この規格ページの目次
- 706.410.3 感電保護手段の適用
- 706.411 直接及び間接接触保護
- 706.411.1.2 SELV及びPELV用電源
- 706.411.1.4 非接地回路 (SELV) に対する要求事項
- 706.411.1.5 接地回路 (PELV) に対する要求事項
- 706.412 直接接触保護
- 706.412.3 オブスタクル
- 706.412.4 アームズリーチ外への設置
- 706.413 間接接触保護
- 706.413.1.2.3 等電位ボンディング及び機能接地
- 706.413.5 電気的分離
- JIS C 0364-7-706:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 0364-7-706:2009の国際規格 ICS 分類一覧
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C 0364-7-706 : 2009 (IEC 60364-7-706 : 2005)
706.410.3 感電保護手段の適用
次の要求事項を追加する。
706.410.3.1.6 動きを制約された導電性場所内では,次の保護手段を電気使用機器に電気を供給する回路
に適用する。
a) 手持形工具及び携帯形機器への電気の供給に対しては,次のうちいずれかの一つによる。
− SELV (411.1)
− 電気的分離 (413.5) : 絶縁変圧器の二次巻線に接続する機器が一つの場合
注記 一つの絶縁変圧器には,複数の二次巻線があってもよい。
b) ハンドランプへの電気の供給に対しては,次による。
− SELV (411.1)
注記 SELVで供給し,電気的に分離した巻線のある昇圧変圧器をもつ蛍光灯器具は同様に使用し
てよい。
c) 固定形機器への電気の供給に対しては,次のうちいずれかによる。
− 補助等電位ボンディング (413.1.6) の実施及び電源の自動遮断 (413.1) : 補助等電位ボンディング
は,固定形機器の露出導電性部分及びその場所の導電性部分へ接続しなければならない。
− SELV (411.1)
− PELV (411.1) : この場合,等電位ボンディングを,すべての露出導電性部分及び動きを制約された導
電性場所にあるすべての系統外導電性部分とPELVシステムの接地点との間に施さなければならな
い。
− 電気的分離 (413.5) : 絶縁変圧器の二次巻線に接続する機器が一つの場合
− クラスII機器又は同等の絶縁をもつ機器 (413.2) の使用 : この場合,電気を供給する回路が定格感
度電流30 mA以下の漏電遮断器 (412.5) によって追加保護を行う。
注記 SELVで供給し,電気的に分離した巻線のある昇圧変圧器をもつ蛍光灯器具は同様に使用し
てもよい。
706.411 直接及び間接接触保護
次の要求事項を追加する。
706.411.1.2 SELV及びPELV用電源
706.411.1.2.6 SELV及びPELV用電源は,動きを制約された導電性場所の外に置かなければならない。た
だし,電源が706.410.3.1.6 c) に規定する動きを制約された導電性場所内の固定形設備の一部分である場合
はこの限りではない。
706.411.1.4 非接地回路 (SELV) に対する要求事項
706.411.1.4.3 SELV回路の公称電圧にかかわらず,411.1.4.3に適合する直接接触保護を施さなければなら
ない。
706.411.1.5 接地回路 (PELV) に対する要求事項
706.411.1.5.2 PELV回路の公称電圧にかかわらず,411.1.5.1に適合する直接接触保護を施さなければなら
ない。
706.412 直接接触保護
次の要求事項を追加する。
――――― [JIS C 0364-7-706 pdf 6] ―――――
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C 0364-7-706 : 2009 (IEC 60364-7-706 : 2005)
706.412.3 オブスタクル
オブスタクル (412.3) による保護を使用してはならない。
706.412.4 アームズリーチ外への設置
アームズリーチ外への設置 (412.4) による保護を使用してはならない。
706.413 間接接触保護
次の要求事項を追加する。
706.410.3.1.6に示す機器への電力供給のための回路及び保護手段だけを使用できる。
706.413.1.2.3 等電位ボンディング及び機能接地
機能接地が,例えば測定及び制御機器などのある種の機器に対して要求される場合,すべての露出導電
性部分及び動きを制約された導電性場所にある系統外導電性部分と機能接地との間に等電位ボンディング
を施さなければならない。
706.413.5 電気的分離
706.413.5.1.1 413.5.1.1に適合する保護分離をもつ電源は,動きを制約された導電性場所の外に置かなけ
ればならない。ただし,その電源が動きを制約された導電性場所内の固定形設備の一部分である場合はこ
の限りではない。
JIS C 0364-7-706:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60364-7-706:2005(IDT)