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JIS B 8837-1:2010 規格概要
この規格 B8837-1は、JIS B 0146-1に規定するクレーンをその所有者又は使用者が,そのクレーンの設計上の総作業サイクル又はそれを上回る稼働を達成するための維持・整備業務の一般的な要求事項について規定。
JISB8837-1 規格全文情報
- 規格番号
- JIS B8837-1
- 規格名称
- クレーン―メンテナンス―第1部 : 一般
- 規格名称英語訳
- Cranes -- Maintenance -- Part 1:General
- 制定年月日
- 2010年3月25日
- 最新改正日
- 2019年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 23815-1:2007(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 53.020.20
- 主務大臣
- 経済産業,厚生労働
- JISハンドブック
- 物流 2019
- 改訂:履歴
- 2010-03-25 制定日, 2014-10-25 確認日, 2019-10-25 確認
- ページ
- JIS B 8837-1:2010 PDF [15]
B 8837-1 : 2010
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 メンテナンス・・・・[2]
- 4.1 メンテナンスプログラム・・・・[2]
- 4.2 計画メンテナンス・・・・[3]
- 4.3 検査に基づいたメンテナンス・・・・[3]
- 4.4 メンテナンス中の安全注意事項・・・・[3]
- 4.5 調整及び修理・・・・[4]
- 4.6 給油・給脂・・・・[4]
- 4.7 ワイヤロープの交換及びメンテナンス・・・・[4]
- 4.8 荷重試験・・・・[5]
- 4.9 メンテナンス記録・・・・[5]
- 5 クレーンの長期的維持管理・・・・[5]
- 附属書JA(参考)クレーンの特別査定時期検討の例・・・・[6]
- 附属書JB(参考)経年クレーンの特別査定管理指標の例・・・・[8]
- 附属書JC(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[12]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS B 8837-1 pdf 1] ―――――
B 8837-1 : 2010
まえがき
この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本クレーン協会(JCA)及び財団
法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本
工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,
このような特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確
認について,責任はもたない。
JIS B 8837の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS B 8837-1 第1部 : 一般
JIS B 8837-2 第2部 : 移動式クレーン(予定)
JIS B 8837-3 第3部 : タワークレーン(予定)
JIS B 8837-4 第4部 : ジブクレーン(予定)
JIS B 8837-5 第5部 : 天井走行クレーン及び橋形クレーン(予定)
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS B 8837-1 pdf 2] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
B 8837-1 : 2010
クレーン−メンテナンス−第1部 : 一般
Cranes-Maintenance-Part 1: General
序文
この規格は,2007年に第1版として発行されたISO 23815-1を基に,対応する部分については対応国際
規格を翻訳し,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,対応国際規格には規定さ
れていないクレーンの長期的維持管理に関する規定項目を日本工業規格(日本産業規格)として追加している。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所並びに附属書JA及び附属書JBは,対応国際規
格にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JCに示す。
1 適用範囲
この規格は,JIS B 0146-1に規定するクレーンをその所有者又は使用者が,そのクレーンの設計上の総
作業サイクル又はそれを上回る稼働を達成するための維持・整備業務の一般的な要求事項について規定す
る。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 23815-1:2007,Cranes−Maintenance−Part 1: General(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 0146-1 クレーン用語−第1部 : 一般
注記 対応国際規格 : ISO 4306-1,Cranes−Vocabulary−Part 1: General(MOD)
JIS B 8836 クレーン−ワイヤロープ−取扱い,保守,取付け,検査及び廃棄
注記 対応国際規格 : ISO 4309,Cranes−Wire ropes−Care, maintenance, installation and discard
(MOD)
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 0146-1によるほか,次による。
3.1
メンテナンス(maintenance)
クレーンの必要な機能を行うことができる状態に保つ行為,又は復旧することを意図する一連の整備及
