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JIS S 1205:1998 規格概要
この規格 S1205は、完全に組み立てられ,使用可能な状態にあるテーブルの,強度と耐久性を評価するための試験方法について規定。
JISS1205 規格全文情報
- 規格番号
- JIS S1205
- 規格名称
- 家具―テーブル―強度と耐久性の試験方法
- 規格名称英語訳
- Furniture -- Tables -- Determination of strength and durability
- 制定年月日
- 1998年6月20日
- 最新改正日
- 2018年10月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO/CD 8019.2:1995(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 97.140
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1998-06-20 制定日, 2003-09-20 確認日, 2008-10-01 確認日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
- ページ
- JIS S 1205:1998 PDF [10]
S 1205 : 1998
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS S 1205には,次に示す附属書がある。
附属書(参考) 試験力及びサイクル数
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS S 1205 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
S 1205 : 1998
家具−テーブル−強度と耐久性の試験方法
Furniture−Tables− Determination of strength and durability
序文
この規格は,1995年の時点では国際規格案として提案されているISO/CD 8019.2,Furniture−Tables−
Determination of strength and durabilityを翻訳して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。上記の国際規格案は,国際
規格になる時点では一部の変更も予期されるが,家具関係の試験方法規格の体系を,国際規格に整合させ
て整理するために制定するものである。
1. 適用範囲
この規格は,完全に組み立てられ使用可能な状態にあるテーブルの,強度と耐久性を評価するための試
験方法について規定する。ただし,この規格の試験方法は,経時変化及び劣化の評価については規定する
ものではない。
備考 この規格で用いるテーブルという用語は,妥当である場合には,机及びワゴンにも適用する。
ここに規定する試験は,機能に即した正しい使用及び通常起こり得る誤用を想定し,それらの状況に相
当する荷重又は力を,試験品の様々な部分に加えるものである。
これらの試験は,材料,設計,構造又は製造工程に関係なく,特性を評価できるように計画されている。
試験結果は,試験された製品についてだけ有効とする。試験結果を他の類似製品にも適用することを目
的とする場合には,試験体は類似製品の種類を代表するものが望ましい。
製品の設計が規定の試験手順に適していない場合でも,試験はできる限りこの規格の規定どおりに行う
ことが望ましいが,この規格と違う手順で試験を行った場合には,その内容を試験報告書に記述しなけれ
ばならない。
この規格の試験は,試験対象部位が意図された環境において満足のいく使用ができるものであるかどう
かを実証するためのものであって,常習的な誤用,又は一般的な使用期間を超えた長期にわたる使用によ
って,構造上の故障が生じないことを保証するものではない。
この規格は,試験方法だけを規定するものであって,テーブルが満たさなければならない要求性能を規
定するものではない。附属書Aは,参考のためだけに記載されている。この附属書ではあらゆるテーブル
の形式又は設計に適用することができるパラメータを記載している。
2. 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
――――― [JIS S 1205 pdf 2] ―――――
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S 1205 : 1998
引用規格のうちで,発行年を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの規格の規定を構成するもので
あって,その後の改正版・追補には適用しない。発行年を付記していない引用規格は,その最新版(追補
を含む。)を適用する。
ISO 554 : 1976 Standard atmospheres for conditioning and/or testing−Specifications.
ISO 7170 : 1993 Furniture-storage units−Determination of strength and durability.
ISO/IEC Guide 45 : 1985 Guidelines for the presentation of test results.
3. 定義
この規格で用いる主な用語の定義は,次による。
3.1 静的試験
テーブルが通常加わり得る最大の力のもとで,その機能を発揮できる十分な強度を備えていることを確
認するために,重負荷を数回加える試験。
3.2 衝撃試験
ときどき加わる急激な力のもとで,テーブルの強度を評価する試験
4. 試験方法
試験方法は,次の2とおりとする。
4.1 強度及び耐久性の性能を求めるために,破損が生じるまで種々の試験値を順に変化させて行う試験
方法。
4.2 一定の要求性能に適合していることを確認するために,要求性能に応じた試験値で行う試験方法。
5. 一般試験条件
5.1 準備
いずれの試験においても試験体は,製造してから必要十分な期間を経て,本来の製品としての性能に達
