JIS B 8240:2015 冷凍用圧力容器の構造 | ページ 25

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表41−衝撃試験温度表
単位 ℃
板厚の区分(mm) 最低使用温度
0 −10 −20 −30 −40 −50 −60 −70 −80 −90
6以上13以下 20 20 20 20 20 0 −15 −30 −40 −50
13を超え20以下 20 20 20 20 15 0 −15 −30 −45 −55
20を超え26以下 20 20 20 20 10 −10 −20 −35 −45 −60
26を超え32以下 20 20 20 15 0 −15 −30 −40 −50 −65
32を超え40以下 20 20 20 10 −5 −15 −30 −45 −60 −70
40を超え50以下 20 20 20 10 −5 −20 −30 −45 −60 −70
50を超え70以下 20 20 20 10 −5 −20 −35 −45 −60 −70
70を超え100以下 20 20 20 5 −10 −25 −35 −50 −60 −70
10.8.3.6 機械試験の再試験
機械試験の再試験は,次による。
a) 継手引張試験の判断基準を満足しなかった場合で,溶接部で破断し,そのときの引張強さが,規定最
小引張強さの90 %以上のときは,再試験を行うことができる。再試験は,2個(分割試験のときは二
組)の試験片を作成し,その全ての試験片が判断基準を満足しなければならない。
b) 曲げ試験の判断基準を満足しなかった場合で,その原因が溶接部の欠陥以外であると認められるとき
は,再試験を行うことができる。再試験は,判断基準を満足しなかった試験片のそれぞれについて2
倍の個数の試験片を作成し,その全ての試験片が規定を満足しなければならない。
c) 衝撃試験の判断基準を満足しなかった場合で,3個の試験片の吸収エネルギーの平均値及び2個の試
験片の吸収エネルギーの最小値がそれぞれ判断基準に示す値以上であれば,再試験を行うことができ
る。再試験は,判定基準を満足しなかった場合のそれぞれについて2倍の個数の試験片を作成し,全
ての試験片が判断基準を満足しなければならない。
10.8.4 溶接部の非破壊試験
10.8.4.1 一般
圧力容器に関わる突合せ溶接継手は,10.8.4.210.8.4.7に規定する非破壊試験を行う。
10.8.4.2 非破壊試験技術者
放射線透過試験技術者,超音波探傷試験技術者,磁粉探傷試験技術者及び浸透探傷試験技術者は,公的
な検査機関の技量検定に合格し,その技量について格付けされた資格のあるものとする。
10.8.4.3 放射線透過試験
放射線透過試験(RT)は,次による。
a) 一般 放射線透過試験を行う溶接継手は,次による。
1) 分類ADに用いるB−1継手又はB−2継手の中で,次に示す溶接継手には,100 %放射線透過試
験を行う。ただし,放射線透過試験を行うことが困難な溶接継手は,超音波探傷試験に換えること
ができる。
1.1) 厚さが38 mmを超える炭素鋼の溶接継手。ただし,低温に用いる場合には,19 mmを超える厚さ
とする。
1.2) 厚さが25 mmを超える低合金鋼,銅及び銅合金の溶接継手。ただし,低温に用いる低合金鋼の場
合には,19 mmを超える厚さとする。

