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T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
7.2.9 JIS T 0111-4の表6に規定する試験負荷条件と試験負荷レベルによって繰返し試験荷重Fcを,JIS T
0111-7の試験依頼書(7.1.4も同時に参照)で規定する周波数でかける。
試験荷重Fcの波形を観察する。その波形が7.1.2を満足しないときは,試験を中止する。
7.2.10 下記の条件が発生したときには,LBTとLA及びLKを計測し,記録する。これらの計測はFmaxとFmin
をかけて持続したときのそれぞれに対して行う。
a) 過剰な変位が生じて試験装置が停止したとき。
b) 製造業者・依頼者の保守取扱説明書に指示のある交換の回数に,繰返し負荷の回数が到達したとき。
c) 規定の回数が終了したとき。
7.2.11 試験装置が停止したときは,それまでの繰返し回数と停止の理由をすべて試験報告書に記録する。
7.2.12 通常の使用時に定期的に部品交換を行うものについては,繰返し負荷試験を行うときに,製造業
者・依頼者の保守取扱説明書によって交換を行う(JIS T 0111-7,試験依頼書参照)。
7.2.13 破壊が起こるまで又はJIS T 0111-4の表6に規定する回数まで試験を継続する。破壊の起こった回
数又は試験を終了した回数を記録する(JIS T 0111-8参照)。
7.2.14 破壊が起こった試験試料については,破壊の状態を試験報告書に記録する(JIS T 0111-8参照)。
7.3 繰返し負荷試験の破壊についての基準
7.3.1 3Hz未満の周波数での試験において,試験試料のうち1本でもJIS T 0111-4の表6に規定する最低
の耐久規格を満足しなかった場合は,その部品はJIS T 0111-3とJIS T 0111-4の条件を満足することがで
きなかったものとする。
7.3.2 3Hz以上の周波数での試験で破壊が起こった場合は,試験試料に新たに1本を加えて3Hz未満の周
波数で試験を行う。その後に試験試料に破壊が起こった場合には,その部品はJIS T 0111-3とJIS T 0111-4
の条件を満足することができなかったものとする。
8. 必要とする試験試料の数 JIS T 0111-3とJIS T 0111-4を満足するための必要な試験試料の最低数を表
3に示す。試験は最も厳しいアライメントで行う(JIS T 0111-2の7.5参照)。
表3 必要とする試験試料の数
試験の種類 行うべき試験試料の最低数
静的許容試験 試験負荷条件Iで2本,及び試験
負荷条件IIで2本
静的破壊試験 試験負荷条件Iで2本,及び試験
負荷条件IIで2本
繰返し負荷試験試験負荷条件Iで2本,及び試験
負荷条件IIで2本
静的許容試験や静的破壊試験を終えた試験試料を繰返し負荷試験に用いないこと。繰返し負荷試験を終
えた試験試料は静的許容試験に用いてもよい。各繰返し負荷試験の後に,最終の静的許容試験として,静
的許容試験荷重まで負荷をかける(7.1.5参照)。繰返し負荷試験で破損が起こらなかった試験試料を静的
破壊試験に用いてもよい。
9. 精度
9.1 試験装置の精度 試験装置(3.5で定義)は少なくとも年1回以上キャリブレーションを行い,キャ
リブレーションの記録は保存する。
9.2 試験装置の最大の試験荷重Fは±1%以内に制御できること。
――――― [JIS T 0111-3 pdf 11] ―――――
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T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
9.3 繰返し負荷試験では,試験装置はその周波数を±10%以内に制御できること。
9.4 それぞれのオフセットは±1mm以内に設定できること。
9.5 記録 精度の計測に用いられた方法の詳細はJIS T 0111-8によって,試験報告書に記録する。
――――― [JIS T 0111-3 pdf 12] ―――――
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T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
附属書A(規定) 内部に作用する負荷とその影響に関する記述
A1. 一般 JIS T 0111-3及びJIS T 0111-4又はJIS T 0111-5及びJIS T 0111-6で規定する試験負荷条件は,
A3.に示す軸力(軸圧縮力),曲げモーメント,ねじりモーメント(2次的に発生するトルク)など内部に
作用する基準負荷に基づくものである。
基準負荷とモーメントは,基準線に沿って作用するか又はその回りに作用する。モーメント基準線はA2.
