JIS C 0950:2008 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 | ページ 2

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C 0950 : 2008
この表などには,西暦年を付記した規格番号“JIS C 0950 : 2008”を記述する。
4.2.1 含有率基準値を超える場合の表示
表A.1に規定する含有率基準値を超える場合には,含有表示を行う。その含有状況の記載例を,例に示
す。このとき,含有率基準値を超えるものがあり,かつ,除外項目がある場合には,除外項目も記載する。
なお,除外項目以外は基準値以下である場合の表示は,4.2.2による。
a) 含有率基準値を超える場合の記載は,“含有率の数値 (wt%)”又は“0.1 wt%超”若しくは“0.01 wt%
超”と記述する。
b) 附属書Bに規定する除外項目に該当する場合は,“除外項目”と記述する。
c) 含有率基準値以下の場合は,“○”の記号又は“含有率基準値以下”という文言を用いてもよい。
例 含有率基準値を超える場合の含有状況の表示例
機器名称 : テレビジョン受像機 形式名 : □□-AAA
化学物質記号
ユニット Pb Hg Cd Cr (VI) PBB PBDE
実装基板 0.1 wt%超 ○ ○ ○ ○ ○
キャビネット ○ ○ 0.01 wt%超 ○ ○ 0.1 wt%超
ブラウン管 除外項目 ○ ○ ○ ○ ○
スピーカ ○ ○ ○ 0.1 wt%超 ○ ○
リモコンなど附属品 除外項目 ○ ○ ○ ○ ○
注記1 “0.1 wt%超”,“0.01 wt%超”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値を超えていることを示す。
注記2 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注記3 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
JIS C 0950 : 2008
4.2.2 除外項目以外は含有率基準値以下である場合の表示
一部の算出対象物質が含有マークの除外項目に該当し,かつ,それ以外の算出対象物質の含有率が,含
有率基準値以下である場合には,含有状況の表示を行う。
この場合の記載は,表を用いる場合又は文章を用いる場合があり,次による。
a) 表を用いる場合(例1参照)
1) 附属書Bに規定する除外項目に該当する場合は,“除外項目”と記述する。
2) 含有率基準値以下の場合は,“○”の記号又は“含有率基準値以下”という文言を用いてもよい。
例1 一部の算出対象物質が含有マークの除外項目に該当し,かつ,それ以外の算出対象物質の
含有率が,含有率基準値以下であることについて,表で記載する場合の例
機器名称 : テレビジョン受像機形式名 : □□-BBB
化学物質記号
ユニット Pb Hg Cd Cr (VI) PBB PBDE
実装基板 ○ ○ ○ ○ ○ ○
キャビネット ○ ○ ○ ○ ○ ○
ブラウン管 除外項目 ○ ○ ○ ○ ○
スピーカ ○ ○ ○ ○ ○ ○
リモコンなど附属品 除外項目 ○ ○ ○ ○ ○
注記1 “○”は,算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
注記2 “除外項目”は,算出対象物質が含有マークの除外項目に該当していることを示す。
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――――― [JIS C 0950 pdf 6] ―――――

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b) 文章を用いる場合(例2参照)
1) 附属書Bに規定する除外項目に該当する場合は,“除外項目”と記述する。
例2 一部の算出対象物質が含有マークの除外項目に該当し,かつ,それ以外の算出対象物質の
含有率が,含有率基準値以下であることについて,文章で記載する場合の例
“機器名称 : テレビジョン受像機 形式名 : □□-BBBのブラウン管に含まれるPbだけ
が含有マークの除外項目に該当します (JIS C 0950 : 2008)。”

5 含有表示の対象

  4.1に規定する含有マークによる含有表示は,機器本体,機器の包装箱及び機器のカタログ類のすべてを
対象とする。4.2に規定する含有箇所による含有状況の表示は,ウエブサイトに掲載する。
ウエブサイトを用いることができない場合には,ファクシミリ (FAX),CD-ROMなど他の媒体を用いて,
情報の提供を行う。

6 含有表示方法

6.1 機器本体への表示

  含有表示のうち機器本体への表示は,4.1に従って,次による。
a) 含有表示は,図1に示す含有マークだけを表示する。
b) 表示方法は,刻印,シールのは(貼)り付けなど,機器の廃棄まで容易に消えない方法とする。
c) 表示場所は,機器の形式などの記載と同時に確認できる場所とする。

