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C 8105-2-23 : 2004
23.7.6.1 形式試験の供試品は,最も不利な電気負荷を用いて,23.7.6.2に規定する試験用の鎖をSELV(安全
特別低電圧)支持導体の絶縁していない接触可能な部分に掛け,定格電圧の0.9から1.1倍の電圧で動作さ
せる。試験用の鎖は最短な通過経路を作り,それぞれの端に(15のX倍) gに相当する質量のおもりによっ
て荷重を加えなければならない。ここで,Xは無負荷状態の支持導体間距離(単位はcm)のことである。
なお,この荷重に使用するおもりの質量は250 gを超えてはならない。また,この試験用の鎖は溶けて
はならない。形式試験の供試品は,いずれの箇所もJIS C 8105-1の表12.1及び表12.2の値を超える温度に
なってはならない。
23.7.6.2 試験用の鎖 試験用の鎖は,塗装していない金属で,十分な長さをもち,該当するJIS C 0922の
図10に従い,銅63 %・亜鉛37 %の環でできていなくてはならない。この鎖は,1.96N/m (200 g/m)の引張
り荷重で伸ばしたときに,2.5 Ω/m±20 %の抵抗値をもつものでなければならない。試験用の鎖の抵抗値
は,各試験前に確認しなければならない。
23.7.7 ランプソケットは,該当するJISに適合していなければならない。合否は,目視検査で判定する。
23.7.8 ランプ製造業者が提供する使用方法が守られていなければならない。合否は,目視検査で判定する。
23.7.9 支持導体の電気的接続点は,機械的張力が加わってはならない。合否は,目視検査で判定する。
23.7.10 特別低電圧照明システムは,支持する構造体から絶縁していなければならない。
23.8 沿面距離及び空間距離
JIS C 8105-1の第11章の条項を適用する。
23.9 保護接地
JIS C 8105-1の第7章及び23.9.1の要求事項を適用する。
23.9.1 SELV(安全特別低電圧)回路は,接地端子に接続してはならない。合否は目視検査で判定する。
23.10 端子及び電気接続
電気的試験を含め,JIS C 8105-1の第14章,第15章及び23.10.123.10.3の要
求事項を適用する。
23.10.1 支持導体が絶縁導体の場合,照明器具の接続器は絶縁体を貫通するピン接触又はエッジ接触によ
って支持導体と接続してもよい。合否は23.7.4の試験の後に,23.7.5の試験で判定する。
23.10.2 支持導体を変圧器又は変換器にプラグで接続する場合には,使用するプラグはIEC 60083,JIS C
8303,JIS C 8358,IEC 60320-1又はIEC 60320-2-2に適合するプラグ又はソケットと互換性があってはな
らない。合否は,目視検査で判定する。
23.10.3 システムの範囲内で移動できる電気接触部は,確実な接触が維持されなければならない。合否は,
ランプ,ソケット,附属品を組込んだ照明器具及び接続器を取り付けて,製造業者の説明書に指定された
範囲の5か所で評価する。定格電流の1.5倍の電流をそれぞれの接続部に流して,1分後のそれぞれの位置
の電圧降下は50 mVを超えてはならない。
23.11 外部配線及び内部配線
JIS C 8105-1の第5章及び23.11.1の要求事項を適用する。
23.11.1 支持導体は,適切な導電材料を使用しなければならない。合否は,23.13.1の試験で評価する。
23.12 感電に対する保護
JIS C 8105-1の第8章及び23.12.1の要求事項を適用する。
23.12.1 支持導体の電圧は,SELV(安全特別低電圧)又はそれに相当する条件に適合するものとし,実効値
24 V又はピーク値34 Vの値を超えてはならない。
――――― [JIS C 8105-2-23 pdf 6] ―――――
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C 8105-2-23 : 2004
23.13 耐久性試験及び温度試験
23.13.1及び23.13.2の規定とともにJIS C 8105-1の第12章の規定を適用
する。
23.13.1 特別低電圧照明システムは,定格電圧の1.06倍又は定格電圧範囲の中間値の1.06倍で,通常動作
試験をしなければならない。ただし,tw/tcの表示のある変圧器/変換器は,定格電圧又は定格電圧範囲の
中間値で試験しなければならない。二次側出力回路の露出支持導体の表面温度は,70 ℃を超えてはならな
い。被覆支持導体では,上限温度は,使用されている絶縁材料の最高許容温度とする。
備考1. 記号twの詳細はJIS C 8118-1を参照。
2. 記号tcの詳細はIEC 61046を参照。
23.13.2 異常動作試験では,特別低電圧照明システムは定格電圧の0.9倍から1.1倍又は定格電圧範囲の0.9
倍から1.1倍で動作しているとき,JIS C 8105-1の表12.312.5に示す部分の最高温度を超えてはならない。
2次側出力回路の短絡する可能性のある箇所は,短絡させなくてはならない。この接続では,ランプはソ
ケットに完全に差込まれていなくてはならない。二次側出力回路の支持導体の最高表面温度は,通常動作
試験の場合の温度に対して10 ℃K以上高くなってはならない。
23.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護
この規定は,JIS C 8105-1の第9章を適用する。
23.15 絶縁抵抗及び耐電圧
この規定は,JIS C 8105-1の第10章を適用する。
23.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
この規定は,JIS C 8105-1の第13章を適用する。これらの
要求事項は,二次側出力回路にも適用する。
――――― [JIS C 8105-2-23 pdf 7] ―――――