で規定する。
A2. モーメント基準線 モーメント基準線は,その回りにA3.で規定するモーメントが作用する線であり,
JIS T 0111-1に規定する位置関係を用いて次のように定義する。
A2.1 足継手モーメント基準線
A2.1.1 足継手モーメント基準線Afは,足継手基準面Aとf-u平面との交線とする。
A2.1.2 足継手モーメント基準線Aoは,足継手基準面Aとo-u平面との交線とする。
A2.2 ひざ(膝)継手モーメント基準線
A2.2.1 ひざ(膝)継手モーメント基準線Kfは,ひざ(膝)継手基準面Kとf-u平面との交線とする。
A2.2.2 ひざ(膝)継手モーメント基準線Koは,ひざ(膝)継手基準面Kとo-u平面との交線とする。
A3. 内部に作用する負荷
A3.1 一般 内部に作用する力とモーメントは,それらの効果の解剖学的な記述と併せ,次節以降に示す。
表A1に,それらと,正方向の力とモーメントがどの方向の運動を引き起こすかを示す。
左脚の場合,図A1及び図A2に示す軸力と全モーメントを正とする。
右脚の場合,鏡面対象に作用する(JIS T 0111-1の4.1,4.2及び図1,図2,図3参照)。したがって,
モーメントMAf,MKf,Muは反対方向を正とする。
表A1 正方向の内部に作用する力及びモーメントとその影響
内部に作用する負荷 解剖学的記述 臨床的記述
正方向の負荷の効果
軸力 Fu 義足の長軸方向の圧縮
足継手曲げモーメントMAo 足部・足継手部の背屈 つま先を持ち上げる
足継手曲げモーメントMAf 足部・足継手部の内反 足部の内側を持ち上げる
ひざ(膝)継手 ひざ(膝)継手の伸展 ひざ(膝)継手をまっ直ぐに
曲げモーメントMko する
ひざ(膝)継手 ひざ(膝)継手を足部とひざ(膝)継手を足部とこ(股)
曲げモーメントMkf こ(股)継手に対して,継手に対して外方向へ動かす
外側へ動かす(内反変形
を生じさせようとする)
ねじりモーメント Mu 義足の遠位を近位に対し 前足部を内側へ回すように義
て内旋させる 足をねじる
A3.2 軸力Fu(軸圧縮力) 軸力Fuは,Fのu軸方向の成分で,義足の長軸方向に圧縮する方向を正とす
る。
A3.3 モーメント
――――― [JIS T 0111-3 pdf 13] ―――――
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T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
A3.3.1 足継手曲げモーメントMAo 足継手曲げモーメントMAoは,足継手モーメント基準線Aoまわりの
モーメントで,足部・足継手部を背屈させる方向を正とする。
A3.3.2 足継手曲げモーメントMAf 足継手曲げモーメントMAfは,足継手モーメント基準線Afまわりのモ
ーメントで,足部・足継手部を内反させる方向を正とする。
A3.3.3 ひざ(膝)継手曲げモーメントMKo ひざ(膝)継手曲げモーメントMKoは,ひざ(膝)継手モー
メント基準線Koまわりのモーメントで,ひざ(膝)継手を伸展させる方向を正とする。
A3.3.4 ひざ(膝)継手曲げモーメントMKf ひざ(膝)継手曲げモーメントMKfは,ひざ(膝)継手モー
メント基準線Kfまわりのモーメントで,ひざ(膝)継手を足部・足継手部及びこ(股)継手に対して外側
へ動かす(内反変形を生じさせようとする)方向を正とする。
A3.3.5 ねじりモーメント(トルク)Mu ねじりモーメントMuは,u軸まわりのモーメントで,義足の遠
位にある部位を,近位の部位に対して内旋させる方向を正とする。
――――― [JIS T 0111-3 pdf 14] ―――――
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T 0111-3 : 1997 (ISO 10328-3 : 1996)
図A1 試験負荷条件I(4.3.2参照)
――――― [JIS T 0111-3 pdf 15] ―――――
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JIS T 0111-3:1997の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 10328-3:1996(IDT)
JIS T 0111-3:1997の国際規格 ICS 分類一覧
- 11 : 医療技術 > 11.040 : 医療設備 > 11.040.40 : 外科用体内埋没材,義肢及び装具
JIS T 0111-3:1997の関連規格と引用規格一覧
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