6.2 機器の包装箱への表示

  含有表示のうち機器の包装箱への表示は,4.1に従って,次による。
a) 含有表示は,図1に示す含有マークだけを表示する。
b) 表示方法は,印刷など,機器を包装箱から取り出すまで容易に消えない方法とする。
c) 表示場所は,機器の形式などの記載と同時に確認できる場所とする。
d) 複数のユニットで構成されるものであって,かつ,包装箱が分離される場合には,特定の化学物質を
含有しているユニットの包装箱ごとに含有表示を行う。

6.3 機器に係るカタログ類への表示

  含有表示のうちカタログ類への表示は,4.1に従って,次による。
a) 含有表示は,図2に示す化学物質記号を付けた含有マークを表示する。
b) 表示方法は,機器使用中の期間,容易に消えない方法を用いる。
c) 表示場所は,機器の形式などの記載と同時に確認できる場所とする。
d) 含有表示に係る情報が記載されているウエブサイトのURLを記載する。

6.4 ウエブサイトへの含有状況の表示

  含有状況の表示は,4.2による含有箇所による含有状況の表示とし,表示言語は,日本語とする。

――――― [JIS C 0950 pdf 7] ―――――

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附属書A
(規定)
特定の化学物質及び含有率算出の考え方

序文

  この附属書は,特定の化学物質及び含有率算出の考え方について規定する。
A.1 特定の化学物質
この規格で対象とする“特定の化学物質”,並びに含有表示に用いる“化学物質記号”,“算出対象物質”
及び“含有率基準値”は,表A.1による。
表A.1−特定の化学物質,化学物質記号,算出対象物質及び含有率基準値
特定の化学物質 化学物質記号 算出対象物質 含有率基準値
wt%
鉛及びその化合物 Pb 鉛 0.1
水銀及びその化合物 Hg 水銀 0.1
カドミウム及びその化合物 Cd カドミウム 0.01
六価クロム化合物 Cr (VI) 六価クロム 0.1
ポリブロモビフェニル PBB ポリブロモビフェニル 0.1
ポリブロモジフェニルエーテル PBDE ポリブロモジフェニルエーテル 0.1
A.2 含有率算出の考え方
含有率算出の考え方は,次による。
注記 含有率の算出は,サプライチェーン各層における製造マネジメントに基づいた調査結果によっ
て得られた値を用いる方法がある。
a) 含有率算出の分母は,均質物質又は均質材料の質量とする。ただし,複合物質又は材料の場合には,
次のものを均質物質又は均質材料とする。
1) 化合物,ポリマーアロイ,金属合金など
2) 塗料,接着剤,インク,ペースト,樹脂ポリマー,ガラスパウダー,セラミックパウダーなどの原
材料については,それぞれの想定される使用方法によって最終的に形成されるもの。
例 塗料及び接着剤は,乾燥硬化後の状態
樹脂ポリマーは,成形後の状態
ガラス及びセラミックの成型後の状態
3) 塗装,印刷,めっきなどの単層。また,複層の場合には,それぞれの単層ごとの状態。ただし,複
層を分離してそれぞれの単層ごとの数値を求めることが困難な場合には,分離可能な最小単位を均
質な単層とみなす。
b) 含有率算出の分子は,算出対象物質の質量とする。

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附属書B
(規定)
含有マークの除外項目

序文

  この附属書は,含有マークの除外項目について規定する。
B.1 含有マークの除外項目
特定の化学物質の含有マークの除外項目は,次に掲げる項目とし,これに該当するものは本体の4.1に
規定する含有マークを用いる特定の化学物質の含有表示を行わない。
1) コンパクト蛍光灯ランプに含まれる水銀であって,ランプ当たり5 mg以下のもの
2) 一般照明用の直管形蛍光ランプに含まれる水銀であって,次の使用量以下のもの
− ハロりん(燐)酸カルシウム系蛍光体を使用したランプ 10 mg
− 3波長形蛍光体を使用した標準寿命のランプ 5 mg
− 3波長形蛍光体を使用した長寿命のランプ 8 mg
3) 特殊用途用の直管形蛍光ランプに含まれる水銀
4) この附属書Bに規定していないその他のランプに含まれる水銀
5) ブラウン管,電子部品及び蛍光ランプのガラスに含まれる鉛
6) 鉛含有量0.35 wt%以下の鉄,鉛含有量0.4 wt%以下のアルミニウム及び鉛含有量が4 wt%以下の銅合金
に合金成分として含まれる鉛
7) 次の中に含まれる鉛
− 高融点温度はんだに含まれる鉛(すなわち,鉛を85 wt%以上含むすず鉛はんだ合金)
− サーバー,記憶装置・記憶アレイシステム,信号切替え・送受信・伝送及び電気通信ネットワーク
管理用のネットワーク基盤設備向けに用いられるはんだに含まれる鉛
− 電子セラミック部品に含まれる鉛(例えば,ピエゾエレクトロニック・デバイス)
8) 電気接点に含まれるカドミウム及びその化合物,並びに特定の危険物質及び調剤の販売及び使用を制
限することを規定した指令 [76/769/EEC 1) ] の修正指令 [91/338/EEC 2) ] で禁止されている用途を除い
たカドミウムめっきに含まれるカドミウム及びその化合物
注1) 76/769/EECについては,OJ L186, 12.7.1991, P59を参照(OJ, Official Journal : EC官報)。
Council Directive 91/338/EEC of 18 June 1991 amending for the 11th time Directive 76/769/EEC on
the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating
to restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations
2) 91/338/EECについては,OJ L262, 27.9.1976, P201を参照(OJ, Official Journal : EC官報)。
Council Directive 76/769/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws, regulations and
administrative provisions of the Member States relating to restrictions on the marketing and use of
certain dangerous substances and preparations
9) 吸収式冷蔵庫の炭素鋼製冷却システムの防せい(錆)処理としての六価クロム
10) ポリマー用途のデカブロモジフェニルエーテル
11) 鉛青銅製の軸受胴及びブッシングに含まれる鉛

