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B 8009-6 : 2001
5.4 機能試験報告書
機能試験報告書には,次に示す情報を記載する。
a) IS B 8009-1に従った発電装置の性能分類
b) 注文者名及び注文番号(判明している場合)
c) 製造業者名
d) 機関,発電機,制御装置及び開閉装置の製造番号
e) 技術情報,定格値及び測定値
1) 出力
2) 電圧
3) 周波数
4) 電流
5) 力率
6) 回転速度
7) 回路図番号
8) 冷却装置の形式
f) エンクロージャの保護
g) 試験の現地条件
1) 高度
2) 大気圧
3) 周囲大気温度
4) 相対湿度
5) 吸気温度
6) 冷却媒体入口温度
h) 燃料の種類(仕様)
1) 密度
2) 発熱量(真発熱量)
i) 潤滑油の種類(仕様)
6. 受渡試験
JIS B 8009-1,-2,-5では,発電装置の種々の用途に対する要求事項を規定している。製造
業者は,発電装置が,JIS B 8009-1,-2,-5で規定している要求事項に,適合していることを証明しなけれ
ばならない。ただし,受渡試験で,この規格に適合していることが立証されている場合はその限りではな
い。このことは,特に,JIS B 8009-1,-2,-5で定めている性能分類について,契約上合意している場合ば
かりでなく,任意の場合でも,合意された要求事項でも,又は特定の使用に対する性能分類のバリエーシ
ョンに対しても適用される。
6.1 契約に基づく措置
6.1.1 購入時に,この規格に従った受渡試験の詳細が書面によって合意されなければならない。試験装置
は,受渡試験で合意されている測定及び検査が検証できるものでなければならない。
6.1.2 その他の要件の適用及び追加測定の実施,又は6.5の要件の範囲を超える追加試験に関する事項は,
書面によって合意しなければならない。
6.1.3 6.1.1及び6.1.2で定めた試験要件を,受渡試験中に変更する場合は,適切な合意書を締結しなけれ
ばならない。
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6.1.4 受渡試験のすべて若しくはその一部をやり直す場合,又は試験の範囲を広げる場合は,その費用は,
再試験又は試験の範囲を広げることに対して責任ある当事者が負担しなければならない。
6.1.5 受渡試験は,それを行う準備が整っている旨の通知を行った後,同意した期日内に実施しなければ
ならない。
6.1.6 発電装置製造業者は,注文者によって提供された装置の整備に対して責任を負う必要はない。
6.1.7 受渡当事者間の合意があれば,工場での試験証明書付き発電装置一式の試験は,受渡試験に代わる
ものとみなしてもよい。
6.1.8 各構成品(例えば,機関,発電機,開閉装置)の受渡試験は,発電所又は発電装置一式の受渡試験
に代わるものとはみなさない。受渡当事者間で合意している特別な場合又はある特性の検証用として使用
する場合には,製造業者による各構成品の試験記録を,各構成品の受渡試験の記録として使用してよい。
6.1.9 測定及び試験に対して計算書類が必要な場合,どの書類を,どの契約当事者によって,いつ作成す
る必要があるかを明記しなければならない。
6.1.10 契約の範囲内で,受渡当事者にとって,受渡し可能な独立の検査員に,製造業者の工場及び/又は
装置を据付ける現地での,受渡試験の立会いを依頼してもよい。
6.1.11 受渡試験は,製造業者の工場及び/又は据付現地で実施することができる。試験場所については,
書面によって合意しなければならない。
6.2 責任
6.2.1 製造業者は,その業者の工場での受渡試験に対して責任を負う。
6.2.2 据付現地で受渡試験を行う場合,受渡当事者間の責任範囲は,受渡試験を始める前に,合意しなけ
ればならない。
6.3 準備
6.3.1 補助要員,測定装置及び運転資材の準備は,次による。製造業者の工場で受渡試験を行う場合には,
製造業者は,通常の運転資材,試験に必要な測定装置及び補助要員を提供する。受渡試験を据付現地で行
う場合には,注文者は,必要な運転資材(例えば,負荷装置,燃料など)を提供する。注文者が製造業者
を支援するために,補助要員及びその他必要な測定装置を提供する場合は,受渡当事者間で合意しなけれ
ばならない。
6.3.2 据付現地での受渡試験の準備は,次による。受渡試験前に,発電装置を検査し,必要な調整及び点
検を行う機会を製造業者に与えなければならない。このような調整及び点検作業は,製造業者自身が設置
作業をしない場合にも適用される。
