JIS C 1736-1:2009 計器用変成器(電力需給用)―第1部:一般仕様 | ページ 2

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求めた値。
2.1.7
公称変成比
定格一次電流又は定格一次電圧と,定格二次電流又は定格二次電圧との比。
2.1.8
変流比誤差又は変圧比誤差(比誤差)
真の変成比が公称変成比に等しくないことから生じる誤差。次の式で表される値。
K−
n K
= 100
K
ここに, ε : 変流比誤差又は変圧比誤差 (%)
Kn : 公称変成比
K : 真の変成比
2.1.9
位相角
一次電流ベクトルと二次電流ベクトルとの間の位相差,又は一次電圧ベクトルと二次電圧ベクトルとの
間の位相差。ベクトルの方向は,理想的な計器用変成器の位相角を零とする方向に選び,二次電流ベクト
ル又は二次電圧ベクトルが進む場合の位相角を正とし,分で表す。
2.1.10
合成誤差
計器用変成器が電力量計,無効電力量計又は最大需要電力計の計量に影響を及ぼす誤差。比誤差と位相
角とによる誤差を合成した値。
2.1.11
負担
計器用変成器の二次端子間に接続される負荷。定格周波数の定格二次電流又は定格二次電圧のもとで,
負荷に消費される皮相電力 (VA) とその負荷の力率とで表す。
2.1.12
定格負担
規定の条件のもとで,この規格に規定した性能保証の基準となる巻線当たりの負担。
2.1.13
使用負担
使用の場合に接続される負担。
2.1.14
使用負担の範囲
電気計器とともに用いる計器用変成器の合成誤差の負担による変化分が,電気計器の使用区分によって
許容される負担の範囲。
2.1.15
定格周波数
規定の条件のもとで,この規格に規定した性能を保証できる周波数。

――――― [JIS C 1736-1 pdf 6] ―――――

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2.1.16
確度階級
計器用変成器の確度を示す階級。定格負担のもとで,定格周波数の定格電流又は定格電圧を加えたとき
の合成誤差の限度値で表す。
2.1.17
始発温度
熱的耐電流及び二次短絡の計算において設定する巻線の初期温度。

2.2 変流器

2.2.1
変流器
一次電流をこれに比例する二次電流に変成する計器用変成器。計器用変圧変流器の変流器部分を含む。
2.2.2
定格電流
規定の条件のもとで,この規格に規定した性能保証の基準となる一次電流及び二次電流。
2.2.3
定格耐電流
規定の条件のもとで,この規格に定めた性能を保証できる過電流の限度のことで,銘板に表示した値。
定格過電流強度(保証できる過電流と定格一次電流との比),又は定格過電流(保証できる過電流の値)で
表す。

2.3 計器用変圧器及び計器用変圧変流器

2.3.1
計器用変圧器
一次電圧をこれに比例する二次電圧に変成する計器用変成器。計器用変圧変流器の計器用変圧器の部分
及びコンデンサ形計器用変圧器を含む。
2.3.2
計器用変圧変流器
変流器と計器用変圧器とを一つにまとめ,外箱などに入れ,結線してある計器用変成器。
2.3.3
コンデンサ形計器用変圧器
コンデンサ分圧を利用した計器用変圧器。
2.3.4
非接地形計器用変圧器
端子を含む一次巻線の全部分が大地からその耐電圧に相当する絶縁耐力をもつ計器用変圧器。
2.3.5
接地形計器用変圧器
一次端子の一端子を直接接地して用いる単相計器用変圧器,又は一次端子の中性点を直接接地して用い
る三相計器用変圧器。コンデンサ形計器用変圧器を含む。
2.3.6
保護地域用計器用変圧器
避雷器によって,常に保護されている地域で用いる計器用変圧器。

――――― [JIS C 1736-1 pdf 7] ―――――

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2.3.7
非保護地域用計器用変圧器
避雷器によって,常に保護されているとは限らない地域で用いる計器用変圧器。
2.3.8
定格電圧
規定の条件のもとで,この規格に規定した性能保証の基準となる一次電圧及び二次電圧。
2.3.9
コンデンサ形計器用変圧器の主コンデンサ
コンデンサ形計器用変圧器の一次線路側端子と分圧点との間のコンデンサ。
2.3.10
コンデンサ形計器用変圧器の分圧コンデンサ
コンデンサ形計器用変圧器の分圧点と接地側端子との間のコンデンサ。
2.3.11
コンデンサ形計器用変圧器の変圧器
分圧コンデンサに直接又は共振リアクトルを通して,並列に接続して用いる変圧器。
2.3.12
コンデンサ形計器用変圧器の分圧電圧
コンデンサ形計器用変圧器に一次電圧を加えた場合の,分圧コンデンサの端子電圧。
2.3.13
制限負荷
計器用変圧器を定格周波数の定格一次電圧において連続使用する場合,所定の温度上昇を超過しないで
用いることができる負荷の限度。定格二次電圧における皮相電力 (VA) で表す。コンデンサ形計器用変圧
器は除く。