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C 8105-2-23 : 2004
最大全長の中央点
90°
L=最大全長
L/2 L/2
スペーサー
支持導体 壁
導体支持物
天井 補助支持物
導体支持物
照明器具 壁
図 1 照明設備の取付構造例
関連規格 JIS C 0364-7-715:2002 建築電気設備−第7-715部 : 特殊設備又は特殊場所に関する要求事項−
特別低電圧照明設備
――――― [JIS C 8105-2-23 pdf 8] ―――――
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C 8105-2-23 : 2004
附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表
IEC 60598-2-23 : 2001,照明器具−第2部 : 安全性要求事項,第
JIS C 8105-2-23 : 2004 照明器具−第2-23部 : 白熱電球用特別低電圧照明システムに関する安全性要
求事項 23章 : 白熱電球用特別低電圧照明システム
(I) ISの規定 (II) 国 (III) 国際規格の規定 (V) ISと国際規格との技
(IV) ISと国際規格との技術的差異の項
際規格 目ごとの評価及びその内容 術的差異の理由及び今後
番号 表示箇所 : 本体 の対策
表示方法 : 点線の下線
項目番号 内容 項目 内容 項目ご 技術的差異の内容
番号 との評
価
23.1適用範囲 IEC
システムの電源電圧:1 000 V 23.1 JISに同じ IDT − −
以下 60598-2
二次側出力電圧:特別低電圧-23
二次側出力電流:25 A以下
23.2引用規格 10規格を引用。 23.2 6規格を引用。 MOD/ 我が国固有の配線用差込接当該接続器のIEC
追加 続器,電気機器用差込接続60083への整合を待つ。
器を追加。
23.3一般的試験 ・JIS C 8105-1の規定を適用 23.3 JISに同じ IDT − −
要求事項 する。
・試験の順序は,この規定に
記載した順序による。
23.4定義 特別低電圧照明システムの 23.4 JISに同じ IDT − −
ほか10項目
23.5分類 照明器具はクラスIII 23.5 JISに同じ IDT − −
C8 105
23.6表示 必要な事項は取扱説明書に 23.6 JISに同じ IDT − −
-
2-2
記載する。
3 : 200
2
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――――― [JIS C 8105-2-23 pdf 9] ―――――
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C 8105-2-23 : 2004
C8
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(I) ISの規定 (II) 国 (III) 国際規格の規定 (V) ISと国際規格との技
(IV) ISと国際規格との技術的差異の項
1
際規格 目ごとの評価及びその内容 術的差異の理由及び今後
05-
番号 表示箇所 : 本体 の対策
2-2
表示方法 : 点線の下線
3 : 2
項目 内容 項目 内容 項目ご 技術的差異の内容
00
番号 番号 との評
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価
23.7構造 ・二次側の使用電圧はSELV 23.7 JISに同じ IDT − −
であり変圧器は安全絶縁形
であること。
・支持導体の耐荷重性
・短絡保護及び試験に使用
する鎖の規定
・その他
23.8沿面距離及 JIS C 8105-1による。 23.8 JISに同じ IDT − −
び空間距離
23.9保護接地 ・二次側回路は接地しない。 23.9 JISに同じ IDT − −
・その他はJIS C 8105-1に
よる。
23.10端子及び電・絶縁物を貫通して接続す 23.10 ・絶縁物を貫通して接続する方式MOD/ 使用するプラグは,IEC規 当該接続器のIEC規格
気接続 る方式 ・使用するプラグは,IEC 60083 追加 格に定めるもの以外に,我への整合を待つ。
・使用するプラグは, に規定するものと互換性がないこ が国固有の配線用差込接続
IEC60083,IEC 60320-1, と。 器,電気機器用差込接続器
IEC 60320-2-2,JIS C 8303 ・二次側回路には一般に使用され と互換性がないことを追
及びJIS C 8358に規定する ている100 V用などの接続器は使 加。
ものと互換性がないこと。 用しない。
・二次側回路には一般に使 ・接続部の電圧降下
用されている100 V用など ・その他はIEC 60598-1による。
の接続器は使用しない。
・接続部の電圧降下
・その他はJIS C 8105-1に
よる。
――――― [JIS C 8105-2-23 pdf 10] ―――――
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JIS C 8105-2-23:2004の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-23:1996(MOD)
- IEC 60598-2-26:1996/AMENDMENT 1:2000(MOD)
JIS C 8105-2-23:2004の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 8105-2-23:2004の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0922:2002
- 電気機械器具の外郭による人体及び内部機器の保護―検査プローブ
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則