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F 8076 : 2005 (IEC 60092-504 : 2001)
表 1 形式試験,試験方法及び試験条件(続き)
試験方法の
試験 *a 試験条件 その他の情報
基準
10 振動試験 IEC 60068-2-6 一般適用 : 操だ機械室又は同 ・振動試験中,動作状態を実証する
(正弦波) 試験 Fc 様の場所に装備さ ・試験は3軸直交面で実施する。
れた往復動機械に ・Qが5を超えないことが望まし
取り付けられた機 い。
器 : ・掃引試験において,互いに接近し
2+3013.2 Hz た数箇所の共振点が検出された場
2+3025 Hz 合は試験時間を120分とする。
振幅 ±1 mm
13.2100 Hz 振幅 ±1.6 mm
加速度 ±0.7 g 25100 Hz
加速度 ±4 g
耐久時間 :
・増幅定数Q≧ 耐久時間 :
2が記録され ・増幅定数Q≧2が
た共振周波数 記録された共振
ごとに; 周波数ごとに;
・共振周波数が ・共振周波数が記録
記録されない されない場合に
場合には30 は30 Hz
Hz
90分
402 000 Hz ・過酷な条件にだけ適用,例えば,
加速度 ±10 g ディーゼル機関の排気マニホール
耐久時間 90分 ドの上部。
11a 傾斜試験, ・各方向。
22.5°
静的 *a,*i ・機器は動作状態。
11b 傾斜試験, ・各方向。
22.5°
動的 ・機器は動作状態。
0.1 Hz
・15分以上の試験時間。
12 外被の保護 JIS F 8007 装備位置によって変わる。 ・最小要件については,JIS F 8062
の表5を参照。
13 静電放電試 IEC 61000-4-2 接触放電 : 6 kV ・人間が器具に触れたときに発生す
験 気中放電 : 8 kV る静電放電。
単一放電の間隔 : 1秒 ・試験は操作員が通常手の届く点及
パルスの数 : 極性当り10 び面に限定。
厳しさ基準のレベル3による。 ・動作基準 B,*f 参照。
14 電磁界試験 IEC 61000-4-3 周波数範囲 : 80 MHz2 GHz ・各種送信機から発射される電磁界
・機器の試験に際し,変調周波数
変調 : 1 000 Hzにおいて80 %振幅変調。
電界強度 : 10 V/m 1 000 Hzの入力信号を必要とする
けた/秒
周波数掃引率 : ≦1.5×10-3 場合には変調周波数400 Hzを選ん
(又は,1 %/3秒) でもよい。
厳しさ基準のレベル3による。 ・動作基準 A,*g 参照。
15 伝導性低周 IEC 60533 交流 : ・例えば,電子負荷によって発生す
波試験 周波数範囲 : 定格周波数の第200高調 る電源系統のひずみ及び高調波結
波;試験電圧(実効値) : 第15高調波合。
まで給電。電圧の10 %,第100第200・IEC 60945による試験方法。
・動作基準 A,*g 参照。
高調波までは給電電圧の1 %,最大2 W
直流 :
周波数範囲 : 50 Hz10 kHz;
試験電圧(実効値) : 供給電圧の10 %,
最大2 W。
――――― [JIS F 8076 pdf 11] ―――――
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F 8076 : 2005 (IEC 60092-504 : 2001)
表 1 形式試験,試験方法及び試験条件(続き)
試験 試験方法の
試験条件 その他の情報
*a 基準
16 伝導性無線 IEC 61000-4-6 周波数範囲 : 150 kHz80 MHz ・接続線を通して試料の中に生じる
周波試験 振幅 : 3 V 実効値 *h 高周波結合による電磁界。
・機器の試験に際し,変調周波数
変調 : 1 000 Hzにおいて80 %振幅変調
x 10-3
周波数掃引率 : ≦1.5 けた/秒 1 000 Hzの入力信号を必要とする
(又は1 %/3秒) 場合には変調周波数400 Hzを選ん
厳しさ基準のレベル2による。 でもよい。
・動作基準 A,*g参照。
17 ファースト IEC 61000-4-4 単一パルスの立ち上がり時間 : 5 ns・電気的開閉を行った場合に発生す
トランジェ (10 %と90 %間) るアーク。
ント・バー パルス幅 : 50 ns(50 %値) ・供試品の外部配線同様,電源に発
スト試験 生する干渉結果。
振幅(ピーク) : 2 kV,電源端子におい
