JIS C 3361:2009 600Vビニル絶縁ケーブル(IEC仕様)

JIS C 3361:2009 規格概要

この規格 C3361は、600V以下の回路に用いる,塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンドを絶縁体及びシースとするビニル絶縁ケーブルについて規定。

JISC3361 規格全文情報

規格番号
JIS C3361 
規格名称
600Vビニル絶縁ケーブル(IEC仕様)
規格名称英語訳
600 V Polyvinyl chloride insulated cables
制定年月日
2009年7月20日
最新改正日
2019年10月21日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60502-1:2004(MOD)
国際規格分類

ICS

29.060.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
電気設備 I 2021, 電気設備 II-1 2021, 電気設備 II-2 2021, 電気設備 III 2021
改訂:履歴
2009-07-20 制定日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS C 3361:2009 PDF [14]
                                                                                   C 3361 : 2009

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 種類及び記号・・・・[1]
  •  4 特性・・・・[2]
  •  5 材料,構造及び加工方法・・・・[3]
  •  6 試験方法・・・・[8]
  •  6.1 導体抵抗試験・・・・[8]
  •  6.2 耐電圧試験・・・・[8]
  •  6.3 導体検査・・・・[8]
  •  6.4 寸法の確認・・・・[8]
  •  6.5 常温での絶縁抵抗測定・・・・[8]
  •  6.6 導体最高許容温度での絶縁抵抗測定・・・・[8]
  •  6.7 4時間耐電圧試験・・・・[9]
  •  6.8 寸法・・・・[9]
  •  6.9 機械的特性・・・・[9]
  •  6.10 熱可塑性・・・・[9]
  •  6.11 その他の特性・・・・[9]
  •  6.12 難燃試験・・・・[9]
  •  7 試験・・・・[9]
  •  7.1 試験に関する定義・・・・[9]
  •  7.2 出荷試験・・・・[9]
  •  7.3 抜取試験・・・・[9]
  •  7.4 電気形式試験・・・・[10]
  •  7.5 非電気形式試験・・・・[10]
  •  8 製品の呼び方・・・・[10]
  •  9 表示及び包装・・・・[10]
  •  9.1 ケーブルの表示・・・・[10]
  •  9.2 包装の表示・・・・[10]
  •  9.3 包装・・・・[10]
  •  附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表・・・・[11]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 3361 pdf 1] ―――――

C 3361 : 2009

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電線工業会(JCMA)から,工業
標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産
業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 3361 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 3361 : 2009

600 Vビニル絶縁ケーブル(IEC仕様) 600 V Polyvinyl chloride insulated cables

序文

  この規格は,2004年に第2版として発行されたIEC 60502-1を基に作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,国
内法規との整合を図るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で対応国際規格の技術的内容を変更している箇所は,変更の一覧表にその説明をつけて
附属書JAに示す。

1 適用範囲

  この規格は,600 V以下の回路に用いる,塩化ビニル樹脂を主体としたコンパウンド(以下,ビニルと
いう。)を絶縁体及びシースとするビニル絶縁ケーブル(以下,ケーブルという。)について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60502-1:2004,Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from
1 kV (Um = 1,2 kV) p to 30 kV (Um = 36 kV)−Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2
kV) nd 3 kV (Um = 3,6 kV) (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 3667 定格電圧1 kV30 kVの押出絶縁電力ケーブル及びその附属品−定格電圧0.6/1 kVのケ
ーブル

3 種類及び記号

  種類及び記号は,表1による。
表1−種類及び記号
種類 記号a)
600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(IEC仕様)600 V PVC/PVC(VVR) )
注a) 記号の意味は,次による。
PVC,V : ビニル
R : 丸形
b) VRはVVとしてもよい。

――――― [JIS C 3361 pdf 3] ―――――

2
C 3361 : 2009

4 特性

  特性は,箇条6によって試験を行ったとき,表2による。
表2−特性
項目 要求事項 試験方法
適用箇条
導体抵抗 表3表6の値以下 6.1
耐電圧 AC 3 500 Vに5分間耐えなければならない。 6.2
導体 JIS C 3667の導体構造の要求事項に適合しな6.3
ければならない。
絶縁体及びシースの厚さは,箇条5の要求事 6.4
寸法(外径測定を含む。)
項に適合しなければならない。
常温での絶縁抵抗 体積抵抗率 ρ 1013 Ω・cm以上 6.5
絶縁抵抗定数 Ki 36.7 MΩ・km以上
体積抵抗率 ρ 1010 Ω・cm以上 6.6
導体最高許容温度での絶縁抵抗
絶縁抵抗定数 Ki 0.037 MΩ・km以上
4時間耐電圧 AC 2 400 Vに4時間耐えなければならない。 6.7
寸 絶縁体及びシースの厚さは,箇条5の要求事 6.8
法 厚さ
項に適合しなければならない。
機 絶 ビニル 老化前 引張強さ 12.5 N/mm2以上 6.9
械 縁 伸び 150 %以上
的 体
特 老化後 引張強さの最小値 12.5 N/mm2以上

引張強さの変化率 ±25 %
伸びの最小値 150 %以上
伸びの変化率 ±25 %
シ ビニル 老化前 引張強さ 12.5 N/mm2以上
ー 伸び 150 %以上

老化後 引張強さ 12.5 N/mm2以上
引張強さの変化率 ±25 %
伸び 150 %以上
伸びの変化率 ±25 %
完成品ケーブル 絶縁体及 引張強さの変化率 ±25 %
の追加老化 びシース 伸びの変化率 ±25 %
熱 加熱変形 ビニル絶縁体及びビニルシーくぼみの値の中央値は試験片の厚さの平均値6.10
可 ス の50 %以下

性 低 ビニル 低温曲げ(12.5 mm以下の クラックがあってはならない。
温 絶縁体 絶縁線心に適用)
低温伸び(12.5 mmを超え 20 %以下であってはならない。
る絶縁線心に適用)
低温衝撃 クラックがあってはならない。
ビニル 低温曲げ(仕上外径が12.5 mm クラックがあってはならない。
シース 以下に適用)
低温伸び(仕上外径が12.5 mm 20 %以下であってはならない。
を超えるケーブルに適用)
低温衝撃 クラックがあってはならない。

――――― [JIS C 3361 pdf 4] ―――――

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C 3361 : 2009
表2−特性(続き)
項目 要求事項 試験方法
適用箇条
巻付加熱 ビニル絶縁体及びビニルシークラックがあってはならない。 6.11
その他 ス
の特性
耐水 絶縁体 絶縁破壊してはならない。
難 一条ケーブルの ビニルシースケーブル ケーブルは,上部支持材の下端から炭化の終6.12
燃 難燃 了点までの長さが50 mm以上の場合,合格と

する。また,炭化が下方に広がり,上部支持
材の下端からの長さが540 mm以上の場合,不
合格とする。
不合格のときは,更に2回の追加試験を行っ
てもよい。その2回の試験結果が合格であれ
ば,そのケーブルは試験に合格したものとす
る。

5 材料,構造及び加工方法

  材料,構造及び加工方法は,表3表6及びa)   f)による。

――――― [JIS C 3361 pdf 5] ―――――

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  • IEC 60502-1:2004(MOD)

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