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C 0950 : 2008
12) コンプライアント・ピン・コネクタシステムに用いる鉛
13) 熱伝導モジュール形Cリング向けコーティング材料としての鉛
14) 光学ガラス及びフィルタガラス中に含まれる鉛及びカドミウム
15) マイクロプロセッサのピン及びパッケージ間の接合用に用いる鉛含有量80 wt%を超え,かつ,85 wt%
未満の2種類以上の元素で構成されるはんだの鉛
16) 集積回路パッケージ(フリップチップ)の内部半導体ダイ及びキャリア間における確実な電気接続に
必要なはんだに含まれる鉛
17) けい酸塩 (silicate) がコーティングされたバルブをもつ直線状白熱電球の鉛
18) プロフェッショナル向け複写用途に使用される高輝度放電 (HID) ランプ中の,放射媒体としてのハロ
ゲン化鉛
19) SP (BaSi2O5:Pb) などの蛍光体を含む日焼け用ランプとして,及びSMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7 : Pb] などの
蛍光体を含む,ジアゾ印刷複写,リソグラフィ,捕虫器,光化学,硬化処理用の専用ランプとして使
用される放電ランプの蛍光粉体の活性剤としての鉛(1 wt %以下)
20) 非常にコンパクトな省エネルギーランプ (ESL) における,主アマルガムとしての特定の組成物
PbBiSn-Hg及びPbInSn-Hg並びに補助アマルガムとしてのPbSn-Hgの鉛
21) 液晶ディスプレイ (LCD) に使用される平面蛍光ランプの前部及び後部基板を接合するために使用さ
れるガラスの中の酸化鉛
22) ほうけい酸ガラスへのエナメル塗布用印刷インキに含まれる鉛及びカドミウム
23) 光ファイバ通信システムに使用されるRIG(希土類鉄ガーネット)ファラデー回転子に不純物として
含まれる鉛
24) ピッチが0.65 mm以下でNiFeリードフレームをもつコネクタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕
上げ処理が施された部位に含まれる鉛,また,ピッチが0.65 mm以下で銅リードフレームをもつコネ
クタ以外の微細ピッチコンポーネントの仕上げ処理が施された部位に含まれる鉛
25) 機械加工通し穴付き円盤状及び平面アレーセラミック多層コンデンサへのはんだ付け用はんだに含ま
れる鉛
26) 構造要素に用いられるプラズマ表示盤 (PDP) 及び表面伝導電子エミッタ表示盤 (SED) に含まれる
酸化鉛。特に,前後ガラス誘電体層,バス電極,ブラックストライプ,アドレス電極,バリアリブ,
シールフリット,フリットリング及びプリントペーストに含まれる酸化鉛
27) ブラックライトブルー (BLB) ランプのガラスきょう(筐)体に含まれる酸化鉛
28) 高出力(125 dB SPL以上の音響パワーレベルで数時間作動すると規定されている)スピーカに使用さ
れるトランスデューサ用はんだとして用いられる鉛合金
29) 理事会指令69/493/EEC 3) の附属書I(カテゴリ1,2,3及び4)で定義されているクリスタルガラス
に含まれる鉛
注3) 69/493/EECについては,OJ L 326, 29.12.1969, P.36を参照(OJ, Official Journal : EC官報)。
Directive as last amended by 2003 Act of Accession

――――― [JIS C 0950 pdf 10] ―――――

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JIS C 0950:2008の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 0950:2008の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称