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JIS C 0508-4:2012 規格概要
この規格 C0508-4は、この規格群で使用する主な用語及び定義について規定。
JISC0508-4 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C0508-4
- 規格名称
- 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全―第4部 : 用語の定義及び略語
- 規格名称英語訳
- Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems -- Part 4:Definitions and abbreviations
- 制定年月日
- 1999年7月20日
- 最新改正日
- 2017年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 61508-4:2010(IDT)
- 国際規格分類
ICS
- 25.040.40, 29.020
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1999-07-20 制定日, 2005-06-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2012-10-22 改正日, 2017-10-20 確認
- ページ
- JIS C 0508-4:2012 PDF [37]
C 0508-4 : 2012 (IEC 61508-4 : 2010)
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[3]
- 2 引用規格・・・・[5]
- 3 用語,定義及び略語・・・・[5]
- 参考文献・・・・[31]
- 索引・・・・[33]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 0508-4 pdf 1] ―――――
C 0508-4 : 2012 (IEC 61508-4 : 2010)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電気計測器工業会(JEMIMA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工
業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工
業規格である。これによって,JIS C 0508-4:1999は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 0508の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 0508-1 第1部 : 一般要求事項
JIS C 0508-2 第2部 : 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系に対する要求事項
JIS C 0508-3 第3部 : ソフトウェア要求事項
JIS C 0508-4 第4部 : 用語の定義及び略語
JIS C 0508-5 第5部 : 安全度水準決定方法の事例
JIS C 0508-6 第6部 : 第2部及び第3部の適用指針
JIS C 0508-7 第7部 : 技術及び手法の概観
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日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 0508-4 : 2012
(IEC 61508-4 : 2010)
電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全−第4部 : 用語の定義及び略語
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems-Part 4: Definitions and abbreviations
序文
この規格は,2010年に第2版として発行されたIEC 61508-4を基に,技術的内容及び構成を変更するこ
となく作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。
電気及び/又は電子の要素から成るシステムは,その適用分野において,安全機能を果たすために長年
使用されてきた。一般に,プログラマブル電子系と呼ばれるコンピュータを用いたシステムは,あらゆる
適用分野で,安全以外の機能を達成するために用いられているが,次第に安全機能の履行にも使用される
ようになった。コンピュータシステムの技術が,効果的かつ安全に活用されるためには,意思決定を行う
ための安全の考え方に関する十分な手引書が必須である。
この規格群では,電気・電子・プログラマブル電子(E/E/PE)の要素から成るシステムが,安全機能を
履行するための全ての安全ライフサイクル業務に対する包括的な扱い方について規定している。この統一
された扱い方は,全ての電気的な安全関連系にわたって,合理的かつ整合性がある技術指針を展開するた
めのものである。主な目的の一つは,JIS C 0508(IEC 61508)規格群を基本とした適用分野の製品規格な
どの制定を容易にし,促進することである。
注記1 JIS C 0508(IEC 61508)規格群を基本とした適用分野の製品規格などの事例を,参考文献に
示す[JIS C 0511(参考文献[1]),JIS B 9961(参考文献[2])及びIEC 61800-5-2(参考文献[3])
を参照]。
多くの状態下では,安全性は,幾つかのシステムによって達成され,複数の技術(例 機械,液圧,空
気圧,電気,電子,プログラマブル電子技術)に依存している。したがって,いかなる安全対策において
も,個々のシステム(例 センサ,制御機器,アクチュエータ)の要素だけでなく,全システムを構成す
る全ての安全関連系を考慮しなければならない。このため,この規格群は,一義的には電気・電子・プロ
グラマブル電子安全関連系を対象とするが,更にその他の技術を基本とした安全関連系を対象とする安全
の枠組みも提供する。
様々な適用分野において,電気・電子・プログラマブル電子安全関連系を使用した応用は,多岐にわた
り,多様な潜在危険及びリスクが存在することによって生じる複雑さに対応するものとして認識されてい
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C 0508-4 : 2012 (IEC 61508-4 : 2010)