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1.3) 厚さが13 mmを超えるアルミニウム及びアルミニウム合金の溶接継手
1.4) 厚さが10 mmを超えるニッケル及びニッケル合金の溶接継手
1.5) 厚さ13 mmを超える低温に用いる2.5 %ニッケル鋼又は3.5 %ニッケル鋼の溶接継手
1.6) 厚さ8 mmを超える低温に用いる9 %ニッケル鋼の溶接継手
1.7) 厚さが38 mmを超えるオーステナイト系ステンレス鋼の溶接継手
1.8) フェライト系ステンレス鋼,マルテンサイト系ステンレス鋼及びオーステナイト・フェライト系
ステンレス鋼の溶接継手。ただし,厚さが38 mm以下でオーステナイト系の溶接棒を使用したも
のは除く。
1.9) IS G 3115:2010,JIS G 3120:2009,JIS G 3126:2009及びJIS G 3127:2013の溶接継手
1.10) チタン及びチタン合金の溶接継手
1.11) ジルコニウム及びジルコニウム合金の溶接継手
1.12) 気体による耐圧試験を行う圧力容器に用いられる溶接継手
1.13) 毒性ガスに関わる圧力容器に用いられる溶接継手
1.14) その他の材料の溶接部については,受渡当事者間の協定による。
2) 1) に掲げるもの以外の溶接継手は,その全長の20 %以上(溶接継手が交差する部分がある場合に
は,当該交差する部分を含み,当該全長の20 %以上の長さの部分)について放射線透過試験を行う。
ただし,放射線透過試験を行わないものとして設計された溶接継手及び外圧だけを受ける溶接継手
については,この限りでない。
b) 放射線透過試験の方法 鋼はJIS Z 3104:1995,アルミニウム及びアルミニウム合金はJIS Z 3105:2003,
ステンレス鋼,耐食耐熱超合金,9 %ニッケル鋼及びその他これらに類するものはJIS Z 3106:2001,
チタン及びチタン合金はJIS Z 3107:2008による。
c) 判定基準 100 %及び20 %放射線透過試験の判定は,1類又は2類による。
10.8.4.4 超音波探傷試験
超音波探傷試験(UT)は,次による。
a) 一般 超音波探傷試験を行う溶接継手(厚さ10 mm以下の溶接継手及び超音波探傷試験を行うことが
困難なものを除く。)は,次による。
1) 10.8.4.3 a) 1) に掲げる溶接継手であって,放射線透過試験が困難な溶接継手
2) 圧力容器を最終的に閉鎖する溶接継手
b) 超音波探傷試験の方法 鋼はJIS Z 3060:2002,アルミニウム及びアルミニウム合金はJIS Z 3080:1995,
JIS Z 3081:1994及びJIS Z 3082:1995,その他の材料はJIS Z 3060:2002による。
c) 判定基準 超音波探傷試験の判定は,1類又は2類による。
10.8.4.5 磁粉探傷試験
磁粉探傷試験(MT)は,次による。
a) 一般 磁粉探傷試験を行う溶接継手は,次による。ただし,溶接継手が非磁性のもの又はその他磁粉
探傷試験を行うことが困難な溶接継手は,この限りでない。
1) 低温に用いる炭素鋼又は低合金鋼
2) 10.8.4.3 a) 1.9) に掲げる溶接継手
3) 10.8.4.3 a) 1.13) に掲げる溶接継手のうち,開口部及び強め材,管台などとの溶接継手
b) 磁粉探傷試験の方法 磁粉探傷試験は,JIS Z 2320-1:2007による。
c) 判定基準 磁粉探傷試験の判定は,次による。

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1) 表面に割れによる磁粉模様がない。
2) 線状磁粉模様の最大長さが4 mm以下である。
3) 円形状磁粉模様の最大長径が4 mm以下である。
4) 分散磁粉模様については,面積2 500 mm2内において磁粉模様の種類及び大きさに応じ,表42に示
す点数の総和が12点以下である。
表42−磁粉探傷試験における磁粉模様判定基準
磁粉模様 最大長さ又は最大長径が2 mm 最大長さ又は最大長径が2 mm
以下のもの を超え4 mm以下のもの
線状磁粉模様 3点 6点
円形状磁粉模様 1点 2点
10.8.4.6 浸透探傷試験
浸透探傷試験(PT)は,次による。
a) 一般 10.8.4.5 a) のただし書きに規定する溶接継手は,浸透探傷試験を行う。
b) 浸透探傷試験の方法 浸透探傷試験は,JIS Z 2343-1:2001による。
c) 判定基準 浸透探傷試験の判定は,次による。
1) 表面に割れによる浸透指示模様がない。
2) 線状浸透指示模様の最大長さが4 mm以下である。
3) 円形状浸透指示模様の最大長径が4 mm以下である。
4) 分散浸透指示模様については,面積2 500 mm2内において浸透指示模様の種類及び大きさに応じ,
表43に示す点数の総和が12点以下である。
表43−浸透探傷試験における浸透指示模様判定基準
浸透指示模様 最大長さ又は最大長径が2 mm 最大長さ又は最大長径が2 mm
以下のもの を超え4 mm以下のもの
線状浸透指示模様 3点 6点
円形状浸透指示模様 1点 2点
10.8.4.7 非破壊試験の再試験
放射線透過試験などの非破壊試験で規定に適合しない場合は,次のa) 及びb) によって補修を行い,再
試験を行うことができる。
a) 放射線透過試験を行い,規定に適合しない場合は次の1) 及び2) による。
1) 100 %放射線透過試験を行った場合は,規定に適合しない原因となった有害な割れなどを完全に除
去して再溶接し,その部分について再び放射線透過試験を行い,合格しなければならない。
2) 20 %放射線透過試験を行った場合は,規定に適合しない箇所に隣接する2か所,溶接継手7),継手
部分8),継手群9) の優先順位で任意の2か所について,次の2.1) 及び2.2) の要領によって放射線透
過試験を行う。ただし,この試験を省略して直ちにその溶接継手,継手部分又は継手群の100 %放
射線透過試験を行ってもよい。
2.1) 2) の2か所の両方が放射線透過試験を行った結果,合格した場合は,その溶接継手,継手部分又
は継手群は,最初の放射線透過試験の結果が規定に適合しない箇所のきずを完全に除去して再溶

