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F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)
e) 4.3.3 a)又は4.3.3 b)に規定する場所のいずれかの部分に直接開口をもち,開口部に附属書BのDに示
すような閉鎖機構を備えた閉鎖場所又は半閉鎖場所,及び附属書BのFに示すエアロック内部(ある
場合)。
f) 附属書BのGに示す4.3.3 c)に規定する1種区域の開放場所,又は半閉鎖場所を取り囲む1.5 m以内の
場所。
注* 引火点23 ℃以下の液体(密閉容器試験)。
5. 危険区域及び爆発物が格納される場所の電気機器
5.1 一般 電気機器及び配線は,船舶の航行及び安全に不可欠な場合を除いて,危険区域及び爆発物が格
納される場所に設置してはならない。設置及び使用される機器は,次の規定を十分考慮して,危険物に対
して適切なものでなければならない。
− 爆発性粉じんの集積及び爆発物が格納される場所
・保護等級 IPXX[JIS F 8007参照(参考 JIS F 8009船用防爆電気機器一般通則を参照してもよい。)]
・表面温度
− 爆発性ガス雰囲気
・温度等級(IEC 60079 及び JIS F 8061参照)
・機器グループ(IEC 60079 及び JIS F 8061参照)
5.2 固体ばら積み貨物からの爆発性粉じんだけに依存する危険性 電気機器は特に規定がない限り,次の
最低要件に適合するものでなければならない(5.3及び附属書A参照)。
− 保護等級IP5X及び最高表面温度200 ℃,又は,
− 保護等級IP5Xで温度等級T3の証明付き安全形機器
貨物をより低い表面温度で運送することが要求される場合は,これを考慮しなければならない。
備考 第5類1及び第9類のある種の貨物では,電気機器を断路することが要求される。
5.3 爆発性ガス雰囲気だけに依存する危険性 特に規定がない限り,最低要件は次による(5.4及び附属
書A参照)。
− 温度等級 T3
− 機器グループ IIB
危険貨物をより高いグレードの設備で運送することが要求される場合には(温度等級T4,T5若しくは
温度等級T6又は機器グループIIC),これを考慮しなければならない。
証明付き安全形機器は,少なくとも1種区域対応品でなければならない(備考1.参照)。
備考1. 証明付き安全形機器とは,該当する可燃性雰囲気の中で使用する場合の安全性に関して,当
該公的機関によって十分な保証が与えられている電気機器を意味する。
2. 安全増防爆形電動機は,過電流保護について配慮しなければならない。
5.4 固体ばら積み貨物及びMHBだけを運送する場合には,電気機器の形式は,5.2及び5.3による。また,
最低要件は,附属書Aに示す。
5.5 爆発性ガス雰囲気及び爆発性粉じんの両方に依存する危険性 電気機器は,該当する可燃性雰囲気及
び可燃性粉じんの中で使用する場合の安全性に関して,当該公的機関によって認められた形式のものでな
ければならない(5.2及び5.3参照)。
5.6 1.2 a)に規定する第1類危険物に対して電気機器は,次の要件に適合しなければならない(備考1.参
照)。
――――― [JIS F 8080 pdf 6] ―――――
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F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)
− 保護等級 IP6X
− 表面温度 最大100 ℃
備考1. 第1類細分類1.4で隔離区分Sの危険物だけを運送する場合には,設置構造及び電気機器の
使用に対しては,特別な配慮をする必要はない。
2. 証明付き安全形機器以外の機器は,安全な操作が確保され,かつ,当該公的機関が認めた場
合には使用してもよい。
5.7 4.3.2 e),4.3.2 f),4.3.3 e)及び4.3.3 f) に規定する拡大危険区域,並びに附属書BのD,F又はGに示
す拡大危険区域で使用する電気機器は少なくとも2種区域対応品とし,かつ,次のいずれかによる。
a) 5.15.6に従った隣接する区域で使用するのに適切なものか,
b) タイプ“n”の防爆構造のもの並びに5.15.6に従った適切な温度等級,機器グループ及び保護等級の
もの,又は
c) 通常運転中に火花,アーク及び局部加熱が起こらない形式のもので,かつ,当該公的機関によって承
認された形式のもの。
6. 危険区域の電気機器の設置
6.1 危険物の運送時に危険区域として分類される場所では,船舶の安全と航行に対して重要ではなく,か
つ,5.に規定する危険区域で使用することが形式承認されていない電気機器は,
− 完全に切り離し,かつ,
− 許可なく再接続されるのを防ぐ
ようにしなければならない。
断路は,危険場所外で,断路用リンク又は施錠可能なスイッチによって適切に行わなければならない。
6.2 すべてのケーブル及び電気機器は,機械的損傷に対して保護しなければならない。
6.3 甲板及び隔壁のケーブル貫通部は,ガスが通過しないように密閉しなければならない。
6.4 貨物区域でのケーブルの接続は,可能な限り避けなければならない。接続が避けられない場合には,
ケーブルの接続は,5.に規定する証明付き安全形のメタルクラッド又は耐衝撃性プラスチック接続箱に収
めなければならない。又は熱収縮又はカプセル充てん式の圧着スリーブケーブル接続としなければならな
い。
6.5 ケーブルは,次のいずれかによる。
a) ねじ込み式の厚肉鋼引抜き又はシーム溶接され,かつ,亜鉛めっきされたコンディットに収められる
か,
b) 電気的に連続した金属シースによるか,又は金属あじろがい装,若しくはテープによって保護する。
7. 加圧による保護
7.1 危険場所又は危険区域に開口をもつ隣接場所は,附属書BのEに示すとおり次の規定によって,非
危険場所とすることができる。
7.1.1 隣接する危険場所又は危険区域に対して,最低25 Pa (0.25 mbar) の加圧を,すべてのドア及び窓を
