JIS G 2307:1998 フェロモリブデン | ページ 2

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5.1.2 区分ロット法 区分ロット法によって構成したコンサインメントは,一つの種類のフェロモリブデ
ンの複数のタップ(又は複数の連続タップの一部分)からなる。
コンサインメントを構成するタップ(又は連続タップの一部分)のモリブデン含有率は,互いに絶対値
で3%を超える差があってはならない。
5.1.3 配合ロット法
配合ロット法によって構成したコンサインメントは,50mm未満の粒度に粉砕され,よく混合された一
つの種類のフェロモリブデンの複数のタップ(又は複数の連続タップの一部分)からなる。
コンサインメントを構成するタップ(又は連続タップの一部分)の主成分含有率は,当該種類のフェロ
モリブデンについて規定される最小値及び最大値の間を変動してもよい。
5.2 化学成分
5.2.1 フェロモリブデンの化学成分は,附属書表1による。示される範囲は,附属書表2に示す等級1
4の粒度に適用される。
附属書表1 化学成分
種類 化学成分 % (m/m)
Mo Si C P S Cu
FeMo60 55.065.0 1.0以下 0.10以下 0.05以下 0.10以下 0.50 以下
FeMo60Cu1 55.065.0 1.5以下 0.10以下 0.05以下 0.10以下 1.0 以下
FeMo60Cu1.5 55.065.0 2.0以下 0.50以下 0.05以下 0.15以下 1.50 以下
FeMo70 65.075.0 1.5以下 0.10以下 0.05以下 0.10以下 0.50 以下
FeMo70Cu1 65.075.0 2.0以下 0.10以下 0.05以下 0.10以下 1.0 以下
FeMo70Cu1.5 65.075.0 2.5以下 0.10以下 0.10以下 0.20以下 1.5 以下
5.2.2 附属書表1に示す化学成分は,主成分及び通常の不純物だけを示すものである。購入者が主成分含
有率に対してより狭い範囲を,及び/又は規定された成分に対して異なる範囲を,及び/又は規定されて
いない成分に対して範囲を要求する場合は,供給者と購入者の間で合意しなければならない。
5.2.3 附属書表1に示す化学成分は,フェロモリブデンのサンプリング方法及び分析方法の精度に基づく
ものである(6.参照)。
5.3 粒度
5.3.1 フェロモリブデンは,塊又は粉砕整粒品として供給される。粒度及び許容差は,附属書表2による。
ふるい下の値は,購入者への引渡地点1)における値が有効である。
規定された粒度は,ふるい目の形状が正方形の鋼板製ふるいによって測定されたものである(ISO 565
参照)。
注1) 引渡地点とは,コンサインメントに対する責任が供給者から購入者に移る地点である。供給者
も購入者も輸送に責任を負わない場合は,責任が有効になる地点について合意しなければなら
ない。
附属書表2 粒度
等級 粒度 mm ふるい下 % (m/m) ふるい上 % (m/m)
1 2100 3以下 10以下
2 2 50 3以下 2又は3方向について,規定され
3 2 25 5以下 た粒度の最大値の1.15倍を超え
4 2以下 − る粒子があってはならない。
5.3.2 購入者が,附属書表2に示す以外の粒度及び/又は許容差を要求する場合は,供給者と購入者の間
で合意しなければならない。

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5.4 異物混入
製品には,可能な限り異物混入はないようにする。
6. 試験
6.1 化学分析用及び粒度測定用試料のサンプリング
6.1.1 化学分析用及び粒度測定用試料のサンプリングは,JIS G 1501, JIS G 1602及びJIS G 1641に規定
された方法によって行うのが望ましいが,同等の精度をもつその他のサンプリング方法を用いてもよい。
6.1.2 サンプリングは,別途合意しない限りは,通常は供給者側の置き場で行う。どこでサンプリングが
行われる場合も,供給者及び購入者の両方の代表者が立ち会うことができる。
6.1.3 要求がある場合は,供給者と購入者の相互合意によって選任した仲裁人による仲裁サンプリングを
行う。サンプリングは,JIS G 1501, JIS G 1602及びJIS G 1641に規定された方法によって行うが,供給者,
購入者,仲裁人の間の合意があれば,同等の精度をもつその他のサンプリング方法を用いてもよい。
仲裁によって得た試料は,両当事者が受け入れなければならない。
6.2 分析
6.2.1 フェロモリブデンの化学分析は,JIS G 1317に規定された方法によって行うことが望ましいが,同
等な精確さをもつその他の化学分析方法を用いてもよい。
6.2.2 フェロモリブデンには,供給者が作成するモリブデン含有率を記載した分析証明書を添付しなけれ
ばならない。合意のある場合は,附属書表1に規定された成分含有率及び追加合意された成分含有率を記
載する。購入者の要求があれば,コンサインメントの代表試料を添付する。
6.2.3 論争が生じた場合は,次の二つの手順のいずれかを用いることができる。
6.2.3.1 相互分析
同一の試料について,望ましくはJIS G 1317に規定された方法によって,化学分析を行う。同等な精確
さをもつその他の化学分析方法を用いてもよいが,供給者と購入者の間で合意しなければならない。
二つの分析値の差がX %2)以内の場合は,平均値を適用する。差がX %を超え,別途合意に達しないとき
は,供給者と購入者の相互合意によって選任された仲裁人による審判分析を行う。
注2) の値は将来に規定する。その間は,購入者と供給者の間で値について合意することが望まし
い。
6.2.3.2 審判分析
審判分析は,JIS G 1317に規定された方法によって行うことが望ましい。同等な精確さをもつその他の
化学分析方法を用いてもよいが,この場合は,供給者,購入者,仲裁人の間で合意しなければならない。
審判分析値が,二つの論争値の内側であれば,又は外側であってもいずれかの値からY %3)以内であれば,
これを確定値とする。
注3) 総合精度としてのこの値は, 戀 地 来に規定される。
7. 出荷及び保管
フェロモリブデンは,国際的な規制4)に従って,包装,保管及び輸送を行う。
注4) 該当する国際的な規制の例
a) ID : 鉄道による危険物の輸送に関する国際規格,附属書C
b) 国際海事危険物コード

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JIS G 2307フェロモリブデン 改正原案作成委員会 構成表
氏名 所属
(主査) 佐 伯 毅 日本電工株式会社
(委員) 鎌 田 遼 日本電工株式会社
藤 田 卓 三 粟村金属工業株式会社
高 木 宣 勝 昭和電工株式会社
高 橋 昌 春 日本重化学工業株式会社
川 口 外 秋 日本鋼管株式会社
吉 田 文 夫 中央電気工業株式会社
藤 原 義 隆 水島合金鉄株式会社
山 室 昌 久 大平洋金属株式会社
林 明 夫 通商産業省基礎産業局
大 嶋 清 治 通商産業省工業技術院
橋 本 繁 晴 財団法人日本規格協会
(関係者) 増 田 正 純 通商産業省工業技術院
(事務局) 奥 山 満 之 日本フェロアロイ協会
今 野 尚 雄 前日本フェロアロイ協会

JIS G 2307:1998の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 5452:1980(NEQ)

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JIS G 2307:1998の関連規格と引用規格一覧