この規格ページの目次
- 6.9 瞬時最大電圧
- 6.10 電池チェック機能
- 6.11 測定可能回数
- 6.12 安全性
- 6.13 測定端子
- 6.14 振動に対する耐性
- 6.15 過電圧保護
- 6.16 種別の識別機能
- 6.17 付加機能
- 7 表示及び操作説明書
- 7.1 製品に対する表示
- 7.2 操作説明書
- 8 試験
- 8.1 試験条件及び標準状態
- 8.2 許容差,固有不確かさ及び偏位の許容範囲
- 8.3 開放回路電圧
- 8.4 定格電流
- 8.5 短絡電流
- 8.6 出力電圧
- 8.7 直流電圧重畳時の影響
- 8.8 環境の影響
- JIS C 1302:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 1302:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 1302:2018の関連規格と引用規格一覧
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C 1302 : 2018
6.8.2.3 供給電圧の影響量による変動(E2)
供給電圧の影響量による変動は,8.8.2の方法による試験の結果から式(2)によって求める。
8.8.2の方法によって試験したとき,6.2.1に規定する許容範囲を超えてはならない。
6.8.2.4 温度の影響量による変動(E3)
温度の影響量による変動は,8.8.3の方法による試験の結果から式(2)によって求める。
標準状態のときの表示値及び表示に対する変化は,8.8.3の方法によって試験したとき,6.2.1及び6.2.3
に規定する許容範囲を超えてはならない。
6.8.3 湿度の影響
湿度は8.8.4の方法によって試験したとき,6.2.1及び6.2.2に規定する許容範囲を超えてはならない。
6.9 瞬時最大電圧
瞬時に発生する過渡的な電圧は,8.9の方法によって試験したとき,定格測定電圧の1.5倍を超えてはな
らない。
6.10 電池チェック機能
絶縁抵抗計は,電池の有効又は無効の範囲を確認できる表示機能をもたなければならない。
電池電圧を常時監視しない絶縁抵抗計は,電池チェック時に電池の負荷を定格電力の50 %以上にしなけ
ればならない。試験は,8.10の方法によって行う。
6.11 測定可能回数
8.11の方法によって試験を行い,測定可能回数を求めなければならない。
6.12 安全性
安全性に関する一般的な構造上の要求事項は,JIS C 1010-1及びJIS C 1010-2-30を満たさなければなら
ない。また,絶縁抵抗計の構造は,a) c)を満たさなければならない。
a) 感電に対する保護 : 二重絶縁又は強化絶縁
b) 汚染度 : 汚染度2以上
c) 測定カテゴリ : 測定カテゴリII以上
6.13 測定端子
6.13.1 測定端子の構造
絶縁抵抗計には,測定端子として,線路端子及び接地端子を設けなければならない。また,測定端子は,
テストリードを確実に接続できる構造でなければならない。
注記 必要に応じてガード端子を設けることができる。
6.13.2 測定端子の極性
測定端子の極性は,線路端子が出力電圧の“−”極,接地端子が出力電圧の“+”極でなければならな
い。
6.13.3 測定端子の表示
測定端子及びガード端子には,表1の表示を付けなければならない。
表1−測定端子の表示
線路端子 ライン,LINE a)又は−のいずれか
接地端子 アース,EARTH a)又は+のいずれか
ガード端子 ガード又はGUARD a)
注a) 小文字でもよい。
――――― [JIS C 1302 pdf 11] ―――――
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6.14 振動に対する耐性
振動に対する耐性は,8.14の方法によって試験したとき,構造的に損傷がなく,また,その試験後に6.2.1
に規定する許容範囲を超えてはならない。
6.15 過電圧保護
6.15.1 交流に対する過電圧保護
6.15.1.1 交流に対する過電圧保護一般
8.15.1の方法によって試験した場合,使用者が危険にさらされてはならない。8.15.1の試験後,損傷があ
る場合は,損傷があることを使用者が分かるようにし,指示及び表示値が危険な解釈を導くことがないよ
うにしなければならない。
6.15.1.2 電圧低減措置の適用
絶縁抵抗計に次のような表示が一つでもある場合,過電圧を表示した電圧に下げることができる。
a) 文章を表示する場合の例
xxx Vを超える配電系統では,使用してはならない。
