JIS B 8009-10:2003 往復動内燃機関駆動発電装置―第10部:空気音の測定方法 | ページ 2

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B 8009-10 : 2003 (ISO 8528-10 : 1998)
−Part2:Measurement by scanning
ISO 11203 : 1995, Acoustics−Noise emitted by machinery and equipment−Determination of emission sound
pressure levels at a work station and at other specified positions from the sound power level
IEC 60804 : 2001,Integrating−Averaging sound level meters

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 8002-1,JIS B 8005,JIS B 8009-1,JIS B 8009-2,
JIS Z 8733及びISO 3746による。

4. 記号

 この規格に用いる記号は,次による。
i : 個々の測定点を示す添え字(subscript denoting a particular measuring point)
K1A : 暗騒音補正値(background noise correction)
K2A : 音場補正値(environmental correction)
L : 暗騒音補正後及び音場補正後のオクターブバンド又は1/3オクターブバンド音圧レベルの平均値
p
(average octave or one third octave sound pressure level after correction for background noise and environmental
influence)(dB)
LpA : 暗騒音補正後及び音場補正後のA特性音圧レベルの平均値(averaged A−weighted sound pressure level
after correction for background noise and environmental influence)(dB)
LpAi : 測定点iのA特性音圧レベル (A−weighted sound pressure level at measuring point i )(dB)
Lpi : 測定点iのオクターブバンド又は1/3オクターブバンド音圧レベル(octave or one third octave sound
pressure level at measuring point i )(dB)
LS : 測定表面の寸法(measuring surface dimension)
LWA : A特性音響パワーレベル(A−weighted sound power level)(dB)
LWoct : オクターブバンド音響パワーレベル(octave sound power level)(dB)
LW1/3oct : 1/3オクターブバンド音響パワーレベル(one third octave sound power level)(dB)
N : 測定点の総数(number of measuring points)
S : 測定表面の面積(measuring surface)
So : 基準測定表面の面積(reference measuring surface)
ΔLp : 音圧レベルの差(difference of sound pressure level)(dB)
ΔLWA : A特性音響パワーレベルの差 (difference of A−weighted sound power level)(dB)
cos φ : 力率(power factor)

5. 関連する規則及び追加要件

5.1   船級協会の規則に準拠する必要のある船上及び海上設備で使用する発電装置では,船級協会の追加
要件を適用する。注文者は,装置の注文前に,船級協会を指定する。
船級を取らない設備で使用する発電装置の追加要件は,個々の場合ごとに,受渡当事者間の合意によっ
て定める。
5.2 その他の公的機関の規則による特殊要件に適合する必要がある場合には,注文者は,注文を行う前
に,その公的機関を明示する。
その他一切の要件は,受渡当事者間の合意によって定める。

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B 8009-10 : 2003 (ISO 8528-10 : 1998)

6. 測定方法の呼称

 測定方法の呼称は,暗騒音に関する補正(13.1参照)及び測定環境に対する音場補
正値(13.2参照)による。
暗騒音補正値が1.3 dB以下であって音場補正値が2 dB以下の場合には,実用測定方法と呼称する。
暗騒音補正値が3 dB以下であって音場補正値が7 dB以下の場合には,簡易測定方法と呼称する。

7. 測定機器

 測定機器に対する要件は,JIS Z 8733及びISO 3746による。

8. 測定対象

 発電装置の空気音は,発電装置から放射されるすべての空気音として定義される。
これには,機関,発電機,吸気,排気,機関の冷却装置及び発電機のファンから放射される空気音並び
に例えば,接合部及びベースフレームから放射される空気音が含まれる。
発電装置の全体又は一部が覆われている場合,空気音はエンクロージャから放射する音のことである。
特殊な場合として,上に示した空気音の一つが,測定結果に含まれない場合,その旨を測定報告書に記
載する。

9. 発電装置の運転条件

9.1 一般

 発電装置は,製造業者によって与えられる指示に従って準備する。
実際には,同じ発電装置が,用途及び現地条件によって種々の異なる運転条件で運転される。したがっ
て,9.2及び9.3で規定する以外の運転条件を用いてもよい。
トルクの設定に対して±10 %の誤差は,音響の測定上,許容できる。
測定を行う場合,周囲温度及び吸気温度は,320 K(47 ℃)以下でなければならない。
発電装置の回転速度,平均発電出力,周囲温度及び試験の間使用される燃料の種類とセタン指数又はセ
タン価は,測定結果に影響するので測定報告書に記載する。

9.2 発電装置(発電機)

 発電装置は,定格出力(kW)の75 %の出力で運転する。ただし,受渡当事者
間の合意がある場合には,無負荷又はその他の出力で運転してもよい。
測定時の出力[すなわち,皮相電力(kVA)から力率( cos φ)を用いて計算した有効電力(kW)]を,測定報
告書に記載する。

