JIS B 8240:2015 冷凍用圧力容器の構造 | ページ 27

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12.4 安全弁又は破裂板の口径の比率

  1日の冷凍能力20トン以上の冷凍設備の圧力容器に取り付ける安全弁又は破裂板の口径は,圧縮機又は
発生器に取り付けるべき安全弁の最小口径の7/10以上で,かつ,12.3 a) の式によって得られる値以上に
しなければならない。また,圧縮機又は発生器に安全弁を取り付けない場合には,安全弁又は破裂板の口
径を12.3 b) 又は12.3 c) の式によって得られる値以上にしなければならない。

12.5 溶栓の口径

  溶栓の口径は,圧力容器又は発生器の安全弁又は破裂板の最小口径の1/2以上の値でなければならない。

12.6 安全弁及び高圧遮断装置の作動圧力

  安全弁及び高圧遮断装置の作動圧力は,次による。
a) 発生器に取り付ける安全弁の吹出し圧力は,発生器の吐出し側の許容圧力の1.2倍又はその発生器の
吐出しガスの圧力を直接受ける圧力容器の許容圧力の1.2倍のうち,いずれか低い圧力を超えてはな
らない。この場合,安全弁の吹出し圧力は,吹始め圧力の1.15倍以下とする。
b) 圧力容器に取り付ける安全弁の吹出し圧力は,高圧部には冷媒設備の高圧部の設計圧力の1.15倍の圧
力以下,低圧部にはその発生器の低圧部の設計圧力の1.1倍の圧力以下の圧力となるよう設定する。
c) 高圧遮断装置の作動圧力は,その冷媒設備の高圧部に取り付けられた安全弁の吹始め圧力の最低値以
下の圧力であって,かつ,発生器を用いる冷媒設備の高圧部の設計圧力以下の圧力になるよう設定す
る。

12.7 安全弁の構造

  安全弁の構造は,次による。
a) 安全弁は,作動圧力を設定した後,封印できる構造とする。
b) 安全弁の各部のガス通過面積(のど部及び吹出し部の面積を除く。)は,安全弁の口径面積以上とする。
c) 安全弁は,作動圧力を試験し,そのとき確認した吹始め圧力を容易に消えない方法で本体に表示する。

12.8 溶栓

  溶栓は,次による。
a) 溶栓(低圧部に用いるものを除く。)の溶融温度は,75 ℃以下とする。ただし,75 ℃を超え100 ℃
以下の一定の温度に相当する冷媒ガスの飽和圧力の1.2倍以上の圧力で耐圧試験を実施した圧力容器
に用いるものでは,その温度をもって溶融温度とすることができる。
なお,この場合,使用冷媒の臨界温度を超えてはならない。
b) 低圧部に用いる溶栓の溶融温度は,その溶栓を取り付ける部分の液体を使用した場合の耐圧試験圧力
又は気体を使用した場合の耐圧試験圧力に対応する飽和温度以下の温度とする。
c) 溶栓はその溶栓の取り付けられる圧力容器内の冷媒の温度を正確に検知でき,かつ,圧縮機又は発生
器の吐出しガスを受け入れる圧力容器には,高温の吐出しガスに影響されない位置に取り付ける。
なお,冷却水で冷却される管板又は液管から分岐した長い枝管の先端に取り付けない。
d) 溶栓は,その溶融温度を本体の溶融しない部分に表示する。

12.9 破裂板

  破裂板は,次による。
a) 破裂板は,冷媒設備内の冷媒ガスの圧力が異常に上昇したとき,板が破裂して冷媒を放出する構造と
する。
b) 破裂板の破裂圧力は,耐圧試験圧力以下の圧力とする。
c) 圧力容器に破裂板及び安全弁を取り付けた場合には,破裂板の破裂圧力は,安全弁の作動圧力以上と

