JIS F 8080:2005 船用電気設備―第506部:個別規定―特定危険物及びMHB運搬船

JIS F 8080:2005 規格概要

この規格 F8080は、船舶及び貨物区域の電気設備について規定。

JISF8080 規格全文情報

規格番号
JIS F8080 
規格名称
船用電気設備―第506部 : 個別規定―特定危険物及びMHB運搬船
規格名称英語訳
Electrical installations in ships -- Part 506:Special features -- Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk
制定年月日
2002年5月7日
最新改正日
2015年10月26日
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対応国際規格

ISO

IEC 60092-506:2003(IDT)
国際規格分類

ICS

47.020.60
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2002-05-07 制定日, 2005-12-01 改正日, 2010-09-30 確認日, 2015-10-26 確認
ページ
JIS F 8080:2005 PDF [11]
                                                                F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日
本工業規格である。
これによって,JIS F 8080:2002は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格(日本産業規格)と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格(日本産業規格)の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60092-506:2003,Electrical
installations in ships−Part 506:Special features−Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous
only in bulkを基礎として用いた。
JIS F 8080には,次に示す附属書がある。
附属書A(規定)危険区域で使用する電気機器
附属書B(規定)危険物による危険区域

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS F 8080 pdf 1] ―――――

F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[2]
  •  3. 定義・・・・[2]
  •  4. 危険区域・・・・[3]
  •  5. 危険区域及び爆発物が格納される場所の電気機器・・・・[4]
  •  6. 危険区域の電気機器の設置・・・・[5]
  •  7. 加圧による保護・・・・[5]
  •  8. ポータブル形電気機器・・・・[6]
  •  附属書A(規定)危険区域で使用する電気機器・・・・[7]
  •  附属書B(規定)危険物による危険区域・・・・[8]
  •  解 説・・・・[10]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS F 8080 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 8080 : 2005
(IEC 60092-506 : 2003)

船用電気設備−第506部 : 個別規定−特定危険物及びMHB運搬船

Electrical installations in ships−Part 506:Special features−Ships carrying specific dangerous goods andmaterials hazardous only in bulk

序文

 この規格は,2003年に第2版として発行されたIEC 60092-506:2003,Electrical installations in ships
−Part 506:Special features−Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulkを翻訳
し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考は,原国際規格にはない事項である。
危険物及びMHB運搬船に適用される国際海事機関 (IMO) の規則及びコードは,数多くの刊行物の章,
節の各所に記載されている。特定貨物を積載するために必要となる要件及び発火源などに対する要件は,
これらのIMO刊行物に記載されている。これらの要件は,技術の進歩によって船舶がますます複雑化す
るのに伴い,逐次更新されている。IEC 60092のこの部は,現状のIMOの電気要求事項を集大成しており,
単一の刊行物として,火災及び爆発の危険性のある貨物に対し,電気機器の爆発防止に関する適切な指針
の詳細を与えるものである。
この規格は,次のIMO規則に基づいている。
− SOLAS,第II−2章,規則19第G部 : “危険物の運送のための特殊要件”
− SOLAS,第VII章,“危険物の運送”
− 固体ばら積み貨物のための安全な措置に関する規則(BCコード)
− 国際海上危険物規程(IMDGコード)

1. 適用範囲

1.1 この規格は,次の船舶及び貨物区域の電気設備について適用する。
a) 貨物コンテナを運送するために特別に設計されたものではないが,こん(梱)包された危険物(貨物
コンテナ及びポータブルタンクで運送されるものを含む。)を運送するための船舶及び貨物区域。
b) 危険物を貨物コンテナ及びポータブルタンクで運送する目的で建造されたコンテナ船及び貨物区域。
c) 危険物を運送するためのロールオン・ロールオフ船及びロールオン・ロールオフ貨物区域。
d) 固体危険物及びばら積みの際に危険性をもつ物質 (MHB) をばら積みで運送するための船舶及び貨物
区域。
e) 船舶に搭載されたバージによってばら積みの液体及び気体を除く危険物を運送するための船舶及び貨
物区域。
1.2 電気設備に対する安全措置が要求される危険物は,序文で規定したIMOの刊行物で規定されている

――――― [JIS F 8080 pdf 3] ―――――

2
F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)
もので,次の分類とする。
a) こん(梱)包された危険物
第1類 火薬類,IMDGコードの細分類1.4で隔離区分Sの物質を除く。
第2類1 すべての可燃性ガス(圧縮ガス,液化ガス及び高圧溶解ガス)。
第3類 −18 ℃23 ℃までの引火点(密閉容器試験による。)をもつすべての可燃性液体。
第6類1 23 ℃以下の引火点(密閉容器試験による。)をもつすべての有毒物質。
第8類 23 ℃以下の引火点(密閉容器試験による。)をもつすべての腐食性液体。
b) ばら積みの固体危険物
第4類1 可燃性固体。
第4類2 自然発火しやすい物質。
第4類3 水と作用して可燃性ガスを発生する物質。
第5類1 酸化性物質。
第9類 その他の危険物(経験によって,この部の規定を適用すべき危険性が明らかである物質又
はそのような危険性の疑いがある物質)。
c) HB ばら積み時に特別な配慮が必要な高危険度の物質
備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD
(修正している),NEQ(同等でない)とする。
IEC 60092-506:2003,Electrical installations in ships−Part 506:Special features−Ships carrying
specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk (IDT)

