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JIS T 0111-5:1997 規格概要
この規格 T0111-5は、一つの例外を除いて,単一の試験荷重によって複合負荷を得る単純化した静的及び繰返し負荷試験について規定。試験試料に生じる複合負荷は,歩行の立脚相中に生じる二つのピーク負荷にそれぞれ関連づけられるものである。下たい(腿)義足,ひざ(膝)離断義足,大たい(腿)義足に適用。
JIST0111-5 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T0111-5
- 規格名称
- 義肢―義足の構造強度試験 第5部 その他の構造強度試験方法
- 規格名称英語訳
- Prosthetics -- Structural testing of lower-limb prostheses -- Part 5:Supplementary structural tests
- 制定年月日
- 1997年7月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 10328-5:1996(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 11.040.40
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 高齢者・障害者等 2018
- 改訂:履歴
- 1997-07-20 制定日, 2003-05-20 確認日, 2008-03-20 確認日, 2012-10-22 確認日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS T 0111-5:1997 PDF [11]
T 0111-5 : 1997 (ISO 10328-5 : 1996)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
JIS T 0111は,共通タイトル“義肢−義足の構造強度試験”を付けて,次の8部構成である。
第1部 試験負荷原理
第2部 試験試料
第3部 主要構造強度試験方法
第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ
第5部 その他の構造強度試験方法
第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメータ
第7部 試験依頼書
第8部 試験報告書
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS T 0111-5 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 0111-5 : 1997
(ISO 10328-5 : 1996)
義肢−義足の構造強度試験第5部 その他の構造強度試験方法
Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses− Part 5 : Supplementary structural tests
序文 この規格は,1996年に第1版として発行されたISO 10328-5, Prosthetics−Structural testing of
lower-limb prostheses−Part 5 : Supplementary structural testsを翻訳し,技術的内容及び規格票の様式を変更す
ることなく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
1. 適用範囲 この規格は,一つの例外を除いて,単一の試験荷重によって複合負荷を得る単純化した静
的及び繰返し負荷試験について規定する。試験試料に生じる複合負荷は,歩行の立脚相中に生じる二つの
ピーク負荷にそれぞれ関連づけられるものである。
この規格は下たい(腿)義足,ひざ(膝)離断義足,大たい(腿)義足に適用する。
備考 この試験方法は,完全組立品,部分組立品又は部品の試験に適用する。
JIS T 0111のこの第5部*では,JIS T 0111-3及びJIS T 0001-4で規定した試験以外の試験方法とその条件
を規定する。それぞれの試験は,以下の各節で規定される。試験の項目と適用範囲を次に示す。
項目 適用範囲
ねじり試験 すべての部品
足部・足継手部の試験 足部・足継手部又は足継手取付ジグを含むすべて
の足部
ひざ(膝)最大屈曲止めの試験
義足で最大屈曲止めを生じさせるためのすべての
ひざ(膝)継手と関連部品
ひざ(膝)ロック機構の試験 伸展位でひざ(膝)をロックさせるすべての機構
注* JIS T 0111の各規格で第1部,第2部,···,第8部とある場合は,それぞれJIS T 0111-1,JIS T
0111-2,···,JIS T 0111-8を示す。
2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS T 0101 : 1997 福祉関連機器用語[義肢・装具部門]
備考 ISO 8549-1 : 1989, Prosthetics and orthotics−Vocabulary−Part 1 : General terms for external limb
prostheses and external orthosesからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-1 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第1部 試験負荷原理
備考 ISO 10328-1 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 1 : Test
――――― [JIS T 0111-5 pdf 2] ―――――
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T 0111-5 : 1997 (ISO 10328-5 : 1996)
configurationsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-2: 1997 義肢−義足の構造強度試験 第2部 試験試料
備考 ISO 10328-2 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 2 : Test samples
からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-3 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第3部 主要構造強度試験方法
備考 ISO 10328-3 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 3 : Principal
structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-4 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第4部 主要構造強度試験の試験負荷パラメータ
備考 ISO 10328-4 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 4 : Loading
parameters of principal structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等であ
る。
JIS T 0111-6 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第6部 その他の構造強度試験の試験負荷パラメー
タ
備考 ISO 10328-6 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 6 : Loading
parameters of supplementary structural testsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等
である。
JIS T 0111-7 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第7部 試験依頼書
備考 ISO 10328-7 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 7 : Test
submission documentからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
JIS T 0111-8 : 1997 義肢−義足の構造強度試験 第8部 試験報告書
備考 ISO 10328-8 : 1996, Prosthetics−Structural testing of lower-limb prostheses−Part 8 : Test reportか
らの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
3. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS T 0101による。
4. ねじり試験
4.1 試験の目的 この試験では,JIS T 0111-3とJIS T 0111-4で規定した主要構造強度試験の負荷条件で
生じるねじりモーメント(トルク)よりも大きなねじり負荷を義足にかける。義足のねじり強度とすべり
に対する固定状態の安全性を確認するために静的なねじり試験を行う。
4.2 一般的要求事項 JIS T 0111-5の4.はソケットから足部・足継手部までの義足の全部品に適用する。
4.3 静的許容試験
4.3.1 試験試料を製造業者・依頼者の組立説明書によって取り付ける。このとき,特に各部品を締結して
いるボルトの締め付けに注意すること。
4.3.2 ひざ(膝)継手を十分伸展させ,仮想ひざ(膝)継手中心及び仮想足継手中心(JIS T 0111-2の7.
