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C 0364-7-753 : 2009 (IEC 60364-7-753 : 2005)
附属書A
(規定)
設備の使用者に対する情報
暖房設備の施工業者は,設備の完成時に建築物の所有者又はその代理人に対して暖房設備に関する説明
書を提供しなければならない。
その説明書は,少なくとも次の内容を含んでいなければならない。
a) 暖房設備の構造についての説明,特に発熱ユニットの埋設深さ
b) 次の事項に関する説明付き配置図
− 暖房用回路の配線及び定格消費電力
− 各室の発熱ユニットの位置
− 発熱ユニットを設置するときに考慮した詳細な事項,例えば床の保護材を貫通する固定手段のため
の,非暖房範囲,補助暖房区域,暖房しない非使用区域
c) 関連の回路図に使用する制御機器並びに床温度及び気象状況の感知器がある場合は,その測定場所に
関する資料
d) 発熱ユニットの型式及びその最高運転温度に関する資料
施工業者は所有者に対し,例えば暖房設備の改修作業に関するものを含むすべての必要な内容を通知し
なければならない。さらに,所有者は,暖房設備の使用にかかわる取扱説明書を早急に引き渡すことを要
求しなければならない。
暖房設備設計者又は施工業者は,完成時に所有者又は代理人に適切な数の取扱説明書を引き渡さなけれ
ばならない。取扱説明書の写しの一式を各々の分電盤の内側又は近傍に恒久的に備えなければならない。
取扱説明書には,少なくとも次の内容を含まなければならない。
− 暖房設備の説明及びその機能
− 新築建築物における最初の暖房期間に関する暖房設備の運転,例えば乾燥について
− 居住区域における暖房設備の制御機器の操作,また,補助暖房区域がある場合も同じ
− 家具又はこれに類する物の設置に関する制限についての次の情報
− 追加の床カバー,例えば10 mmを超す厚さのカーペットは,暖房設備の特性に逆効果となる高い床
温度をもたらす可能性がある。
− 床を完全に覆う家具及び/又は造り付けの食器棚は,非暖房範囲だけに設置しなければならない。
− 一部分は完全に床を覆わないカーペット,座席,飾りカーテン付きの休息家具などがある場合,こ
れらの家具は補助暖房区域に設置しない。
− 天井暖房設備の場合の家具の高さに関する制限。天井高と同じ高さの食器棚は,発熱体を施設してい
ない天井部分の下だけに設置できる。
− 補助暖房区域の配置場所の寸法及び配置範囲
− 熱式床及び天井暖房設備の場合,床及び天井のそれぞれに何も固定できないことを明記する。暖房し
ない区域は,この要求事項から除外する。固定できる場合はその方法を示さなければならない。
JIS C 0364-7-753:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60364-7-753:2005(IDT)
JIS C 0364-7-753:2009の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 0364-7-753:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60079-7:2008
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第7部:安全増防爆構造“e”
- JISC60364-4-42:2006
- 建築電気設備―第4-42部:安全保護-熱の影響に対する保護
- JISC9335-2-96:2019
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-96部:室内暖房のためのシート状の可とう性電熱素子及びこれを用いる機器の個別要求事項