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する。
d) 破裂板は,当該破裂板に使用しようとする板と同一の材料,形状及び寸法の板によって,破裂圧力を
確認したものを使用しなければならない。
e) 破裂板の破裂圧力は,本体の破裂板以外の部分に,容易に消えない方法で表示する。

12.10 高圧遮断装置の構造

  圧縮機又は発生器に取り付ける高圧遮断装置の構造は,次による。
a) 高圧遮断装置は,その設定圧力が目視によって判別できるものとする。
b) 高圧遮断装置の設定圧力の精度は,設定圧力の範囲に応じ,表49による。
表49−高圧遮断装置の設定圧力の精度
設定圧力の範囲(MPa) 設定圧力の精度(%)
2以上 −10以内
1以上 −12以内
2未満
1未満 −15以内
c) 高圧遮断装置の設定圧力値が固定の高圧遮断装置ではその設定圧力を基準とし,可変のものでは当該
高圧遮断装置の圧力目盛板に設定用指針を合致させたときに示された圧力を設定圧力として適用する。
d) 高圧遮断装置は,原則として手動復帰方式とする。ただし,可燃性ガス及び毒性ガス以外のガスを冷
媒とする冷凍設備(冷媒ガスに関わる一つの循環系統の1日の冷凍能力が10トン未満の冷凍設備に限
る。)で運転及び停止が自動的に行われても危険の生じるおそれのない構造のものは,自動復帰式とす
ることができる。
e) 高圧遮断装置は,発生器の高圧部の圧力を正しく検知できるものであり,かつ,圧力計を取り付ける
場合には,両者が検知する圧力との差圧を極力少なくするよう取り付ける。

13 液面計

13.1 液面計の取付け

  内部に冷媒液,吸収溶液,潤滑油などを保有する次の圧力容器には,液面計(油面計を含む。以下同じ。)
を取り付ける。
a) 内容積10 L以上の受液器。ただし,液冷媒が止め弁などによって満液状態10) で封鎖されることがな
いものを除く。
b) 内容積10 L以上のシェル形凝縮器。ただし,液冷媒が止め弁などによって満液状態で封鎖されること
がないもの及び冷媒をポンプダウンしたとき満液状態となるおそれのない構造のものを除く。
c) 油分離器及び液分離器で,液面の監視が必要なもの。
d) 内容積10 L以上の発生器。ただし,液面が異常に上昇することのない構造のものを除く。
e) その他の圧力容器で,液冷媒が満液状態で封鎖されるおそれのあるもの又は液面の監視が必要なもの。
注10) 満液状態とは,液冷媒が当該圧力容器の内容積の80 %以上の体積で保有されている状態をい
う。

13.2 液面計の構造

  液面計の構造は,次による。

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a) 液面計は,のぞき窓,平形反射式ガラス液面計,平形透視式ガラス液面計,フロート式液面計などの
うち,冷媒の種類,圧力容器の構造などに適応した構造及び機能をもつものを選定して使用する。
b) 液面計を圧力容器に接続する配管には,液面計の補修に必要な自動式及び手動式止め弁を設ける。こ
の場合,自動及び手動によって閉止できる二つの機能を備えたものを用いる場合には,単一であって
も差し支えない。
c) 液面計は,正しい液面が容易に確認できるものとする。
d) 液面計に用いるガラスは,JIS B 8211:1994,JIS B 8286:2005又はこれと同等以上の品質のものとする。
e) 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に関わる受液器に設ける液面計には,丸形ガラス
管液面計以外のものを使用する。
f) ガラスを使用した液面計には,液面を確認するために必要な最小面積以外の部分を金属製の枠で保護
し,その破損を防止する措置をする。ただし,のぞき窓式でガラスが取付枠から突起せず,かつ,ガ
ラス板の直径が100 mm以下,又は幅60 mm以下で長さ300 mm以下の場合は除く。