てライン対ライン; ・動作基準 B,*f 参照。
1 kV,I/Oデータ制御及び信号回路の
ライン対大地間;
パルス時間(バースト周期) : 300 ms;
バースト長 : 15 ms;
極性当りの持続時間 : 5分
厳しさ基準のレベル3による。
18 スロートラ IEC 61000-4-5 立ち上がり時間 : 1.2 μ秒(10 %と90 %
・例えば,大容量誘導負荷の入切で
ンジェン 間) 生じる障害。
ト・サージ パルス幅 : 50 μ秒(50 %値) ・動力線と信号線が同一である機器
試験 に対しては左記規格の図10による
振幅(ピーク) : 1 kV,ライン/大地;
0.5 kV,ライン/ライン 試験手順。
反復割合 : ≧1 パルス/分 ・動作基準 B,*f 参照。
パルス数 : 極性ごとに5
適用 : 連続
厳しさ基準のレベル2による。
19 放射性エミ CISPR 16-1 ・左記規格に従った試験手順。ただ
船橋及び甲板区画に取り付けられる機
ッション試 CISPR 16-2 器に対して し,機器とアンテナ間の距離は3
験 周波数範囲 : 限界 : m。
0.150.3 MHz 8052 dBμV/m
0.330 MHz 5234 dBμV/m
302 000 MHz 54 dBμV/m
ただし,
156165 MHz 24 dBμV/m
一般的な動力配電区画に取り付けられ
る機器に対して
周波数範囲 : 限界 :
0.1530 MHz 8050 dBμV/m
30100 MHz 6054 dBμV/m
1002 000 MHz 54 dBμV/m
ただし,
156165 MHz 24 dBμV/m
――――― [JIS F 8076 pdf 12] ―――――
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F 8076 : 2005 (IEC 60092-504 : 2001)
表 1 形式試験,試験方法及び試験条件(続き)
試験 試験方法の
試験条件 その他の情報
*a 基準
20 伝導性エミ CISPR 16-1 船橋及び甲板区画に取り付けられる機
ッション試 CISPR 16-2 器に対して
験 周波数範囲 : 限界 :
10150 kHz 9650 dBμV
150350 kHz 6050 dBμV
350 kHz30 MHz 50 dBμV
一般的な動力配電区画に取り付けられ
る機器に対して
周波数範囲 : 限界 :
10150 kHz 12069 dBμV
0.150.5 MHz 79 dBμV
0.530 MHz 73 dBμV
21 難燃性試験 JIS F 8061 火炎の放射 : ・供試品の燃焼部分又は焼損部分は
(ケーブル) ・5回,各15秒 長さで60 mmを超えてはならな
各火炎放射の間隔 : い。
・15秒
*a 静的傾斜試験は可動部分をもった機器には要求しない。
*b 絶縁抵抗試験は,温湿度試験,低温試験及び塩水噴霧試験の試験前及び試験後に実施する。
*c 耐候保護のない場所又は低温場所に取り付けられる機器に対しては,試験は−25 ℃で実施する。
*d 70 ℃での乾燥高温試験は高温に耐えることをみるために実施する。例えば,コンソール,きょう(筐)体の中
に取り付けられる機器に対するものである。
*e 塩水噴霧試験は,耐候保護のない区画,例えばばく(曝)露甲板に取り付けられる機器に対して実施される。
*f 動作基準B : 供試装置(EUT)は試験終了後,所要の動作を継続する。製造業者が発行した技術仕様書に規定して
いる性能の低下又は機能の喪失は,許されない。ただし,試験中,自己回復性がある機能及び性能の低下又は喪
失は,実際の動作状態及び蓄積したデータに変化がなければ,許される。
回復時間は,重要機能を維持するために必要な点を考慮して,継続されている安全動作と相反しないものとな
る。
*g 動作基準A : 供試装置(EUT)は,試験中及び試験終了後も所要の動作を継続する。製造業者が発行した技術仕様
書に規定している性能の低下又は機能の喪失は,許されない。
*h 船橋及び甲板区画に取り付けられる機器に対しては,IEC 60945で規定する周波数2 ; 3 ; 4 ; 6.2 ; 8.2 ; 12.6 ; 16.5 ;
18.8 ; 22 ; 25 MHzにおける試験レベルは10 V(実効値)に増加する。
*i 液化ガス及び化学物質を運搬する船においては,非常電源は最大横傾斜30°までの船の浸水においても動作する
