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B 0912-1 : 2009 (ISO 18436-1 : 2004)
表3−試験の詳細内容例
分類 問題数 時間(時間) 合格ライン(%)
カテゴリI 48 2 75
カテゴリII 100 3 75
カテゴリIII 100 4 75
カテゴリIV 60 5 75
8.2 試験の運営
すべての試験は認証機関によって承認された試験場で行われ,志願者は,次の事項に従わなければなら
ない。
a) 試験中,志願者は身分証明書及び受験票を所持していなければならない。試験監視員の要求があれば,
これらを提示しなければならない。
b) 試験中は,認証機関から供給された資料(例えば,公式集)以外の書籍は持ち込んではならないが,
最上位のカテゴリの試験では,認証機関の裁量で持ち込んでもよい。
c) 志願者は,簡単な製図用具及びプログラム機能のない関数電卓だけ,持込みが許可される。
d) 適切な筆記用具を用いて解答する。
e) 試験開始時に,試験監視員は試験問題が封入され封印された封筒を個別に志願者に配布する。
f) 試験監視員の指示に従って,志願者は各自の封筒を開封し問題に解答する。
g) 試験終了時,志願者は用意された封筒に解答用紙を入れて,封印し署名する。それを試験監視員に渡
す。
h) 試験中に試験規則を守らない者,不正行為をする者又はこれを助けた者は退席させられ,その後の試
験は受験できない(8.4参照)。
8.3 等級付け
すべての試験は,認証機関から承認された者が採点する。認証を取得するために,志願者は表3に示し
た正解率を得るものとする。認証機関は試験の点数を公表しない。
8.4 再試験
不合格となった志願者は,直前の試験から30日経過後であれば,何度でも再試験を受けることができる。
認証機関が承認する追加訓練を受けさせることを前提として,認証機関は更に短い間隔での再試験を認め
ることもできる。不正などの事由によって不合格になった志願者は,最低12か月は再試験を受けることが
できない。
9 認証
9.1 管理
志願者が希望のカテゴリにおけるすべての要求事項を満足した後に,認証機関は認証を告知し,この規
格に従って認証を示す資格証明書を発行することが望ましい。
9.2 資格証明書
資格証明書及び/又はこれに相当する携帯カードには,少なくとも次の内容を含まなければならない。
a) 認証を受けた者の氏名
b) 認証日
c) 認証の有効期限
――――― [JIS B 0912-1 pdf 11] ―――――
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B 0912-1 : 2009 (ISO 18436-1 : 2004)
d) 認証カテゴリ
e) 適用できる状態監視技術
例 振動による機械の状態監視及び診断
f) 認証機関名
g) 固有識別番号
h) 携帯カードへの,認証を受けた者の署名
i) 携帯カードの場合,認証を受けた者の写真
j) 携帯カードの偽造を防ぐための工夫(すなわち,コールドシールの使用,プラスチックへの密着など)
k) 認証機関代表者の署名
l) 認証機関の印章
資格証明書及び/又は携帯カードには,制限事項の提示,及び雇用主が資格証明書の保有者に作業許可
を与え診断結果に対して責任を負うという署名及びなつ(捺)印のための特別の空白部分を設けてもよい。
注記 資格証明書の発行によって,認証機関は,JIS B 0912の規格群で規定した技術者の資格を証明
するが,機械振動の測定又は解析を遂行するためのいかなる権限をも与えるものではない。
10 認証の有効性及び更新
10.1 認証の有効性
有効期間は,資格証明書及び/又は携帯カードに記載された認証日から5年を超えないものとする。次
の場合には,認証はこの期間を経過する前に効力を失う。
a) 認証を受けた者が肉体的及び/又は精神的にその義務を果たせなくなった場合
b) 非倫理的行動の証拠を認証機関が認めた場合
10.2 認証の更新
認証書の有効期限までの期間が6か月以内であればいつでも,重大な中断なしに業務活動を満足に継続
していることの証拠を提出することによって,認証機関から更に5年間の認証の更新を受けることができ
る。更新の基準を満たさない場合には,新規の志願者として改めて認証を申請しなければならない。
11 保管
認証機関は次のものを保管する。これらの個別ファイルは,JIS Q 17024の4.6(記録)によって,安全
で十分に配慮された状態で保管しなければならない。
a) カテゴリごとの,すべての認証を受けた技術者に関する最新リスト
