JIS B 8043-2:2000 ガスタービン―排気排出物―第2部:排出物の自動監視 | ページ 2

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B 8043-2 : 2000 (ISO 11042-2 : 1996)
図1 試料抽出及び調湿システムの例

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図2 非抽出式点監視の例

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図3 非抽出式点流路監視の例

5. 監視プログラム

5.1 監視システム

 監視システムは,図4による。
排気の監視には,試料採取システム及び分析システムが必要である。これらによって,ガスタービンプ
ラントの運転状態データと同時に,排気データを連続的に測定し,電子式評価システムへ入力信号を送る。

5.2 測定成分

 測定が義務付けられる成分は,その地域の規制に従って,受渡当事者間の合意によるも
のでなければならない。監視の対象となり得る成分は,次による。
− ばいじん及び排気煙 : 排出の可能性がある場合だけに限られる。
備考 一般に,天然ガスによる運転では不要である。ただし,受渡当事者間で特に合意した場合又は
代替え燃料若しくは起動用燃料が必要とされる場合を除く。
− 二酸化硫黄 (SO2) : 連続運転を行う脱硫装置が使用されている場合,詳細な燃料分析を行わない場
合又は受渡当事者間で特に合意している場合にだけ測定を必要とする。
− 窒素酸化物 (NOx) : 常に測定を必要とする。
備考 あらかじめ合意があり,二酸化窒素の割合が全窒素酸化物の10%を超えない場合には,一酸化

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窒素の分析だけを実施する。二酸化窒素の値については比較試験で求め,一酸化窒素の測定値
に加算する。
− 二酸化炭素 (CO2) : 酸素濃度を直接測定しない場合には,測定が必要となる。
− 一酸化炭素 (CO) : 受渡当事者間で合意している場合には,測定を行う。特に,部分負荷時に監
視を行う。
− UHC : 受渡当事者間で合意している場合には,測定を行う。
− VOC : 受渡当事者間で合意している場合には,測定を行う。
− 酸素 (O2) : 直接測定した排気に関するデータ又は計算によって得たデータを酸素濃度
換算するために測定が必要である。
− アンモニア (NH3) : アンモニアを用いる脱硝装置を装備するプラントにおいてだけ測定が必要
である。
特に,有毒成分を含む燃料を使用する場合には,関係者間の合意によって,上記以外の成分についても
監視を必要とすることがある。
備考 計算によってプラントの排気流量を求める場合,二酸化炭素,一酸化炭素及びUHCの測定が
必要であることに留意する。この計算によって求めたガス流量は,流量の測定値の検証のため
に,製造者が提示した設計排気流量と比較されることがある。

5.3 運転データの記録

 排気成分の測定時に,次のデータを記録する。
5.3.1 大気条件
− 温度;
− 圧力;
− 相対湿度。
5.3.2 ガスタービン/プラント性能
− 出力;
− 燃料消費量;
− 排気の質量流量の計算値又は要求がある場合はその測定値;
− ガスタービン出口の排気温度及び排熱回収装置がある場合は,その出口における排気温度;
− 作動流体に水噴射又は蒸気噴射を行っている場合は,噴射する水又は蒸気の流量。
排気流量を求める方法は,受渡当事者間で合意したものでなければならない(JIS B 8041参照)。
5.3.3 運転状態
− 起動途中;
− 停止途中;
− プラント運転中の排気監視システムの使用状態(作動中,停止中又は校正中);
− 脱硫装置のある場合は,その装置が72時間停止していたかどうか;
− 脱硫装置のある場合は,その装置が240時間停止していたかどうか;
− 二種燃料で運転する場合は,使用中の燃料の種類;
− 排熱回収を行う場合は,排気バイパス系統の使用状態;
− 作動流体に水噴射又は蒸気噴射を行っている場合は,その噴射システムの運転状態。
5.3.4 外部入力データ
− ガスタービンプラントの識別名称;
− 使用する補正係数;

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− 適当な時間間隔での燃料分析データ。このデータによって,真発熱量並びに炭素及び水素の含有量
を決定するとともに,監視すべき排気成分を決定する;
− 大気汚染物質と考えられる成分についての制限値(この制限値は,受渡当事者間で合意したもので
なければならない。)。
5.3.5 自動データ収集及び処理
5.3.5.1 自動データ収集システム及びその処理システムは,この監視プログラムで要求するすべての機能
をもつものでなければならない。装置が作動中のときは,連続的に監視する値の平均値を30分ごとに記録
する。また,最大値及び最小値についても記録する。
5.3.5.2 手順は,次による。
a) データを基準条件へ換算する。
b) 関連するガスタービンプラントの状態信号を取り出す。
c) )のデータの妥当性を確認する。
d) )のデータに基づき,日平均値を算出する。
e) その平均値が,地域の規制値に対し,許容範囲内にあるかどうかの判定を行う。
f) b)の状態信号に対して,e)の値の判定を行う。
g) )及びf)の判定について,その結果を記録する。
h) 日ごと,月ごと及び年ごとのデータを出力する。
これらすべてのデータの保管期間は,次による :
− 日ごとのデータは2年間;
− 月ごとのデータは5年間;
− 年ごとのデータはプラントの存続期間。
自動データ収集及び分析について,代表的なフローチャートを図5に示す。
5.3.5.3 多種燃料運転での排出物の自動解析及び評価も行えるよう,十分なデータを評価システムへ送ら
なければならない。

6. 監視システムの機器配置

6.1 ガス状排出物の測定位置

 試料採取管は,寄り付き可能な場所で,成分濃度又は排出流量の測定値
が,その設備からの測定断面での全排出物を直接代表する場所又は代表値となるように換算が可能な場所
に取り付ける。
測定装置の上流側で大気が排気へ漏れ込むと,試料ガスが希釈され,測定に影響を与えることがある。
この漏れ込みは,ダクトの損傷,ダンパの取付け不良,又は助燃装置の付いた排熱回収装置若しくは助燃
装置をもたない排熱回収装置の不適合などに起因する。
要求に見合った代表値データを得るのに好ましい測定位置及び測定点を図6に示す。
計装機器は,ダクトの曲がり又はダンパなどの障害物からダクト径の2倍以上離れた下流側で,かつ,
大気放出点又はダクト下流側にある装置類からダクト径以上離れた上流側に配置しなければならない。
備考 固形粒子測定用の試料採取管の位置については,JIS B 8043-1の7.9.3.1参照。
測定は,ダクト又は煙突の断面が一定の場所で行うことが望ましい。測定位置は,
a) 直近の調節機器若しくは曲がり,排気成分の発生点,又は成分濃度若しくは排出量が変化する可能性
のある点からダクト等価径の少なくとも2倍下流側に離れた位置とすることが望ましい。さらに,
b) 排気出口又は調節機器から少なくともダクト等価径分上流側へ離れた位置とする。助燃装置,触媒コ

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  • ISO 11042-2:1996(IDT)

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