JIS Z 2305:2013 非破壊試験技術者の資格及び認証 | ページ 6

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Z 2305 : 2013
附属書B
(規定)
レベル1及びレベル2に対する実技試験用試験体の最小限の数及び種類
レベル1及びレベル2に対する実技試験用試験体の最小限の数及び種類は,表B.1による。
表B.1−レベル1及びレベル2に対する実技試験用試験体の最小限の数及び種類
製品分野 NDT方法及びレベル
UT1 UT2 RT1 RT2 ET1 ET2 MT1 MT2 PT1 PT2 LT1 LT2 VT1 VT2 AT1 AT2
鋳造 2 2 2 2+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1+
12 rs 2 ds
鍛造 2 2 2 2+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1+
12 rs 2 ds
溶接 2 2 2 2+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1+
12 rs 2 ds
管 2 2 2 2+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1+
12 rs 2 ds
圧延製品 2 2 2 2+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1+
など 12 rs 2 ds
工業分野 UT1 UT2 RT1 RT2 ET1 ET2 MT1 MT2 PT1 PT2 LT1 LT2 VT1 VT2 AT1 AT2
(二つ以上
の製品分野
の組合せ)
金属製造 2 2 2 2+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1+
12 rs 2 ds
供用前・供用 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1+
期間中試験 c/f wc/f wcw c w+ tw tw c/f wc/f wc/f wc/f w c/f w 2 ds
c/f w c/f t w
24 rs c/f t w
鉄道保守 2 2 − − 2 2 2 2 2 2 − − 2 2 − −
航空宇宙 3 3 2 2+ 3 3 2 2 2 2 − − 2 2 1 1+
12 rs 2 ds
− STに関して,試験体の最小限の数は,レベル1では一つの試験体,レベル2では二つの試験体である。
− TTに関して,試験体の最小限の数は,工業への適用ごとに一つの試験体及び二つのデータセットである。
− 実技試験が,二つ以上の試験体によるNDTを要求する場合,二つ目以降の試験体は,特性,例えば,製品種類,
材料仕様,形状,寸法及び不連続部の種類が,前の試験に使用した試験体と,異なっていなければならない。
− 要求された試験体数の後に,製品分野の文字が表示されている場合は,これらの分野の試験体が実技試験に含
まれていなければならないことを示す。
− RTの場合,レベル1及びレベル2の申請者は少なくとも二つの試験体(体積)について撮影を実施しなければ
ならない。ただし,レベル1の資格試験に合格したレベル2の申請者は,少なくとも一つの試験体(体積)に
ついて撮影を行う。
− LTにおいて,加圧法及びトレーサガス法の両方を含む場合,それぞれの方法で少なくとも一つの試験体につい
て試験しなければならない。
− 分野の試験が二つ以上の製品の種類についてNDTを含む場合は,試験体は,全ての製品を代表するか,当該分
野を構成する製品範囲又は材料から試験員によって無作為に選択されたものでなければならない。
− 1セットの透過写真(12又は24枚)は,一つの試験体と考える。
略語 : c=鋳造,f=鍛造,w=溶接,t=管,c/f=鋳造又は鍛造,rs=透過写真,ds=データセット
例 c/f w=(鋳造又は鍛造)及び溶接

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Z 2305 : 2013
附属書C
(規定)
レベル3再認証のために構築されたクレジットシステム
このシステムでは,レベル3の申請者は,再認証前の5年の間に,表C.1に示す種々のNDT活動に参
加することによってクレジットを取得することができる。活動の均等な分布を確実にするため,各年に取
得することができる最大ポイント数及び5年間の活動において取得することができる最大ポイント数には
限度が設けられている。
再認証に対して適格となるためには,次による。
a) 資格証明書が有効である5年の間に最小限70ポイントを取得しなければならない。
b) 1年間に受け入れられる最大ポイント数は,25ポイントである。
再認証申請のほかに,申請者は,表C.1に規定した基準を満たしていることを示す次の証拠を提出しな
ければならない。
− 項目14について,会合の議題及び出席者リスト
− 項目5について,研究・開発の簡単な説明
− 項目5について,執筆した技術的又は科学的出版物の参考文献
− 項目6について,提供した訓練の要約
− 項目7について,資格証明書ごとに,各年の業務活動の証拠

