JIS B 8009-9:2003 往復動内燃機関駆動発電装置―第9部:機械振動の測定及び評価 | ページ 2

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B 8009-9 : 2003 (ISO 8528-9 : 1995)
ての測定点で,必ずしも測定する必要はない。
a) 立形直列機関と軸受内蔵の発電機をフラン b) 立形直列機関と軸受台別置きの発電機で
ジハウジングで結合した発電装置 構成された発電装置
測定点
1, 2 : 前面上端部及び後面上端部
3, 4 : 機関基部の前端部及び後端部
5, 6 : 発電機の主軸受ハウジング
7, 8 : 発電機基部
備考 この図に示した立形直列機関は,単なる一例として示したものである。測定点14は,
他の機関の形式,例えばV形機関,水平形機関に対しても応用できる。
図 1 測定点の配置

9. 測定時の運転条件

 測定は,発電装置がその運転温度及び定格周波数において,無負荷及び定格出力
の両方で行うものとする。発電装置の定格出力に到達できない場合には,到達できる最大出力で試験する。

10. 測定結果の評価

 往復動内燃機関自体の主な励振周波数は,2300 Hzの範囲にあるが,発電装置全
体をオーバーオールで評価する場合には,21 000 Hzの周波数の範囲で振動を評価する必要がある。
発電装置の振動評価に関する注意事項については,附属書 Bに示す。
局部的共振が測定結果に影響していないことを確認するには,追加試験が必要となることもある。
振動の評価は,発電装置の呼び回転速度及び定格出力によって,表C.1を参照して行ってよい。この表
C.1には振動変位,速度及び加速度のrms値を評価するための参考値が示されている。
標準設計の発電装置の構造及び構成部品の場合の経験では,振動のレベルが値1未満であれば,損傷の
おそれはないということが分かっている。
振動のレベルが値1と値2の間にある場合には,信頼できる運転を保証するために,発電装置の製造業
者と構成部品の納入業者との合意に従った,発電装置の構造及び構成部品の評価が必要となることもある。
発電装置の構造及び構成部品に個々の特別な設計が適用された場合だけには,場合によっては,振動の
レベルが値2を超えることもありうる。

――――― [JIS B 8009-9 pdf 6] ―――――

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これらすべての場合,発電装置製造業者は,発電装置構成部品について,振動に関する整合性に対して
責任がある[JIS B 8009-5の15.10(振動)参照]。

11. 試験報告書

 指示された測定結果には,使用した発電装置及び測定装置の主要なデータを含む。
これらのデータは,附属書Dを用いて記録する。

――――― [JIS B 8009-9 pdf 7] ―――――

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附属書A(参考)典型的な発電装置の形態

序文

 この附属書は,典型的な発電装置の形態について記載するものであり,規定の一部ではない。
機関と発電機との組合せには幾つかの形態がある。
図A.1図A.6に典型的な形態を示す。
図A.1 機関及び発電機固定据付け
図A.2 機関弾性据付け,発電機固定据付け及び弾性継手
図A.3 弾性支持された共通台板上に機関及び発電機固定据付け

――――― [JIS B 8009-9 pdf 8] ―――――

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図A.4 弾性支持された共通台板上に機関弾性据付け,発電機固定据付け及び弾性継手
図A.5 発電機を機関に取付け,機関及び発電機弾性据付け
図A.6 発電機を機関に取付け及び機関弾性据付け

――――― [JIS B 8009-9 pdf 9] ―――――

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附属書B(参考)発電装置の振動評価に関する注意事項

序文

 この附属書は,発電装置の振動評価に関する注意事項について記述するものであり,規定の一部で
はない。
発電装置としての発電機は,発電機を単体で試験する場合と比較してより厳しい振動にさらされること
が判明している。
往復運動する質量,トルク変動及び関連する配管における脈動する荷重は,往復動機関の典型的な特徴
である。この特徴のため,主な支持体にかなり大きな変動荷重が発生し,主な構造体に大きな振動振幅が
発生する。振動振幅は通常回転機械の振幅より大きいが,振幅は発電装置の設計形態に大きく影響される
ため,振幅は回転機械と比較すると機関の寿命期間中,より一定にとどまっている傾向がある。
この規格によって求められた振動の値によって,発電装置の振動挙動について一般的に述べることがで
き,装置全体の運転状況及び振動の相互作用の評価を行うことができる。ただし,求められた振動の値に
よって,発電装置の固定部及び運動部の機械的な応力については述べることはできない。また,振動シビ
アリティの求められた値によって,軸系のねじ(捩)り振動及び軸系の線形振動についても述べることは
できない。
たとえ振動測定によって発電装置の機械的な応力の正確な評価ができなくても,発電装置の主要部が過
度の振動応力によって機械的に損傷を受ける以上の振動のレベルは,類似の発電装置の経験から総括的に
問題のないレベルとして“通常”と受け入れられている値よりも通常かなり大きいと経験的にいうことが
できる。
ただし,もし上記の“通常”の範囲を超えた場合には,制御装置,監視装置などに対すると同様,発電
装置の附属品及び接続部品に対する損傷が起こりうる。
これらの部品への影響度は,その設計及び設置方法によって異なる。このように,幾つかの場合には,
評価値が“通常”範囲内であっても問題を避けることは難しいことがある。そのような問題は発電装置の
特定の“局所的測定”例えば,設置されている部品の共振をなくすなどによって対策しなければならない。

――――― [JIS B 8009-9 pdf 10] ―――――

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  • ISO 8528-9:1995(IDT)

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