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製品に表示されていない場合に,販売業者が社告を行う際には,消費者にその旨を気付かせ
る配慮が必要である。
b) 危険性,事故の状況及びその原因 危険性がある場合には,その旨を明確に示す。危険性がない場合
などは,なぜリコール社告を出すのかを説明する。危険性,事故の状況及びその原因は,次による。
1) 特に緊急性を要する場合は,リコール社告例(“発火のおそれ”のような危険性)に示すように,タ
イトルに記載することで消費者にアピールする。
危険性がある場合であっても,事故があった場合であればその旨を付記することで,消費者への
アピール度が増す。危険性がある場合は,どのような危険があるかを具体的に示さないと,どれだ
け緊急性があるものなのかが消費者には分からない。
2) 消費者が直感的に危険情報を認知しやすくするため,該当製品のイラスト,写真などを伴って,ど
の箇所にどのような危険性及び不良があるのかを示すことが望ましい。
3) “危険性はないが,万が一のことを考えて”という表現のように,消費者にどうしてほしいのか,
何を伝えたいのか分からない表現は避ける。
4) 原因を記載する場合は,消費者が分かりやすい表現で簡潔に示す。誌面が限られているリコール社
告では原因を長々と記載すると,肝心の危険回避情報が伝わらなくなる。
5) 原因究明には通常時間がかかる。欠陥であったか,何が原因であったかの解明は必要であるが,そ
れを待ってリコール社告の実施を遅れさせてはならない。リコール社告は,緊急の危険告知である
ため,原因究明に時間がかかる場合は,後日,2回目以降のリコール社告など別の機会で,又はホ
ームページで詳細に説明することが望ましい。
c) 消費者が取るべき対応策 消費者が取るべき対応策にかかわる記載は,次による。
1) 消費者に対して,まず該当する製品かどうかを確かめ,すぐに使用を中止すべきか,又は注意して
使用すべきかという初期対応を伝える。
2) 消費者に安全確認及び/又は危険回避のための作業をしてもらう必要がある場合には,イラスト,
写真などで説明するのがよい。
d) 回収,点検・修理など,消費者への要請 リコール社告の実施母体が実行しようとしている是正措置,
すなわち消費者に求める内容を記載する。該当する製品に対して消費者に求める対応を明確に示す。
回収,交換,返金などに応じるため連絡を求めるのか,自己点検及び自己修理を求めるのか,廃棄し
てほしいのかなどについての消費者への要請である。
e) 製品の特定方法 消費者が製品を特定できるように,分かりやすくするための情報は,次による。
1) 製品のイラスト,写真などによって製品の概要を示す。
新聞社告は,製品の名称,形式番号などの文字情報だけでは消費者に分かりづらいときもあるた
め,できるだけイラストなどを用いるのがよい。
なお,写真による場合には,新聞社告などでは分かりづらいときもあるため,仕上がりを確認す
るのがよい。
2) 形式番号及びロット番号の特定方法を示す。
該当製品の特定のために,該当する形式番号及びロット番号(シリアル番号などを含む。),並び
にそれらの製品のどこに表示されているかを示す。表示箇所を示す方法として,イラスト,写真な
どを使用するのがよい。
3) 製品の販売数,販売時期及び特定できる場合は,販売先・販売方法
販売方法とは,店頭販売,通信販売,訪問販売,景品販売などである。また,これらの情報が特
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に限定できない場合は,記載する必要はない。販売数は,リコールの規模が把握できるため,流通
業者,販売業者などに対しても参考になる。
f) 連絡先 当該製品に関して消費者が製造業者などと連絡がとれるよう,連絡先を記載する。連絡先の
記載内容としては,住所,電話番号,ファクシミリ番号などを複数記載しなければならない。
g) リコール社告の回数及びこれまでの回収率 1回の社告で,十分な有効性が図れなかった場合には,
継続的に実施する複数回の社告が必要である。2回目以降の場合はその旨及びそれまでの回収率を付
記することが望ましい。
h) ホームページアドレス ホームページでリコール社告を掲載する場合は,“リコール社告”と表記し,
必ずトップページから直接アクセスできるようにすべきである。“アフターサービス”などのタイトル
は誤解を与えるので望ましくない。また,ホームページでのリコール社告は,製品実耐用年数が完全
に過ぎ,ほとんどが交換又は廃棄されたと思われるまで消去すべきではない。
ホームページによるリコール社告は,誌面が限られ,定常的でない新聞社告とは異なり,より多く
の情報が掲載可能である。また,更新が可能であり必要なときいつでも見ることができるのでホーム
ページでも,リコール社告を行うべきである。その際,高齢者及び障害のある人々が可能な限り操作
及び利用できるよう操作・入力,音,文字,速度,色・形などについて配慮する(JIS X 8341-3参照)。
i) 日付 リコールの実施日を記載する。
j) その他必要な事項 その他必要な事項として,行政命令などに基づく経緯の説明,リコール社告を実
施することになった経緯の説明,製造業者などからのおわびなどがある。ただし,経緯の説明として,
リコール社告が遅れた理由などは,弁解であるため適切ではない。
参考文献 JIS S 0032 高齢者・障害者配慮設計指針−視覚表示物−日本語文字の最小可読文字サイズ推定
方法
JIS S 0114 消費者のための製品情報に関する指針 (ISO/IEC Guide 14)
JIS S 0137 消費生活用製品の取扱説明書に関する指針 (ISO/IEC Guide 37)
JIS X 8341-3 高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサー
ビス−第3部 : ウェブコンテンツ
消費生活用製品のリコールハンドブック2007(東京 : 経済産業省)
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記載例(参考)
例1 縦書きの場合 (7 cm×12 cm)
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例2 横書きの場合 (10 cm×12 cm)
リコール社告 ○○社製薄形テレビ(回収)
発火のおそれ
○○○(商品名・形式)
弊社液晶テレビ○○○で発火・火災事故が発生しています。電源盤の部品不適合
が原因です(と思われます)。
回収して部品の交換を行いますので,お客様は直ちに電源プラグを抜いてご使用
を中止し,下記に連絡してください。弊社の社員証を携帯した担当者が回収にお伺
いします。
イラスト
(対象商品の図,写真,形式番号,問題箇所などを明示)
・ 販売場所と期間 全国のスーパー,家電販売店などで平成○○年○○月
平成○○年○○月に販売
・ 連絡先 東京都○○区○○町○○丁目○○番地 ○○株式会社 お客様相談室
0120-000-000(携帯電話でもかけられます)FAX 0120-000-000
・ 受付時間 毎日○○時から○○時まで
・ 回収対象数 1万台
・ これは3回目のリコール社告です。
これまでの回収数 5 000台(回収率50%)
・ インターネット http://www.000000.co.jp
平成20年○月○日 ○○株式会社
JIS S 0104:2008の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.020 : 家政学一般
- 01 : 総論.用語.標準化.ドキュメンテーション > 01.110 : 工業製品の文書化