6.3.3 運転時の条件は次による。受渡試験を製造業者の工場で行う場合は,工場で使用している一般の通
風ダクト及び排気ダクトを使用してもよい。さらに,発電装置と一緒に支給される補助装置の代わりに,
工場備付けの補助装置(例えば,冷却水ポンプ,潤滑油フィルタ,冷却器,開閉装置など)の使用も,特
に規定がない限り認められる。指定した大気条件及び運転資材の特性が,受渡試験で実現できない場合に
は,標準試験条件からの偏りの影響及び試験結果の修正の必要性について,受渡試験を始める前に,合意
しておかなければならない。
6.4 その他詳細事項
6.4.1 受渡試験が短時間で修復できるような軽度の故障で中断し,それが本質的な故障でないということ
が受渡当事者間で合意された場合,受渡試験は継続しなければならない。受渡試験が重大な故障で中断し,
その故障が主要な構成部品の修理又は交換を必要とする場合には,受渡試験の全部か又は部分的にやり直
さなければならない。このことは合意しなければならない。
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6.4.2 受渡試験時に発電装置で実施できる作業は,試験条件を維持するために必要な作業及び操作説明書
で指示している調整又は保全作業に限られる。
6.4.3 発電装置をその据付現地で,留出タイプ燃料以外の燃料(例えば,ガス,残留燃料など)で運転す
る場合は,特別な規定が必要になることがある。
6.5 受渡試験の範囲
受渡試験の範囲は,指定する用途によって異なり,6.5.1及び6.5.2に記載している
グループに分類される。この範囲を超えて点検及び測定を行う場合は,別途合意を必要とする。据付現地
で受渡試験を行う場合は,現地条件を考慮しなければならない。
6.5.1 点検 (C)
グループCA
− 納入された品目,試験される品目がすべてそろっているかの点検
グループCB
− アライメント
− 補助装置の作動機能
− 配管接合部及び各構成部品の気密性
− (機械的及び電気的な)接触事故に対する保護
− 運転及び監視機能
− 振動(定常性)
− 異常な運転騒音
− 重要な構成部品の温度上昇
グループCC
− 関連する開閉装置の切替機能
− 関連する開閉装置の制御機能
− 関連する開閉装置の監視機能
グループCD
− 並列運転の適合性
6.5.2 測定 (M) 代表的な測定項目を次に示す。6.6の要求事項は,受渡試験の範囲内の測定に適用す
る。
グループMA : 定常運転条件下で次の測定を行う。
− 電圧
− 周波数
グループMB
− 電流
− 電圧設定範囲
− 周波数設定範囲
− 有効電力又は力率
− 定常周波数変化率
− 単位時間当たりの電圧設定範囲変化率
− 単位時間当たりの周波数設定範囲変化率
グループMC
− 始動特性
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グループMD
− 潤滑油圧
− 機関及び発電機の出入口の冷却媒体温度
グループME
− 排気温度
グループMF
− 騒音
グループMG
− 排気排出物
グループMH : オシログラフ又は同様の装置によって,次に示す測定を行う。
なお,この間,過渡特性を評価するために,ある力率の下で,無負荷から全負荷をかけて,電圧・電流・
周波数を測る。
− 電圧
− 電流
− 周波数
グループMJ
− 電圧波形の調和成分
グループMK
− 電圧波形の振幅変調
グループML
− 並列運転での配電
− 並列運転での負荷分担
グループMM
− 発電機端での有効電力当たりの発電装置の燃料消費量。この場合,燃料の発熱量を考慮する。
グループMN
− 電気保護装置の有効性
6.6 測定装置の精度及び受渡試験の手順
6.6.1 測定装置の精度 電気計器の要求精度は,受渡当事者間の合意によるものとする。試験を製造業者
の工場で行う場合は,5.3の精度を用いることが望ましい。試験を製造業者の工場で行わない場合でも,最
低限,次に示す精度を推奨する。
電流 : 2.5%
電圧 : 2.5%
有効電力 : 2.5%
無効電力 : 2.5%
力率 : 5%
周波数 : 1%
備考 使用する測定装置の波形依存性を考慮することが望ましい。
6.6.2 暖機時間 受渡試験は,暖機済みの発電装置で行う。発電機を暖機するための時間は一定していな
い。試験を行う技術者は,温度を安定させるために,十分な時間,装置の運転を行う。
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6.6.3 負荷試験の継続時間 負荷試験の継続時間は,発電装置の定格及び用途によって異なる。通常,0.5
