JIS Z 0130-6:2015 包装の環境配慮―第6部:有機的リサイクル | ページ 4

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Z 0130-6 : 2015 (ISO 18606 : 2013)
いいえ
[28] 2 mm未満の破片 不受理
が90 %よりも多い。
はい
[29] そのコンポスト はい
化プロセスに負の影響 不受理
がある。
いいえ
[30] 最終コンポストの品質の決定
[31] [25]から得られたサンプルとブランクから得られ
たサンプルとを使用する植物毒性試験の実施
[32] サンプルコンポスト はい
とブランクコンポストとの間に 不受理
目立った違いがある。
いいえ
[33] 受理

――――― [JIS Z 0130-6 pdf 16] ―――――

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Z 0130-6 : 2015 (ISO 18606 : 2013)
附属書D
(参考)
この規格の要求事項への適合に対する評価チェックリストの推奨書式
供給者の名称 : 年月日 :
包装/包装材料の名称 :
有機的リサイクルに 評価ファイル 適 不適
対する総合評価 参照
部品, 特徴 生分解度 崩壊度 植物成長試験 植物成長試験 規制されている バイオガス生成
成分 ≧90 % ≧90 % A a) B a) 金属及び (嫌気的生分解度)
<2 mm >90 % >90 % 環境有害物質 %
注a) 附属書BのB.3にある,コンポスト20 %の試料を用いた試験を“植物成長試験A”,コンポスト50 %の試料
を用いた試験を“植物成長試験B”とする。
注記1 参照する補足資料は,適用した試験ごとに作成しなければならない。(例えば,天然材料のように)生分解
度試験を必要としない場合でも,補足のコメントが必要である。
注記2 崩壊度については,包装成分には要求されず,包装部品だけに要求される。
包装及び/又は包装材料は,以前に単位容積当たりの表面積がより小さい試料で試験を
行ったことがある−評価ファイル参照
···············································································································..
規格の要求事項への適合に影響しない軽微な変更
(もしあれば)コメント
JIS Z 0130-6の要求事項に対する適合宣言
上記の評価結果に鑑み,この包装はJIS Z 0130-6の要求事項に適合していることを宣言する。
供給者の詳細
住所 :
会社又は団体名 :
署名責任者役職 :
署名責任者氏名 :
日付 署名

――――― [JIS Z 0130-6 pdf 17] ―――――

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Z 0130-6 : 2015 (ISO 18606 : 2013)
附属書E
(参考)
有機的リサイクルに適切な包装の確認方法の例
E.1 一般
都市ごみ,事業系廃棄物及び産業廃棄物の有機質部分は,生物系廃棄物で構成されている。生物系廃棄
物は,家庭,商業地又は食品加工工場で発生する動物及び野菜の廃棄物と定義することができる。この部
分は大量の水を含んでおり,よってコンポスト化に結び付く嫌気的消化のような工業生物的処方を用いる
リサイクルにより適している。
コンポストは,肥沃化を促進し,土の浸食を防ぎ,施肥を削減し,幾つかの植物病原体を抑える土壌改
良剤である。嫌気的消化で発生するバイオガスは,再生可能エネルギーとして使用することができる。
有機的リサイクルは,生分解材料だけに適用できる。
包装がこの規格の要求事項を満たしているならば,使用済み包装は有機的廃棄物の流れと一緒に再利用
することができる。
有機的リサイクル可能とは,生物系廃棄物の処理用のシステムによってバイオガス又はコンポストに全
面的に戻ることができることを証明する,包装の特性を示す用語である。この規格では,包装の個々の部
品が有機的リサイクル可能との確認を得ていれば,それらの部品から作られた包装は有機的リサイクル可
能である。このように,包装の分析は個々の部品ごとの分析に単純化し,追跡する。幾つかの適切な例を
次に挙げる。
E.2 プラスチック材料の生産事業者の事例
プラスチック材料の生産事業者は,自らが生産する材料がこの規格の要求事項を満たすことによって有
機的リサイクルに適しているかどうかを次によって確認する。
− この生産事業者は,この規格に規定する手続に従わなければならない。
− 予備過程[5.1(成分の制限)]では,材料についての情報を集める。
− この材料の構成成分を識別し,有害物質,特に規制されている金属の存在を確認する。
− 生物分解性は,特定の実験条件下で測定する。包装の生物分解性は,JIS K 6953-2のラボスケールの
試験方法によって評価する。その方法は,コンポスト化するプロセスの環境的・微生物学的条件をシ
ミュレートすることによる。
− この条件下で生み出されたCO2の測定から,プラスチック材料の有機炭素の転換(分解無機化)度を
測定する。並行して,対照材料である微晶質セルロースの生分解度を測定する。
− この規格に従って,管理されたコンポスト化試験で測定された試験材料の生分解度が,最低90 %(有
機炭素のCO2への転換度)又は6か月以内に,対照の微結晶セルロースによって達成されたレベルの
90 %に到達しなければならない(比較生分解度)。
JIS K 6953-1及び/又はJIS K 6953-2によってコンポスト化する方法が適切でない物質(インキ,
添加物,着色剤など)の場合は,その代わりとして水性環境中での生分解度測定を規定した二つの代
替方法(JIS K 6950及びJIS K 6951)を使用することができる。
− コンポスト化プロセスの間に,試験材料がその最終的な物理的形状に分解することを確認する必要が
ある(商用混合物において目に見える汚染があるときは受理不可能)。

