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B 8826-5 : 2005
3.2.3 他手段によるクレーンの乗込み
3.2.3.1 一般 運転者及び保守者の運転室への乗込みは,クレーン構造物上からとなることもある。クレ
ーンガーダ上,トロリ上又はランウェイにあるすべての歩道及び踊り場は,JIS B 8826-1の規定に従って,
手すり及びつま先板を外側につけなければならない(図2及び図3参照)。
既設建屋内のように,すき間を満足できないときは,クレーンへの安全な乗込みが可能となるような,
安全上の代替手段を講じなければならない。
階段及び踏面が設置できない場所では,クレーンガーダ及びトロリへの通路として,垂直はしごを用い
てもよい。
記号説明
1 : 手すりA
2 : 手すりB
3 : トロリ
備考 h+b≧1 250 mm,又はh≧700 mmであれば,手すりBは省略してもよい。
図 2 クレーンガーダ上の作業者通路(保護条件)
――――― [JIS B 8826-5 pdf 6] ―――――
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記号説明
1 : 手すりA
2 : 手すりB
3 : 柱
4 : 壁
備考1. 手すりAが設置されておれば,壁側の手すりBは省略してもよい。
2. 走行駆動部から手すりまでの距離が50 mm以上で500 mm未満の場合は,危険箇所に足が入ることを防ぐた
め,固定側踊り場の手すりに2本の水平な中さんを設置することが安全上望ましい。
図 3 ランウェイガーダ上の作業者通路(保護条件)
3.2.3.2 乗込み制限 すべてのクレーンへの乗込みは運転者の許可を得なければならない。運転者から見
て,乗込みを要求する人の接近性を悪くする次の要因があるときは,使用者・供給者は“乗込み許可”シ
ステムを考慮しなければならない。
“乗込み許可”システムは,クレーンへの乗込みを要求する人が乗込み許可を与える運転者に,乗込み
要求を知らせるものである。これは,押ぼたん及び表示ランプ又はインターフォンによって構成すること
が望ましい。
システムの選定に影響を与える要因として,次のものがある。
− 走行速度
− 運転席からの乗込み場所の視認性
――――― [JIS B 8826-5 pdf 7] ―――――
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− 周囲状況,視認性,騒音レベルなど
3.3 橋形クレーンへの乗込み
地上走行の橋形クレーンへの乗込みは,3.2の一般規定による。地上走行
クレーンの主要な危険性は,接近する歩行者への脚,台車の衝突及び引っかけである。乗込み階段又はは
しごは,可能な限り脚又は台車の走行軌跡の内側に入れるものとする。
3.4 トロリへの乗込み
運転室がトロリについている場合は,3.13.3で述べたガーダへの乗込みの要求
事項が,ガーダからトロリへの乗込みにも適用される。
4. クレーン保守のための乗込み
4.1 一般
乗込み通路の品質を決めるときは,次のことを考慮しなければならない。
− その場所に行く頻度
− 保守に許される時間
− 保守地点に到達するまでの時間
− その地点での作業を実施する時間
− 扱われる部品の寸法
クレーン保守のための乗込み通路として,固定式の踊り場,階段又は踏面が望ましい。しかし,可動式
の乗込み装置も保守のための乗込み手段の代案として認められる。
クレーン構造物が建屋の保守のために使われるときは,すき間を考慮し,必要ならば,特別な作業用踊
り場を設けなければならない。
4.2 可動式乗込み装置
可動式乗込み装置の使用を設計時に考えねばならない場合は,その使用が容易
になるように装置の方向と位置を決定しなければならない。次の可動式乗込み装置は適当であると考えて
よい。
− 組立足場,自立式階段
− 動力昇降式踊り場,又はかご
高さ2 m以上の簡易はしごは,クレーンへの乗り込みをするためには安全ではない。
4.3 部分踊り場の使用
頻繁に保守及び修理が行われるクレーン上へ乗り込むための部分踊り場は,4.2
の可動式乗込み装置の代替として使用することができる。これらの踊り場には,可動式乗込み装置,クレ
ーンの脚及びはり(梁)自身から乗込むことができる。
乗込みがランウェイの場合は,ランウェイ乗込み口から部分踊り場まで連続した手すりと,踏面及びは
しごを設けなければならない。部分踊り場はすべて外側に手すりを設けるものとする。クレーンの構造物
が図2に示すような落下に対する防護機能をもっている場合は,構造物に近接する手すりは省略してもよ
い。
5. 上方高さ
5.1 天井空間
天井空間は,天井とクレーン最高点との最小距離と定義する。いかなる場合でも天井空
間はクレーンと建屋との干渉を防ぐものであることを考慮しなければならない。積雪による天井の下方変
形も考慮するものとする。クレーンが天井支持部材(トラス)下を通過する場合の天井空間は,400 mm
以上としなければならない。
――――― [JIS B 8826-5 pdf 8] ―――――
