JIS S 3241:2015 家庭用浄水器 | ページ 2

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S 3241 : 2015
図2−連続式浄水器(I形)据置形浄水器の例
図3−連続式浄水器(II形)アンダーシンク形浄水器の例

――――― [JIS S 3241 pdf 6] ―――――

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図4−連続式浄水器(II形)蛇口直結形浄水器の例
図5−連続式浄水器(II形)据置形浄水器の例

――――― [JIS S 3241 pdf 7] ―――――

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図6−ポット・ピッチャー形浄水器の例

5 使用環境

  浄水器は,一般家庭における標準的な使用環境で使用することを意図しており,その標準的な使用環境
条件を,次に示す。
a) 使用場所 屋内
b) 使用水質 水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省
令第101号)に適合する水。通常は,最新の改正省令を参照することとする。
c) 一般的仕様の場合の使用温度 0 ℃35 ℃とする。ただし,凍結してはならない。
d) 寒冷地仕様の場合の使用温度に対する配慮 問題がないよう適切な凍結防止を行う。
e) 水温 20 ℃±15 ℃とする。
f) 水圧 浄水器の最小動水圧から設定水圧までとする。

6 品質

6.1 外観

  外観は,怪我をするようなばり,エッジなどがあってはならない。

6.2 性能

  この規格に規定した浄水器は,次の性能をもつものでなければならない。表1で示した浄水器の種類ご
とに満足しなければならない性能について,表2に示す。

――――― [JIS S 3241 pdf 8] ―――――

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表2−浄水器の種類ごとの性能項目
連続式浄水器 ポット・ピッチャー形 適用試験箇条
(I形)及び(II形) 浄水器
ろ過流量 6.2.1.1 6.2.1.1 7.1
浄水能力 6.2.1.2 6.2.1.2 7.2
除去性能 6.2.1.2.1 6.2.1.2.1 7.2.1
ろ過能力 6.2.1.2.2 6.2.1.2.2 7.2.2
最小動水圧 6.2.2 − 7.3
耐圧性能 6.2.3 7.4
水撃限界性能 6.2.4(7.5に規定しているものに限る。) 7.5
逆流防止性能 6.2.5(7.6に規定しているものに限る。) 7.6
操作性能 6.2.6 7.7
耐久性能 6.2.7 7.8
耐寒性能 6.2.8(耐寒性能をもつものに限る。) 7.9
浸出性能 6.2.9 6.2.9 7.10
容量 − 6.2.10 7.11
6.2.1 ろ過性能
6.2.1.1 ろ過流量
ろ過流量は,7.1によって試験したとき,測定した値が表示のろ過流量の−5 %以上でなければならない。
6.2.1.2 浄水能力
浄水能力の表示をしている次のa) m) の物質については,6.2.1.2.1及び6.2.1.2.2の規定を満足しなけれ
ばならない。ただし,a) については必須とする。
a) 遊離残留塩素
b) 濁り
c) クロロホルム
d) ブロモジクロロメタン
e) ジブロモクロロメタン
f) ブロモホルム
g) テトラクロロエチレン
h) トリクロロエチレン
i) 1,1,1-トリクロロエタン
j) 総トリハロメタン
k) 2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン(CAT)
l) 2-メチルイソボルネオール(2-MIB)
m) 溶解性鉛
6.2.1.2.1 除去性能
除去性能は,7.2.1によって試験したとき,除去率は80 %以上とする。
6.2.1.2.2 ろ過能力
ろ過能力は,7.2.2によって試験したとき,濁りろ過能力を除き,除去率が80 %に低下するまでの総ろ
過水量を測定した値とする。ただし,濁りろ過能力は,ろ過流量が表示の値の1/2まで低下するまで又は
除去率が80 %に低下するまでのいずれか早い方の総ろ過水量を測定した値とする。

――――― [JIS S 3241 pdf 9] ―――――

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6.2.2 最小動水圧
最小動水圧は,7.3によって試験したとき,一定のろ過流量を0.5 L/minとして圧力を測定した値が,表
示の使用可能な最小動水圧の+10 %以下となるものでなければならない。
6.2.3 耐圧性能
耐圧性能は,7.4によって試験したとき,水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはならない。また,
取付部の強度は,当該浄水器の使用方法に従った据付作業及び使用においても,水漏れ,脱落,破損,そ
の他の異常があってはならない。
6.2.4 水撃限界性能
水撃限界性能は,7.5によって試験したとき,浄水カートリッジからのろ材の流出などの異常があっては
ならない。ただし,連続式浄水器(I形),及び一時止水機能のある浄水器に限る。
6.2.5 逆流防止性能
逆流防止性能は,7.6によって試験したとき,流入側への水漏れ,変形,破損,その他の異常があっては
ならない。
6.2.6 操作性能
操作性能は,7.7によって試験したとき,操作が円滑及び確実でなければならない。
6.2.7 耐久性能
耐久性能は,7.8によって試験した後,表3に示す要求性能項目及び基準を満足しなければならない。
なお,流路切換機構を備えるものについては,それが浄水器本体と一体であるかどうかを問わず,組み
合わせた状態で試験を行い評価しなければならない。ただし,耐圧性能をもたない浄水カートリッジ単体
については,耐久性能項目を満足しなくてもよい。
また,一つの供試浄水器で耐久性能試験を行い,その後,表3に示す全ての要求性能項目及び基準を満
足しなければならない。
表3−耐久性能項目及び基準
浄水器の種類 要求性能項目及び基準 適用試験箇条
連続式浄水器(I形) 耐圧性能(6.2.3) 7.8.1
水撃限界性能(6.2.4)
逆流防止性能(6.2.5)
連続式 アンダーシンク形浄水器 耐圧性能(6.2.3) 7.8.2
浄水器 逆流防止性能(6.2.5)
(II形) 水撃限界性能(6.2.4)(ただし,一時止水
機能があるものに限る。)
蛇口直結形浄 流路切換機構を備えたもの 耐久性能試験を行った後,水漏れ,変形, 7.8.3
水器 耐圧性能をもつ浄水カート 破損,その他の異常があってはならない。 7.8.4
据置形浄水器 水撃限界性能(6.2.4)(ただし,一時止水
リッジ単体,又は流路切換機
構を備えていないもの 機能があるものに限る。)
6.2.8 耐寒性能
耐寒性能は,7.9によって試験したとき,水漏れ,変形,破損,その他の異常があってはならない。ただ
し,耐寒性能をもつものに限る。
6.2.9 浸出性能
浸出性能は,7.10によって試験したとき,給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(厚生省令第14
号)(以下,基準省令という。)の別表第一に示された浸出性能の基準表のうち,水栓その他給水装置の末

――――― [JIS S 3241 pdf 10] ―――――

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