JIS C 0364-7-701:2010 低圧電気設備―第7-701部:特殊設備又は特殊場所に関する要求事項―バス又はシャワーのある場所 | ページ 2

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C 0364-7-701 : 2010 (IEC 60364-7-701 : 2006)
注記 対応国際規格 : IEC 60364-4-41,Low-voltage electrical installations−Part 4-41 : Protection for
safety−Protection against electric shock (IDT)
JIS C 60364-5-54 建築電気設備−第5-54部 : 電気機器の選定及び施工−接地設備,保護導体及び保
護ボンディング導体
注記 対応国際規格 : IEC 60364-5-54,Electrical installations of buildings−Part 5-54 : Selection and
erection of electrical equipment−Earthing arrangements, protective conductors and protective
bonding conductors (IDT)
JIS C 61558-2-5 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性−第2-5部 : かみそ
り用変圧器及びかみそり用電源装置の個別要求事項
注記 対応国際規格 : IEC 61558-2-5,Safety of power transformers, power supply units and similar−Part
2-5 : Particular requirements for shaver transformers and shaver supply units (MOD)

701.30 一般特性の評価

701.30.1 一般事項

  この規格を適用するときは,701.30.2701.30.4に規定する区域を考慮しなければならない。
固定の組立式バス又はシャワーユニットについては,バス又はシャワーベイスンがその場所で使用でき
るような状態になった時点で,その区域を適用する。
バス又はシャワーのある場所の範囲及びその区域は,水平又は傾斜した天井,有窓又は無窓の壁,扉,
床及び固定パーティションで区画できる。固定パーティションの大きさが当該区域の大きさより小さい場
合,例えば,高さが225 cmより低いパーティションでは,水平及び垂直方向の最小距離を考慮することが
望ましい(図701.1及び図701.2参照)。
701.30.2701.30.4に規定する区域を区画する壁又は天井における電気設備に対しては,壁又は天井の表
面の一部となっているものを除き,それぞれの区域に対する要求事項を適用する。

701.30.2 区域0の説明

  区域0は,バスタブ又はシャワーベイスンの内部(図701.1参照)。
ベイスンのないシャワーに対しては,区域0の高さは10 cmで,その表面広さは区域1と同じ水平面広
さである(図701.2参照)。

701.30.3 区域1の説明

  区域1は,次のa) 及びb) によって区画する。
a) 次のいずれかの水平面の高い方。
− 床仕上げ面と最も高い固定形シャワーヘッド又は水栓に対応する高さの水平面。
− 床仕上げ面と225 cm上方の水平面。
b) 次の垂直面による。
− バスタブ又はシャワーベイスンの外周(図701.1参照)。
− ベイスンのないシャワーに対しては,壁又は天井に固定した水栓の中心から120 cmの距離(図
701.2参照)。
区域1は,区域0を含まない。
バスタブ又はシャワーの下の空間は,区域1とみなす。

701.30.4 区域2の説明

  区域2は,次のa) 及びb) によって区画する。

――――― [JIS C 0364-7-701 pdf 6] ―――――

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C 0364-7-701 : 2010 (IEC 60364-7-701 : 2006)
a) 次のいずれかの水平面の高い方。
− 床仕上げ面と最も高い固定形シャワーヘッド又は水栓に対応する高さの水平面。
− 床仕上げ面と225 cm上方の水平面。
b) 区域1の境界の垂直面と区域1の境界から60 cm離れた平行な垂直面(図701.1参照)。
ベイスンがないシャワーに対しては区域2は存在しないが,701.30.3 b) の第2項で規定するように水平
距離で120 cmまで拡大した区域1を適用する(図701.2参照)。

701.4 安全保護

701.413 保護手段 : 電気的分離

701.413.1一般事項
次の文章を追加する。
電気的分離による保護は,次のいずれかの場合しか使用してはならない。
− 一つの電気使用機器に電力供給する回路
− 一つの1個口コンセント
電気式床暖房設備については,701.753参照。

701.414 保護手段 : SELV及びPELVによる特別低電圧

701.414.1一般事項
区域0,1及び2における直接接触保護は,すべての電気機器に対して次のいずれかによって行わなけれ
ばならない。
− IPXXB又はIP2X以上の保護等級をもつバリア又はエンクロージャ
− 試験電圧交流500 V(実効値)で1分間耐えることができる絶縁