ことが要求される。
*j この試験は,空調設備のない空間に取り付けられる機器に対して実施する。
6. 設計
6.1 環境及び電源条件
機器は,JIS F 8061の附属書Bに規定する制限値を適切に勘案したうえで,予
期可能な環境と電源条件の下で満足に作動する設計にしなければならない。
6.2 回路設計
回路は,効果的な試験,校正,保守及び修理ができる設計にしなければならない。修理
は,ユニット又はカードの取替えによって行われるのがよい。場合によっては,機器の正常動作を確認す
るためのシミュレーション回路又は同様の方法を設けるのが望ましい。
6.3 相互作用
システムは,異常によって他のシステムが果たしているすべての機能に影響を及ぼさな
い配慮をしなければならない。
――――― [JIS F 8076 pdf 13] ―――――
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F 8076 : 2005 (IEC 60092-504 : 2001)
6.4 電気的分割
回路の設計は,船内主電源のすべての点において直接接続があってはならない。例え
ば,給電には絶縁変圧器を使用しなければならない。機能上の理由から接地している場合を除ききょう(筐)
体は回路の一部としてはならない。
大規模なシステムは分割され,各セクションへの給電は電気的に分離するか又は個別に保護することが
推奨される。
制御回路は,信号回路及び表示回路から分離され,表示回路における異常が機器又は装置の作動を損な
わないものでなければならない。その逆も同様である。
6.5 信号レベル
信号レベルは,十分高く保ち,接触面腐食の影響及びノイズ混入に打ち勝つものでな
ければならない。
変換器及び増幅器は,相互にできるだけ接近して配置しなければならない。
遮へい及び信号基準システムの接地に対しては,特別の注意を払わなければならない。
制御及び計装ケーブルへの干渉を防止するために,適切なぎ装手段を採らなければならない。すなわち,
− 遮へい付き/又は対よりケーブルの採用
− 平衡入力増幅器の使用
− 信号ケーブルと他のケーブルとの分離
6.6 電源
6.6.1 独立給電 必要な場合には,冗長電源は独立したものとし,システムには選択的に給電しなければ
ならない。
6.6.2 容量 予備電源は,安全状態が得られるまで,システムの正常動作を確保する十分な容量をもたな
ければならない。
6.6.3 保護 それぞれの回路は,短絡と過負荷に対し,個別に保護しなければならない。
7. 構造及び材質
7.1 調整
必要に応じて,機器は,簡単に調整が行えるための配慮がなされていなければならない。設
定値は容易に識別でき,かつ,環境の影響などによる変動を防ぐ適切な手段を講じなければならない。
7.2 近づきやすさ
修理及び保守の際,交換部品に容易に近づける配慮がなされていなければならない。
実行可能な限り,機器は,電圧,温度,又は危険な作業条件を与える他の要因の影響を受けないもので
なければならない。
7.3 交換
交換できる各組立部品は,交換が簡単であり,また,容易,かつ,安全に扱える構造としな
ければならない。
7.4 非互換性
すべての交換可能な部品は,できるだけ,誤った接続をされないための,また,誤った
交換ができないための配慮がなされていなければならない。これが実際的でない場合には,交換部品は関
連する接続装置とともに明確に識別できるものでなければならない。
7.5 冷却
装置は,できるだけ,強制冷却媒体に頼らないものとしなければならない。
必要な場合,冷却面には沈着物がたい(堆)積するのを防ぐ考慮を払わなければならない。
重要設備に対して強制冷却を必要とする場合には,冷却媒体の代替供給を設けなければならない。冷却
系統の異常に対しては,警報を発しなければならない。
重要でない機器に対しては,温度上昇による機器の損傷を防ぐための,適切な手段を設けなければなら
ない。
備考 機関区域内の強制通風されるキャビネットについては,汚染物質のたい(堆)積によって,絶
――――― [JIS F 8076 pdf 14] ―――――
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F 8076 : 2005 (IEC 60092-504 : 2001)
縁物の破損を防止する特別の考慮が必要である。
7.6 コネクタに対する機械的負荷
プラグ,ソケットが接続された状態で使用されている場合の電気的
