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B 8620 : 2020
5.5 冷媒設備各部の圧力試験
冷媒設備各部は,表4に定める区分によって,圧力試験を実施し,耐圧及び気密性能を満足しなければ
ならない。
表4−冷媒設備各部の圧力試験
冷媒設備各部の区分 耐圧試験又は強度試験b) 気密試験a) )
圧力容器 ○ ○
圧縮機,冷媒ポンプ ○ ○
圧力容器に含まれない容器 − ○
又は熱交換器
配管,弁 − ○
組立完了した冷媒設備 − ○
注a) 組立完了した冷媒設備の気密試験によって部品個々の気密試験を兼用でき
る場合は,部品個々の気密試験は必ずしも必要としない。
b) 試験記録をつける。
5.5.1 耐圧試験
耐圧試験は,表4に定める区分によって全数行う。
a) 試験圧力は,当該製品の設計圧力の1.5倍以上の圧力とする。気体を使用する耐圧試験は,設計圧力
の1.25倍以上の圧力とする。
b) 試験は,被試験品に常温の液体を満たし,空気を完全に排除した後,試験圧力まで徐々に加圧し,試
験圧力を1分間以上保たなければならない。
c) 被試験品に破壊,漏れ又は異常な変形がないことを確かめる。ただし,ガスケット部及びメカニカル
シール部の微少の漏れは,耐圧試験上の漏れとみなさない。
d) 耐圧試験を気体で行う場合は,空気又は不活性ガスを用い,試験を安全に実施できるよう防護の措置
を講じたうえで実施する。
なお,この場合,気体で耐圧試験に合格した被試験品は,気密試験に合格したものとみなす。
5.5.2 強度試験
その製品の製造工場で製造上の品質管理が適切で,均一した品物が製造できる場合には,耐圧試験に代
えて工程中から任意に抜き取ったサンプルで,次の条件によって強度試験を行ってもよい。
a) 被試験品は,同一の製造工場において同一の製造ロットとして製造された同一の形状,寸法,厚さ,
材料及び製造方法で生産されたものから抜き取る。強度に関係ない変更又は強度に影響がない附属品
の有無は同一ロットの製品とみなす。
b) 検査ロットは3か月に1個以上抜き取るか,又は次の数量ごとに1個以上抜き取るかのいずれかを選
択して行う。
− 圧力容器 1 000個
− 圧縮機,冷媒ポンプ 3 000個
c) 試験圧力は,設計圧力の3倍以上の圧力とする。
d) 試験は被試験品に常温の液体を満たし,空気を完全に排除した後,試験圧力まで徐々に加圧し,試験
圧力を1分間以上保たなければならない。試験を安全に実施できるよう防護の措置を講じたうえで実
施する。
――――― [JIS B 8620 pdf 11] ―――――
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B 8620 : 2020
e) 被試験品の破壊又は漏れがあってはならない。ただし,ガケスット部及びメカニカルシール部の漏れ
は,強度試験上の漏れとみなさない。また,胴又は管の内部に収められた外径26 mm以下の管に設計
圧力の2倍以上の外圧が作用して生じた管の変形は,強度試験上の破壊とみなさない。
f) 強度試験に合格したロットにおける製品は,耐圧試験を省略できる。
5.5.3 気密試験
気密試験は,表4に定める区分によって全数行う。
a) 試験圧力は,その製品の設計圧力以上とする。
b) 試験は被試験品に空気又は不活性ガスを徐々に加圧し,試験圧力に保った後,水中に入れるか又は外
部に発泡液を塗布するかして泡の発生がないことを確かめるか,又はガス漏れ検知器によって検知さ
れないことをもって漏れがないことを確かめる。
c) 配管接続呼び径が20 mm未満の冷媒設備において,当該設備に係る圧縮機,圧力容器,コイル形熱交
換器などが個別に気密試験を実施し,合格した場合の配管部及び接続部の気密試験は,当該冷媒の
20 ℃における飽和圧力以上の圧力で,外部に発泡液を塗布し泡の発生がないことを確かめるか,又は
ガス漏れ検知器によって検知されないことをもって漏れがないことを確かめる。
5.6 冷媒設備の構造
冷媒設備の構造は,次による。
