JIS T 0111-3:1997 義肢―義足の構造強度試験 第3部 主要構造強度試験方法

JIS T 0111-3:1997 規格概要

この規格 T0111-3は、一つの例外を除いて,単一の試験荷重によって複合負荷を得る単純化した静的及び繰返し負荷試験について規定。試験試料に生じる複合負荷は,歩行の立脚相中に生じる二つのピーク負荷にそれぞれ関連づけられるものである。下たい(腿)義足,ひざ(膝)離断義足,大たい(腿)義足に適用。

JIST0111-3 規格全文情報

規格番号
JIS T0111-3 
規格名称
義肢―義足の構造強度試験 第3部 主要構造強度試験方法
規格名称英語訳
Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses --Part 3:Principal structural tests
制定年月日
1997年7月20日
最新改正日
2017年10月20日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

ISO 10328-3:1996(IDT)
国際規格分類

ICS

11.040.40
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
高齢者・障害者等 2018
改訂:履歴
1997-07-20 制定日, 2003-05-20 確認日, 2008-03-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
ページ
JIS T 0111-3:1997 PDF [17]
T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS T 0111は,共通タイトル“義肢−義足の構造強度試験”を付けて,次の8部構成である。
第1部 試験負荷原理
第2部 試験試料
第3部 主要構造強度試験方法
第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ
第5部 その他の構造強度試験方法
第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメータ
第7部 試験依頼書
第8部 試験報告書

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS T 0111-3 pdf 1] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
T 0111-3 : 1997
(ISO 10328-3 : 1996)

義肢−義足の構造強度試験第3部 主要構造強度試験方法

Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses −Part 3 : Principal structural tests

序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 10328-3, Prosthetics−Structural testing of
lower-limb prostheses−Part 3 : Principal structural testsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更するこ
となく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
1. 適用範囲 この規格は,一つの例外を除いて,単一の試験荷重によって複合負荷を得る単純化した静
的及び繰返し負荷試験について規定する。試験試料に生じる複合負荷は,歩行の立脚相中に生じる二つの
ピーク負荷にそれぞれ関連付けられるものである。
この規格は下たい(腿)義足,ひざ(膝)離断義足,大たい(腿)義足に適用する。
備考 この試験方法は,完全組立品,部分組立品又は部品の試験に適用する。
JIS T 0111のこの第3部*では以下の事項を規定する。
− 主要静的強度試験の方法
− 主要繰返し負荷試験の方法
− 試験の精度に関する必要事項
− 規格に合致するための基準
注* JIS T 0111の各規格で第1部,第2部,···,第8部とある場合は,それぞれJIS T 0111-1,JIS T
0111-2,···,JIS T 0111-8を示す。
2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS T 0101 : 1997 福祉関連機器用語[義肢・装具部門]
備考 ISO 8549-1 : 1989, Prosthetics and orthotics−Vocabulary−Part 1 : General terms for external limb
prostheses and external orthosesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-1 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第1部 試験負荷原理
備考 ISO 10328-1 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 1 : Test
configurationsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 01112 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第2部 試験試料
備考 ISO 10328-2 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 2 : Test samples

――――― [JIS T 0111-3 pdf 2] ―――――

2
T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-4 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ
備考 ISO 10328-4 : 1996, Prosthetics−Strnctural testing of lower-limb prostheses−Part 4 : Loading
parameters ofprincipal structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-5 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第5部 その他の構造強度試験方法
備考 ISO 10328-5 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 5 :
Supplementary structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-6 : 1997義肢−義足の構造強度試験 第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメータ
備考 ISO 10328-6 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 6 : Loading
parameters of supplementary structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等
である。
JIS T 0111-7 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第7部 試験依頼書
備考 ISO 10328-7 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 7 : Test
submission documentからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-8 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第8部 試験報告書
備考 ISO 10328-8 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 8 : Test reportか
らの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 0101によるほか,次による。
3.1 ぜい(脆)性破壊 破壊時に,いずれの部品に対しても大きな塑性変形を伴わない破壊。
3.2 延性破壊
1) 破壊時に,いずれかの部品に対して大きな塑性変形を伴う破壊。
2) 試験試料全体の大きな塑性変形。
仮想レバーアーム長(3.3参照)及び下部負荷作用点PBと上部負荷作用点PT間の距離(4.1.1参照)は,
次のように定義する。
3.3 仮想レバーアーム 仮想レバーアームは,荷重線から仮想継手中心までの垂直距離とする。ここで,
LAは足継手部での仮想レバーアーム長,LKはひざ(膝)部での仮想レバーアーム長である。
3.4 下部負荷作用点と上部負荷作用点間の距離 LBTは下部負荷作用点PBと上部負荷作用点PT間の距離
とする。
3.5 試験装置 試験装置とは,この規格の条件を満足するように特別に設計又は適合させた試験機や装
置をいう。
4. 一般的事項 試験機関はこの規格の試験方法の中の適切な試験方法と試験依頼書(JIS T 0111-7参照)
によって試験を行う。
4.1 試験試料

