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A 8508-7 : 2010
5.13 騒音及び振動
機械の騒音及び振動は,JIS A 8508-1の5.17(騒音及び振動)による。ただし,JIS A 8508-1の5.17.2及
び5.17.4は適用しない。
5.14 火災予防
機械の火災予防は,JIS A 8508-1の5.18(火災予防)によるほか,次による。
− 燃焼装置を装備しているアスファルトディストリビュータには,可搬式消火器を,運転員又は火災が
発生しそうな位置の近くに,保持器から工具なしで取り外せるよう設置しなければならない。
− 可搬式消火器は,消防法第21条の2第2項の規定に基づく消火器の技術上の規格を定める省令(平成
12年9月14日自治省令第44号)の要求事項に適合しなければならない。
5.15 (機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引
(機械の)救出,輸送,つり上げ及びけん引は,JIS A 8508-1の5.19[(機械の)救出,輸送,つり上げ
及びけん引]による。ただし,JIS A 8508-1の5.19.1及び5.19.4は適用しない。
5.16 輸送用安全装置
アスファルトディストリビュータは,輸送時に安全に公道を走行できる姿勢を保持するために,次のス
プレーバーなどの固定装置を備えなければならない。
− ハンドスプレーバー及びそれに連結したホース
− スプレーバーを拡張するための装置
− スプレーバーを上げて輸送姿勢にするための装置
また,スプレーバーが公道を走行できる姿勢になっていない場合,その状態が運転席で分かるようにな
っていなければならない。
5.17 警報装置
機械の警報装置には,JIS A 8508-1の5.20(警報装置)は適用しない。
6 使用上の情報
6.1 取扱説明書
機械の取扱説明書は,JIS A 8508-1の7.2(取扱説明書)によるほか,次の事項も記載しなければならな
い。
− れき青材料を噴射することによる危険に関する情報
− スプレーバーを覆うことによって前記危険を防ぐことができる説明
――――― [JIS A 8508-7 pdf 6] ―――――
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A 8508-7 : 2010
附属書A
(参考)
アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの
代表的な図例
A.1 アスファルトディストリビュータ
1 散布制御付運転室
2 タンク
3 後部散布設定パネル
4 ハンドスプレーバー
5 スプレーバー
6 加熱装置
7 エアタンク
8 コンプレッサ
図A.1−タンク加圧式アスファルトディストリビュータ
1 散布制御付運転室
2 タンク
3 後部散布設定パネル
4 ハンドスプレーバー
5 スプレーバー
6 加熱装置
7 洗浄液タンク
8 ポンプ
図A.2−ポンプ式アスファルトディストリビュータ
――――― [JIS A 8508-7 pdf 7] ―――――
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A 8508-7 : 2010
A.2 アスファルトスプレーヤ
1 ハンドスプレーバー 1ハンドスプレーバー
2 吸引ホース 2吸引ホース
3 戻りホース 3戻りホース
4エンジン及びポンプ
図A.3−被けん引式アスファルトスプレーヤ 図A.4−トラック積載式アスファルトスプレーヤ
――――― [JIS A 8508-7 pdf 8] ―――――
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A 8508-7 : 2010
附属書B
(規定)
アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに
特有の重大な危険源のリスト
アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤに直接かかわる重大な危険源のリストは,
JIS A 8508-1の附属書1及び次による。
番号a) 危険源 JIS B 9700-1 JIS B 9700-2 JIS A 8508-7
危険源,危険状態及び危険事象
1 次の事項から起こる機械的危険源
− 機械部品及び加工対象物 4.2.2 4.2
例えば,形状,相対位置,質量及び安定性,
質量及び速度,機械的強度
− 機械内部の蓄積エネルギー 4.2.2 4.2.2,4.10, 5.11
例えば,弾力性構成要素(ばね),加圧下の 5.5.4
液体及び気体,真空の影響
1.3 切傷又は切断の危険源 4.2.1 5.2
1.8 高圧流体の注入又は噴出の危険源 4.2.1 4.10 5.11.2
3 次の結果を招く熱的危険源
3.1 4.4
極度の高温又は低温の物体又は材料に人が接触 5.10.2
し得ることによる火災又は爆発,並びに熱源から
の放射によるやけど,熱傷及びその他の傷害
4 次の結果を招く騒音から起こる危険源
4.1 4.5
聴力喪失(聞こえない),その他の生理的不調(平 4.2.2,4.3c), 5.13
衡感覚の喪失,意識の喪失など) 4.4c),4.8.4,
5.4.2
4.2 口頭伝達,音響,信号及びその他の障害 4.5 4.2.2,4.3c), 5.13
4.4c),4.8.4,5.4.2
5 振動から起こる危険源 4.6 4.2.2,4.8.4,5.4.3 5.13
7 機械類によって処理又は使用される材料及び物質から起こる危険源
7.1 4.8
有害な液体,気体,ミスト,煙霧及び粉じんとの 4.2.2,4.3c),5.4.4 5.2,5.10.3,
接触又はそれらの吸入による危険源 5.10.4
7.2 火災又は爆発の危険源 4.8 4.4a) 5.10.2,5.10.4,
5.14
8 例えば,次の項目から起こる危険源のように,機械類の設計時に人間工学原則の無視から起こる危険源
8.6 ヒューマンエラー及び人間挙動 4.9 4.8,4.11.9, 5.16
4.11.10,
5.5.2,6.1
8.7 手動制御器の不適切な設計,配置又は識別 4.8.1,4.8.7, 5.6,5.7
4.11.8
8.9 安全の組込み原則の無視 5.6,5.7,
5.15
8.10 不適切なガード及び防護装置 3.25,3.26 5.2,5.3 5.10.2,5.10.3
――――― [JIS A 8508-7 pdf 9] ―――――
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A 8508-7 : 2010
番号a) 危険源 JIS B 9700-1 JIS B 9700-2 JIS A 8508-7
11 機械を考えられる最良状態に停止させることが 4.11.3, 5.7
不可能 4.11.5,5.5.2
15 落下又は噴出する物体若しくは流体 4.2.1,4.2.2 4.3,4.10 5.11.2,6.1
18 機械上の作業位置(運転席含む)に関連したもの
18.3 火事(運転室の可燃性及び消火手段の欠如) 5.14
18.5 運転及び作業位置からの不十分な視界 5.5
18.8 作業位置における騒音 5.13
18.9 運転及び作業位置における振動 4.6 5.13
20 機械の取扱いから起こるもの(安定性の欠如) 5.15
21 動力源及び動力伝達装置によるもの
21.3 救出,輸送,つり上げ及びけん引から起こる危険 5.5.5 5.15,5.16
源
23 運転者及びオペレータに対する指示が不十分 6. 6.1
(取扱説明書,標識,警告及び表示)
注a) IS A 8508-1の附属書1参照。
参考文献 [1] 道路運送車両法保安基準
[2] 消防法第21条の2第2項の規定に基づく消火器の技術上の規格を定める省令(平成12年
9月14日自治省令第44号)
JIS A 8508-7:2010の国際規格 ICS 分類一覧
JIS A 8508-7:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISA8508-1:2006
- 道路工事機械―安全―第1部:一般要求事項
- JISB9700-1:2004
- 機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第1部:基本用語,方法論
- JISB9700-2:2004
- 機械類の安全性―設計のための基本概念,一般原則―第2部:技術原則