時間から8時間の間で,製造業者が指定又は提案する。
6.6.4 製造工場で実施する受渡試験
6.6.4.1 電気負荷をかけた受渡試験 試験では通常,力率1の負荷が用いられるが,その際,定格有効電
力及び関連する発電機の効率に十分に留意する。試験装置が適切である場合は,便宜上,この試験を定格
力率で行ってもよい。出力によって影響を受ける場合の測定は,発電装置の負荷を,無負荷,定格出力の
25%,50%,75%及び100%負荷として行う。負荷投入試験は,受渡当事者間の合意によるものとする。試
験中の大気条件が,標準状態(JIS B 8009-1参照)と異なる場合は,測定した出力データを,標準状態で
のデータに修正する。
6.6.4.2 試験台に備えられた開閉装置を用いた受渡試験 別途規定がない場合,次の点検及び測定を実施
する。
− 点検(6.5.1参照) : グループCA及びCB
− 測定(6.5.2参照) : グループMA及びMB
6.6.4.3 発電装置自体の開閉装置を含めた受渡試験 別途規定がない場合,次の点検及び測定を実施する。
− 点検(6.5.1参照) : グループCA,CB及びCC
− 測定(6.5.2参照) : グループMA,MB及びMN
6.6.4.4 追加点検及び測定 6.6.4.2及び6.6.4.3の規定に加えて,それ以上の点検及び測定について,合意
することができる(例えば,6.5.1及び6.5.2参照)。
6.6.4.5 電気負荷なしの受渡試験 別途規定がない場合,グループCA及びCBの点検を実施する(6.5.1
参照)。グループMAの測定を実施する(6.5.2参照)。
備考 発電機の励磁装置を接続せずに,電圧及び周波数の測定を行うことはできない。
6.6.5 据付現地での受渡試験 据付現地での受渡試験では,電気的な負荷をかけて行う。また,この負荷
は定格電力に可能な限り近付けて行う。別途規定がない場合,次に示す点検及び測定を実施しなければな
らない。
− 点検(6.5.1参照) : グループCA,CB及びCC
− 測定(6.5.2参照) : グループMA及びMB
さらに,追加の点検及び測定について合意してもよい(例えば,6.5.1及び6.5.2参照)。受渡試験ごとの
点検,及び測定グループを表1に示す。
表1 受渡試験時に行う点検及び測定項目
受渡試験 グループ
点検(6.5.1参照) 測定(6.5.2参照)
試験台の開閉装置を使用する場合 CA及びCB MA及びMB
発電装置自体の開閉装置を使用する場合CA,CB及びCC MA,MB及びMN
電気負荷なしの場合 CA及びCB MA
据付現地の場合 CA,CB及びCC MA及びMB
備考1. 機関自体の受渡試験が個別に実施されていない場合は,グループME及び
MF(6.5.2参照)の測定を行う。
2. 連続及びプライム出力の用途では,MMの試験を行うことが望ましい。
6.7 受渡試験報告書
JIS B 8009-1及びJIS B 8009-5に従う発電装置で,6.6の規定に従って行う受渡試
験は,受渡試験報告書の書式で記録する。
6.7.1 一般情報の記録 受渡試験報告書には,次に示す一般情報を記載する。
――――― [JIS B 8009-6 pdf 10] ―――――
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JIS B 8009-6:2001の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 8528-6:1993(MOD)
JIS B 8009-6:2001の国際規格 ICS 分類一覧
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.020 : 内燃機関
JIS B 8009-6:2001の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB8002-1:2005
- 往復動内燃機関―性能―第1部:出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法―一般機関に対する追加要求事項
- JISB8002-3:2009
- 往復動内燃機関―性能―第3部:測定
- JISB8009-1:2001
- 往復動内燃機関駆動発電装置―第1部:用途,定格及び性能
- JISB8009-2:2001
- 往復動内燃機関駆動発電装置―第2部:機関
- JISB8009-5:2017
- 往復動内燃機関駆動発電装置―第5部:発電装置
- JISC4034-5:1999
- 回転電気機械―第5部:外被構造による保護方式の分類