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接し,その部分について再び放射線透過試験を行い,合格すれば放射線透過試験に合格とみなす。
2.2) 2) の2か所のうち少なくとも1か所が放射線透過試験を行った結果,規定に適合しない場合は,
その溶接継手,継手部分又は継手群は,その全長について合格しなかったものとし,溶接をやり
直す。ただし,その溶接継手,継手部分又は継手群の全長について放射線透過試験を行い,規定
に適合しない全ての箇所の有害な割れなどを完全に除去して再溶接し,再び放射線透過試験を行
って,全ての箇所が合格すれば溶接をやり直さなくてもよい。
注7) 溶接継手とは,20 %放射線透過試験で規定に適合しない箇所の継手をいう。
8) 継手部分とは,長手継手と周継手とが交差する部分をいう。
9) 継手群とは,長手継手,周継手及び長手継手と周継手の交差する部分の全体をいう。
b) 放射線透過試験以外の非破壊試験(磁粉探傷試験,浸透探傷試験及び超音波探傷試験)で有害な割れ
などが検出され規定に適合しない場合は,有害な割れなどを完全に除去して再溶接し,それぞれの非
破壊試験を行い,合格しなければならない。
10.8.5 ろう付け
10.8.5.1 ろう付けの使用制限
ろう付けは,次の継手に使用してはならない。
a) 板の厚さ25 mmを超える胴継手(胴と鏡板との取付けを含む。)
b) 板の厚さ16 mmを超える胴の周の重ね継手
c) 板の厚さ10 mmを超える胴の長手重ね継手
10.8.5.2 ろう付け施工
ろう付け施工は,次による。
a) 複雑な形状の耐圧部分をろう付けによって接合しようとする場合には,あらかじめろう付け施工方法
の確認試験を行わなければならない。また,ろう付け施工者は,当該ろう付けを行うのに十分な技量
をもつ者とする。
b) ろう付け材料は,JIS Z 3261:1998,JIS Z 3262:1998,JIS Z 3264:1998などJIS規格材料又はこれらと
同等以上のもののうち,ろう付けの条件に応じ適切なものを選択する。
c) ろう付け部は,管の継手の全長にわたって十分密着し,有害な欠陥のない。
d) ろう付けによる胴の重ね継手では板の厚さの8倍(周は4倍)以上の重なりとする。ろう付けの継手
効率は80 %以下とし,異種材料の場合は弱い方の材料の強さを基準とする。
10.8.5.3 ろう付け部の試験
圧力容器のろう付け部は,必要に応じて機械試験,非破壊試験及び気密試験の確認を行わなければなら
ない。試験の方法,結果の判定などについては,受渡当事者間の協定による。

11 圧力試験

11.1 試験の種類

  圧力容器の耐圧部分の加工が完了したときに行う圧力試験は,耐圧試験及び気密試験とする。

11.2 耐圧試験

11.2.1  一般
耐圧試験は,圧力容器の組立品又はそれらの部品ごとに行う液圧試験とする。ただし,耐圧試験後に圧
力容器などの内部から液を除去することが困難な場合であって,次のa) 又はb) の条件を満足する場合に
限り,空気,窒素,ヘリウム,不活性のフルオロカーボン又は二酸化炭素(アンモニアの圧力容器には使