び/又は修理活動。
――――― [JIS B 8837-1 pdf 3] ―――――
2
B 8837-1 : 2010
注記 メンテナンスは,監視,試験,測定,調整,修理などの活動,場合によっては所轄官庁への届
出などの活動を含む。
3.2
計画メンテナンス(planned maintenance)
クレーンの機能の停止又は低下の発生の可能性を少なくするため,クレーンの製造者によって定められ
た基準に従って,決められたスケジュールによって実行されるメンテナンス。
注記 スケジュールは,経過時間,操作時間又は使用回数によって設定する。
3.3
計画外メンテナンス(unplanned maintenance)
損傷又は欠陥が発見された場合,クレーンの必要な機能が元どおり行える状態に復旧するためのメンテ
ナンス。
3.4
メンテナンスプログラム(maintenance programme)
クレーンを安全な操作状態に維持するために立案された維持管理プログラム。
3.5
メンテナンス責任者(responsible person)
メンテナンス係として選定された者の中から,クレーンの使用者又は所有者によって指名された整備業
務管理責任者。
3.6
製造者
クレーンなど(移動式クレーンを含む。)をその各構造規格に基づいて設計し,製造する者。
4 メンテナンス
4.1 メンテナンスプログラム
4.1.1 一般
クレーンのメンテナンスの全プログラムは,製造者の取扱説明書に従って設定する。製造者の取扱説明
書がない場合,全プログラムは,メンテナンス責任者によって設定される。点検,検査,整備などの実施
年月日,担当者氏名入りのメンテナンス記録は,ファイルに保管する。
注記1 この規格の対応国際規格ISO 23815-1には,“ISO 12478-1参照”とある。
注記2 自主検査及び点検記録の法定の保存期限は3年であるが,クレーンの稼働時間及び負荷状況
などの記録,主要部品の交換履歴及び主けたの溶接継手部損傷加修履歴などのクレーンの疲
労寿命を管理するために使われる記録は,クレーンが廃止されるまで保存する。
4.1.2 メンテナンス責任者
4.1.2.1 メンテナンス責任者の任務
メンテナンス責任者は,クレーンの整備及びその安全性,並びに満足な操作ができるように責任を負う
ものとする。また,製造者の整備マニュアルに従い,作業の安全管理体制の下に,必要なメンテナンスを
すべて実行する。
4.1.2.2 基本要件
メンテナンス担当者は,次の事項に適合しなければならない。
a) 整備の適任者である(経験,保有資格など)。
――――― [JIS B 8837-1 pdf 4] ―――――
3
B 8837-1 : 2010
b) 整備が必要とされる機械及びその危険性について十分精通している。
c) 整備に関する適切な教育・研修などを受けている。
特に検査用の特殊装置が使用される場合は,適切な訓練コースへの出席も含む。
d) 調整,試運転などでクレーンの運転が必要な場合は,整備中であっても必要とされる運転免許証,技
能講習修了証又は特別教育修了証を所持している。
e) 安全に関する作業手順・注意事項などを熟知している。
4.2 計画メンテナンス
計画的なメンテナンスは,次による。
a) 安全で良好なクレーンの操作を保証するためには,適切な計画メンテナンスシステムを確立し,運用
しなければならない。
b) 整備基準など,特定の調整・整備業務は,一定の周期で行うよう製造者の取扱説明書で指示されてお
り,通常その期間を超えてはならない。
c) 給油・給脂箇所の特定,潤滑油・作動油・グリスの交換・給脂の頻度,使用される潤滑油のグレード・
品質などは取扱説明書の指定に従う。
d) フィルタ交換,タイヤの推奨圧力,固定ボルトの緩みチェック頻度,推奨トルク設定値及び他の調節
(例えば,クラッチ,ブレーキ)のような必すのメンテナンスについては,製造者の取扱説明書によ
る。
e) 効果的な計画メンテナンスシステムではメンテナンス作業が終了するまで,クレーンの使用を禁止す
る必要性も認識させなければならない。
4.3 検査に基づいたメンテナンス
日常点検,周期検査(週間,月例),定期検査(四半期ごと,年次),全般的な検査,及びその他の検査
(状態監視,故障,事故発生,修理,地震時)の検査結果に基づいて,調節,修理及び部品交換が決めら
れた項目がメンテナンスプログラムに含まれていなければならない。
4.4 メンテナンス中の安全注意事項
4.4.1 一般
通電中の電気設備のメンテナンス作業は,電気の特別教育を修了したメンテナンス担当者が行わなけれ
ばならない。
4.4.2 作業前確認事項
クレーンのメンテナンスを行う前には,次の注意事項を順守しなければならない。
a) 作業場所では,他のクレーン及び作業との干渉が最も少なくなる位置へ移動しなければならない。
b) 荷がつられている場合は,荷を地面へ降ろさなければならない。
c) すべての運転に関するスイッチ,コントローラは,オフの状態とする。
d) 施錠及び修理中標識掛けの手続きを実施する。修理中の標識を掲げるか,又は制御装置若しくは操作
スイッチをオフ位置にロックされるものとする。標識掛け又は施錠,及び取外し又は解除は,各メン
テナンス担当者だけが扱わなければならない。
e) 頭上のメンテナンス作業が危険となる場所では,警告標識及び立入り禁止さくをクレーン下の床に設
置しなければならない。
f) メンテナンスを行うクレーンの電源は,オフとするものとし,スイッチに作業中の表示を付ける。
g) 油圧装置を分解する場合は,事前に油圧を開放しなければならない。
――――― [JIS B 8837-1 pdf 5] ―――――
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JIS B 8837-1:2010の引用国際規格 ISO 一覧
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JIS B 8837-1:2010の国際規格 ICS 分類一覧
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- 規格番号
- 規格名称
- JISB0146-1:2017
- クレーン―用語―第1部:一般
- JISB8836:2019
- クレーン―ワイヤロープ―取扱い,保守,点検及び廃棄