JIS G 2306:1998 フェロタングステン | ページ 2

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G 2306 : 1998
製品には,可能な限り異物混入はないようにする。
6. 試験
6.1 化学分析用及び粒度測定用試料のサンプリング
6.1.1 化学分析用及び粒度測定用試料のサンプリングは,JIS G 1501, JIS G 1602及びJIS G 1641に規定
された方法によって行うのが望ましいが,同等の精度をもつその他のサンプリング方法を用いてもよい。
6.1.2 サンプリングは,別途合意しない限りは,通常は供給者側の置場で行う。どこでサンプリングが行
われる場合も,供給者及び購入者の両方の代表者が立ち会うことができる。
6.1.3 要求がある場合は,供給者と購入者の相互合意によって選任した仲裁人による仲裁サンプリングを
行う。サンプリングは,JIS G 1501, JIS G 1602及びJIS G 1641に規定された方法によって行うが,供給者,
購入者,仲裁人の間の合意があれば,同等の精度をもつその他のサンプリング方法を用いてもよい。
仲裁によって得た試料は,両当事者が受け入れなければならない。
6.2 分析
6.2.1 フェロタングステンの化学分析は,JIS G 1316に規定された方法によって行うことが望ましいが,
同等な精確さをもつその他の化学分析方法を用いてもよい。
6.2.2 フェロタングステンには,供給者が作成するタングステン含有率を記載した分析証明書を添付しな
ければならない。合意のある場合は,附属書表1に規定された成分含有率及び追加合意された成分含有率
を記載する。購入者の要求があれば,コンサインメントの代表試料を添付する。
6.2.3 論争が生じた場合は,次の二つの手順のいずれかを用いることができる。
6.2.3.1 相互分析
同一の試料について,望ましくはJIS G 1316に規定された方法によって,化学分析を行う。同等な精確
さをもつその他の化学分析方法を用いてもよいが,供給者と購入者の間で合意しなければならない。
二つの分析値の差がX %2)以内の場合は,平均値を適用する。差がX %を超え,別途合意に達しないとき
は,供給者と購入者の相互合意によって選任された仲裁人による審判分析を行う。
注2) の値は将来に規定する。その間は,購入者と供給者の間で値について合意することが望ましい。
6.2.3.2 審判分析
審判分析は,JIS G 1316に規定された方法によって行うことが望ましい。同等な精確さをもつその他の
化学分析方法を用いてもよいが,この場合は,供給者,購入者,仲裁人の間で合意しなければならない。
審判分析値が,二つの論争値の内側であれば,又は外側であってもいずれかの値からY %3)以内であれば,
これを確定値とする。
注3) 総合精度としてのこの値は, 戀 地 来に規定される。
7. 出荷及び保管
フェロタングステンは,国際的な規制4)に従って,包装,保管及び輸送を行う。
注4) 該当する国際的な規制の例
a) ID : 鉄道による危険物の輸送に関する国際規格,附属書C
b) 国際海事危険物コード

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G 2306 : 1998
JIS G 2306フェロタングステン 改正原案作成委員会 構成表
氏名 所属
(主査) 佐 伯 毅 日本電工株式会社
(委員) 鎌 田 遼 日本電工株式会社
藤 田 卓 三 粟村金属工業株式会社
高 木 宣 勝 昭和電工株式会社
高 橋 昌 春 日本重化学工業株式会社
川 口 外 秋 日本鋼管株式会社
吉 田 文 夫 中央電気工業株式会社
藤 原 義 隆 水島合金鉄株式会社
山 室 昌 久 大平洋金属株式会社
林 明 夫 通商産業省基礎産業局
大 嶋 清 治 通商産業省工業技術院
橋 本 繁 晴 財団法人日本規格協会
(関係者) 増 田 正 純 通商産業省工業技術院
(事務局) 奥 山 満 之 日本フェロアロイ協会
今 野 尚 雄 前日本フェロアロイ協会

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  • ISO 5450:1980(NEQ)

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