JIS A 8508-6:2010 道路工事機械―安全―第6部:アスファルトフィニッシャの要求事項

JIS A 8508-6:2010 規格概要

この規格 A8508-6は、車輪(ホイール)式及び履帯(クローラ)式のアスファルトフィニッシャの安全要求事項について規定。

JISA8508-6 規格全文情報

規格番号
JIS A8508-6 
規格名称
道路工事機械―安全―第6部 : アスファルトフィニッシャの要求事項
規格名称英語訳
Mobile road construction machinery -- Safety -- Part 6:Requirements for asphalt pavers
制定年月日
2010年1月25日
最新改正日
2019年10月25日
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

91.220
主務大臣
経済産業,厚生労働
JISハンドブック
土木 II 2020
改訂:履歴
2010-01-25 制定日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
ページ
JIS A 8508-6:2010 PDF [9]
                                                                                  A 8508-6 : 2010

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 アスファルトフィニッシャ特有の重大な危険源のリスト・・・・[2]
  •  5 安全要求事項・安全方策・・・・[2]
  •  5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置・・・・[2]
  •  5.2 運転席・・・・[2]
  •  5.3 操縦装置及び計器類・・・・[2]
  •  5.4 走行及び停止・・・・[2]
  •  5.5 防護・・・・[2]
  •  5.6 コンベヤ・・・・[3]
  •  5.7 騒音及び振動・・・・[3]
  •  5.8 火災予防・・・・[3]
  •  6 使用上の情報・・・・[3]
  •  6.1 取扱説明書・・・・[3]
  •  附属書A(参考)アスファルトフィニッシャの代表的な図例・・・・[4]
  •  附属書B(規定)アスファルトフィニッシャ特有の重大な危険源のリスト・・・・[6]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS A 8508-6 pdf 1] ―――――

A 8508-6 : 2010

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大
臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確
認について,責任はもたない。
JIS A 8508(道路工事機械−安全)の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS A 8508-1 第1部 : 一般要求事項
JIS A 8508-2 第2部 : 路面切削機の要求事項
JIS A 8508-3 第3部 : ロードスタビライザの要求事項
JIS A 8508-4 第4部 : 締固め機械の要求事項
JIS A 8508-5 第5部 : コンクリートカッタの要求事項
JIS A 8508-6 第6部 : アスファルトフィニッシャの要求事項
JIS A 8508-7 第7部 : アスファルトディストリビュータ及びアスファルトスプレーヤの要求事項

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS A 8508-6 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
A 8508-6 : 2010

道路工事機械−安全−第6部 : アスファルトフィニッシャの要求事項

Mobile road construction machinery−Safety− Part 6: Requirements for asphalt pavers

序文

  この規格は,JIS B 9700-1,機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方
法論のまえがきに示すタイプC規格(個別機械安全規格)である。

1 適用範囲

  この規格は,車輪(ホイール)式及び履帯(クローラ)式のアスファルトフィニッシャの安全要求事項
について規定する。
なお,この規格は,JIS A 8508-1の一般要求事項も併せて適用するが,要求事項が異なる場合には,こ
の規格を優先する。
この規格を適用する代表的な機種を,附属書Aに参考として示す。
この規格は,製造業者が意図し,かつ,予見した条件の下で使用したときに,アスファルトフィニッシ
ャに直接かかわる重大な危険源のすべて(附属書B及びJIS A 8508-1の附属書1参照)を考慮しており,
それらから起こるリスクを除去し,又は低減するための方策を具体的に示す。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS A 8508-1 道路工事機械−安全−第1部 : 一般要求事項
JIS B 9700-1 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第1部 : 基本用語,方法論
JIS B 9700-2 機械類の安全性−設計のための基本概念,一般原則−第2部 : 技術原則
JIS B 9716 機械類の安全性−ガード−固定式及び可動式ガードの設計及び製作のための一般要求事

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS A 8508-1によるほか,次による。
3.1
アスファルトフィニッシャ
車輪(ホイール)式又は履帯(クローラ)式の自走式機械であって,ホッパで受けたアスファルト混合
物,セメントコンクリート,砕石などを敷きならすもの(図A.1図A.4参照)。

――――― [JIS A 8508-6 pdf 3] ―――――

2
A 8508-6 : 2010
3.2
スクリード装置
アスファルト混合物,セメントコンクリート,砕石などを締め固め,均一にならす装置(図A.1図A.4
参照)。

4 アスファルトフィニッシャ特有の重大な危険源のリスト

  アスファルトフィニッシャ特有の重大な危険源のリストは,附属書Bによる。

5 安全要求事項・安全方策

5.1 運転席及び整備箇所へのアクセス装置

  アスファルトフィニッシャの運転席及び整備箇所へのアクセス装置は,JIS A 8508-1の5.2(運転席及び
整備箇所へのアクセス装置)によるほか,次による。
− 運転席へのアクセス装置におけるステップは,輸送車両への積込み時などに機体が前後方向に傾いた
とき,ステップ下端が地面などに接するのを防止するため,ステップ下端が地上600 mmを超えて引
き上げられる構造としてもよい。
− ホッパ内で整備する場合のアクセス装置には,JIS A 8508-1の5.2(運転席及び整備箇所へのアクセス
装置)の防滑に関する規定は適用しない。
− スクリード装置には,施工幅に合わせた,安全に乗り降りできるステップを設けなければならない。