る。いかなる適用においても,要求される安全(達成)手段は,その適用に関わる多数の要因に依存する。
この規格群は,包括的であるため,今後の適用分野の製品規格などの制定版及び既存規格の改正版におい
て,個々の手段の形成を可能とする。
この規格群は,次の特徴をもつ。
− 安全機能を遂行するために電気・電子・プログラマブル電子系を使用する場合の,最初の概念から,
設計,実装,運用及び保全を経て廃却に至る全電気・電子・プログラマブル電子系及びソフトウェア
の安全ライフサイクルフェーズを考慮する。
− 急速に進歩する技術を念頭において作成された枠組みは,将来の展開に対応できる十分な耐力があり,
かつ,包括的である。
− 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系に関して,適用分野の製品規格などを開発することを可
能とする。この規格群の枠組み内で適用分野の製品規格などを開発することによって,適用分野内及
び適用分野間の一貫性(例 基礎となる原理・原則,用語などの整合性)を高水準に導く。これは,
安全上,かつ,経済上有益である。
− 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系に対して要求される機能安全の達成に必要な安全要求仕
様を開発する方法論を提供する。
− 安全度に関わる要求事項の決定に際してリスクを基本とした方法論を適用する。
− 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系によって実装された安全機能に対して,安全度の目標水
準を特定するための安全度水準を導入する。
注記2 この規格群は,いかなる安全機能についても安全度水準に対する要求事項を規定すること
はなく,また,安全度水準を決定する方法についても規定することはない。この規格群は,
むしろ,リスクに基づいた概念的枠組み及び技法の事例を提供するものである。
− 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系が実現する安全度水準に対応した目標機能失敗尺度を設
定する。
− 単一の電気・電子・プログラマブル電子安全関連系が実現する安全機能に対して,目標機能失敗尺度
の最小値を設定する。それらは,運用モードに応じて次による。
− 低頻度作動要求モードの場合,最小値を作動要求時の危険側機能失敗時間平均確率(PFDavg)10−5
に設定する。
− 高頻度作動要求モード又は連続モードは,最小値を単位時間当たりの時間平均危険側故障頻度(PFH)
10−9 [1/h]に設定する。
注記3 単一の電気・電子・プログラマブル電子安全関連系とは,必ずしも単一チャネル構成を意
味するものではない。
注記4 複雑でないシステムについては,目標安全度をより小さな値で安全関連系の設計をするこ
とが可能であるが,これらの限界値は現時点で比較的複雑なシステム(例 プログラマブ
ル安全関連系)に対して達成できるものを表しているとみなされている。
− 産業活動で得られた実際の経験に基づく専門的経験及び判断に基づいた決定論的原因フォールトの回
避及び制御を設定する。決定論的原因故障の発生確率は一般的に数値化はできないが,安全機能に関
連した目標機能失敗尺度は,規格に規定する要求事項を全て満たしている場合は,達成しているとみ
なしてもよい。
− 決定論的安全度が,特定の安全度水準の要求事項に適合する信頼に対応する要素を提供する,決定論
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C 0508-4 : 2012 (IEC 61508-4 : 2010)
的対応能力を導入する。
− 電気・電子・プログラマブル電子安全関連系に対して,機能安全を達成するために多岐にわたる原理,
技法及び手段を適用するが,“フェールセーフ”の概念は明示的には使用しない。ただし,“フェール
セーフ”及び“固有(本質)安全”の原理は,この規格の関連する要求事項に適合することを条件と
して適用してもよい。
1 適用範囲
1.1 この規格は,この規格群で使用する主な用語及び定義について規定する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 61508-4:2010,Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related
systems−Part 4 : Definitions and abbreviations(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こ
とを示す。
1.2 関連する用語を相互に関連付けて理解できるように,一般的な見出しを用いて分類している。ただ
し,見出しは,定義に意味を付加することではないことに注意しなければならない。
1.3 この規格群の第1部から第4部までは,低複雑度E/E/PE安全関連系(3.4.3参照)には適用されない
が,基本安全規格である。IEC Guide 104及びJIS Z 8051(ISO/IEC Guide 51)に示される原則に従って規
格を策定するとき,JIS C 0508-1-4は,基本安全規格として使用されることを意図している。また,こ
の規格群の第1部から第4部は,自己完結した規格として使用されることも意図している。この規格群の
各分野での汎用的な規格としての機能は,IEC 60601シリーズに適合する医用機器には適用しない。
1.4 規格作成上の責務として,規格を策定するときに,可能な限り基本安全規格を使用することが挙げ
られる。この点において,作成する規格において具体的に引用されているか,又は含められていない限り,
この基本安全規格にある要求事項,テスト方法又はテスト条件は適用しない。
1.5 図1に,この規格群の第1部から第7部までの全枠組み及びE/E/PE安全関連系による機能安全達成
におけるこの規格(第4部)の役割を示す。
――――― [JIS C 0508-4 pdf 5] ―――――
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JIS C 0508-4:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61508-4:2010(IDT)
JIS C 0508-4:2012の国際規格 ICS 分類一覧
- 25 : 生産工学 > 25.040 : 産業オートメーションシステム > 25.040.40 : 工業計測及び制御
JIS C 0508-4:2012の関連規格と引用規格一覧
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