b) 記号を表示する場合の例(図2を参照)
> 660 V
記号及び外枠には,背景色に対して対照的な色を使用しなければならない。
図2−過電圧を交流660 Vに低減する場合の表示例
表示する電圧は,絶縁抵抗計を用いる配電系統の線間電圧の1.1倍以上の電圧でなければならない。
8.15.1の試験後,構造的に損傷がなく,また,6.2.1に規定する許容範囲を超えてはならない。
6.15.2 直流に対する過電圧保護
8.15.2の方法によって試験した場合,使用者が危険にさらされてはならない。8.15.2の試験後,保護デバ
イスの動作及び構造的な損傷がなく,また,6.2.1に規定する許容範囲を超えてはならない。
6.16 種別の識別機能
PV絶縁抵抗計は,PV絶縁抵抗計であることを識別できなければならない。種別の切替えが可能な場合,
有効となっている種別が識別できなければならない。試験は,8.16の方法によって行う。
6.17 付加機能
絶縁抵抗計には,電圧,電流,抵抗などの測定機能,通信機能などを設けることができる。
7 表示及び操作説明書
7.1 製品に対する表示
製品には,次のa) n)の表示を備えていなければならない。また,それらは,8.18の方法によって試験
したとき,明瞭で読みやすく消えないものでなければならない。
a) 名称(“絶縁抵抗計”,“PV絶縁抵抗計”など)
b) 形名
c) 測定する量の単位
――――― [JIS C 1302 pdf 12] ―――――
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d) 定格測定電圧
e) 定格電流
f) 測定範囲
g) 6.8.1を満たす測定範囲
h) ヒューズを使用する場合は,溶断特性及び定格電流
i) 電池の種類,極性及び個数
j) 製造業者名又は登録商標
k) 製造番号
l) 製造年
m) “”の記号(JIS C 1010-1による附属文書参照記号)
n) その他JIS C 1010-1で要求している事項
注記1 製品に対する表示は,英語を用いてよい。
注記2 f)は,有効最大表示値を用いてよい。
注記3 g)は,第1有効測定範囲を意味する。
7.2 操作説明書
操作説明書には,次のa) l)を記載しなければならない。
a) 測定結線図
b) 測定方法の説明
c) 電源を切断した状態の測定対象を測定する旨の警告
d) 測定原理の概要
e) 動作不確かさ,固有不確かさ及びE1E3の変動に対する説明
f) 定格測定電圧,有効最大表示値などの仕様
g) 電池の種類及び個数
h) 充電式電池の場合は充電電流,充電電圧及び充電時間
i) 測定可能回数
j) JIS C 0920によるIPコード
k) その他,JIS C 1010-1で要求している事項
l) その他,必要な特記事項
8 試験
8.1 試験条件及び標準状態
試験は,特に規定していない限り,次の標準状態の下で実施する。
a) 周囲温度 : 23 ℃±5 ℃
b) 相対湿度 : 75 %以下
c) 姿勢 : 標準姿勢±5°
d) 電池電圧 : 電池有効範囲
8.2 許容差,固有不確かさ及び偏位の許容範囲
8.2.1 第1有効測定範囲の許容差及び固有不確かさ
測定端子に標準抵抗器を接続して試験する。試験点は,第1有効測定範囲の最大表示値,最小表示値及
び中央表示値の3点とする。
――――― [JIS C 1302 pdf 13] ―――――
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8.2.2 第2有効測定範囲の許容差
測定端子に標準抵抗器を接続して試験する。試験点は,第2有効測定範囲の最大表示値及び最小表示値
の2点とする。
8.2.3 偏位の許容範囲
測定端子を開放及び短絡して試験する。指針形における試験点は,無限大表示及びゼロ表示の2点,デ
ィジタル形における試験点は,ゼロ表示の1点とする。
8.3 開放回路電圧
図3のように結線し,S1を閉じS2を開放し,可変抵抗器Rを調整して検出器Gでゼロ点を検出したと
きの電圧を直流電圧計VSで測定する。
注記 受渡検査においては,上記の方法で試験したときの結果に対して,相関が確認された代替手段
(例えば,“高インピーダンス電圧計による測定”)によって試験してよい。
8.4 定格電流
図3のように結線し,S2を閉じS1及びS3を開放し,定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値に相当
する標準抵抗器RSを接続したときの電流を直流電流計ASで測定して試験する。ただし,PV絶縁抵抗計は,
製造業者が定めた定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値に相当する標準抵抗器RSを接続したときの