3 使用状態

3.1 標準使用状態

  この規格は,次の条件で用いる計器用変成器に適用する。
なお,次の条件をすべて満足する使用状態を標準使用状態という。
a) 周囲温度が,−2040 ℃で,かつ,24時間の平均周囲温度が35 ℃以下の場合。
b) 設置場所が,標高1000 mを超えない場合。
c) 3.2のいずれにも該当しない場合。

3.2 特殊使用状態

  この規格は,次の条件で用いる計器用変成器にも適用することができる。
なお,次の条件のいずれかに該当する使用状態を,特殊使用状態という。この特殊使用状態で用いる場
合,条件に対応した計器用変成器を用いなければならない。
a) 設置場所の標高及び周囲温度が,3.1に規定する範囲以外の場所で用いる場合。
b) 潮風を著しく受ける場所で用いる場合。
c) 湿潤な場所で用いる場合。
d) 過度の水蒸気又は過度の油蒸気がある場所で用いる場合。
e) 爆発性,可燃性,その他有害なガスがある場所及びこれらのガスが到達するおそれがある場所で用い

――――― [JIS C 1736-1 pdf 8] ―――――

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る場合。
f) 過度のじんあいがある場所で用いる場合。
g) 異常な振動又は衝撃を受ける場所で用いる場合。
h) 氷雪の特に多い場所で用いる場合。
i) 上記のほか,特殊な条件のもとで用いる場合。

4 構造

4.1 構造一般

  計器用変成器の構造は,電気的・機械的に十分な耐久性をもち,締付部分の緩みなどが生じにくいもの
で,保守点検が,安全,かつ,容易にできるように製作する。

4.2 機械的強度

  計器用変成器の各部は,次の加圧力に耐える強度をもたなければならない。
a) 5 m/s2の静的一定水平加速度
b) 風速40 m/sの風圧(屋外用に限る。)

4.3 がい管類

  がい管類は,所要の電気的特性・機械的特性が良好で,長期間使用できなければならない。

4.4 内部構造

  鉄心,巻線などは良質の材料を用い,組立てが丈夫で,運搬及び長期の使用に対して締付箇所の緩み及
び関係位置の変位を生じてはならない。

4.5 密封構造

  密封構造は,次による。
a) 油入形は油面上に窒素ガスを封入するか,又は全部に油を充てんした構造とする。
b) ガス絶縁形は六ふっ化硫黄ガス(SF6ガス)などの絶縁ガスを封入し,単独で密封可能な構造とする。

4.6 封印

  計器用変成器は,使用条件を保つために,要求があった場合には,ふた,一次端子,二次端子箱などに
封印を施すことができる構造とする。

4.7 極性

  減極性とする。

5 定格

5.1 最高電圧

  計器用変成器の最高電圧は,表1による。ただし,一次巻線又は一次導体をもたず,主回路側の絶縁を
もたない変流器は除く。

――――― [JIS C 1736-1 pdf 9] ―――――

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表1−計器用変成器の最高電圧
単位 kV
公称電圧 最高電圧 公称電圧 最高電圧
0.22 0.23 33 34.5
0.44 0.46 66 69
1.1 1.15 77 80.5
3.3 3.45 110 115
6.6 6.9 154 161
11 11.5 187 195.5 b)
13.2 13.8 a) 220 230 b)
16.5 17.25 a) 275 287.5 b)
22 23 500 550 b)
注a) 最高電圧13.8 kV及び17.25 kVの計器用変成器は,発電機回路に用いるものに限る。
b) 最高電圧195.5 kV以上の計器用変成器は,有効接地系統の線路に適用する。

5.2 定格電流

  変流器の定格電流は,表2による。
表2−変流器の定格電流
単位 A
定格一次電流 定格二次電流
10 100 1 000 10 000
− 120 1 200 12 000
15 150 1 500 15 000
20 200 2 000 20 000
25 250 2 500 −
30 300 3 000 30 000 5
40 400 4 000 −
50 500 5 000 −
60 600 6 000 −
75 750 − −
80 800 8 000 −
注記 多重比変流器の定格一次電流は,表2から選ぶこととし,二重比の
場合には,2倍比とするのがよい。

5.3 定格電圧

  計器用変圧器の定格電圧は,表3及び表4による。

――――― [JIS C 1736-1 pdf 10] ―――――

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