閉じた状態で,漏れが生じやすい当該場所及び関連するダクト内部のすべての箇所で維持しなければなら
ない。
7.1.2 最初の立上げの間又は危急遮断後に,加圧がない場合の危険場所の分類に応じた保護がされていな
い当該場所内の電気機器に通電する前に,次に掲げることを行う必要がある。
――――― [JIS F 8080 pdf 7] ―――――
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F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)
a) 内部雰囲気が危険でないことを確認するか,又は危険性がないと認められるまでの十分な時間,先行
パージする。さらに,
b) 当該場所を加圧する。
備考 当該場所内,機器の囲い及び関連するダクト内のすべての箇所で,爆発性ガス又は蒸気の濃度
が爆発下限界の30 %以下である場合,雰囲気は非危険であるとみなされる。測定箇所は,最高
ガス濃度が得られるように慎重に考慮して選ばなければならない。
7.1.3 さらに危険な区域に開口をもつ場所の加圧を確実に機能させるために,モニタリングを行わなけれ
ばならない。
7.1.4 加圧不良を表示するためフローモニタリング装置を使用する場合には,ドア又は他の開口部が開い
ている状態で,7.1.1に規定した加圧レベルを維持するか,又はドア若しくは開口部が閉鎖されていない場
合に警報が出ることを実証しなければならない。
7.1.5 加圧喪失の場合には,次の保護措置を,危険場所での使用に対して保護されていない電気機器に適
用しなければならない(5.6参照)。
− 適切な警報(可視及び可聴)
− 加圧が回復したときの迅速な処置
− 延長された時間でも加圧が回復し得なかった場合,又は可燃性ガスの蓄積が危険レベルまで上昇し
た場合,電源をプログラムに沿って遮断する
8. ポータブル形電気機器
ポータブル形電気機器は,本質安全回路用であるものを除き,通常,内蔵式
の電源をもたなくてはならない。また,想定される危険に対しては,6.に規定する証明付き安全形でなけ
ればならない。ただし,当該公的機関によって特別に許可されている場合は除く(ポータブル形ビルジポ
ンプなど)。
――――― [JIS F 8080 pdf 8] ―――――
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F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)
附属書A(規定)危険区域で使用する電気機器
附属書Aは,粉じん又は爆発性ガス雰囲気による危険を考慮した電気機器に対する要求事項を示す(表
A.1参照)。腐食性ガス,有毒性ガスなどその他の危険性については,別途考慮の必要があるかもしれない。
表A.1 固体ばら積み貨物
危険物 IMO等級 主要な危険a) 爆発性粉じん雰 爆発性ガス雰囲気に対する保護
囲気に対する保 機器グループ 温度等級
護等級
アルミニウムくず MHB H2 − IIC T2
アルミニウムけい素 4,3 H2 − IIC T2
鉄粉末
未コートアルミニウ 4,3 H2 − IIC T2
ムけい素粉末
硝酸アルミニウム肥
料
− タイプA 5,1 備考による − − −
− タイプB 9 備考による − − −
石炭 MHB メタン粉じん IP5X IIA T4
直接還元鉄 MHB H2 − IIC T2
りん酸鉄 MHB H2 − IIC T1
けい素鉄 4,3 H2 − IIC T1
酸化鉄,廃物 4,2 粉じん IP5X IIA T2
スポンジ鉄,廃物
シードケーキ, 4,2 ヘキサン − IIA T3
圧搾抽出機
けい素マンガン MHB H2 − IIC T1
硫黄 4,1 物質固有 IP5X − T4
亜鉛灰 4,3 H2 − IIC T2
亜鉛くず
亜鉛残さ
亜鉛鉱泥
備考 5.1に従って,貨物区域に端末があるすべての電気回路を切り離す設備を設ける。
a) この欄は,放出し得る物質のうち,電気機器,ケーブルの設置に影響を与えるものだけを記載している。
参考 この表の物質は,大部分BCコードに記載されている。
――――― [JIS F 8080 pdf 9] ―――――
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F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)
附属書B(規定)危険物による危険区域
表B.1に示す例は単なる代表例として考慮すべきで,詳しい区域分類はあらゆる状況を判断してなされ
るべきである。
表B.1 危険物による危険区域
図記号
危険区域(1種区域相当)
拡大危険区域(2種区域相当)
非危険場所
堅固なガス密自動閉鎖ドア
備考 配置は,当該公的機関の要求に適合。
項目 箇条番号 代表例 備考
A 4.2 a),
4.2 b), −
4.3.1 a),
4.3.2 a),
4.3.3 a)
B 4.3.1 b),
4.3.2 b), −
4.3.3 b)
――――― [JIS F 8080 pdf 10] ―――――
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JIS F 8080:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60092-506:2003(IDT)
JIS F 8080:2005の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
JIS F 8080:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISF8007:2004
- 船用電気機器―外被の保護等級及び検査通則
- JISF8061:2005
- 船用電気設備―第101部:定義及び一般要求事項
- JISF8074:2003
- 船用電気設備―第502部:タンカー―個別規定