――――― [JIS Z 0130-6 pdf 18] ―――――

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Z 0130-6 : 2015 (ISO 18606 : 2013)
基本材料は,適切な試料(例えば,フィルム,シート又は発泡シートのような半製品)に置き換え
る。
− 試料は,新鮮な有機性廃棄物と一緒に混合され,JIS K 6952,JIS K 6954又はフルスケールのコンポ
ストシステムによって処理されて配合コンポストにされる。
− 12週間後,2 mmのふるいを使用して,最終コンポストを評価するふるい分け試験が行われる。崩壊
度はこの規格に記載したとおりに評価され,6.4(崩壊)に規定した要求事項に適合しなければならな
い。
− 崩壊度試験に使用される試料の厚さは,試験している包装材料を市場投入する際の最大の許容厚さを
決めることになるので,重要である。崩壊速度は,一般に厚さの増加とともに減少する。したがって,
崩壊度試験で得られた肯定的な結果は,試験した厚さ又はより薄い厚さでの材料の使用に対しては認
められるが,より厚い厚さで使用された場合についてまでその材料の崩壊度を保証するものではない。
− JIS K 6952の試験から得られたコンポストは,コンポスト化するプロセス中に起こる可能性のある試
料による負の影響の確認,品質分析及び生態毒性試験のためにも使用される。
このコンポストは,試験包装材料(試料)と有機性廃棄物とで混合され,試料なしで有機性廃棄物
だけと混合された,対照混合物のサンプルと比較される。試験コンポストの発芽率及び植物バイオマ
ス産出量は,対照コンポストの少なくとも90 %であるものとする。植物成長に対するコンポストサン
プルの影響は,この規格に規定された方法を使用して,試料が分解中に植物又は環境に有毒な物質を
放出しないことを示すために評価される。
E.3 製紙事業者の事例
製紙事業者は,自らが生産する材料がこの規格に従ってリサイクル可能かどうかを,次によって確認す
る。
− 予備過程[5.1(成分の制限)]では,材料についての情報を集める。
− 材料の製造に使用された構成成分は,識別され,規制されている金属を含む環境に有害な物質の存在
が確認される。
− 紙のパルプは5.3.2の天然由来の材料であり,生分解度試験をする必要はない。
− 試験する材料がコンポストサイクル中に崩壊することを確認するためには,試験材料のコンポスト化
を必要とする。紙の試験材料は,1 %の濃度で新鮮な有機性廃棄物と混合され,一緒に200リットル
パイロットスケールレベルのコンポストで処理される。
− 試験の最後には,2 mmのふるいを用いて最終コンポストのふるい分け試験を実施する。色,構造,
面積,湿り気,明るさ及び光沢がそのコンポストと違いがない破片及びかけらはコンポストと考えら
れる。2 mmを超えるコンポスト化されない破片は,崩壊しないかけらとして,崩壊度を決定する。
この方法は,JIS K 6952に示されている。
− 崩壊度試験で崩壊するとの結果が得られた場合,試験された厚さ又はそれ以下の厚さの材料の使用を
許容するが,より大きな厚さのものを使用したときにその材料がコンポスト化できるかを保証するも
のではない。
− パイロットスケールの試験によって得られたコンポストは,コンポスト化中に起こる試料の負の影響
の可能性を確認し,かつ,続いて行われる品質分析及び生態毒性試験に必要とされる混合物を準備す
るために使用される。
− 試料を有機性廃棄物と混合することによって得られたコンポストのサンプルは,試料を入れずに有機