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Z 2305 : 2013
表C.1−レベル3の再認証のために構築されたクレジットシステム
項目 活動 各項目(又は役 各項目の年間 各項目の5年間
割)に与えられ 最大ポイント の最大ポイント
るポイント
1 NDT協会の会員,NDT及びそれに関連する科学及 1 3 8 a)
び技術を対象としたセミナ,シンポジウム,会議
及び/又はコースに出席
2.1 国際及び国内の標準化委員会への出席 1 3 8 a)
2.2 標準化委員会の主催 1 3 8 a), b)
3.1 上記2.1以外のNDT委員会への出席 1 3 8 a)
3.2 上記2.1以外のNDT委員会の主催 1 3 8 a), b)
4.1 NDT関連のワーキンググループ会合への出席 1 5 15 a)
4.2 NDT関連のワーキンググループの主催 1 5 15 a), b)
5.1 NDT関連の技術的若しくは科学的貢献又は出版 3 6 20 c), d)
5.2 発刊されたNDT関連研究業務 3 6 15 c), d)
5.3 NDT研究活動 3 6 15 c), d)
6 NDT技術指導員(2時間当たり)及び/又はNDT 1 10 30
試験員(試験1回当たり)
7 専門的な活動 − − −
7.1 NDT設備,NDT訓練センター若しくはNDT試験 10 10 40 d)
設備における活動又はNDTエンジニアリングの
ための活動(附属書E参照)(各通年)
7.2 顧客に関連した苦情処理 1 5 15 d)
7.3 NDTの適用に関する開発 1 5 15 d)
注a) 14項について,最大ポイントは20とする。
b) 主催及び出席の両方に対して与えられるポイントとする。
c) 複数の著者がいる場合には,主著者がほかの著者のポイントを明示しなければならない。
d) 5項及び7項における最大ポイントは,それぞれ30及び50とする。

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Z 2305 : 2013
附属書D
(規定)
実技試験の評点
D.1 レベル1及びレベル2の実技試験の評点−配分(%)のガイダンス
レベル1及びレベル2の実技試験の評点−配分(%)のガイダンスは,表D.1による。
表D.1−レベル1及びレベル2の実技試験のための配分(%)のガイダンス
内容 レベル1 レベル2
項目1 : NDT機器の知識
a) システムコントロール及び機能点検 10 5
b) 調整の検証 10 5
小計 20 10
項目2 : NDT方法の適用
a) 外観の試験を含む試験体の準備(例 表面状態) 5 2
b) レベル2の場合,NDT技法の選択及び作業条件の決定 n/a 7
c) DT機器の調整 15 5
d) DTの実施 10 5
e) DT後の手順[例 脱磁,洗浄,防せい(錆)] 5 1
小計 35 20
項目3 : 不連続部の検出及び報告a)
a) 報告の義務のある不連続部の検出 20 15
b) 特性評価(種類,位置,方向,見かけの寸法など) 15 15
c) レベル2の場合,コード,規格,仕様書又は手順書の判定基準による評価 n/a 15
d) DT報告書の作成 10 10
小計 45 55
項目4 : NDT指示書の作成(レベル2の申請者)b)
a) まえがき(適用範囲,参照資料) − 1
b) 技術者 − 1
c) 調整を含む使用機器 − 3
d) 製品(対象とする範囲及びNDTの目的を含む説明又は図面) − 2
e) DTの準備を含むNDT条件 − 2
f) DTの適用に関する詳細な指示事項 − 3
g) DT結果の記録及び分類 − 2
h) DT結果の報告 − 1
小計 − 15
実技試験の総合評点 100 % 100 %
合格するためには,申請者はNDT指示書の作成の項目において最小限70 %の点数,すなわち,15点中10.5点を
得ることが望ましい。
注a) 試験体マスタレポートに明記された条件で,NDTを実施する際に“申請者が報告の義務のある”として試験
体マスタレポートに明記されている不連続部を報告しなかった申請者には,その試験体に関連する実技試験
の項目3についてはゼロ点が与えられなければならない。RTについては,この条件は透過写真の解釈に適用
される,すなわち,一つの透過写真で,一つの“報告の義務のある”不連続部を報告しない場合は,透過写
真のセットに関しては項目3がゼロ点となる。
b) レベル2の申請者は,試験員が選択した試験体について,レベル1の技術者に適したNDT指示書を作成しな
ければならない。レベル2の申請者が,NDT指示書が要求されない試験体のNDTを行う場合は,残りの85
点を満点として採点が行われる。

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Z 2305 : 2013
D.2 レベル3のNDT手順書作成試験における配分
レベル3のNDT手順書作成試験における配分は,表D.2による。
表D.2−レベル3のNDT手順書作成試験のための配分(%)のガイダンス
内容 最大
(%)
項目1 : 一般
a) 適用範囲(適用分野,製品) 2
b) 文書管理 2
c) 引用規格及び補足情報 4
小計 8
項目2 : NDT技術者 2
項目3 : 器材及び装置
a) 主要なNDT装置(校正状況の明確化,使用前点検を含む。) 10
b) 補助装置(基準及び校正ブロック,消耗品,測定装置,視覚補助器具など) 10
小計 20
項目4 : 試験体
a) 物理的状態及び表面の準備(温度,接近性,保護被膜の除去,粗さなど) 1
b) 基準データを含むNDTを行う表面又は体積の記載 1
c) 検出対象となる不連続部 3
小計 5
項目5 : NDTの実施
a) 使用されるNDT方法及びNDT技法 10
b) 機器の調整 10
c) DTの実施(NDT指示書の参照を含む。) 10
d) 不連続部の特性評価 10
小計 40
項目6 : 判定基準 7
項目7 : NDT後の手順
a) 不適合品の処置(ラベル貼付,隔離) 2
b) 保護被膜の復元(必要な場合) 1
小計 3
項目8 : NDT報告書の作成 5
項目9 : 全般的な表現 10
合計 100

――――― [JIS Z 2305 pdf 30] ―――――

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