701.415 追加保護

701.415.1 追加保護 : 漏電遮断器 (RCDs)

  バス又はシャワーのある部屋では,定格感度電流30 mA以下の一つ以上の漏電遮断器ですべての回路を
保護しなければならない。このような漏電遮断器の使用は,次の回路には要求しない。
− 一つの単相電気使用機器に電力供給していて,保護手段“電気的分離による保護”をもつ回路
− 保護手段“SELV又はPELV”をもつ回路

701.415.2 追加保護 : 補助保護等電位ボンディング

  この箇条を次のように修正する。
バスタブ及び/又はシャワーのある部屋の内部では,露出導電性部分及び接触可能な系統外導電性部分
へ保護導体を接続することによって415.2に適合する局部的補助等電位ボンディングを確立しなければな
らない。
補助等電位ボンディングは,バス又はシャワーのある部屋の外部又は内部に設けることができ,できれ
ばそのような部屋内への系統外導電性部分の引込点にできるだけ接近して設けることが望ましい。
これらの局部的保護等電位ボンディング導体の断面積は,JIS C 60364-5-54の543.1.3に適合しなければ
ならない。
系統外導電性部分の例を次に示す。

――――― [JIS C 0364-7-701 pdf 7] ―――――

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C 0364-7-701 : 2010 (IEC 60364-7-701 : 2006)
− 水道設備及び排水設備の金属製部分
− 暖房設備及び空調設備の金属製部分
− ガス供給設備の金属製部分
− 接近可能な構造体金属製部分
プラスチック被覆の金属管は,その場所で接触可能でなく,かつ,ボンディングされていない接触可能
な導電性部分へ接続されていない場合は,局部的補助等電位ボンディングに接続しなくてもよい。
建築物内に主等電位ボンディングがない場合,バス又はシャワーのある部屋に引き込まれる次のような
系統外導電性部分に補助等電位ボンディングを施さなければならない。
− 上水供給設備及び排水設備の部分
− 暖房設備及び空調設備の部分
− ガス供給設備の部分

JIS C 60364-4-41の附属書B オブスタクル及びアームズリーチ外への設置

701.B.2 オブスタクル

  オブスタクルによる直接接触保護は,使用してはならない。

701.B.3 アームズリーチ外への設置

  アームズリーチ外への設置による直接接触保護は,使用してはならない。
JIS C 60364-4-41の附属書C 設備が熟練者又は技能者の管理又は指揮下にある場合だけに適用する保護
手段

701.C.1 非導電性場所

  保護手段“非導電性場所”の適用による間接接触保護は,使用してはならない。

701.C.2 非接地局部的等電位ボンディングによる保護

  非接地局部的等電位ボンディングによる間接接触保護は,使用してはならない。

701.5 電気機器の選定及び施工

701.512.2外的影響
次の文章を追加する。
電気機器(701.512.4及び701.55参照)の保護等級は,次の保護等級以上としなければならない。
− 区域0ではIPX7
− 区域1ではIPX4
− 区域2ではIPX4
この要求事項は,区域2内で,かつ,シャワーからの直接噴射がない場所に施設したJIS C 61558-2-5に
適合するひげそり用コンセントには適用しない。
例えば,公衆浴場にある清掃用の高圧洗浄水にさらされる電気機器の保護等級は,IPX5以上でなければ
ならない。

