この規格ページの目次
4
C 0364-7-717 : 2008 (IEC 60364-7-717 : 2001)
格感度電流が30 mA以下の漏電遮断器による追加保護を必要とする。ただし,次のいずれかの手段で保護
する回路から電気を供給するコンセントは除く。
− SELV
− PELV
− 電気的分離
717.413 間接接触保護
717.413.1 電源の自動遮断による保護
a) 717.313 a) に従った電源供給に関しては,TN及びIT系統だけが認められ,保護は電源の自動遮断に
よって行わなければならない。また,次の条件も必要とする。
− TN系統では,717.413.1.3を適用する。
− IT系統では,717.413.1.5を適用する。
b) 717.313 b) に従った電源供給に関しては,TN及びTT系統だけが認められ,定格感度電流が30 mA以
下の漏電遮断器によって電源の自動遮断を行わなければならない。このことは,非接地局部的等電位
ボンディングによる保護を適用する非導電性エンクロージャをもつユニット内の回路には要求しない
(図717B.2参照)。
c) 717.313のa) d) のすべての場合において,電源とユニット内の電源の自動遮断を行う保護器との間
に施設するすべての機器は,それらの保護器本体を含めて,クラスII機器の使用によるか又は同等の
絶縁によって保護しなければならない。
717.413.1.2 等電位ボンディング
717.413.1.2.1 主等電位ボンディング
シャーシ,ボディ,チューブシステムなどのユニット内の接近可能な導電性部分は,相互接続し,更に
主等電位ボンディング導体を介してユニット内のTT,IT又はTN系統の保護導体に接続しなければならな
い。
主等電位ボンディング導体は,可とうより線でなければならない。JIS C 3662-3に適合したタイプ60227
IEC 02が望ましい。
717.413.1.3 TN系統
717.413.1.3.1 導電性エンクロージャをもち,更に717.313 a) 又はc) に従って電源を供給するユニット内
でTN系統を使用する場合,このエンクロージャは,中性点へ又は中性点がない場合は1線導体へ接続し
なければならない(図717A.1,図717A.2及び図717C.3参照)。
導電性エンクロージャがないユニット内でTN系統を使用する場合,ユニット内の機器の導電性部分は,
保護導体を用いて中性点へ,中性点がない場合は1充電用導体へ接続しなければならない。
717.413.1.5 IT系統
717.413.1.5.3 導電性エンクロージャをもつユニット内でIT系統を使用する場合,導電性エンクロージャ
へ機器の露出導電性部分に接続しなければならない。
導電性エンクロージャがないユニットの場合,ユニット内の露出導電性部分は相互に,かつ,保護導体
へ接続しなければならない。
IT系統は,次によって行うことができる。
a) 絶縁監視装置のある絶縁変圧器又は低電圧発電装置。
b) EC 61558-1に適合する単純分離の変圧器は,次のいずれかの場合に限る。
− 充電部とユニットのフレームとの間の第1故障後に,電源の自動遮断を行うという条件で,絶縁
――――― [JIS C 0364-7-717 pdf 6] ―――――
5
C 0364-7-717 : 2008 (IEC 60364-7-717 : 2001)
監視装置を接地極付き又は接地極なしで施設する場合(図717C.2参照)。
− 単純分離の変圧器内の故障時に,自動遮断を行うために漏電遮断器及び接地極を施設する場合(図
717C.1参照)。ユニットの外で使用する各機器は,定格感度電流が30 mA以下の個別の漏電遮断
器で保護しなければならない。
717.413.5 電気的分類による保護
(図717D参照)
717.473 過電流保護手段
717.473.3 回路の種類に従った保護
717.473.3.1 電源供給が717.313 a) 又は c) に従う場合,及び1線導体をユニットの導電性エンクロージ
ャに接続する場合は,そのユニットの導電性エンクロージャに接続する線導体には,過電流保護器は要求
しない。
717.5 電気機器の選定及び施工
717.51 共通事項
717.514 識別
銘板は,ユニットの使用者からはっきりと目立つ場所にはり付けて,ユニットに接続してもよい電源の
種類を明確,かつ,あいまいではない用語で記述しなければならない。また,717.313に規定した記述を,
使用しなければならない。
717.52 配線設備
717.52.01 IEC 60245-4に適合したタイプ245のケーブル又は銅で最小断面積が2.5 mm2と同等設計のケー
ブルを,ユニットと電源との接続に使用しなければならない。可とうケーブルは,そのユニットの露出導
電性部分を充電するようないかなる絶縁の損傷又は故障の可能性をも最小にするような方法で,絶縁物の
挿入口を経てユニットに引き入れなければならない。ケーブルの外装は,ユニットへ堅固に把持又は固定
しなければならない。
717.52.02 ユニットの内部配線には,次のケーブル又はそれと同等の種類のものを使用してよい。
a) IS C 3662-3に適合したPVC絶縁単心ケーブル又はIEC 60614-2-2及びIEC 60614-2-3に適合した電
線管内に収納したPVC絶縁単心ケーブル。