14 表示

  圧力容器は,本体の見やすい位置に次に示す事項を厚肉部に刻印するか,又は銘板などによって容易に
消えない方法で表示する。
なお,防熱材を被覆するものは,防熱材を被覆しても表示に支障があってはならない。
a) 品名
b) 製造者名又はその略号
c) 製造番号
d) 製造年月。1日の冷凍能力が3トン[フルオロカーボン(不活性のものに限る。)は,5トン]未満の
冷凍装置に用いられるもので,製造番号によって製造年月が判明する場合は,省略してもよい。
e) 冷媒の種類
f) 設計圧力(記号DP)(MPa)
g) 設計温度(略号DT,最高温度及び最低温度を記す。)(℃)
h) 耐圧試験圧力(略号TP)(MPa)
i) 気密試験圧力(略号AP)(MPa)

15 記録

  表示を行った試験品については,試験記録を作成し,当該試験の最終確認を行った製造所に,一日の冷
凍能力が3トン[フルオロカーボン(不活性のものに限る。)では,5トン]未満のものでは7年間,3ト
ン[フルオロカーボン(不活性のものに限る。)では,5トン]以上のものでは15年間保存する。

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附属書A
(規定)
ダクタイル鉄鋳造品
A.1 製造
溶解及び黒鉛の球状化は,製品品質に悪影響を与えない方法で,鋳造は鋳造品の各部に均一な機械的性
質を与えるように,熱処理は,鋳造品が均一なフェライト相になるように行う。
A.2 製品
鋳造品は,鋳巣,亀裂,鋳砂の焼付き,その他有害な欠陥がなく,その表面は滑らかであり,かつ,そ
の品質は,A.3の規定を満足しなければならない。
鋳造品は,溶接,ろう付けなどによる補修を行ってはならない。
A.3 品質
A.3.1 化学成分
鋳造品の化学成分は,表A.1による。
表A.1−鋳造品の化学成分
成分 規格値 注記 試験方法
合計炭素 3.00 %以上 試料は,ドリルの切粉からは採用しない。 A.6.1による。
けい素 2.50 %以下 ただし,りんを0.01 %低くするごとに,けい素を
りん 0.08 %以下 0.08 %ずつ増すことができるが,この場合,けい
素は2.75 %を超えてはならない。
A.3.2 機械的性質
鋳造品の機械的性質は,表A.2による。
表A.2−鋳造品の機械的性質
項目 規格値 供試材 試験片・試験方法
引張強さ 412 N/mm2 A.4による。 A.6.2による。
0.2 %耐力 275 N/mm2
伸び率 18 %以上
ブリネル硬さ 143以上 187以下a) A.4による。 A.6.3による。
シャルピー吸収エネルギー値 3個の平均値 15 J以上 A.4による。 A.6.4による。
最低値 13 J以上
注a) 硬さ試験の結果が許容範囲を外れた場合は,A.3.3とこの表との引張強さを満足していれば,特別採用
することができる。
A.3.3 顕微鏡組織
鋳造品の顕微鏡組織における黒鉛の形状は,図A.1に示すA形及びB形とする。また,黒鉛の球状化率
は,90 %以上でなければならない。
なお,試験の方法は,A.6.5による。

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A形 B形
図A.1−鋳造品の顕微鏡組織
A.4 供試材
供試材は,次による。
a) 試験片を採取する供試材は,黒鉛球状化処理のとりべごとに,その最終溶湯から最終壁厚38 mmの適
正な鋳型を用いて鋳造する(製品の鋳造後,速やかに行う。)。供試材は,鋳造品と同一炉で同時に熱
処理を行う。
b) 供試材には,鋳造品と対比できる標識を付ける。
c) 引張試験,硬さ試験及び衝撃試験に用いる試験片は,原則としてYブロックから採取する。
Yブロックの形状・寸法は,鋳造品の肉厚によって図A.2及び表A.3による。
単位 mm
図A.2−Yブロックの形状・寸法

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JIS B 8240:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 8240:2015の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称