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JIS B 9960-32:2011 規格概要
この規格 B9960-32は、巻上機械及びその関連装置に用いる電気・電子の装置及びシステムの要求事項について規定。
JISB9960-32 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B9960-32
- 規格名称
- 機械類の安全性―機械の電気装置―第32部 : 巻上機械に対する要求事項
- 規格名称英語訳
- Safety of machinery -- Electrical equipment of machines -- Part 32:Requirements for hoisting machines
- 制定年月日
- 2004年3月25日
- 最新改正日
- 2016年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60204-32:2008(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 29.020, 53.020.01
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 機械安全 2020
- 改訂:履歴
- 2004-03-25 制定日, 2011-07-25 改正日, 2016-10-25 確認
- ページ
- JIS B 9960-32:2011 PDF [120]
B 9960-32 : 2011
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[4]
- 2 引用規格・・・・[5]
- 3 用語及び定義・・・・[9]
- 4 一般要求事項・・・・[17]
- 4.1 一般考慮事項・・・・[17]
- 4.2 装置(用品)の選択・・・・[18]
- 4.3 電源・・・・[18]
- 4.4 物理的環境及び運転条件・・・・[20]
- 4.5 輸送及び保管・・・・[21]
- 4.6 運搬の便宜のための手段・・・・[21]
- 4.7 据付け・・・・[21]
- 5 入力電源導体の接続並びに断路器及び開路用機器・・・・[22]
- 5.1 入力電源導体の接続・・・・[22]
- 5.2 外部の保護接地システムを接続するPE端子・・・・[22]
- 5.3 電源断路器及び電源開閉機器・・・・[22]
- 5.4 予期しない起動を防止するための開路用機器・・・・[28]
- 5.5 電気装置を断路する機器・・・・[29]
- 5.6 無許可,無意識及び誤操作による投入に対する保護・・・・[30]
- 6 感電保護・・・・[30]
- 6.1 一般事項・・・・[30]
- 6.2 直接接触に対する保護・・・・[30]
- 6.3 間接接触に対する保護・・・・[32]
- 6.4 PELV使用による保護・・・・[34]
- 7 装置(用品)の保護・・・・[35]
- 7.1 一般事項・・・・[35]
- 7.2 過電流保護・・・・[36]
- 7.3 電動機の温度上昇保護・・・・[38]
- 7.4 異常温度保護・・・・[39]
- 7.5 停電,電圧低下及びその復旧時の保護・・・・[39]
- 7.6 電動機の過速度保護・・・・[39]
- 7.7 地絡(漏電)電流保護・・・・[39]
- 7.8 相順保護・・・・[39]
- 7.9 開閉サージ及び雷サージに対する保護・・・・[40]
- 8 等電位ボンディング・・・・[40]
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――――― [JIS B 9960-32 pdf 1] ―――――
B 9960-32 : 2011
pdf 目次
ページ
- 8.1 一般事項・・・・[40]
- 8.2 保護ボンディング回路・・・・[40]
- 8.3 機能ボンディング・・・・[44]
- 8.4 大きな漏えい電流の影響を制限する方策・・・・[44]
- 9 制御回路及び制御機能・・・・[44]
- 9.1 制御回路・・・・[44]
- 9.2 制御機能・・・・[45]
- 9.3 保護インターロック・・・・[51]
- 9.4 故障時の制御機能・・・・[52]
- 10 オペレータインタフェース機器及び巻上機械に取り付けた制御機器・・・・[56]
- 10.1 一般事項・・・・[56]
- 10.2 押しボタン・・・・[57]
- 10.3 表示灯及び表示器・・・・[58]
- 10.4 照光式押しボタン・・・・[59]
- 10.5 回転形制御機器・・・・[59]
- 10.6 起動用機器・・・・[59]
- 10.7 非常停止用機器・・・・[59]
- 10.8 非常遮断用機器・・・・[60]
- 10.9 イネーブル制御機器・・・・[61]
- 11 制御装置の配置,取付け及びエンクロージャ・・・・[61]
- 11.1 一般要求事項・・・・[61]
- 11.2 配置及び取付け・・・・[61]
- 11.3 保護等級・・・・[63]
- 11.4 エンクロージャ,扉及び開口部・・・・[63]
- 11.5 開閉装置及び制御装置へのアクセス性・・・・[64]
- 12 導体(電線)及びケーブル・・・・[65]
- 12.1 一般要求事項・・・・[65]
- 12.2 導体・・・・[65]
- 12.3 絶縁被覆・・・・[66]
- 12.4 定常使用時の電流容量・・・・[67]
- 12.5 電圧降下・・・・[68]
- 12.6 可とうケーブル・・・・[68]
- 12.7 導体ワイヤ,導体バー及びスリップリング機構・・・・[69]