b) 鋭利な刃形部品又は磨耗による機械的損傷を受けないように予防手段を講じる場合は,JIS C 3662-4
に適合したPVC絶縁外装ケーブル又はIEC 60245-4に適合した外装ケーブルのタイプ245。
この箇条の要求事項は,情報技術機器には適用しない。
717.55 その他の機器
717.55.01 差込接続器は,JIS C 8282-1又はJIS C 8285-1に適合しなければならない。
電源にユニットを接続するために用いる接続器は,IEC 60309-2及び次の要求事項に適合しなければな
らない。
− プラグは,絶縁材料のエンクロージャをもたなければならない。
− 外側に施設する場合には,差込接続器は,IP44以上の保護等級をもつものでなければならない。
− エンクロージャをもつ器具用プラグ受けは,IP55以上の保護等級をもつものでなければならない。
− プラグ部分は,ユニット側に置かなければならない。
717.55.02 ユニットの外側に施設するコンセントは,IP54以上の保護等級のエンクロージャをもたなけれ
ばならない。
――――― [JIS C 0364-7-717 pdf 7] ―――――
6
C 0364-7-717 : 2008 (IEC 60364-7-717 : 2001)
注記 漏電遮断器 (RCD) による電源の自動遮断による保護
図717A.1−接地極付き又はなしの場合の,ユニットの内部に施設するクラスI又
はクラスIIの低電圧発電装置からの接続例
図717A.2−ユニットの外に施設された,クラスIIの低電圧発電装置からの接続例
――――― [JIS C 0364-7-717 pdf 8] ―――――
7
C 0364-7-717 : 2008 (IEC 60364-7-717 : 2001)
図717A.1及び図717A.2の記号説明
1c JIS C 60364-5-55に適合した,低電圧発電装置への接続
2 電源の自動遮断を行う最初の保護器までの,クラスII又は同等のエンクロージャ
4 導電性踏み段(ある場合)
5 ユニットの導電性構造体への,中性点(又は,ない場合は1線導体)の接続
6 ユニット内専用のコンセント
7 717.413.1.2.1に従った,主等電位ボンディング
7a アンテナポールへ(ある場合)
7b 大地に接触する,導電性の外部の踏み段へ(ある場合)
7c 機能接地用接地極へ(必要な場合)
7d ユニットの,導電性エンクロージャへ
7e 保護目的のための,接地極へ(ある場合)
10 ユニットの外で使用する,電気使用機器用のコンセント
13 ユニットの内部で使用する,電気使用機器
14 過電流保護器(必要な場合)
15 過電流保護器(例えば,配線用遮断器)
16a ユニットの外で使用する機器の回路用として,電源の自動遮断による保護を行う,定格感度電流
30 mA以下の漏電遮断器
16b ユニットの内部で使用する機器の回路用として,電源の自動遮断による保護を行う,漏電遮断器
18 主接地端子又はバー
――――― [JIS C 0364-7-717 pdf 9] ―――――
8
C 0364-7-717 : 2008 (IEC 60364-7-717 : 2001)
図717B.1−接地極付き又はなしの場合の,漏電遮断器(RCD)による電源の自動遮断
をもつ固定形電気設備から,あらゆる種類の接地系統への接続例
図717B.2−ユニット内に非導電性エンクロージャがあり,非接地局部的等
電位ボンディングによる保護をもつ一例
――――― [JIS C 0364-7-717 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS C 0364-7-717:2008の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60364-7-717:2001(IDT)
JIS C 0364-7-717:2008の国際規格 ICS 分類一覧
JIS C 0364-7-717:2008の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB9960-1:2019
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第1部:一般要求事項
- JISC0365:2007
- 感電保護―設備及び機器の共通事項
- JISC3662-3:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第3部:固定配線用シースなしケーブル
- JISC3662-4:2003
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第4部:固定配線用シース付きケーブル
- JISC60364-4-41:2010
- 低圧電気設備―第4-41部:安全保護―感電保護
- JISC60364-5-55:2011
- 建築電気設備―第5-55部:電気機器の選定及び施工―その他の機器
- JISC8282-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント―第1部:一般要求事項
- JISC8285-1:2007
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ―第1部:通則