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JIS T 6603:1994 規格概要
この規格 T6603は、歯科用けい酸塩セメントについて規定。
JIST6603 規格全文情報
- 規格番号
- JIS T6603
- 規格名称
- 歯科用けい酸塩セメント
- 規格名称英語訳
- Dental silicate cement
- 制定年月日
- 1953年9月10日
- 最新改正日
- 2015年10月26日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 9917:1991(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 11.060.10
- 主務大臣
- 厚生労働
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1953-09-10 制定日, 1956-08-23 確認日, 1959-07-25 確認日, 1964-11-01 確認日, 1966-05-01 確認日, 1969-05-06 確認日, 1973-02-28 確認日, 1976-08-01 改正日, 1980-01-12 確認日, 1987-03-27 改正日, 1994-02-17 改正日, 2009-10-01 確認日, 2015-10-26 確認
- ページ
- JIS T 6603:1994 PDF [9]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
T 6603-1994
歯科用けい酸塩セメント
Dental silicate cement
1. 適用範囲 この規格は,歯科用けい酸塩セメント(以下,セメントという。)について規定する。
備考 この規格の引用規格及び対応国際規格を,次に示す。
引用規格 :
JIS Z 8801 標準ふるい
対応国際規格 :
ISO 9917 : 1991 Dental water-based cements
2. 品質
2.1 一般的性質 セメントの一般的性質は,次のとおりとする。
(1) セメントは,粉末及び液から成り,製造業者が指定する方法で練和したとき,速やかに硬化しなけれ
ばならない。
(2) セメントは,製造業者が指定する方法で練和したとき,ガスを発生したり,不均一になってはならな
い。
(3) セメントは,充てん(填)したとき,歯の組織を着色してはならない。
2.2 為害作用 練和したセメントは,製造業者が指定する方法で使用したとき,口くう(膣)内組織及
び歯髄に為害作用があってはならない。
2.3 硬化時間 4.5によって試験したとき,硬化時間は,3分以上8分以内でなければならない。
2.4 圧縮強さ 4.6によって試験したとき,圧縮強さは,145MPa以上でなければならない。
2.5 崩壊率 4.7によって試験したとき,崩壊率は,1.5%以下でなければならない。
また,この試験で試験片の表面に結晶物を認めてはならない。
2.6 ひ素含有量 4.8によって試験したとき,ひ素含有量は2.0mg/kg (ppm) 以下でなければならない。
3. 材料 材料は,次のとおりとする。
(1) 液は,りん酸を主成分とし,無色透明で沈殿物又は析出物を認めてはならない。
(2) 粉末は,無水けい酸及び酸化アルミニウムを主成分とし,均一できょう(夾)雑物がなく,顔料を含
むときは均一に分散されていなければならない。
4. 試験
4.1 試験条件 試験は,すべて温度23±2℃,相対湿度 (50±10) %の均一な環境で行う。
――――― [JIS T 6603 pdf 1] ―――――
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T 6603-1994
4.2 試験片作製時の練和法 試験片を作製するときの練和法は,製造業者が指定する方法で行う。指定
がないときは,4.3で求められる試験基準粉液比に相当する量の液と粉末を取り,液の全量に対し粉末の32
を加え20秒間練和した後,これに残りの粉末を加えて10秒間練和する。
4.3 試験片作製時のちょう(稠)度 練板の上に0.4mlの液を採り,製造業者が指定する比率の粉末を
加えて4.2に規定した方法で練和したセメント0.5mlを図1に示す器具を用いて計量する。次に,セメン
トをガラス板上に静かに押し出し,練和を開始したときから2分を経過したとき,これに質量約20gの他
のガラス板を載せ,その上に質量約2 500gのおもりを静かに載せ,その合計質量が約2 520gになるように
する。
練和を開始したときから10分を経過したとき,おもり及び上部のガラス板を取り除き,広がった試料の
平行線間の最大部及び最小部の寸法を0.5mmの単位で測定し,この平均値をちょう度とする。
製造業者の指定のない場合は,この平均値が2426mmとなったとき,試験基準粉液比とし,この粉末
量を0.4mlの液と練和すべき粉末量とする。
図1 ちょう度測定器略図
4.4 試験項目 試験項目は,次のとおりとする。
(1) 硬化時間試験
(2) 圧縮強さ試験
(3) 崩壊率試験
(4) ひ素試験
4.5 硬化時間試験 硬化時間試験は,次のとおりとする。
(1) 図2に示す耐酸性の硬化時間試験用型(a)をガラス板(b)の上に置き,これに4.2に規定した方法で練和