- 13 配線・・・・[72]
- 13.1 接続及び経路・・・・[72]
- 13.2 導体(電線)の識別・・・・[73]
- 13.3 エンクロージャ内の配線・・・・[74]
- 13.4 エンクロージャ外の配線・・・・[75]
- 13.5 ダクト,接続箱及びその他の箱・・・・[77]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS B 9960-32 pdf 2] ―――――
B 9960-32 : 2011
pdf 目次
ページ
- 14 電動機及びその関連装置・・・・[79]
- 14.1 一般要求事項・・・・[79]
- 14.2 電動機のエンクロージャ・・・・[79]
- 14.3 電動機の寸法・・・・[79]
- 14.4 電動機の取付け及び電動機用区画・・・・[80]
- 14.5 電動機の選定基準・・・・[80]
- 14.6 機械的ブレーキの保護機器・・・・[80]
- 14.7 電気制御式の機械的ブレーキ・・・・[80]
- 15 附属品及び照明・・・・[81]
- 15.1 附属品用コンセント・・・・[81]
- 15.2 巻上機械及び関連装置の局部照明・・・・[81]
- 16 マーキング,警告標識及び略号・・・・[82]
- 16.1 一般事項・・・・[82]
- 16.2 警告標識・・・・[82]
- 16.3 機能表示・・・・[82]
- 16.4 装置のマーキング・・・・[82]
- 16.5 略号(参照指定)・・・・[83]
- 17 技術文書・・・・[83]
- 17.1 一般事項・・・・[83]
- 17.2 提供(納入)する情報・・・・[83]
- 17.3 全ての文書類に対する要求事項・・・・[84]
- 17.4 据付け用文書・・・・[84]
- 17.5 全体図及び機能線図・・・・[85]
- 17.6 回路図・・・・[85]
- 17.7 運転マニュアル・・・・[85]
- 17.8 保全マニュアル・・・・[85]
- 17.9 部品表・・・・[85]
- 18 検証・・・・[86]
- 18.1 一般事項・・・・[86]
- 18.2 電源自動遮断による保護が達成される条件の検証・・・・[86]
- 18.3 絶縁抵抗試験・・・・[87]
- 18.4 耐電圧試験・・・・[87]
- 18.5 残留電圧保護の確認試験・・・・[88]
- 18.6 機能試験・・・・[88]
- 18.7 再試験・・・・[89]
- 附属書A(規定)TN接地系統における間接接触保護・・・・[90]
- 附属書B(参考)巻上機械の電気装置のための調査書・・・・[94]
- 附属書C(参考)巻上機械電気装置の導体及びケーブルの電流容量及び過電流保護・・・・[97]
- 附属書D(参考)間欠負荷で用いる電線の選定・・・・[102]
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B 9960-32 : 2011
pdf 目次
ページ
- 附属書E(参考)非常操作機能の説明・・・・[105]
- 附属書F(参考)代表的導体断面積の比較表・・・・[106]
- 附属書JA(規定)TT接地系統における間接接触保護・・・・[108]
- 附属書JB(参考)JIS C 3307に規定する600 Vビニル絶縁電線の許容電流・・・・[110]
- 参考文献・・・・[111]
- 附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[113]
(pdf 一覧ページ番号 4)
――――― [JIS B 9960-32 pdf 4] ―――――
pdf 目次
B 9960-32 : 2011
B 9960-32 : 2011
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本機械
工業連合会(JMF)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業標
準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS B 9960-32:2004は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の
特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS B 9960の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 9960-1 第1部 : 一般要求事項
JIS B 9960-11 第11部 : 交流1 000 V又は直流1 500 Vを超え36 kV以下の高電圧装置に対する要求
事項
JIS B 9960-31 第31部 : 縫製機械,縫製ユニット及び縫製システムの安全性とEMCに対する要求事
項
JIS B 9960-32 第32部 : 巻上機械に対する要求事項
(pdf 一覧ページ番号 5)
――――― [JIS B 9960-32 pdf 5] ―――――
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JIS B 9960-32:2011の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60204-32:2008(MOD)
JIS B 9960-32:2011の国際規格 ICS 分類一覧
JIS B 9960-32:2011の関連規格と引用規格一覧
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