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D 6011-5 : 2013
4.3 最大揚高時試験荷重の前方移動の補正
最大揚高時試験荷重の前方移動の補正は,次による。
a) 試験1を行う場合のマストのたわみによる試験荷重の前方移動は,運転者が通常操作する範囲で補正
する。
b) 補正は,試験実施前に,フォークをおおむね300 mmに上げてフォークのシャンク前面部分を垂直に
したとき,試験用おもりの重心と一定の寸法関係をもつ基準点Jをフォーク上に設定し,基準点Jの
傾斜床への垂直投影点Kを求め,最大揚高時のKの移動点K1から操作を加え,最初の点Kになるよ
うに試験荷重を移動させる方法で行う(図24参照)。
c) 補正における操作は,マスト,フォーク又はフィンガバーに組み込まれたティルト操作,若しくはリ
ーチ伸縮操作による。必要な補正量が実現できない場合には,そのフォークリフトの最大補正量で試
験を行う。
a) ティルト操作
図24−基準点の位置
――――― [JIS D 6011-5 pdf 11] ―――――
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D 6011-5 : 2013
b) リーチ伸縮操作
図24−基準点の位置(続き)
4.4 走行姿勢の安定度試験の揚高
走行姿勢の安定度試験(試験3及び試験4)では,傾斜床面から荷又はアタッチメントの下面までの高
さのうち,いずれか低い値を走行姿勢のフォーク高さとする。高さは傾斜床からフォークヒールの上面で
測り,300 mmの高さにフォークを上げて行う。アウトリガによってフォークの上面が傾斜床面から300 mm
の高さまで下降しない場合には,フォーク上面をアウトリガ上面から150 mmの高さに上げて行う。
5 安定度の検証
傾斜床上のフォークリフトが転倒することなく,表1の試験項目の要求事項を満足すればそのフォーク
リフトは安定度があるとみなす。
注記 安定度については,この規格の規定のほかに労働安全衛生法第42条の規定に基づくフォークリ
フト構造規格(昭和47年労働省告示第89号)(以下,フォークリフト構造規格という。)があ
り,その規定内容は,“安全関係構造規格の施行について”の通達(昭和47年10月16日基発
第671号)で補足されている。
フォークリフト構造規格及びその関係通達の規定を,JIS D 6011-1の附属書JA(安定度に関
する追加規定)に示す。
――――― [JIS D 6011-5 pdf 12] ―――――
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
ISO/DIS 22915-5:2008 Industrial trucks−Verification of stability−Part 5: Single
JIS D 6011-5:2013 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第5部 :
サイドフォークリフトトラック side loading trucks
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
国際規 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
4 試験条 4.2.2(前後安定度) 試 4 − 追加 フォークリフト構造規格で決め我が国の実情であるため。ISOへ
件 験6及び試験7につい られているため,JISに追加し の改訂提案はしない。
ての規定 た。
4.2.3 b) 3) [キャスタ輪 − 追加 該当する構造のフォークリフト我が国の実情であるため。ISOへ
(スプリングなし)を が我が国で生産しているため,の改訂提案はしない。
もつフォークリフト] JISに追加した。
キャスタ輪側で試験を
行う場合について規定
4.2.3 b) 4) 非かじ取り − 追加 該当する構造のフォークリフト我が国の実情であるため。ISOへ
車軸の車輪のうち傾斜 が我が国で生産しているため,の改訂提案はしない。
軸X−Yに近い側であ JISに追加した。
るP点の車輪がスプリ
ングをもつ場合で,ス
プリングなし操だ(舵)
輪をもつフォークリフ
トについて規定
D6 011-
5 : 201
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――――― [JIS D 6011-5 pdf 13] ―――――
D6
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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
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国際規 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
11-
格番号
5 : 2
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
013
4 試験条 4.3 c) 補正における操 4.3 JISとほぼ同じ 変更 ISO規格では,非斜式マスト又 国際規格ISO 22915-3においてマ
件(続き)
作は,マスト,フォー はフォークキャリアを備えた車ストの傾きを変えることによる
ク又はフィンガバーに 両に調整を行うことはできな 修正だけが許可されている地域
組み込まれたティルト は北米及びオーストラリアであ
い。マスト収縮は認められない。
操作,若しくはリーチ となっている。 り,その他全ての地域は,フォー
伸縮操作による。 クキャリアの傾きの調整,又はマ
ストの引き込みによって調整を
することができる。サイドフォー
クリフトも同様に考えられるの
でJISで変更したが,同国際規格
で認められる範囲での変更であ
る。
4.4 走行姿勢の安定度 − 追加 フォークリフト構造規格の関連条件を明確にしたものであり実
試験の揚高について規 部分をJISに追加した。 質上の技術的差異はない。
定
表1の試験6及び試験7 − 追加 フォークリフト構造規格で決め我が国の実情であるため。ISOへ
られているため,JISに追加し の改訂提案はしない。
た。
表1の試験3及び試験4 表1の試験3及び試験4 変更 フォークリフト構造規格の関連条件を明確にしたものであり実
のフォーク高さ のフォーク高さ 部分をJISに追加した。 質上の技術的差異はない。
4.4参照 X(3.1参照)
4.4 走行姿勢の安定度 3.1 走行時の通常の使用
試験の揚高 条件
マスト又はフォークアー
ムを後傾した状態で,可
能な場合は,荷を引き込
み及び下げた(走行)位
置にして,又は荷物運搬
台に置いて走行する。
――――― [JIS D 6011-5 pdf 14] ―――――
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
国際規 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
5 安定度 表1 試験3及び試験4 5 表1 試験3及び試験4 追加 ISO規格で決められた規定とフ 我が国の実情であるため。ISOへ
の検証 の傾斜床の勾配 の傾斜床の勾配 ォークリフト構造規格で決めらの改訂提案はしない。
5 000 kg未満の場合 5 000 kg未満の場合 れた規定との両方を満足するよ
v<6.25 km/hのとき (18+0.62 v) %,最大35 % うにJISを変更した。
(18+0.62 v) %, NOTE 1 日本の地域的
v≧6.25 km/hのとき 要求事項 : (15+1.1v) %,
(15+1.1 v) %,最大 (5 000 kg未満の車両は
50 % 最大40 %)
5 000 kg以上の場合 5 000 kg以上の場合
v<6.25 km/hのとき (18+0.62 v) %,最大35 %
(18+0.62 v) %, NOTE 1 日本の地域的
v≧6.25 km/hのとき 要求事項 : (15+1.1 v) %,
(15+1.1 v) %,最大 (5 000 kg以上の車両は
40 % 最大50 %)
表1 安定脚 − 追加 フォークリフト構造規格の関連条件を明確にしたものであり実
部分をJISに追加した。 質上の技術的差異はない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : ISO/DIS 22915-5:2008,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更·················· 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。
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5 : 201
1
3
3
JIS D 6011-5:2013の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/DIS 22915-5:2008(MOD)
JIS D 6011-5:2013の国際規格 ICS 分類一覧
JIS D 6011-5:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISD6011-1:2013
- フォークリフトトラック―安定度及び安定度の検証―第1部:一般
- JISD6201:2017
- 自走式産業車両―用語