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用しない。)を使用して,気体圧によって耐圧試験を行ってもよい。この場合において,空気圧縮機を使用
して圧縮空気を供給する場合は,空気の温度を140 ℃以下にしなければならない。
a) 十分な容積をもつ水槽又は溶液槽を使用し,被試験品を十分に水没させて試験を実施する場合
b) 次の1) 及び2) による非破壊検査を実施し,溶接部の安全性を確認の上行う場合。
1) 圧力容器の長手継手及び鏡板を作るための継手に関わる突合せ溶接による溶接部(放射線透過試験
を行うものとして設計された溶接部に限る。)の全長について,耐圧試験前にJIS Z 3104:1995に規
定する方法によって放射線透過試験を行い,その等級分類が1類又は2類のもの。さらに,次の1.1)
及び1.2) に示す溶接部については,JIS Z 2320-1:2007又はJIS Z 2343-1:2001の分類に規定される
方法によって探傷試験を行い,表面その他に有害な欠陥がないもの。
1.1) 引張強さの規格最小値が570 N/mm2以上の炭素鋼鋼板を使用した圧力容器の溶接部
1.2) 板の厚さが25 mm以上(板の厚さが異なる場合は,薄い板の厚さ。)の炭素鋼鋼板を使用した圧力
容器の溶接部
2) 周継手に関わる溶接部及び放射線透過試験を行わないものとして設計された圧力容器(溶接の効率
を放射線透過試験を行わないものとして設計されたもの)については,JIS Z 2320-1:2007又はJIS Z
2343-1:2001の分類に規定される方法によって探傷試験を行い,表面その他に有害な欠陥がないもの。
11.2.2 耐圧試験圧力
液体を使用する耐圧試験圧力は,設計圧力又は許容圧力のいずれか低い圧力(以下,この項において“設
計圧力等”という。)の1.5倍以上の圧力とし,気体を使用する耐圧試験は設計圧力等の1.25倍以上の圧力
とする。
11.2.3 耐圧試験の方法及び合格基準
耐圧試験は,次による。
a) 耐圧試験を液圧によって行う場合は,被試験品に水又は作業上の危険の少ない液体を満たし,空気を
完全に排除した後,液圧を徐々に加えて耐圧試験圧力まで上げ,その圧力を1分間以上保った後,圧
力を耐圧試験圧力の8/10まで降下させ,被試験品の各部に漏れ,異常な変形,破壊などのないこと(特
に溶接継手及びその他の継手について異常がないこと)をもって合格とする。
b) 耐圧試験を気体によって行う場合は,試験の作業の安全を確保するため,試験設備の周囲に適切な防
護措置を設け加圧作業中であることを標示し,過昇圧のおそれのないことを確認した後,設計圧力な
どの1/2の圧力まで上げ,その後,段階的に圧力を上げて耐圧試験圧力に達した後,再び設計圧力な
どまで圧力を下げた場合に,被試験品の各部に漏れ,異常な変形,破壊などのないこと(特に溶接継
手及びその他の継手について異常がないこと)をもって合格とする。
c) 全密閉圧縮機及び圧力容器に内蔵されるポンプについては,それらの外殻を構成するケーシングにつ
いて,耐圧試験を行う。
11.2.4 耐圧試験に使用する圧力計
耐圧試験に使用する圧力計は,文字板の大きさが75 mm以上(耐圧試験を気体によって行う場合には,
100 mm以上)で,その最高目盛は,耐圧試験圧力の1.25倍以上,2倍以下とする。また,圧力計は2個
以上使用し,加圧ポンプと被試験品との間に止め弁があるときは,少なくとも1個の圧力計は,止め弁と
被試験品との間に取り付ける。

11.3 気密試験

11.3.1  一般
気密試験は,耐圧試験に合格した圧力容器の組立品について行うガス圧試験とする。ただし,11.2の耐

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JIS B 8240:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS B 8240:2015の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称