――――― [JIS T 0111-3 pdf 3] ―――――

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T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
4.1.1 試験試料の全長 試験を行う際,JIS T 0111-2の4.(試験試料の種類)で規定するすべての種類の
試験試料は,JIS T 0111-2の7.(試験試料のアライメント)と試験依頼書(JIS T 0111-7参照)の規定を満
足するように取り付けること。その際,延長部品と負荷をかけるためのレバーアームからなる取付ジグを
用い,その試験試料の全長が一定となるよう,3.4で規定する長さLBTとする。LBTは下部負荷作用点PBと
上部負荷作用点PT間の距離で,必要な延長部品と負荷をかけるためのレバーアームによって構成される取
付ジグを取り付けて計測する。
この長さは,種々の試験試料(JIS T 0111-2の4.参照)から選択するか,4.4の表1とJIS T 0111-4に規
定する試験負荷条件と試験荷重より選択するか,又は他の適切な組合せによって決定する。
試験方法の記述の中ではこのuT-uBをuBTと表す。
4.1.2 足部の長さ 足部・足継手部を含む試験試料(JIS T 0111-2の4.参照)では,JIS T 0111-2の5.2を
参照して足部の長さを選ぶ。
4.2 試験方法 静的負荷試験と繰返し負荷試験の2種類の試験方法について示す。
4.2.1 許容負荷試験と破壊試験を各1回ずつ行う静的試験は,義足を使用中に単発的に起こりうる大きな
負荷に対して,構造物が強度的に耐えることができるか否かを判定するために行う。
静的試験は,静的許容負荷試験における条件を満足し,また,静的破壊試験における条件を満足したと
きに完了したものとする。
4.2.2 繰返し負荷試験は,規定の負荷を繰り返しかける試験方法である。通常の歩行時に生じる代表的な
負荷を規定値として試験した後,最終的な静的試験を通過したものを,繰返し負荷試験を満足したものと
する(7.参照)。
繰返し負荷試験は次のいずれかの条件で終了する。
a) 試験試料が破損したとき。
b) 試験試料が規定の回数の繰返し負荷に破損せずに耐え,かつ,最終的な静的試験の条件を満足したと
き。
4.3 試験負荷の条件
4.3.1 試験負荷の原理 負荷をかけるときの荷重線の座標系内での位置は3次元的であること(図1と
JIS T 0111-1を参照)。負荷の原理を以下に示す。
a) 試験試料は,必要な延長部品と負荷をかけるためのレバーアームによって構成される取付ジグを用い
て,一定の長さになるように組み立てる。
b) 試験試料は,試験装置に対して前後方向及び内外側方向のオフセットを構成するような取付ジグを,
試料の下部及び上部に取り付けて組み立てる。図2は左側試料の位置関係と,理論的オフセットを計
算するための式を示す。
c) 4.3.2で規定する条件での負荷時に試験試料が変形しても,レバーアーム長には修正を加えない。
4.3.2 試験負荷条件 4.3.1に記述する負荷は,通常の歩行時の立脚相に生じる二つのピーク値のタイミ
ングに関係する,二つの異なった条件でかける。
試験負荷条件Iは立脚相の前期に発生する最大負荷に関係する。
試験負荷条件IIは立脚相の後期に発生する最大負荷に関係する。
注 ある種の設計の義足では,これらの条件に適合するように組み立てることは不可能である。その
ような場合には,特別な組立条件とすることができる。

――――― [JIS T 0111-3 pdf 4] ―――――

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T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
注 本図は通常の歩行中に起こる負荷を代表する試験
負荷を示し,JIS T 0111-3の,4.3に規定する試験
負荷条件Iと試験負荷条件IIを示すものではない。
図1 取付ジグを取り付けたひざ(膝)継手に適用する試験負荷原理(左側試験試料の例)

――――― [JIS T 0111-3 pdf 5] ―――――

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