a) 冷媒設備は,振動によって冷媒が漏えいするおそれのある部分について,振れ止め,防振装置などに
よって冷媒が漏えいしないようにしなければならない。
b) 冷媒設備は,突出部など衝撃によって容易に破損し,冷媒が漏えいするおそれのある部分について,
適切な防護装置によって冷媒が漏えいしないようにしなければならない。
c) 冷媒設備は,腐食によって冷媒が漏えいするおそれがある部分については,塗装など適切な措置によ
って冷媒が漏えいしないようにしなければならない。特に,圧縮機,容器などについては,広範囲に
渡った腐食が発生しないように防せい材を塗布するなどの措置を講じなければならない。
d) 冷媒設備は,腐食を防ぐため,ドレンパンをもつ室外機ユニットにおいては圧縮機,容器などに接触
する保温材,防音材などがドレン排水を吸い上げない構造としなければならない。
e) 二酸化炭素を冷媒として使用する1日の冷凍能力が3トン以上の冷凍装置の場合,据付時及び設置後
5年ごとに圧縮機・容器類の外表面の腐食点検を行い,その記録を管理する必要があることを明記し
た取扱説明書及び施工説明書を添付しなければならない。
6 燃焼装置・発熱装置
冷媒設備に燃焼装置又は発熱装置が一体に組み立てられた冷凍装置において,燃焼装置を最大燃焼状態
に,又は発熱装置を最大発熱状態にしたとき,冷媒設備がその熱の影響を受けても,冷媒設備内の平衡圧
力はその冷媒設備の設計圧力以下となる構造とする。
冷媒設備内の平衡圧力をその冷媒設備の設計圧力以下に維持させるため,燃焼装置又は発熱装置の発熱
量を選定するか,設計圧力を超えないよう,温度,電流,過負荷リレーなどの保護装置によって燃焼装置
又は発熱装置を停止させる。
7 表示
7.1 本体
冷凍装置には,本体の見やすい位置に,次に規定する事項を刻印,銘板などで表示しなければならない。
――――― [JIS B 8620 pdf 12] ―――――
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a) 製造業者名又はその略号
b) 製造番号又は製造年月
c) 冷媒名及び充量
d) 設計圧力3)[高圧部4)及び低圧部5)]
注3) 設計圧力は,D.P.と表示してもよい。
4) 高圧部は,Hと表示してもよい。
5) 低圧部は,Lと表示してもよい。
7.2 圧縮機
圧縮機には,本体の見やすい位置に,次に規定する事項を刻印,銘板などで表示しなければならない。
ただし,製造業者が圧縮機の製造業者との協議のうえ,特に表示する必要がないと認めた事項は省略して
もよい。
a) 製造業者名又はその略号
b) 製造番号又は製造年月
c) 冷媒名
d) 設計圧力3)[高圧部4)及び/又は低圧部5)]
7.3 圧力容器
圧力容器には,本体の見やすい位置に,次に規定する事項を刻印,銘板などで表示しなければならない。
ただし,製造業者が圧力容器の製造業者と協議のうえ,特に表示する必要がないと認めた事項は省略して
もよい。
a) 製造業者名又はその略号
b) 製造番号又は製造年月
c) 冷媒名
d) 設計圧力3)
7.4 高圧遮断装置
高圧遮断装置には,次に規定する事項を刻印,銘板などで表示しなければならない。
a) 製造業者名又はその略号
b) 製造番号又は製造年月
c) 作動圧力
7.5 安全弁
安全弁には,次に規定する事項を刻印,銘板などで表示しなければならない。
a) 製造業者名又はその略号
b) 製造番号又は製造年月
c) 設定圧力
JIS B 8620:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 27 : エネルギー及び熱伝達工学 > 27.200 : 冷蔵技術
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS B 8620:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB8240:2015
- 冷凍用圧力容器の構造
- JISB8265:2017
- 圧力容器の構造―一般事項