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T 0111-2 : 1997 (ISO 10328-2 : 1996)
図2 仮想足継手中心線の決定方法
7.3 仮想ひざ(膝)継手中心線
7.3.1 ロック機構や立脚相制御のない単軸ひざ(膝)継手では,仮想ひざ(膝)継手中心線は継手軸と一
致するものとする[図3a),b),c)参照]。
7.3.2 7.3.1以外のすべてのひざ(膝)継手では,仮想ひざ(膝)継手中心線は,製造業者・依頼者によ
って作成されたひざ(膝)継手のアライメントに関する説明書によって決める[図3d),e)参照]。
7.4 仮想ひざ(膝)継手中心
7.4.1 対称性のあるひざ(膝)継手では,仮想ひざ(膝)継手中心は仮想ひざ(膝)継手中心線上の継手
の中央部とする。
7.4.2 非対称や左右の別のあるひざ(膝)継手では,仮想ひざ(膝)継手中心は,製造業者・依頼者によ
って作成されたひざ(膝)継手のアライメントに関する説明書によって決める。
7.5 最も厳しいアライメント すべての試験は,以下で述べる最も厳しいアライメントで実施する。
7.5.1 構造的に最も厳しいアライメントは,可能であれば,製造業者・依頼者が試験依頼書(JIS T 0111-7
参照)で定義する。それは,製造業者・依頼者が対象の部品ごとに添付しているアライメントに関する説
明書の制限範囲内とする。
――――― [JIS T 0111-2 pdf 6] ―――――
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T 0111-2 : 1997 (ISO 10328-2 : 1996)
7.5.2 構造的に最も厳しいアライメントが7.5.1で規定できない場合には,試験試料は中立位のアライメ
ントから最も極端なアライメントに対して90%に合わせる。仮想レバーアーム長が増加するように,荷重
線から遠ざかる方向にずらせる(JIS T 0111-3の3.3参照)。
図3 種々のひざ(膝)継手に対する仮想ひざ(膝)継手中心線の位置の例
8. 製造業者・依頼者及び試験機関の分担
8.1 製造業者・依頼者は,試験用の部品の選択と組立,及び試験中の交換部品の供給に責任をもつ(JIS
T 0111-3の6.2.8,7.1.6,7.2.2,7.2.12参照)。
8.2 製造業者・依頼者は,JIS T 0111-7によって試験依頼書を作成する。
8.3 試験機関は,試験試料に消去できない固有の識別記号をつける。
8.4 負荷をかけるためのレバーアーム部品(JIS T 0111-3の4.3.1参照)は,製造業者・依頼者又は試験
機関が取り付ける。それを取り付けた者が,試験試料の寸法と,JIS T 0111-4又はJIS T 0111-6,及び試験
依頼書(JIS T 0111-7参照)で指定するオフセット量とによって取付位置を定める責任をもつものとする。
8.5 試験機関は,試験中にJIS T 0111-4,JIS T 0111-6,又は試験依頼書(JIS T 0111-7参照)で規定する
正確なオフセット量と仮想レバーアーム長が維持できるように,アライメントを合わせる責任をもつもの
とする。
――――― [JIS T 0111-2 pdf 7] ―――――
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T 0111-2 : 1997 (ISO 10328-2 : 1996)
JIS T 0111義足構造強度試験方法通則 構成表
氏名 所属
(委員長) 中 川 昭 夫 兵庫県立福祉のまちづくり工学研究所
相 川 孝 訓 国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所
秋 山 昌 英 株式会社小原工業
田 澤 泰 弘 社団法人日本義肢協会
久 保 茂 東京都補装具研究所
高 橋 一 史 株式会社啓愛義肢材料販売所
西 岡 研 一 株式会社今仙技術研究所
別 当 有 光 株式会社高崎義肢
森 本 正 治 労災リハビリテーション工学センター
後 藤 芳 一 通商産業省機械情報産業局
冨 岡 悟 厚生省社会・援護局
朝 倉 健太郎 東京大学工学部付属総合試験場
藤 井 隆 宏 通商産業省工業技術院標準部
因 幸二郎 財団法人日本規格協会
(事務局) 宮 地 壽 男 社団法人日本リハビリテーション医学会
JIS T 0111-2:1997の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 10328-2:1996(IDT)
JIS T 0111-2:1997の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.040 : 医療設備 > 11.040.40 : 外科用体内埋没材,義肢及び装具
JIS T 0111-2:1997の関連規格と引用規格一覧
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