JIS B 9220:1993 農業機械―安全通則 | ページ 2

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表4 網又は格子の場合の到達寸法
単位mm
身体部分 図 すき間の幅 安全距離
(円形の場合は直径)
指先 − 415
指 8120
手 25200
腕 40850
(7) 多角形の開口部 多角形の開口部で,最大内接円の直径が最も離れた二つの頂点間距離の2分の1以
上である場合のa寸法は,その内接円の直径とする。
なお,その他の多角形は,細長の開口部とみなす。
5.2 狭圧部 狭圧部とは,適切な最小必要すき間が保持されない場合,表5に示すように身体の一部に
危険を及ぼすとみなされる部分をいう。機械は最小必要すき間に応じて表5に示した身体部分より大きい
部分が入らない構造になっていなければならない。

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表5 狭圧部の最小必要すき間
単位 mm
身体部分 図 最小必要すき間 身体部分 図 最小必要すき間
指 25 足 120
手 100 脚 180
手首
こぶし
腕 120 身体 500
6. 運転席及び操作装置 運転席及び操作装置は,次による。
6.1 握り及びステップ 運転者又は作業者が乗る必要がある機械には,人が安全,かつ,容易に乗り降
りできるように,握り及びステップを装備しなければならない。ただし,握り及びステップは,形状及び
位置が適当であれば,機械の一部であってもよい。
また,ステップは,例えばタイヤの一部が足に接触する可能性のある場合は,適切な防護装置が施され
ていなければならない。
なお,ステップの寸法は,図4のとおりとする。

――――― [JIS B 9220 pdf 7] ―――――

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図4 ステップの許容範囲
注(2) 最小のクリアランスであって踏面の寸法ではない。
(3) 寸法は,最大タイヤ装着時にも適用する。
(4) ステップ間の垂直距離は,等しいこと(許容差±20mm)。
6.2 運転位置及び作業位置 プラットホームは,人が転落しないような構造であること。機械の運転中
に人が立って作業をする必要がある場合は,プラットホームは水平で表面が滑らない構造で,つま先板が
施されていなければならない。つま先板は,すべての縁周りにプラットホームの外側から50mm以内に取
り付け,その高さは床面から75mm以上とする。
また,プラットホームから高さ1 000mm以上1 100mm未満の位置にガードレールを備え,その中間に
500mmを超えない間隔でガードレールが取り付けられていなければならない。ただし,次の場合は,作業
場所につま先板又はガードレールを取り付ける必要はない。
(1) 機械自体にそれらに相当するものがあって,少なくとも,つま先板及びガードレールと同様の防護が

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可能な場合。
(2) 人が接近したり,物を動かす必要がある場所で,機械を運転中に接触,接近することを防ぐガードレ
ール又はチェーンが備わっている場合。
6.3 座席 座席は,運転者が座る必要がある機械に備える。座席は,運転時に運転者を適切に支えるこ
とができ,運転者が滑り落ちないような構造であり,足を適切,かつ,快適に保持する装置が取り付けら
れていなければならない。
6.4 運転制御装置 運転制御装置は,操向ハンドル又はレバー,変速レバー,クランク,ペダル,スイ
ッチなどが運転者の通常の運転位置で安全,かつ,容易に操作できるよう配置されていなければならない。
(1) 始動安全装置 人が乗る自走式機械で,動力始動装置をもつものは,変速位置を中立にするか,主ク
ラッチを切らないと始動装置が作動しない構造でなければならない。
(2) かじ取り機構 かじ取り機構は,走行車輪の反作用のため,かじ取りハンドル又はレバーが急激に働
く力を減少できる構造でなければならない。
(3) 昇降装置 昇降装置は,危険な動きの原因となる誤操作を防止する装置が施されているか,又は誤操
作を防止できるような位置に取り付けられていること。
(4) 主クラッチ 手動式のものでは,手前又は運転者側に引くことによって動力が遮断する構造であるこ
と。
(5) 動力源の停止装置 すべての動力源には,迅速に停止する装置を備えていなければならない。この装
置は,停止させるため持続した操作力を必要とせず,かつ,いったん停止した後は,再び操作しない
限り始動しない構造であること。
なお,動力源の停止装置は,次による。
(a) 人が乗る機械では,通常の運転位置で運転者から容易に手が届く位置にあること。
(b) 人が乗らない機械では,動力源又はその近く若しくは運転位置付近にあり,容易に操作できるもの
であること。
(c) 操作方法が明示されていること。
また,操作部は赤色とし,付近の機体色や他の制御装置の色と対照をなしていること。
(6) バルブ,栓及びスイッチ 手動式のバルブ,栓及びスイッチ類,又は空気圧・油圧,電気系統などの
制御装置が取り付けられている場合,安全上必要な場合には,それぞれの位置に,その装置の機能及
び効果を明確に表示しなければならない。
(7) ペダル ペダル類は,大きさ及び形状が適当なものであり,運転者が足を踏み外すことがないよう表
面に滑り止めを施したものであること。
(8) デフロック 作動装置をロックするための操作装置は,ロックされていることを運転者に明確に表示
する構造になっていることが望ましい。
また,不意にロックしないような構造であること。
7. 動力伝達
7.1 動力取出装置 動力取出装置 (PTO) は,次に示すように防護されていなければならない。
(1) 使用時には,カバーが装備されているか,又は必要な場合はPTOの側面を防護するケーシングが施さ
れていること。
(2) カバー若しくはケーシングが所定の位置にない場合,又はPTOを使用しない場合のために,もう一つ
の回転しないケーシングが装備されていること。

――――― [JIS B 9220 pdf 9] ―――――

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なお,このケーシングは,機体に取り付けられる構造であること。
(3) 防護装置は,4.2.2の要求条件を満たしていること。
7.2 動力入力部 動力入力部 (PIC) は,次に示すように防護されていなければならない。
(1) ICを安全に囲い,かつ,軸(又は,カップリング,クラッチ)の一部が露出しないようにPTO伝動
軸カバーとオーバーラップするようなケーシングが備えられていること。
(2) 防護装置は,4.2.2の要求条件を満たしていること。
7.3 PTO伝動軸 PTO伝動軸は,次に示すように防護されていなければならない。
(1) TO伝動軸のカバーは,回転しない構造のもので,軸は,その全長(機械をけん引,又は半搭載した
いずれの場合も。)にわたって覆われていること。
(2) 防護装置は,確実に取り付けられていて,工具を使わないと取り外せない構造であること。
(3) 防護装置は,4.2.2の要求条件を満たしていること。
8. 注意書き又は警告マーク 危険,警告,注意などを促す必要がある箇所には,その旨を表す標識を付
けなければならない。
9. その他
9.1 排気管 排気管は,機体上部に排気する場合,開口部は運転者の頭の上,又はキャブの空気取入口
より高くするなどして,人が排気ガスにさら(曝)されることがないようになっていなければならない。
9.2 高温部 高温部は,トラクタ及び機械の乗降時・運転時に接触するおそれのある場合には,火傷し
ないよう防護されていなければならない。
9.3 バッテリ バッテリは,電解液などによる運転者への危険を最小にするよう配置されていなければ
ならない。

――――― [JIS B 9220 pdf 10] ―――――

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JIS B 9220:1993の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 4254-1:1989(NEQ)

JIS B 9220:1993の国際規格 ICS 分類一覧