び
/又はサービスの権利にグローバルに一意な
参照を定義する。二つのentIdが一致し,かつ,
entCreatorが同じ場合,それらが表す有効な権
利は,同じであると予期される。
<entId>構造の詳細は,5.6.3を参照。
entType EntType/1 M1 このEntの主要な目的を示す。5.4を参照。
supplementalEntType SupplementalEntType/ 1M2 <entType>が“Supplemental”の場合は必須。こ
の追加Entの目的を示す。
linkedToPrimaryEntId string /unlimited M2 <entType>が“Supplemental”の場合は必須。こ
のEntが主Entをどのように補足するかを識別
する。オプションで複数の主Entを関連付ける
ためにも使用できる。
このEntがここに関連付けられているEntの
<entId>を定義する。<entType>値が
“Supplemental”でないEntに対しては,<entId>
を定義することが必須である。
<entitlementTtype>=“Maintenance”のEntが
複数の製品をカバーしている例では,それぞ
れがそれら自身のEntレコードで表されると
き,又は<entitlementType>=“Enterprise
Agreement”のEntが,それぞれ異なる契約書
類の異なる製品などのための複数の他の主
Entに関連しているとき,Entは,一つ以上の
主Entにリンクすることができる。

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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
consolidatesEntIds string/unlimited M2 <entType>が“Consolidation”の場合必須。
これは,統合されたそれぞれのEntの<entId>
のリストを定義する。
entCreationDate dateTime/1 M1 Entが最初に生成されたときの日付及び時間
trustLevel TrustLevel/1 O2 8.7.13のTrustLevelを参照
trustDefinedByName string/1 O2 <trustLevel>を選択した人の名前
trustDefinedByEmail string/1 O2 <trustLevel>を選択した人のemailアドレス。こ
れは,通常,名前より一意性は優れており,
かつ,組織のドメイン名が含まれている。
trustBasedOn string/1 O2 人が<trustLevel>を設定した理由を概説した短
い文
entCreatorCopyright string/1 O2 この属性は,Ent生成者がこの特定のEntに対
して著作権を特定できるようにするために定
義される。ソフトウェアライセンス提供者は,
彼らのEntを無制限に使用できるようにする
ことが期待される。これによって,ITAMツー
ル提供者は,彼らのツール内で簡単にEntをア
クセスして使用することができる。
Entを作成する独立したサードパーティは,Ent
の使用及び/又は再配付に更に制限を加えて
もよい。
sequentialTransactionIdstring/1 O2 これは,Ent利用者に送信されるEnt情報の完
全性を保証するために取引番号のカウントを
行いたいときの,Ent生成者が使用できるオプ
ションのフリーフォーマット属性である。こ
の仕様では,この属性の使用方法を扱ってい
ない。もし,追加の属性が望まれる機能の一
部として必要ならば,それらを“Meta”サブ
要素に追加し,かつ,この
<sequentialTransactionId>を参照することを推
奨する。
Entity Entity/1−unlimited entCreator このEntに関連する組織の特定する要素。
の場合は 少なくともrole=“entCreator”の組織を定義
M1, 他の しなければならないので,最小発生が1にな
<role>では っている。
全て O1
EntMeta EntMeta/1 M1 Entに関する重要なメタデータであり,製品及
び権利の情報を含む(8.6.4を参照)。
Meta Meta/1 O2 この要素についての任意のメタデータとなる
要素の自由集合。ここで定義されるデータは,
この特定の要素に関連していることが望まし
い。
Link Link/unlimited O2 外部ファイル,WebベースのURL,又はこの
Entの他の部分を参照する要素。この要素のリ
ンクは,この要素に関連する追加のデータを
提供する特定のデータを指し示すことが望ま
しい。