したものでなければならない。木材を接着している場合は,製造から試験までの間に,通常の室内条件の
もとで少なくとも4週間は経過していなければならない。また,既存の欠陥は試験前に記録するが,その
内容については,8.を参照する。
試験状態調節のために標準環境を用いる場合には,ISO 554に従い,温度23±2℃,相対湿度は (50±5)%
でなければならない。棚板の試験は,金属製及びガラス製の棚板を除き,この標準環境において行わなけ
ればならない。
テーブルは,引き渡された状態のままで試験を行う。組立て式のものは,説明書に従って組み立てた状
態で試験を行う。テーブルを何とおりかに組み立て又は組み合わせることが可能な場合には,その最も不
利な状態で試験を行う。他の部品と組み合わせることが可能なテーブルについても同様である。
試験体の組立用結合金具は,試験前にすべて締め付けておかなければならない。
5.2 試験装置
強度試験における試験装置は,試験体に動的な荷重を発生させないように力を十分にゆっくりと加える
ものでなければならない。
テーブル又は机に,引出し,他の延長部品又は袖が付いている場合には,これらの部分は,ISO 7170 (JIS
S 1200) に規定される試験方法によって試験してもよい。
試験結果は試験装置に依存しないから,別に規定がない限り,試験は各々の試験に適したものであれば
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いかなる試験装置を用いてもよい。
5.3 許容差
特に規定がない限り,力及び速度の許容差はすべて±5%,質量の許容差はすべて±0.5%,寸法の許容差
はすべて±0.5mmとする。
5.4 試験の順序
試験は,この規格に規定する順序で行わなければならない。
試験は,すべて同一試験体で行わなければならない。
6. 試験環境及び試験装置
6.1 床面
床面は,水平で平たん(坦)な面とする。
なお,7.4の試験における床面は,平滑なプラスチック積層板又はそれと同等のものでなければならない。
6.2 ストッパ
ストッパは,試験体が移動しないようにするためのもので,転倒するのを防止するものであってはなら
ない。ストッパの高さは12mm以下とするが,試験体の構造によって12mmより高いストッパを必要とす
る場合には,試験体が移動するのを防止するために必要な最小限の高さでなければならない。
6.3 当て板
当て板は,直径が100mmの剛性の円盤で,表面が平らで縁を半径12mmに丸めたもの。
6.4 衝撃体(図5参照)
6.4.1 円筒部
円筒部は,直径約200mmのもの。圧縮コイルばねによって打撃面から分離され,打撃面の中央部の平
面に垂直な線に沿って,衝撃面に対し自由に動くことができるようになっている。
ばねを除いたこの円筒部とその関連部品の質量は,17±0.1kgであり,ばね及び打撃面を含む装置全体の
質量は25±0.1kgとする。
6.4.2 ばね
組み合わせたばね系の呼びばね定数は,0.69±0.1kg/mmとし,可動部品の総摩擦抵抗は,0.025kg0.045kg
でなければならない。
ばね系は,104±0.5kg(静的に測定)の初期荷重を加えた状態に圧縮されたとき,初期圧縮点からばね
が完全密着状態になるまでの移動量が,60mm以上でなければならない。
6.4.3 打撃面
打撃面は,内部に乾燥した細砂が入っているほぼ平らな革製のもの。
6.5 荷重(おもり)
おもりは,試験体の構造を補強したり,応力の発生状況を変えるものであってはならない。金属バーを
用いる場合には,前列は,面の縁にそろえなければならない。鉛の小球などを入れた袋を用いる場合には,
内容物が試験中に移動することがないように,袋は小さな区分室に分けて収納しなければならない。
7. 試験手順
7.1 垂直力試験
7.1.1 主作業面
主作業面の垂直力試験は,8.に従ってテーブルを検査した後,附属書の参考値又は受渡当事者間の協定
――――― [JIS S 1205 pdf 4] ―――――
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S 1205 : 1998
などによって定めた大きさの力を,当て板(6.3)を通して垂直に,甲板の破壊を起こしやすい箇所に10回加
えることによって行う。力を加える時間は,少なくとも10秒間とする(図1参照)。
試験体に,破壊を起こしやすい箇所が複数ある場合には,垂直力は最高3か所まで各箇所につき10回力
を加える。
垂直力を加えた面の最大たわみを測定する。
試験結果は,8.に従って評価する。
図1 主作業面の垂直力試験
7.1.2 補助作業面
補助作業面(例えば,スライド甲板又はたれ板)の垂直力試験は,8.に従って試験体を検査した後,附
属書の参考値又は受渡当事者間の協定などによって定めた力を,個々の補助作業面に加える。試験方法は,
7.1.1に規定する方法による。
試験体が転倒する可能性がある場合には,主作業面におもりを載せるなどして,転倒を防止する。
垂直力を加えた補助作業面の最大たわみ及び試験体の全体の最大たわみを測定する(図2参照)。
試験結果は,8.に従って評価する。
図2 補助作業面の垂直力試験
7.1.3 持続垂直荷重試験
持続垂直荷重試験は,8.に従って試験体を検査した後,5.1で規定する状態調節及び試験のための標準環
境によって行わなければならない。
試験は,試験体の甲板に附属書の参考値又は受渡当事者間の協定などによって定めた重さのおもりを,
重さが一様に分布するように載せ,7日間そのままにしておく。
試験体の甲板の直線に対するa)及びb)のたわみを±0.1mmの精度で測定し,支持間距離に対する百分率
を算出する。
a) 荷重を加える前のたわみ
――――― [JIS S 1205 pdf 5] ―――――
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JIS S 1205:1998の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO/CD 8019.2:1995(IDT)
JIS S 1205:1998の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.140 : 家具