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5.2 運転者空間及び保守者空間
運転者空間として,運転室への通常通路での上方高さは,最小2 mと
する。保守者空間として,保守用踊り場及びそこに至る通路での上方高さは,最小1.8 mとする。ただし,
保守用通路上で1 m未満の範囲であれば,最小高さを1.4 mまで減じることができる。最小高さを減じた
ときは,適宜マークをしなければならない。
6. 非常脱出
クレーン及びトロリがどこに停止していても,運転室への出入りが可能な常設の通路がな
い場合は,クレーンの故障時又は脱出の緊急の必要性があるときに運転室からの脱出ができる適切な非常
脱出装置を設けなければならない。クレーンによってカバーされる床面積の少なくとも25 %に設備や品
物がなく,かつ,扱われる品物が高温(100 ℃以上),酸及び腐食の危険な材料でない場合は,表2に示さ
れる装置が適切であると考えられる。
上記条件が満たされない場合は,クレーン及びトロリの停止位置にかかわらず運転室への出入りが可能
な常設通路を設けなければならない。
表 2 非常退避装置
地上から運転室,又は 非常退避装置
近接踊り場への高さ
m
15 なわはしご,結び目付きロープ
又は安全ロック付きロープ
110 伸縮又は折畳みはしご
115 緩降機及び安全帯
7. 保護装置
7.1 電気品保護
天井及び橋形クレーンの電気品の保護に特有な要求事項は,JIS B 9960-32に従わなけ
ればならない。
7.2 機械品保護
JIS B 8826-1の要求事項に加え,天井及び橋形クレーンには,次の事項を適用する。
a) 床上又は地上のレール上でのクレーンの走行で,サドル又は最先端台車の両方向にレールスイーパを
備えなければならない。
b) 常設通路では裸ギヤ,駆動チェーン及び同様の動力伝達装置は保護しなければならない。
c) 軸受故障時には,落下防止のためガイドローラは保護しなければならない。
関連規格 JIS B 8801 天井クレーン
ISO 9374-5:1991 Cranes−Information to be provided−Part 5: Overhead travelling cranes and portal
bridge cranes
――――― [JIS B 8826-5 pdf 9] ―――――
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附属書(参考)JISと対応する国際規格との対比表
この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではない。
ISO 11660-5:2001
JIS B 8826-5:2005 クレーン−通路及び保護装置−第5部 : 天井クレーン及び橋形クレーン クレーン−通路及び保護装置−第5部 : 天井クレ
ーン及び橋形クレーン
(I) ISの規定 (II) (III) 国際規格の規定 (V) ISと国際規格との技術的差
(IV) ISと国際規格との技術的差
国際 異の項目ごとの評価及びその内 異の理由及び今後の対策
規格番 容
号 表示箇所 : 本体
表示方法 : 点線の下線
項目 内容 項目 内容 項目ご 技術的差異の内容
番号 番号 との評
価
1.適用範 JIS B 0146-1に規定する天井クレISO 1 ISO 4306-1に規定する天井 IDT クレーンの型式を規 −
囲 ーン及び橋形クレーンについて規11660-5 クレーン及び橋形クレーン 定するISO 4306-1は,
定する。 について規定する。 JIS B 0146-1に対応す
る国際規格である。
2.引用規 JIS B 9960-32 2 IEC 60240-32 IDT − −
格
JIS B 8826-1 ISO 1160-1 MOD/ JISから引用事項は対 −
変更 応ISO規格の該当事
項と同等である。
JIS B 0146-1 − MOD/ − ISO規格の“1適用範囲”である,
追加 ISO 4306-1の対応JISとして追
加。
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――――― [JIS B 8826-5 pdf 10] ―――――
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JIS B 8826-5:2005の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 11660-5:2001(MOD)
JIS B 8826-5:2005の国際規格 ICS 分類一覧
JIS B 8826-5:2005の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0146-1:2017
- クレーン―用語―第1部:一般
- JISB8826-1:2015
- クレーン―通路及び保護装置―第1部:一般
- JISB9960-32:2011
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第32部:巻上機械に対する要求事項