この規格ページの目次
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B 6331-2 : 2013 (ISO 13041-2 : 2008)
検査事項 G11
移動形コラム(ガントリ形)又は移動形工作主軸台(門形)のY方向における角度偏差
a) Z面内で EAY(ピッチ)
b) X面内で EBY(ロール)
c) Y面内で ECY(ヨー)
測定方法図
記号
1 測定用精密水準器
2 基準用精密水準器
3 オートコリメータ
4 反射鏡
許容値 測定値
a),b)及びc) a)
測定長さ1 000以下について b)
区分1及び2 0.02/1 000 (20 μrad又は4″) c)
区分3及び4 0.04/1 000 (40 μrad又は8″)
測定器
a) 精密水準器,又は光学式角度偏差測定器
b) 精密水準器
c) 光学式角度偏差測定器
測定手順及びJIS B 6191の細分箇条
5.231.3及び5.232.2
測定用精密水準器又は光学式角度偏差測定器は,固定したタレット上に定置する。
a) 軸方向に平行に定置
b) 軸方向に平行に定置
c) 軸方向に直角に定置
工作主軸台又はコラムのY軸運動によって,工作主軸及びコラムの両方に角度偏差が生じる場合は,二つの角度
偏差の差分を求めたことを記述する。
基準用精密水準器は,固定した工作主軸(回転テーブル)上に定置する。
測定は,運動の両方向において移動経路に沿って等間隔に少なくとも5か所の位置で行う。
――――― [JIS B 6331-2 pdf 21] ―――――
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B 6331-2 : 2013 (ISO 13041-2 : 2008)
検査事項 G12
クロスレール上のサドル(X軸)運動の角度偏差
a) X面内で EBX(ピッチ)
b) Z面内で EAX(ロール)
c) Y面内で ECX(ヨー)
測定方法図
記号
1 測定用精密水準器
2 基準用精密水準器
3 オートコリメータ
4 反射鏡
許容値 測定値
a),b)及びc) a)
測定長さ1 000以下について b)
区分1及び2 0.02/1 000 (20 μrad又は4″) c)
区分3及び4 0.04/1 000 (40 μrad又は8″)
測定器
a) 精密水準器,又は光学式角度偏差測定器
b) 精密水準器
c) 光学式角度偏差測定器
測定手順及びJIS B 6191の細分箇条
5.231.3及び5.232.2
測定用精密水準器又は光学式角度偏差測定器は,タレット上に定置又はタレットの工具位置に取り付ける。
a) 軸方向に平行に定置
b) 軸方向に平行に定置
c) 軸方向に直角に定置
サドルの運動によって,タレット及び工作主軸の両方に角度偏差が生じる場合は,二つの角度偏差の差分を求め
たことを記述する。
基準用精密水準器は,工作主軸(回転テーブル)上に定置する。
測定は,運動の両方向において移動経路に沿って等間隔に少なくとも5か所の位置で行う。
――――― [JIS B 6331-2 pdf 22] ―――――
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B 6331-2 : 2013 (ISO 13041-2 : 2008)
検査事項 G13
ラム及びタレットスライド(Z軸)運動の角度偏差
a) Z面内で EAZ(X軸周り)
b) Z面内で EBZ(Y軸周り)
測定方法図
a) b)
記号
1 測定用精密水準器
2 基準用精密水準器
許容値 測定値
測定長さ1 000以下について
0.02/1 000(20 μrad又は4″)
測定器
精密水準器又は光学式角度偏差測定器
測定手順及びJIS B 6191の細分箇条
5.231.3及び5.232.2
測定用精密水準器は,タレット上に定置し,基準用精密水準器は工作主軸(回転テーブル)上に定置する。
測定は,運動の両方向において移動経路に沿って等間隔に少なくとも5か所の位置で行う。
――――― [JIS B 6331-2 pdf 23] ―――――
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B 6331-2 : 2013 (ISO 13041-2 : 2008)
5.4 直進軸の運動の真直度偏差
検査事項 G14
クロスレール上のサドル(X軸)運動の真直度
a) X面内で(EZX)
b) Y面内で(EYX)1)
注1) この検査は,ターニングセンタだけに適用する。
測定方法図
a) b)
許容値 測定値
a)及びb) a)
測定長さ1 000について0.015 b)
測定長さが500増えるごとに,0.01を加える。
部分許容値 : 測定長さ500について0.01
測定器
a) 直定規,調整ブロック及び変位計,又は光学式測定器
b) 直定規,調整ブロック及び変位計,光学式測定器,又は鋼線及び測定顕微鏡
測定手順及びJIS B 6191の細分箇条
5.232.1
コラム又は工作主軸(回転テーブル)がY方向に移動可能な場合には,ラム又はタレット穴の軸中心線を,工作
主軸の回転軸中心線上に位置決めする。
コラムは,Y軸方向に移動でき,かつ,固定できる場合には,工作主軸に近い位置に位置決めし,固定する。ク
ロスレールは,動きの中央位置に位置決めし,固定する。
真直基準(直定規,反射鏡,アライメントテレスコープ,又は鋼線)は,サドルの運動に平行に工作主軸上に定
置する。
平行とは,運動の両端での読みが同じ値になることを意味し,かつ,この場合には,読みの最大差が真直度の偏
差となる。
変位計,干渉計,目標物又は測定顕微鏡は,工作主軸(回転テーブル)に近い工具取付け位置に取り付ける。
――――― [JIS B 6331-2 pdf 24] ―――――
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B 6331-2 : 2013 (ISO 13041-2 : 2008)
検査事項 G15
移動形コラム(ガントリ形)又は移動形工作主軸台(Y軸)運動の真直度
a) Z面内で(EZY)
b) Y面内で(EXY)
測定方法図
a) b)
許容値 測定値
a) 測定長さ500について,0.02 a)
b) 測定長さ500について,0.04 b)
測定器
a) 直定規,調整ブロック,及び変位計又は光学式測定器
b) 直定規,調整ブロック及び変位計,光学式測定器,又は鋼線及び測定顕微鏡
測定手順及びJIS B 6191の細分箇条
5.212.11
可能であれば,クロスレールは,動きの中央で固定し,ラムは測定位置で固定する。
真直基準(直定規,反射鏡,アライメントテレスコープ,又は鋼線)は,コラムの運動に平行に工作主軸上に定
置する。
平行とは,運動の両端での読みが同じ値になることを意味し,この場合には,読みの最大差が真直度の偏差とな
る。
変位計,干渉計,目標物又は測定顕微鏡は,工作主軸(回転テーブル)に近い工具取付け位置近傍に取り付ける。
測定線は,工作主軸の回転中心に近づけるのが望ましい。
――――― [JIS B 6331-2 pdf 25] ―――――
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JIS B 6331-2:2013の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 13041-2:2008(IDT)
JIS B 6331-2:2013の国際規格 ICS 分類一覧
- 25 : 生産工学 > 25.040 : 産業オートメーションシステム > 25.040.20 : 数値制御工作機械
JIS B 6331-2:2013の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称