接触部は,たとえユニットを引き出したり取り替えたりする場合でも,十分な接触圧力を維持するために
必要な圧力以外の機械的負荷がかからないものでなければならない。
プラグイン形のトレイ,プリント基板及びその他の多心コネクタは,衝撃,振動などの機械的負荷によ
る脱落を防ぐための固着装置を設けなければならない。
7.7 キャビネットの機械的特徴
キャビネットは,簡単な機械的構造としなければならない。すべての
ナット及びボルトの結合には緩み止めを施さなければならない。
7.8 衝撃吸収装置及び振動吸収装置
耐衝撃又は耐振動取付けが用いられている場合には,キャビネッ
トと架台との間には十分なすき間を設け,動きの自由が十分に保たれるための配慮をしなければならない。
耐衝撃又は耐振動取付けを直列に設ける方法は,避けなければならない。リード線が衝撃及び振動吸収性
能を損なわないものでなければならない。
7.9 内部配線
内部配線に使用するケーブル及び絶縁導体は,通常少なくとも難燃性でなければならな
い。油圧作動油又はその他の油が入っている機器に近接する配線の場合には,絶縁はその油に耐性のある
ものか,又はその油から適切に遮へいを行わなければならない。
ケーブル及び絶縁導体が,振動による機械的な損傷を受けないための特別な注意が必要である。
7.10 ケーブルの接続
発信器も含めて制御機器の端子台は,ケーブルが満足に,できれば各導体が個々
の端子に接続できる十分な空間が取れる構造としなければならない。すべての端子は明りょうに識別でき,
かつ,ケーブルの遮へいを接続する適切な手段を講じなければならない。
8. 装備及び操作性
8.1 一般
8.1.1 配置 制御場所は,操作員の利便性及び正確で安全な操作を考えて,人間工学的に配置しなければ
ならない。
特に複雑な配置のものについては,区域又はグループの識別について考慮しなければならない。
例えば,表示部と制御部の間に十分な空間をとるなどの考慮を払わなければならない。
備考 船橋エリアの機器は,該当する航海及び通信機器に対するIECの要求(IEC 60945参照)に適
合しなければならない。
8.1.2 適合性 指示計器及び制御機器の配置は,一連の論理手順に従ったものでなければならない。
実行可能な限り,操作の動きとそれに対する指示計器の動きには一貫性をもたせなければならない。
8.1.3 ラベリング 操作パネル,サブパネル,指示計器,制御ハンドル,警報,信号ランプ,記録計器な
どはそれぞれ意味の分かる明白な銘板によって,明りょう,かつ,系統的に識別できるものでなければな
らない。
8.1.4 銘板 銘板は,恒久的に,かつ,制御と計装に関連して矛盾のない場所に取り付け,また,耐久性
のある材料で明りょう,かつ,消えにくい文字としなければならない。
8.1.5 表示色 運転状態の区別をするための表示色は,容易に見分けができ,かつ,認識できるものでな
ければならない。
備考 IMO A.830(E),警報及び表示器に関するコード,1995年を参照。
――――― [JIS F 8076 pdf 15] ―――――
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JIS F 8076:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60092-504:2001(IDT)
JIS F 8076:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
JIS F 8076:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則
- JISF8061:2005
- 船用電気設備―第101部:定義及び一般要求事項
- JISF8062:1996
- 船用電気設備 第201部 システム設計―一般
- JISF8063:2006
- 船用電気設備―第202部:システム設計―保護
- JISF8065:2003
- 船用電気設備―第302部:低圧配電盤及び制御盤
- JISF8072:2006
- 船用電気設備―第401部:装備基準及び完成試験
- JISF8073:2017
- 船用電気設備―第501部:個別規定―電気推進装置
- JISF8074:2003
- 船用電気設備―第502部:タンカー―個別規定
- JISF8079:1989
- 船用電気設備 第204部 システム設計―電動及び電動油圧操だ装置