この規格ページの目次
JIS G 3478:2015 規格概要
この規格 G3478は、主として機械部品に使用する炭素鋼鋼管について規定。
JISG3478 規格全文情報
- 規格番号
- JIS G3478
- 規格名称
- 一般機械構造用炭素鋼鋼管
- 規格名称英語訳
- Carbon steel tubes for general machine structural purposes
- 制定年月日
- 2015年5月20日
- 最新改正日
- 2016年11月21日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 77.140.10, 77.140.75
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 鉄鋼 II 2021, 熱処理 2020
- 改訂:履歴
- 2015-05-20 制定日, 2016-11-21 改正
- ページ
- JIS G 3478:2015 PDF [9]
G 3478 : 2015
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 種類の記号・・・・[1]
- 4 製造方法・・・・[1]
- 5 化学成分・・・・[2]
- 6 へん平性・・・・[3]
- 7 寸法及び寸法許容差・・・・[3]
- 7.1 寸法・・・・[3]
- 7.2 寸法許容差・・・・[3]
- 8 外観・・・・[4]
- 9 試験・・・・[4]
- 9.1 分析試験・・・・[4]
- 9.2 へん平試験・・・・[4]
- 10 検査及び再検査・・・・[6]
- 10.1 検査・・・・[6]
- 10.2 再検査・・・・[6]
- 11 表示・・・・[6]
- 12 報告・・・・[6]
- 附属書A(参考)受渡当事者間の協定によって適用することのある試験の例・・・・[7]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS G 3478 pdf 1] ―――――
G 3478 : 2015
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本鉄鋼連盟(JISF)から,工
業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済
産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS G 3478 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
G 3478 : 2015
一般機械構造用炭素鋼鋼管
Carbon steel tubes for general machine structural purposes
序文
JIS G 4051(機械構造用炭素鋼鋼材)による鋼材を用いた鋼管の需要が増えるに伴い,鋼管だけを対象
とした日本工業規格(日本産業規格)の制定が望まれるようになった。この規格は,このような市場の要求に応えるため,
JIS G 4051に規定する化学成分を基に鋼管の規格として制定したものである。
なお,本体に規定する項目のほかに,受渡当事者間の協定によって適用することのある試験の例を附属
書Aに示す。
1 適用範囲
この規格は,主として機械部品に使用する炭素鋼鋼管(以下,管という。)について規定する。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法
JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値
JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件
JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書
JIS Z 8401 数値の丸め方
3 種類の記号
管の種類は23種類とし,種類の記号及び製造方法を表す記号は,表1による。
注記 表1の種類の記号は,JIS G 4051の種類の記号の末尾にTKを付与したものである。
4 製造方法
製造方法は,次による。
a) 管は,表1に示す製管方法及び仕上方法の組合せによって製造する。ただし,必要な場合には,管に
適切な熱処理を行ってもよい。
b) 注文者は,必要な場合には,熱処理を指定してもよい。
c) 管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。
――――― [JIS G 3478 pdf 3] ―――――
2
G 3478 : 2015
表1−種類の記号及び製造方法を表す記号
種類の記号 製造方法を表す記号
製管方法 仕上方法 表示
S10CTK
S12CTK
S15CTK
S17CTK
S20CTK
S22CTK
S25CTK
S28CTK
S30CTK
S33CTK
S35CTK 熱間仕上げ : H 製造方法を表す
継目無し : S
S38CTK 冷間仕上げ : C 記号の表示は,箇
電気抵抗溶接 : E
S40CTK 電気抵抗溶接まま : G 条11 b)による。
S43CTK
S45CTK
S48CTK
S50CTK
S53CTK
S55CTK
S58CTK
S09CKTK
S15CKTK
S20CKTK
5 化学成分
管は,9.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。また,注文者の要求によって管の製品
分析を行う場合は,9.1によって試験を行い,継目無管の製品分析値は,表2の値に対してJIS G 0321の
表3[炭素鋼鋼材の製品分析の許容変動値(2)]の許容変動値を適用した値とする。電気抵抗溶接管の製
品分析値は,表2の値に対してJIS G 0321の表2[炭素鋼鋼材の製品分析の許容変動値(1)]の許容変動
値を適用した値とする。
表2−化学成分a), b)
単位 %
種類の記号 C Si Mn P S
S10CTK 0.080.13 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S12CTK 0.100.15 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S15CTK 0.130.18 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S17CTK 0.150.20 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S20CTK 0.180.23 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S22CTK 0.200.25 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S25CTK 0.220.28 0.150.35 0.300.60 0.030以下 0.035以下
S28CTK 0.250.31 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S30CTK 0.270.33 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S33CTK 0.300.36 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
――――― [JIS G 3478 pdf 4] ―――――
3
G 3478 : 2015
表2−化学成分a), b)(続き)
単位 %
種類の記号 C Si Mn P S
S35CTK 0.320.38 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S38CTK 0.350.41 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S40CTK 0.370.43 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S43CTK 0.400.46 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S45CTK 0.420.48 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S48CTK 0.450.51 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S50CTK 0.470.53 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S53CTK 0.500.56 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S55CTK 0.520.58 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S58CTK 0.550.61 0.150.35 0.600.90 0.030以下 0.035以下
S09CKTK 0.070.12 0.100.35 0.300.60 0.025以下 0.025以下
S15CKTK 0.130.18 0.150.35 0.300.60 0.025以下 0.025以下
S20CKTK 0.180.23 0.150.35 0.300.60 0.025以下 0.025以下
この表にない合金元素は,溶鋼を仕上げる目的以外に,意図的に添加してはならない。ただし,受渡
当事者間の協定によって0.15 %未満のMo及び/又は0.005 0 %以下のBを添加してもよい。
なお,Bを添加する場合には,種類の記号の末尾にB添加を示す記号Bを付ける。
注a) rは0.20 %を超えてはならない。ただし,受渡当事者間の協定によって,0.30 %未満としてもよ
い。
b) 09CKTK,S15CKTK及びS20CKTKは,Cuは0.25 %を,Niは0.20 %を,Ni+Crは0.30 %を超
えてはならない。その他の種類は,Cuは0.30 %を,Niは0.20 %を,Ni+Crは0.35 %を超えては
ならない。ただし,受渡当事者間の協定によってNi+Crの上限を,S09CKTK,S15CKTK及び
S20CKTKは,0.40 %未満,その他の種類は,0.45 %未満としてもよい。
6 へん平性
電気抵抗溶接管は,9.2によって試験を行い,平板間の距離が外径の7/8のとき,試験片の溶接部に割れ
を生じてはならない。ただし,受渡当事者間の協定がある場合は,へん平性の規定を適用しなくてもよい。
7 寸法及び寸法許容差
7.1 寸法
寸法は,受渡当事者間の協定による。
7.2 寸法許容差
寸法許容差は,次による。
a) 管の外径及び厚さの許容差は,それぞれ表3及び表4による。ただし,熱間仕上継目無鋼管は,表3
及び表4の区分の1号を適用し,その他の管の場合,いずれの区分を適用するかは受渡当事者間の協
定による。
50
b) 特に受渡当事者間の協定のない限り,管の長さの許容差は, 0 mmとする。
――――― [JIS G 3478 pdf 5] ―――――
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JIS G 3478:2015の国際規格 ICS 分類一覧
JIS G 3478:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISG0320:2009
- 鋼材の溶鋼分析方法
- JISG0321:2017
- 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値
- JISG0404:2014
- 鋼材の一般受渡し条件
- JISG0415:2014
- 鋼及び鋼製品―検査文書