5.2 運転席

  アスファルトフィニッシャの運転席は,JIS A 8508-1の5.3(運転席)による。ただし,使用者の要求が
あった場合は,キャブを装着できるよう設計しなければならない。

5.3 操縦装置及び計器類

  アスファルトフィニッシャの操縦装置及び計器類は,JIS A 8508-1の5.5(操縦装置及び計器類)による
ほか,次による。
− スクリードの伸縮操作は,スイッチから手を放したとき,自動的に中立に戻らなければならない。
− 立ち姿勢で運転する機械には,JIS A 8508-1の5.5(操縦装置及び計器類)の運転席を立ち姿勢位置に
置き換えて適用する。
− 運転席以外にも操縦装置を備える機械においては,切換え装置などの設置によって,同時操作による
誤作動を防止しなければならない。

5.4 走行及び停止

  アスファルトフィニッシャのブレーキ装置は,JIS A 8508-1の5.8.2(ブレーキ装置)による。ただし,
変速操作において,中立位置では自動的にブレーキがかからなければならない。

5.5 防護

  アスファルトフィニッシャの防護は,JIS A 8508-1の5.11(防護)によるほか,次による。
a) スクリュ装置 機械の本体幅以内のスクリュ部分には,JIS B 9716の3.2(固定式ガード)による固定
式ガードを取り付けなければならない。また,機械の本体幅を超えてスクリュを拡張するときは,格
子状のカバー,ガードレールなどで保護しなければならない。
b) スクリード固定装置 スクリード装置には,保全作業などの目的で持ち上げた高さを確実に維持でき
るスクリード固定装置を装備し,その固定装置は少なくとも2種類装備しなければならない。

――――― [JIS A 8508-6 pdf 4] ―――――

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A 8508-6 : 2010

5.6 コンベヤ

  アスファルトフィニッシャのコンベヤには,JIS A 8508-1の5.16(コンベヤ)は適用しない。

5.7 騒音及び振動

  アスファルトフィニッシャの騒音及び振動は,JIS A 8508-1の5.17(騒音及び振動)によるほか,次に
よる。
− 空中に放射される音響パワーレベルは,国土交通省の定める“低騒音型・低振動型建設機械の指定に
関する規程”(平成9年建設省告示第1536号)に定める方法,すなわち“建設機械の騒音及び振動の
測定値の測定方法”(平成9年建設省告示第1537号)に従って測定し,その結果を取扱説明書に明記
する。
周辺環境によって要求される低騒音型のアスファルトフィニッシャは,その騒音の測定値が表1に
規定する基準値以下でなければならない。
表1−低騒音型アスファルトフィニッシャの騒音基準値
機関出力 (P) 騒音基準値
kW dB
P<55 101
55≦P<103 105
103≦P 107
超低騒音型アスファルトフィニッシャの騒音基準(音響パワーレベル)は,低騒音型アスファルト
フィニッシャの騒音基準値から6を減じて得た値を下回らなければならない。
− JIS A 8508-1の5.17.4(手−腕への振動に関する情報)は,適用しない。
− スクリード装置とステップとの間には,防振ゴムを設けるなど,運転員に伝わる振動をできる限り軽
減しなければならない。

5.8 火災予防

  アスファルトフィニッシャの火災予防は,JIS A 8508-1の5.18(火災予防)によるほか,次による。
− 燃焼装置を用いるアスファルトフィニッシャには,火炎に適応した可搬式消火器を,運転員又は火災
が発生しそうな位置の近くに,保持器から工具なしに取り外せるように設置しなければならない。
− 可搬式消火器は,消防法第21条の2第2項の規定に基づく消火器の技術上の規格を定める省令(平成
12年9月14日自治省令第44号)の要求事項に適合しなければならない。

6 使用上の情報

6.1 取扱説明書

  アスファルトフィニッシャの取扱説明書は,JIS A 8508-1の7.2(取扱説明書)によるほか,次による。
− ホッパ,コンベヤ及びスクリュの清掃時に,手足などを巻き込まれないよう安全に配慮する旨の記述
− スクリード装置は,100 ℃以上の高温になるので,火傷に注意する旨の記述

――――― [JIS A 8508-6 pdf 5] ―――――

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JIS A 8508-6:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS A 8508-6:2010の関連規格と引用規格一覧