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則
備考 IEC 60529 : 2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP code) からの引用事項は,こ
の規格の該当事項と同等である。
JIS F 8061 船用電気設備−第101部 : 定義及び一般要求事項
備考 IEC 60092-101 : 1994,Electrical installations in ships Part 101 : Definitions and general
requirementsが,この規格と一致している。
JIS F 8074 船用電気設備−第502部 : タンカー−個別規定
備考 IEC 60092-502 : 1999,Electrical installations in ships−Part 502 : Tankers−Special features が,
この規格と一致している。
IEC 60079(全パート) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres

3. 定義

 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 危険区域 通常の操作状態で,爆発性雰囲気が存在しやすい区域(JIS F 8074に定義される1種区域
に相当する。)。
備考 爆発性雰囲気はガス及び/又は粉じんに起因して存在する。
3.2 拡大危険区域 爆発性雰囲気は通常の操作では存在しないが,存在する場合は非常にまれであり,短
い期間だけ存在する(JIS F 8074に定義される2種区域に相当する。)。

――――― [JIS F 8080 pdf 4] ―――――

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F 8080 : 2005 (IEC 60092-506 : 2003)

4. 危険区域

4.1 一般 これらの区域で使用が許されるすべての電気機器は,その構造,証明書及び使用,並びに必要
に応じて取付けに関する特別な配慮が要求される。
次の項目が危険区域としてみなされる。
備考 可燃性ガス及び/又は粉じんが,危険区域に隣接した場所に侵入しないようにすべての適切な
措置を行うのがよい。
4.2 第1類危険貨物
・1.2 a) に規定する第1類危険物に対する危険区域 :
a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域及び閉囲又は開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域。
b) 附属書BのAに示す恒久的に固定された弾薬貯蔵庫。
4.3 1.2 b) 及び 1.2 c) で定義する危険物
4.3.1 爆発性粉じん雰囲気を形成する可能性がある第4類1,第4類2,第9類の危険物及びMHB
・危険区域(1種区域相当) :
a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域。
b) 附属書BのBに示す4.3.1に規定する区域に使われる換気ダクト(ある場合)。
4.3.2 爆発性ガス雰囲気を形成する可能性がある第4類3の危険物
・危険区域(1種区域相当) :
a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域。
b) 附属書BのBに示す4.3.2に規定する区域に使われる換気ダクト(ある場合)。
c) 附属書BのGに示す危険場所のすべての排気口から1.5 m以内の暴露甲板上の場所又は暴露甲板上の
半閉鎖場所。
d) 附属書BのCに示す4.3.2 a)又は4.3.2 b)に規定する場所のいずれかの部分に,直接開口をもつ閉鎖場
所又は半閉鎖場所。ただし,附属書BのD,E,又はFに示すように,その区域に可燃性ガス又は粉
じんの侵入を防ぐ適切な手段が講じてある場合を除く。
・拡大危険区域(2種区域相当) :
e) 4.3.2 a)又は4.3.2 b)に規定する場所のいずれかの部分に直接開口をもち,開口部に附属書BのDに示
すような閉鎖機構を備えた閉鎖場所又は半閉鎖場所,及び附属書BのFに示すエアロック内部(ある
場合)。
f) 附属書BのGに示す4.3.2 c)に規定する1種区域の開放場所,又は半閉鎖場所を取り囲む1.5 m以内の
場所。
4.3.3 1.2 a)に規定する第2類1,第3類,第6類* 及び第8類*の危険物
・危険区域 (1種区域相当) :
a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域。
b) 附属書BのBに示す4.3.3に規定する区域に使われる換気ダクト(ある場合)。
c) 附属書BのGに示す危険場所のすべての排気口から1.5 m以内の暴露甲板上の場所,又は暴露甲板上
の半閉鎖場所。
d) 附属書BのCに示す4.3.3 a)又は4.3.3 b)に規定する場所のいずれかの部分に,直接開口をもつ閉鎖場
所又は半閉鎖場所。ただし,附属書BのD,E,又はFに示すように,その区域に可燃性ガス又は粉
じんの侵入を防ぐ適切な手段が講じてある場合を除く。
・拡大危険区域 (2種区域相当) :

――――― [JIS F 8080 pdf 5] ―――――

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JIS F 8080:2005の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60092-506:2003(IDT)

JIS F 8080:2005の国際規格 ICS 分類一覧

JIS F 8080:2005の関連規格と引用規格一覧