701.512.3 外的影響に適合した配線設備の保護

  次の文章を追加する。
次の要求事項を適用する。
a) 区域0,1又は2内にあり,そしてこれらの区域を区画している壁の部分に設置されている電気機器に

――――― [JIS C 0364-7-701 pdf 8] ―――――

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C 0364-7-701 : 2010 (IEC 60364-7-701 : 2006)
電気を供給する配線設備は,その表面上に設置するか又は5 cm以上の深さで壁の中に埋め込まなけれ
ばならない。
区域1内の電気使用機器に電気を供給する配線設備は,次のように施工しなければならない。
− 固定形機器をバスタブ上に設置する場合,上から垂直に施工するか又は器具の背面から壁を通し
て水平に施工する(例えば,温水器)。
− 機器をバスタブの下部に設置する場合,下から垂直に立ち上げて施工するか又は隣接する壁を通
して水平に施工する。
b) 区域0,1又は2を区画する壁又は間仕切りの部分における配線器具を含む他のすべての埋込み配線設
備は,区域を区画している壁の表面から5 cm以上の深さで施工しなければならない。
c) ) 又はb) の条件に満たない場合でも,次のいずれかの場合は配線設備を施工してもよい。
− SELV,PELV又は電気的分離の保護手段のいずれか一つによって回路を保護する場合。
− 定格感度電流30 mA以下の漏電遮断器によって回路をJIS C 60364-4-41の415.1に適合した追加
保護する場合。この回路は保護導体をもたなければならない。
− 次のケーブル又は電線を使用する場合。
1) 当該回路の保護導体に対する要求事項に適合する接地した金属製被覆をもつ埋込みケーブル
又は電線
2) 保護導体に対するこの規格の要求事項に適合する接地した金属管,トランキング若しくはダ
クト内に配線したケーブル又は電線
3) 絶縁した同心構造のケーブル又は電線
− 機械的保護をもつ埋込みケーブル又は電線を使用する場合,例えば,くぎ,ねじ,ドリル及びこ
れに類するものによるケーブルの貫通を妨げるのに適した金属管。

701.512.4 外的影響に適合した開閉装置,制御装置及び配線器具の施工

  開閉装置及び制御装置は,各区域内において次のように使用できる。
区域0 :
− 使用できない
区域1 :
− 701.55によって,区域0及び1で使用が認められている電気使用機器の電源用の接続箱及び附属品
− 定格電圧が交流25 V及び直流 60 V以下のSELV又はPELVで保護する回路のコンセントを含む配
線器具。供給電源は区域0及び1の外部に施設しなければならない。
区域2 :
− コンセント以外の配線器具
− SELV又はPELVによって保護する回路のコンセントを含む配線器具。供給電源は区域0及び1の
外部に施設しなければならない。
− JIS C 61558-2-5に適合する電気かみそり用コンセント
− SELV又はPELVによって保護する場合の,信号及び通信設備機器用のコンセントを含む配線器具
開閉装置,制御装置及び配線器具の施工に対しては,残りの壁の厚さに関する701.512.3 b) の要求事項
をそのまま適用する。

――――― [JIS C 0364-7-701 pdf 9] ―――――

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C 0364-7-701 : 2010 (IEC 60364-7-701 : 2006)

701.55 電気使用機器

  次の文章を追加する。
区域0では,電気使用機器は,機器が次による場合にだけ施工することができる。
− 関連規格に適合し,使用及び据付けに関する製造業者の説明書によって,その区域内での使用に適し
ている。
− 固定し,かつ,恒久的に接続する。
− 定格電圧が,交流12 V以下又は直流30 V以下のSELVで保護する。
区域1では,固定し恒久的に接続する電気使用機器だけを施設しなければならない。その機器は,使用
及び施工に関する製造業者の説明書によって,区域1での設備に適していなければならない。その機器は,
次による。
− ジャグジー用装置
− シャワーポンプ
− 定格電圧が,交流25 V以下又は直流60 V以下のSELV又はPELVによって保護する機器,例えば,
照明器具。
− 換気扇
− 電気タオル掛
− 電気温水器
− 照明器具

701.753 電気式床暖房設備

  次の文章を追加する。
電気式床暖房設備に対しては,関連する製品規格による発熱線又は関連機器の規格による薄い可とう性
シート状発熱体だけを使って,それらが金属製外装,金属製エンクロージャ又は細かいメッシュ状の金網
のいずれかをもつという条件で施工しなければならない。この金属製外装,金属製エンクロージャ又は細
かいメッシュ状の金網は,電気供給回路の保護導体へ接続しなければならない。保護手段のSELVを床暖
房設備に用いる場合は,必ずしも後者の要求事項に従う必要はない。
電気式床暖房設備に対しては,保護手段“電気的分離による保護”は使用してはならない。

――――― [JIS C 0364-7-701 pdf 10] ―――――

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JIS C 0364-7-701:2010の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60364-7-701:2006(IDT)

JIS C 0364-7-701:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 0364-7-701:2010の関連規格と引用規格一覧