9.3 発電装置(溶接機)

 この装置は,ISO 700で規定されているように運転を行い,抵抗器を使用し
定格溶接出力を発生する。ただし,受渡当事者間の合意がある場合には,無負荷又はその他の出力で運転
してもよい。

9.4 発電装置の据付け

 発電装置は,コンクリート又は無孔アスファルトのように,音響を反射する代
表的な地表面に据え付けられることが望ましい。
音源と近接する建物の壁との距離は,音源とマイクロホンとの距離の2倍以上確保する。
トレーラ搭載の装置は,製造業者の推奨する方法に従って据え付ける。

10. 測定面,測定距離及び測定点

(図14参照)

10.1 基準半球及び測定面

 受渡当事者間の合意がある場合には,基準半球による測定方法を用いてもよ
い。
基準半球を用いて音響パワーレベルを測定する場合には,JIS Z 8733の要求事項に適合していなければ
ならない。
ただし,受渡当事者間の合意がある場合には,これ以外の方法によってもよい。

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10.2 基準直方体及び測定面

 測定点の位置決めを容易にするため,仮想的な基準直方体を考える。この
基準直方体は,反射面上の機関に外接するものとする。基準直方体の大きさを決める場合には,音響エネ
ルギーの主要な放射部でない機関からの突出部分は無視してよい。安全上の理由から,例えば,高温部又
は可動部のような危険領域から測定点を移動させるために,基準直方体を大きくしてもよい。空気音測定
面は,この基準直方体の各面から平行にそれぞれ距離dだけ離れた面で構成される。

10.3 測定距離

 基準直方体と測定面までの距離dは1.0 mとする。この距離を確保できない場合でも,少
なくとも0.5 mは確保する。音場環境がJIS Z 8733及びISO 3746の規定に適合している場合には,距離d
が1.0 mを超えてもよい。

10.4 測定点の数及び配置

 測定点は測定面に沿って等距離に配置し,音源を完全に包み込むようにする。
測定点数は,発電装置の大きさと空気音の空間的な一様性に依存する。測定面上の測定点の配置と数は,
基準直方体の寸法l1,l2及びl3による。それらを図14に示す。
実用測定方法及び簡易測定方法の測定位置は同一である。図2,図3及び図4に示す測定点は,JIS Z 8733
及びISO 3746のそれに比べ,簡略化されている。
通常の発電装置では,5点の測定点(図1の測定点1,2,3,4及び9)から得られたA特性音響パワー
レベルは,9点の測定点から得られたそれよりも,通常ΔLWA(1)のレベル差で高いことが,今までの研究
で判明している。
この場合には,5点の測定点から測定された音響パワーレベルからΔLWAを減じる必要がある。
空気音測定点数を5点に簡略化するためには,与えられた形式の機関に対して,複数の測定で得られた
ΔLWAの値が0.5 dB以上違っていないことを予備試験で示さなければならない。
図2,図3及び図4に関して,実用測定方法及び簡易測定法の測定点数はJIS Z 8733及びISO 3746で規
定されている数より少ない。これまでの調査で,ここで対象としているすべての機関に対して,測定点数
を減じた場合の測定面でのA特性音圧レベルは,省略していない場合と比較して,その差が0.5 dB以内で
あることが判明している。
図に示した測定点の一つが,測定空間の不足又は他の理由によってその位置に設定できない場合には,
測定点をその測定面に沿って移動させてもよいが,できるだけ元の位置に近づけて配置する。変更した測
定点の位置は報告書に記録する。
吸入空気及び排気ガスの開放端の側では,それらに直接影響を受けないような位置に測定点を配置しな
ければならない。現段階では,図1に示すよりも大きな発電装置に対して,専門的な知識なしに,簡略化
した測定方法を使用してはならない。
注(1) 形式の異なる機関で行った多数の研究によると,ΔLWAは0.71.8 dBの値である。

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B 8009-10 : 2003 (ISO 8528-10 : 1998)
機関側
発電機側
l1
a d
2
l2
b d
2
c l3 d
c
h
図 1 発電装置の空気音測定面及び9個の測定点の位置 2
(基準直方体の寸法が,l1≦2 m,l2≦2 m,l3≦2.5 mの機関)

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B 8009-10 : 2003 (ISO 8528-10 : 1998)
機関側
発電機側
l1
a d
2
l2
b d
2
c l3 d
c
h
2
a
e
2
図 2 発電装置の空気音測定面及び12個の測定点の位置
f 2e a
(基準直方体の寸法が 2 m

――――― [JIS B 8009-10 pdf 10] ―――――

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  • ISO 8528-10:1998(MOD)

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