JIS Z 2333:2005 アンモニア漏れ試験方法 | ページ 3

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Z 2333 : 2005

13. 注意事項

 試験を行う場合の注意事項は,次による。
a) 黄銅などの銅合金は,アンモニアによって腐食されやすいので注意する。ただし,絶対乾性のアンモ
ニアガス中では腐食しないが,アンモニア水又は湿ったアンモニアガス中では,可溶性のアンミン銅
錯塩を形成し,激しく腐食するため,特に,アンモニア水を使用した漏れ試験を銅合金に適用する場
合には注意を要する。
b) 木材,土壌,コンクリートなど吸湿性の材質の場合は,アンモニアガスがこれらに含まれる水分に吸
収され均一に供給されにくいので注意する。
c) 検知剤の反応は,非常に鋭敏であり,会話中の飛散だ液,たばこの煙などでも,反応して変色するの
で,試験のときは外部環境に十分注意する。
d) 大きな漏れ箇所があると大量のアンモニアが漏れ出るため,あらかじめ発泡漏れ試験(JIS Z 2329),
超音波漏れ試験などを行い大きな漏れ箇所を補修しておく。
e) 主な液体アンモニア関連法規
1) 消防法 第9条の2貯蔵等の届出を要する物質政令別表第2アンモニア(200kg以上)
2) 毒物及び劇物取締法 第2条別表第2劇物(アンモニア10 %以下を含有するものを除く。)
3) 高圧ガス保安法 第2条(液化ガス),一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス,毒性ガス)
4) 大気汚染防止法 施行令第10条特定物質
5) 悪臭防止法 施行令第1条特定悪臭物質
6) 労働安全衛生法 施行令別表第1危険物(可燃性のガス),施行令別表第3特定化学物質等(第
3類物質)
f) 主なアンモニア水関連法規
1) 消防法 第9条の2貯蔵等の届出を要する物質政令別表第2(アンモニアを含有する
製剤,30 %以下を含有するものを除く。)(200kg)
2) 毒物及び劇物取締法 第2条別表第2劇物(アンモニア10 %以下を含有するものを除く。)
3) 高圧ガス保安法 一般高圧ガス保安規則第2条(有毒ガス,可燃性ガス)
4) 大気汚染防止法 施行令第10条特定物質
5) 悪臭防止法 施行令第1条特定悪臭物質
6) 労働安全衛生法 施行令別表第3特定化学物質等(第3類物質)

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JIS Z 2333:2005の関連規格と引用規格一覧