電流を,直流電流計ASで測定して試験する。
注記 受渡検査においては,RSと並列に高インピーダンス電圧計を接続し,RSの抵抗値及び高インピ
ーダンス電圧計の測定値から定格電流を算出する方法を用いてよい。
8.5 短絡電流
図3のように結線し,S2及びS3を閉じS1を開放したときの電流を,直流電流計ASで測定して試験する。
交流成分は,S2を閉じS1及びS3を開放し,RSに1 kΩ±1 %の標準抵抗器を接続して,RS両端の電圧を
オシロスコープなどで測定して試験する。
注記 受渡検査においては,交流成分は試験しなくてよい。
S1 r
G R
AS S2
V
VS
接地端子 RS S3
絶縁抵抗計
線路端子
VS : 直流電圧計(0.5級)
AS : 直流電流計(0.5級)
G : 検出器(ゼロ点検出用)
r : 保護用抵抗器(500 kΩ)
RS : 標準抵抗器
R : 可変抵抗器
V : 電池又は直流電圧源
S1,S2,S3 : スイッチ
図3−開放回路電圧,定格電流及び短絡電流の試験回路(例)
――――― [JIS C 1302 pdf 14] ―――――
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8.6 出力電圧
定格測定電圧及び定格電流から算出した値の抵抗器を測定端子間に接続し,抵抗器と並列に2 μF±10 %
のコンデンサを接続して試験する。ただし,指針形において,算出した抵抗値に対応する目盛線が存在し
ない場合は,算出した抵抗値に最も近い目盛の抵抗値で試験する。
8.7 直流電圧重畳時の影響
図4のように結線し,電池又は直流電圧の極性を入れ替えて試験する。電圧は100 V以上とする。RSは,
第1有効測定範囲の最小表示値,及び定格測定電圧500 Vのときは500 kΩ±1 %,定格測定電圧1 000 Vの
ときは1 MΩ±1 %とする。
注記1 この細分箇条は,PV絶縁抵抗計以外の絶縁抵抗計には適用しない。
注記2 高インピーダンスの電池又は直流電圧源を用いると,測定値に影響を及ぼす可能性が考えら
れる。
RS
接地端子
V
PV絶縁抵抗計
線路端子
V : 電池又は直流電圧源
RS : 標準抵抗器
図4−直流電圧重畳時の影響の試験回路(例)
8.8 環境の影響
8.8.1 姿勢の影響量による変動(E1)
標準状態から前後及び左右にそれぞれ90°に傾けて試験する。ただし,指針形において,JIS C 1102-1
のD-2の記号の表示を適用する場合は,30°に傾けて試験する。試験点は,第1有効測定範囲の最大表示
値,最小表示値及び中央表示値の3点とする。指針形においては,無限大表示を加えた4点とする。
注記 受渡検査における試験点は,無限大表示の1点でよい。
8.8.2 供給電圧の影響量による変動(E2)
電池の代わりに直流安定化電源を接続し,電池の公称電圧及び電池有効範囲の上限値及び下限値におい
て,8.2.1と同様の方法で試験する。試験点は,第1有効測定範囲の最大表示値,最小表示値及び中央表示
値の3点とする。
注記 受渡検査における試験点は,最も大きな定格測定電圧における中央表示値の1点でよい。
8.8.3 温度の影響量による変動(E3)
結露しないように標準状態から0 ℃に変化させて平衡状態に到達後,及び標準状態から40 ℃に変化さ
せて平衡状態に到達後の二つの条件について試験する。試験点は,ゼロ表示,第1有効測定範囲の最大表
示値及び最小表示値並びに中央表示値の4点とする。指針形においては,無限大表示を加えた5点とする。
8.8.4 湿度の影響
結露しないように標準状態から相対湿度を90 %に変化させて試験する。試験点は,第1有効測定範囲及
び第2有効測定範囲の最大表示値及び最小表示値,並びに中央表示値の5点とする。
――――― [JIS C 1302 pdf 15] ―――――
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JIS C 1302:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 61557-1:2007(MOD)
- IEC 61557-2:2007(MOD)
JIS C 1302:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.220 : 電気学.磁気学.電気的及び磁気的測定 > 17.220.20 : 電気的及び磁気的量の測定
JIS C 1302:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称