したセメントを満たし,表面を平らにする。
(2) 練和を開始したときから2分を経過したとき,これを温度37±1℃,相対湿度95100%の恒温器中に
移し,質量300g,針の断面積1mm2のビカー針を試験片の面に静かに落とす。この操作を針跡がつか
なくなるまで繰り返し,試験片に針跡を残さなくなったときを練和開始から起算して硬化時間とする。
(3) この試験を3回行い,平均の時間を例のように15秒単位で表し,セメントの硬化時間とする。
例 3分53秒4分7秒は4分,4分8秒から4分22秒は4分15秒とする。
――――― [JIS T 6603 pdf 2] ―――――
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T 6603-1994
図2 硬化時間試験用型(a)及びガラス板(b)
4.6 圧縮強さ試験 圧縮強さ試験は,次のとおりとする。
(1) 図3の耐酸性の型を耐酸性の板の上に置き,この中に4.2に規定した方法で練和したセメントを入れ
る。
(2) その上に他の耐酸性の板を当て,図4の加圧器を用い,非粘着性シートを介して他のガラス板で圧縮
加圧して過量のセメントを押し出す。
(3) 練和を開始したときから2分経過したとき,加圧したまま温度37±1℃,相対湿度95100%の恒温器
中に移す。
(4) 練和を開始したときから60分経過したとき,試験片を型から取り出し,必要があれば試験片の両端面
を軸に直角で平らに仕上げて,温度37±1℃の精製水中に入れる。
(5) 試験片を温度37±1℃の精製水中に7日間保った後,精製水中から取り出し,圧縮強さ試験を行う。
(6) 試験片は,圧縮試験機の圧縮板の中央に置き,上下に水でぬらした厚さ約0.5mmのろ紙の小片で挟ん
でクロスヘッドスピード毎分1mmの速さで加圧し,試験片が破砕したときの荷重を測定する。
(7) 測定は5個の試験片について行い,その総平均値の−15%以下の数値を除いた残りの数値の平均値を
もって圧縮強さとし,四捨五入して1MPaの単位で表す。ただし,総平均値の−15%以下の数値が2
個以上のときは,再試験を行うものとする。
図3 圧縮強さ試験用型 図4 加圧器
4.7 崩壊率試験 崩壊率試験は,次のとおりとする。
(1) 4.2に規定した方法で練和したセメントを図5に示すガラス板(b)上の崩壊率試験用型(a)の2個に満た
す。
――――― [JIS T 6603 pdf 3] ―――――
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T 6603-1994
図5 崩壊率試験用型(a)及びガラス板(b)
(2) この2個の試験片に質量既知の適切な長さの耐酸性のある細線を挿入する。
(3) これを他のガラス板で軽く圧接して,セメントの直径を約20mmとし,練和を開始したときから2分
を経過したとき,温度37±1℃,相対湿度95100%の恒温器中に移す。
(4) 練和を開始したときから1時間を経過したとき,2個の試験片をガラス板からはく離し,直ちに質量
既知の内容積約100mlの共栓ガラス瓶に入れて栓をし,ひょう(秤)量する。
(5) この質量と瓶及び細線の合計質量との差を求め,試験片の質量とする。
(6) これに50mlの精製水を入れ,2個の試験片を細線によって水中に懸垂させ,軽く栓をして温度37±1℃
の恒温器中に7日間保つ。
(7) 試験片を瓶から取り出し,その表面に結晶の析出があるかどうかを調べる。
(8) ガラス瓶内の水分を温度100℃の恒温器で蒸発させ,さらに,温度150℃の恒温器中で瓶の質量変化が
24時間につき0.5mg以下になるまで乾燥させる。
(9) 次にデシケータの中に入れて放冷した後,瓶をひょう量する。
(10) この値から元のガラス瓶の質量を差し引いて蒸発残留物の質量を求め,試験片の元の質量に対する割
合 (%) を求め,これを崩壊率とし,四捨五入して0.1%の単位で表す。
4.8 ひ素含有量試験 硬化後,乾燥密閉容器中で24時間経過したセメントを微粉砕し,JIS Z 8801に規
定する75 田 過する粉末とし,その1.0gを正確に量り,100mlの蒸留水を加え,水浴上で1
時間加熱した後ろ過し,20ml以内の温蒸留水で洗い,洗液とろ液とを合わせる。この液を水浴上で20
15mlまで濃縮したものを試験液とし,日本薬局方 一般試験法 40.ヒ素試験法に定める装置,試液及び操
作法によって試験を行う。
5. 製品の呼び方 製品の呼び方は,規格の名称による。
例 歯科用けい酸塩セメント
6. 表示 セメントの包装には,次の事項を表示しなければならない。
(1) 規格の名称
(2) 粉末及び液の別
(3) 内容量
――――― [JIS T 6603 pdf 4] ―――――
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T 6603-1994
(4) 製造番号又は製造記号
(5) 製造業者名及び所在地
(6) 他の法定表示事項
7. 説明書 セメントには,次の事項を記載した説明書を添付しなければならない。
(1) 練和方法
(2) 粉液比
(3) 練和用練板の種類
(4) 練和時間
(5) 使用上の注意事項
――――― [JIS T 6603 pdf 5] ―――――
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