参照)をu軸上に,すべての調節可能な部品は中間位にして,試験試料を取り付ける。試験試料を検査し
た結果,上記の設定ができない場合には,製造業者・依頼者のアライメントの指示書に示される中間位に
設定する。
4.3.3 試験試料の一方の端を固定し,他端にねじりモーメントMuを作用させ,JIS T 0111-6の表6で規
定するu軸回りの予備ねじりモーメントMusetをかける。予備ねじりモーメントは30秒を超えない時間負
荷し,除荷する。
――――― [JIS T 0111-5 pdf 3] ―――――
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T 0111-5 : 1997 (ISO 10328-5 : 1996)
4.3.4 JIS T 0111-6の表6に規定する初期ねじりモーメントMustabを生じるねじりモーメントMuをu軸回
りにかけ,4.3.5の印を付け終わるまで維持する。
4.3.5 部品の結合部の相対的な初期角度位置にすべて印をつける。
4.3.6 ねじりモーメントMuを4Nm/sを超えない荷重速度で,JIS T 0111-6の表6に規定する最大ねじり
モーメントMumaxになるまでu軸回りになめらかに増加する。最大ねじりモーメントを30秒間維持し,初
期ねじりモーメントMustabまで減少する。
4.3.7 試験試料の一番上と下の部品について,最終的な相対角度位置について測定し記録する。最終的な
計測は15分以内に完了させること。
4.3.8 除荷後に試験試料の両端の相対角度のずれが3°を超えず,義足又は足部が完全に機能していると
きは,試験試料はJIS T 0111-5の4.とJIS T 0111-6の表6の条件を満足するものとする。
4.3.9 試験(4.3.3から4.3.8)を反対方向について繰り返す。
4.3.10 2本目の試験試料について試験を完全に実施し,JIS T 0111-5の4.とJIS T 0111-6の表6のこの条件
を満足し,破壊しないことを確認する。
4.3.11 以下の記録をとること。
a) 試験時に試験条件にあわせて試験試料を組み立てるために必要とした継手のボルトの締め付けトルク。
b) 試験に要した時間及び相対角度変位の測定に要した時間。
c) 相対角度変位の値。
5. 足部・足継手部の試験
5.1 試験の目的 JIS T 0111-2の4.1,4.2,4.3,JIS T 0111-1の試験負荷原理やJIS T 0111-3の主要構造
強度試験方法,JIS T 0111-4の試験負荷レベル等を用いて,足部・足継手部は試験試料の組立品の一部又
は単一の部品として試験をすることが可能であるが,JIS T 0111-5の5.では,足部・足継手部に対して前
足部とかかと(踵)部に交互に負荷をかける特別な静的構造強度試験と繰返し構造強度試験について規定
する。
これらの試験は義足の足部・足継手部の試験及びこれらと義足の他の部分との結合部品に関するもので
ある。これらの試験に関する報告は足部・足継手部とその結合部品に限定して適用する。
5.2 試料の選択と準備 足部・足継手部はJIS T 0111-2の5.2により選択する。製造業者・依頼者が,足
部・足継手部と,アライメント調整装置,パイロン取付ジグ,カバー等の足部以外のものとを組み立てて,
義足の部分組立品として提出すること。
5.3 アライメント 座標系内の足部・足継手部のアライメントは,JIS T 0111-1とJIS T 0111-2の7.1,
7.2により設定する。
足部の中心線は図1とJIS T 0111-6の表7に示すように 7°外旋させる。
試験荷重F1とF2は,かかと(踵)部と前足部に,足部に対して相対的な所定の角度で固定し,せん断
力を作用させないように工夫した荷重用プレートにより伝達すること(図1参照)。
図1に示す荷重線と荷重用プレートの角度は,以下のとおりとする(JIS T 0111-6の表7参照)。
15°
20°
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T 0111-5 : 1997 (ISO 10328-5 : 1996)
図1 試験装置に取り付けた足部の位置(JIS T 0111-2の7.1と7.2も参照)
5.4 試験方法 試験荷重はJIS T 0111-6の表3と表8による。
5.4.1 静的許容試験
5.4.1.1 試験試料を準備し,5.3と試験依頼書 (JIS T 0111-7) によってアライメントを設定する。
5.4.1.2 試験試料を図1に示すように試験装置に取り付ける。
5.4.1.3 試験荷重F1を増加し,JIS T 0111-6の表8に規定する許容荷重F=F1spまでなめらかに100N/sか
ら250N/sの荷重速度でかける。
5.4.1.4 許容試験荷重F1spを規定の値に30秒間維持する。
5.4.1.5 試験荷重Fを値0まで減少し,荷重の方向を 歙 更する。
5.4.1.6 試験荷重F2を増加し,JIS T 0111-6の表8に規定する許容試験荷重F=F2spまでなめらかに100N/s
から250N/sの荷重速度で作用させる。
5.4.1.7 許容試験荷重F2spを規定の値に30秒間維持する。
5.4.1.8 試験荷重Fを値0まで減少し,試験試料がJIS T 0111-5の5.とJIS T 0111-6の表7,表8を満足
していることを確認する。破損の基準は,以下のとおりとする。
a) 許容荷重を作用させることができないとき。
b) 試験試料が破壊したとき。
c) 義足としての機能を失ったとき。
5.4.1.9 2本目の試験試料について完全に試験を実施し,JIS T 0111-5の5.とJIS T 0111-6の表7,表8の
この条件を満足し,破壊しないことを確認する。
5.4.1.10 試験試料が破壊した場合は,荷重や破壊状態を試験報告書に記録する(JIS T 0111-8参照)。
5.4.2 静的破壊試験
注 静的許容試験で破壊しなかった試験試料をこの試験で使用してもよい。
5.4.2.1 試験試料を準備し,5.3と試験依頼書 (JIS T 0111-7) によってアライメントを設定する。
5.4.2.2 最初の試験試料を図1に示すように試験装置に取り付ける。
――――― [JIS T 0111-5 pdf 5] ―――――
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JIS T 0111-5:1997の国際規格 ICS 分類一覧
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