JIS E 6602:2004 鉄道車両用空気調和装置

JIS E 6602:2004 規格概要

この規格 E6602は、鉄道車両に設置し,車内の空気を循環して冷房又は冷暖房を行う空気調和装置について規定。

JISE6602 規格全文情報

規格番号
JIS E6602 
規格名称
鉄道車両用空気調和装置
規格名称英語訳
Air conditioning units for rolling stock
制定年月日
1982年2月15日
最新改正日
2015年10月26日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

23.120, 45.060.01
主務大臣
経済産業,国土交通
JISハンドブック
鉄道 2019
改訂:履歴
1982-02-15 制定日, 1988-02-15 確認日, 1989-09-15 改正日, 1994-03-15 確認日, 2001-02-25 確認日, 2004-04-25 改正日, 2009-10-01 確認日, 2015-10-26 確認
ページ
JIS E 6602:2004 PDF [10]
                                                                                   E 6602 : 2004

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄道
車輌工業会(JARI)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべき
との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業
規格である。
これによって,JIS E 6602 : 1989は改正され,この規格に置き換えられる。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣,経済産業大臣及び日本
工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願
公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。

――――― [JIS E 6602 pdf 1] ―――――

E 6602 : 2004

pdf 目 次

ページ

  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 定義・・・・[1]
  •  4. 発注者の指定項目・・・・[1]
  •  5. 性能・・・・[2]
  •  6. 構造・・・・[3]
  •  6.1 構造・・・・[3]
  •  6.2 形状・寸法・・・・[3]
  •  6.3 外観・・・・[3]
  •  7. 試験・・・・[4]
  •  8. 検査・・・・[7]
  •  9. 包装・・・・[7]
  •  10. 製品の形名・・・・[7]
  •  11. 表示・・・・[8]

――――― [JIS E 6602 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
E 6602 : 2004

鉄道車両用空気調和装置

Air conditioning units for rolling stock

1. 適用範囲

 この規格は,鉄道車両に設置し,車内の空気を循環して冷房又は冷暖房を行う空気調和装
置(以下,空調装置という。)について規定する。

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 1505 精密騒音計
JIS E 4001 鉄道車両用語
JIS E 4014 鉄道車両の絶縁抵抗及び耐電圧試験方法
JIS E 4031 鉄道車両部品−振動試験方法

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS E 4001による。

4. 発注者の指定項目

 発注者は,引合い又は発注の際,次の事項を指定する。最終的な仕様は,受渡当
事者間の協議による。
a) 車両の種類 空調装置を取り付ける車両の車種,形式などの区分。
b) 搭載位置 空調装置を取り付ける部位による区分。分類は,表1による。
表 1 空調装置取付部位による区分
区分 屋根上 床下 床中 床上
取付部位
c) 搭載台数 搭載台数による空調装置の区分。分類は,表2による。
表 2 空調装置搭載台数による区分
区分 集中式 準集中式 分散式
1台 2台 3台以上
搭載台数

――――― [JIS E 6602 pdf 3] ―――――

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E 6602 : 2004
d) 空調装置構成 空調装置の構成による区分。分類は,表3による。
表 3 空調装置の構成による区分
区分 ユニット形 セパレート形
単体で空調装置として成り立つもの 機能部分を分割して配置し,配管で接続するもの
構成
e) 空調装置の機種 空調装置の機種は,次による。
1) 冷房専用機種
2) ヒートポンプ暖房形冷暖房機種
3) ヒータ暖房形冷暖房機種
f) 能力 冷房能力及び暖房能力。
g) 空気条件 7. a) 1)に規定する空気条件以外の要求がある場合は,個別に規定する。
h) 電圧及び周波数 空調装置の入力電源となる主回路及び制御回路の定格電圧,周波数及びこれらの変
動範囲,並びに電力中断の時間及び頻度。
i) 路線状況 最大カント,最大こう(勾)配,トンネルの有無など空調装置の設計に必要な条件。