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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
8.6.4 EntMeta
要素名前 EntMeta
定義 “EntMeta”は,契約に関する重要なメタデータをカプセル化している。これは,適用する契
約に関連する情報(“EntMeta”内の“Contract”要素に記載される。)及び権利に関連する製品
の情報(“EntMeta”の属性に記載される。)が含まれる。“EntMeta”は,通常,一つ以上の“Right”
要素をもつ。“EntMeta”は,また,権利に含まれるライセンス数に関する情報を,
“Quantification”と呼ばれる要素に定義する。
次に説明される属性は,業界で共通に使われることを確実にするために前もって定義されて
いる。スキーマは,Entに含まれる任意の属性を許可しているが,新しい属性に対する業界標
準は,可能な限り定義され,かつ,追従されるものであることが推奨されている。
属性又は要素 型/多重度 要求レ 定義
ベル
entitlementType EntitementType/ 1 M2 権利タイプの広範な分類。推奨値は : “Maintenance”,
“License”,“Evaluation”,“Support”,“Service”。
isRenewal boolean/1 O2 更新タイプのライセンスの場合は真(True)
isUpgrade boolean/1 O2 このEntが更新取引を示す場合は真(True)
isBundled boolean/1 O2 このEntが他のEntに関連し,かつ,このEntのソフ
トウェア及び権利が他のEntのバンドルであること
を示す。これは,両方のソフトウェアが同じライセ
ンサのソフトウェアである別のソフトウェアと同こ
ん(梱)(バンドル)されているソフトウェアの場合,
真(True)となる。
isOEM boolean/1 O2 Entのこの部分は,OEMバンドルライセンスである
ことを示す。これは,ソフトウェアが,ハードウェ
ア又は他のソフトウェアと同こん(梱)(OEMとし
てバンドル)されたソフトウェアの場合,真(True)
となる。そこでは,それぞれのソフトウェア製品が
異なるライセンス提供者をもち,それらのライセン
ス提供者が彼らの間で一方が他のソフトウェアのラ
イセンスを提供できるというOEM契約をもってい
る。
isFOSS boolean/1 O2 この値は,付与された権利がフリーソフトウェア財
団及びオープンソースイニシアチブによって維持さ
れているフリーソフトウェアの両定義要件を満たし
ている場合にだけ,真(True)となる。付与された
権利がいずれかの定義の要件を満たしていない場
合,値は,偽(false)となる。
boolean/1
fossTrademarkRestricti O2 この値は,ソフトウェアライセンスに関連する商標
ons 制限がある場合に真(True)となる。
fossCopyleft fossCopyleft/1 O2 この値は,(オープンソースソフトウェアとして許
可されている)派生著作物が,オープンソースソフ
トウェアであることを彼ら自身に求められるかどう
かに関する情報を提供する。可能な値が三つある。
“strong”は,全ての派生著作物でオープンソースソ
フトウェアであることを要求している。“no”は,全
ての派生著作物で,独自なソフトウェアとして派生
著作物を配布できることを意味している。“weak”と
いう中間値は,幾つかの制限があり,かつ,詳細は,
ライセンスでチェックされることを意味している。

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X 0164-3 : 2019 (ISO/IEC 19770-3 : 2016)
channelType ChannelType/1 O2 チャネルがこの権利を配付するために使用する情報
を定義する。チャネルの例として,直販,VAR又は
OEMがある。
summary string/1 O1 ソフトウェアについての短い(1文)記述
description string/1 O2 ソフトウェアについての長くて詳細な記述。この記
述は,複数の文である(大変短い,1文の記述の
“summary”とは異なる。)。
edition string/ unlimited O1 製品のバリエーション(Extended,Enterprise,
Professional,Standardなど)。このレコードによって
複数のエディションに権利が付与される可能性があ
るため,無制限である。
registrationKey string/1 O2 ソフトウェアライセンス提供者がアクティブキー又
はシリアル番号を要求するときに使用するコード。
entitlementKey string/ unlimited O2 権利(シリアル番号,製品ライセンスキー,アクテ
ィベーションコードなど)の有効性を調停するため
に使用できるライセンス提供者が特定するテキスト
キー(ライセンス提供者は複数の鍵を提供してもよ
い。)。
persistentId string/1 O1 このEntに関連する製品の識別子。このIDは,バー
ジョンとは独立していなければならない。persistentId
は,一意の参照が望ましいが,ソフトウェアライセ
ンス提供者のコンテキスト内で一意であり得,かつ,
グローバルに一意のIDである必要はない場合もあ
る。
この値は,リリースごとに変更される可能性がある
ため,製品名又はその他のマーケティング用語でな
いことが望ましい。代わりに,値は製品の寿命が終
わるまで製品にとどまることができる識別子である
ことが望ましい。この値の詳細については,JIS X
0164-2を参照。
product string/1 O1 製品の元の名前(例えば,Office,Creative Suite,
Websphereなど)
productSKU string/1 O2 在庫保管単位(SKU)は,ソフトウェア提供者によ
って割り当てられた,ソフトウェア製品の一意の識
別番号。
SKUは,数字,文字又は記号の組合せとして表せる。
SKUは,通常,特定のタイトル及び購入の識別子と
して割り当てられた一意の番号を使用する。

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JIS X 0164-3:2019の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO/IEC 19770-3:2016(IDT)

JIS X 0164-3:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS X 0164-3:2019の関連規格と引用規格一覧