b) 認証されなかったすべての志願者に関する個別ファイル(最新の申請日又は試験日から少なくとも3
年間)
c) 次の内容を含む,認証を受けた技術者,認証失効者及び認証を取り消された技術者の個別ファイル
1) 申請書
2) 問題及び成績表を含んだ試験文書
3) 活動の継続及び重大な中断の証拠を含んだ更新文書
4) 認証の取消し又は取り下げに関する理由
12 移行期間
認証機関が最初に認証システムを実施するとき,認証機関は5年を超えない期間について,次の要求事
――――― [JIS B 0912-1 pdf 12] ―――――
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B 0912-1 : 2009 (ISO 18436-1 : 2004)
項を満足する要員を試験員として指名することができる。
a) 機械の状態監視及び診断の原理に関する知識をもつ者
b) 機械の状態監視及び診断の適用に関する産業界における経験をもつ者
c) 試験を指導・管理する能力をもつ者
d) 試験の問題及びその解答結果を解釈できる者
――――― [JIS B 0912-1 pdf 13] ―――――
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B 0912-1 : 2009 (ISO 18436-1 : 2004)
附属書A
(規定)
倫理規定
A.1 倫理規定
この規格によって認証を受けた者は,国際的原理に従い,人間としての高潔さと専門家としての力量を
認識すべきである。したがって,認証を取得した技術者は次の事項を満たさなければならない。
a) 環境,安全,衛生及び公共福祉に関心をもって,専門家としての義務を果たす。
b) 訓練と経験とに基づいて実施可能な測定・解析だけを請け負い,保証を求められる場合には,その要
求に耐え得る専門家との契約を勧める。
c) 理性ある態度及び公明正大な業務活動で同僚,顧客及び関係者と接する。
d) 公共の福祉に反しない限り,雇用主,顧客,同僚及び一般大衆から知り得た情報は厳守する。
e) 根拠のない文書の作成及びこの規格に基づいた認証システムに反するような非倫理的行動はしない。
f) 非技術的権威によって,技術的判断が覆された場合に派生する不利な結果についても雇用主及び顧客
に示す。
g) 雇用主及び顧客との利害対立は避ける。作業の履行に関してそのような対立が発生した場合,状況を
関係者に迅速に伝える。
h) 状態監視のための測定・解析技術の適切な遂行に必要な技術的知識の新たな修得を行い,技術の維持
に努める。
――――― [JIS B 0912-1 pdf 14] ―――――
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B 0912-1 : 2009 (ISO 18436-1 : 2004)
附属書B
(規定)
試験監視員及び試験員に関する資格
B.1 一般
資格試験の試験監視員及び試験員の資格は,a)又はb)を満たさなければならない。
a) 管理する試験のカテゴリより,少なくとも1ランク上のカテゴリ又は最上位のカテゴリの認証を受け
た者。
b) 認証機関によって承認された者。
すべての試験監視員及び試験員は,試験を適切に運営するための規則を受け入れ,遂行する旨の文書に
署名しなければならない。
参考文献 ISO/IEC 17011: 2004,Conformity assessment−General requirements for accreditation bodies
accrediting conformity assessment bodies
JIS B 0912-1:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 18436-1:2004(IDT)
JIS B 0912-1:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.160 : 振動,衝撃及び振動の測定
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.100 : 経営組織及び管理 > 03.100.30 : 人的資源の管理(人事管理)
JIS B 0912-1:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0912-2:2009
- 機械の状態監視及び診断―技術者の訓練及び認証に関する要求事項―第2部:振動による状態監視及び診断
- JISQ17024:2012
- 適合性評価―要員の認証を実施する機関に対する一般要求事項