――――― [JIS Z 0130-6 pdf 19] ―――――

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Z 0130-6 : 2015 (ISO 18606 : 2013)
性廃棄物だけで生産された対照コンポストのサンプルと比較する。植物成長に対するコンポストサン
プルの影響は,この規格に記載されている方法を使用して,試料が崩壊中に植物及び環境に有害な物
質を放出しないことを示すために,評価される。
E.4 プラスチックコンバータの事例
あるコンバータ(ブローフィルム製造業者)は,プラスチック生産事業者が供給したプラスチック原料
ペレットを用いてフィルムロールを製造する。この原料は規格に従って既に試験されており,最大厚さ 80
mの試料で製造された条件下では有機的リサイクルに適していることが分かっている。80 m以下のフィ
ルムロールは,既に試験されたプラスチック原料だけで作られている限り,再試験を行う必要はない。
E.5 紙のコンバータの事例
ある紙のコンバータは,バージンの紙からバッグを作っている。材料は天然なので,そのバッグについ
て生物分解試験を行う必要はない。しかし,JIS K 6952,JIS K 6954又は工業的フルスケールの崩壊度試
験を実施し,化学的性質及びコンポスト品質への一般的要求事項に適合するかどうかを確認する必要性は
依然としてある。
E.6 プラスチック包装生産事業者の事例
あるコンバータ(包装生産事業者)は,ブローフィルム製造業者からロールフィルムを購入してキャリ
ーバッグを製造している。元の材料をキャリーバッグにするときに,特別な物質及び印刷を追加せず80 m
未満の厚さで製造するならば,コンバータはキャリーバッグが有機的リサイクル可能であることについて
再度試験する必要はない(E.4参照)。
E.7 紙製包装生産事業者の事例
その包装生産事業者は,一般的な製造プロセスで生産した紙を購入し,段ボール箱を製造している。紙
は生分解されることが分かっているので,有機的成分が乾燥重量で1 %を超えて加えられていなければ,
その段ボール箱を生分解試験に供する必要はない。しかし,崩壊度試験(JIS K 6952,JIS K 6954又はフ
ルスケール工業的コンポスト化条件)を実施し,化学的性質及びコンポスト品質が一般的要求事項を満た
すことを確認しなければならない。
E.8 食品包装の事例
ある食品包装は,トレイ及び蓋で構成されている。双方の構成部品は,この規格に従って独立して試験
されている。トレイは50 m のシート,蓋は15 mのフィルムが用いられている。双方の構成部品は有機
的にリサイクル可能である。しかし,トレイの材料は40 mでしか試験されておらず,50 mでは試験さ
れていない材料で作られているため,そのままでは有機的リサイクル可能とみなされない。これを有機的
にリサイクル可能と主張するためには,生産事業者はトレイを40 m以下に厚さを削減させるか,50 m
でもリサイクル可能とされる別の材料を用いなければならない。
E.9 多層包装の事例
ある包装生産事業者は,プラスチックラミネート紙を製造する。双方の材料は既に試験されており,規
格を満たすことが分かっており,適切な厚さである。しかし,包装生産事業者は最終的に0.9 %濃度とな

――――― [JIS Z 0130-6 pdf 20] ―――――

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JIS Z 0130-6:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 18606:2013(IDT)

JIS Z 0130-6:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Z 0130-6:2015の関連規格と引用規格一覧