5. 性能

 空調装置の性能は,次による。冷房専用機種は5. a)   )及び5. u)   a),ヒートポンプ暖房形
冷暖房機種は5. a) )及び5. u) a),ヒータ暖房形冷暖房機種は5. a) )及び5. o) a)とする。
a) 冷房能力 7. b)の試験を行ったとき,定格冷房能力の値以上とする。
b) 冷房消費電力 7. c)の試験を行ったとき,定格消費電力の値の110%以下とする。
c) 冷房過負荷性能 7. d)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,
また,保護装置に異常があってはならない。
d) 冷房過負荷消費電力 7. e)の試験を行ったとき,消費電力は受渡当事者間で合意した値以下とする。
e) 冷房低温性能 7. f)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,
また,保護装置に異常があってはならない。さらに,空調装置から車内への氷の落下,水の滴下,吹
出しなどがあってはならない。
f) 露付 7. g)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,また,保
護装置に異常があってはならない。さらに,空調装置から車内への露の滴下又は吹出しなどがあって
はならない。
g) 冷房電圧変動性能 7. h)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならな
い,また,保護装置に異常があってはならない。
h) 冷房時電動機の巻線温度 7. i)の試験を行ったとき,電動機の巻線温度は,表4の値以下とする。

――――― [JIS E 6602 pdf 4] ―――――

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E 6602 : 2004
表 4 電動機の巻線温度の上限
単位 ℃
絶縁種別 温度
A種 100
E種 115
B種 125
F種 150
H種 170
(絶縁種別は,JIS C 4003参照)
i) 暖房能力 7. j)の試験を行ったとき,定格暖房能力の値以上とする。
j) 暖房消費電力 7. k)の試験を行ったとき,定格消費電力の値の110%以下とする。
k) 暖房過負荷性能 7. l)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,
また,保護装置に異常があってはならない。
l) 暖房過負荷消費電力 7. m)の試験を行ったとき,消費電力は受渡当事者間で合意した値以下とする。
m) 暖房低温性能 7. n)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,
また,保護装置に異常があってはならない。さらに,室外熱交換器に有害な霜付があってはならない。
n) 暖房電圧変動性能 7. o)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならな
い,また,保護装置に異常があってはならない。
o) 暖房時電動機の巻線温度 7. p)の試験を行ったとき,電動機の巻線温度は,表4の値以下とする。
p) ヒータ定格暖房能力 7. q)の試験を行ったとき,定格暖房能力の値以上とする。
q) ヒータ暖房電圧変動性能 7. r)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作しては
ならない,また,保護装置に異常があってはならない。さらに,断熱材などの周囲の構造物は,許容
温度以下でなければならない。
r) ヒータ暖房消費電力 7. s)の試験を行ったとき,消費電力は受渡当事者間で合意した値以下とする。
s) ヒータ暖房温度確認 7. t)の試験を行ったとき,ヒータ,断熱材などの周囲の構造物の温度は,許容
値以下でなければならない。
t) ヒータ暖房時電動機の巻線温度 7. u)の試験を行ったとき,電動機の巻線温度は,表4の値以下とす
る。
u) 耐振性 7. v)の試験を行ったとき,冷媒漏れ,ねじの脱落などの異常があってはならない。
v) 絶縁抵抗 7. w)の試験を行ったとき,絶縁抵抗は,2 MΩ以上とする。
w) 耐電圧 7. x)の試験を行ったとき,1分間試験電圧を保持できなければならない。
x) 始動特性 7. y)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,また,
保護装置に異常があってはならない。
y) 冷媒漏れ 7. z)の試験を行ったとき,冷媒回路各部に冷媒漏れがあってはならない。
z) 防水性能 7. aa)の試験を行ったとき,空調装置から車内に相当する部分へ漏水があってはならない。
aa) 騒音 7. ab)の試験を行ったとき,受渡当事者間で協定した騒音値以下とする。その際,うなり,共振
などによる異常音のないことを確認する。測定点は,受渡当事者間の協議によって決定することが望
ましい。

――――― [JIS E 6602 pdf 5] ―――――

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